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【憲法擁護尊重義務】国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 【憲法99条】
- 5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/03/01(Sun) 20:00
- 基本的に国民と議員については、憲法前文に規定されている。‥
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
<国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。〉
憲法の改正については、国政を議員に信託する国民の総意に基ずくものと解される。
憲法改正の発議のみ、国民の代表者たる議員に信託されていると解するのが正しい。
憲法の改正活動は国民の総意に基ずき、国会議員については憲法は信託していない。権力を与えていない。
国民の総意によってのみ改正でき、国会議員についtれは権限を与えていない。
国会議員でないか、国会議員を辞めれば改正運動は可能。
国会議員に憲法を審査するとかの権限は、憲法のどこにも書いてない。
かいてないことはできないこと。憲法はロジックだから。
どこかに書いてあるならいいが、書いてないことは脱法行為。
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