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【憲法擁護尊重義務】国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 【憲法99条】 

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/01(Sun) 17:56)]

国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 (憲法99条)が課されています。
しかし、自民党などはは憲法擁護でなく、憲法改正を意図して作られたもの。

憲法で決められたこの憲法擁護尊重義務は。憲法上最も重要な規定です。

憲法改正と総理大臣が大手を振って進めることは憲法違反の脱稿行為です。

憲法擁護と叫ぶだけでなく、罰則付き法律とすることが重要と思われます。

国民は法律というタマを秘めて臨む必要がある時期に来ている。

日本国憲法第99条の罰則付き法律化が必要です!!>

憲法擁護は憲法に定められた憲法上の義務につき、誰も反対できないはず。
憲法の精神を法律に課すことは可能、社会福祉・生活保護法は憲法上の理念・規定を法律に具現化したもの。
国会議員(総理大臣は国会議員)はもう国会議員を続けられない危機感で臨むよう法律化が必要!!> ご意見求む!。

日本国憲法「第10章 最高法規」を構成する第97条〜第99条は、緊密な論理的つながりをもって、我が国が「立憲主義」の原理に立つことを宣明した諸規定であり、公務員の憲法尊重擁護義務を定めた第99条は、単なる訓示規定にとどまるようなものではなく、日本国憲法の骨格をなす重要条文の1つなのです。

日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 その「国務大臣」全体を首長として統括する内閣総理大臣が、国会における施政方針演説で、「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため、次なる七十年に向かって、日本をどのような国にしていくのか。その案を国民に提示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めようではありませんか。」(2017年1月20日・第193回国会・衆議院本会議における安倍晋三内閣総理大臣の施政方針演説より)と国会議員に呼びかけることは、三権分立や立憲主義、何より日本国憲法第99条によって課された憲法尊重擁護義務に違反する。


 


[17:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/07(Sat) 10:55)]
■■知ってて当然!「憲法」と「法律」の違い■■

結論:憲法は国の最高法規であり、法律の上位に位置します。


憲法とは国民による国家に対するルールです。法律とは国家による国民に対するルールです。法律は最高法規である憲法を犯さないように制限されながら立法されています。
「法律」とは、その時代の人間の多数意見が具体化したもの。

これに対し、「憲法」とは、時代を越えた普遍的な法規範。長きにわたって蓄積された人類の教訓のようなもので、法律の上位に位置し、法律を規制する最高法規。
改正の余地すらない、改正してはいけない普遍的原理そのものです。


憲法改正などと言って憲法を弄っているのは、ここがわかっていないもの、政治を私物化して憚らない輩(桜とか)が、「憲法と法律の違い」、区別も判らずに、憲法改正などと賜って、弄りまわしているのです。コロナと同じ日本の最大危機といえます。

こういう人たちは退場してもらうべきです。

国会議員には、国会議員たる資格、国会議員である資格(公民権)の剥奪・停止が相当ではないでしょうか!。、


[18:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/07(Sat) 11:40)]

参考までに、法体系・・法規範の階層構造


 憲法 国民の総意 最高法規 国会は発議のみ
     憲法第99条 最高法規 国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務
 ↓
(条約)
 ↓
 法律 国会で制定
 ↓
 命令 ・・ 政省令、告示 法律の委任が必要
 ↓
 条例  自治体


★法規・法体系というのは階層構造になっていて、憲法改正論は法律と憲法の区別がつかない(平立)で、
 条例で法律を改正するのと同じ与太噺!。

★憲法と法律の区別がつかないものは国会議員(総理大臣は国会議員)になってはならない。


[19:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/07(Sat) 11:47)]
>>16
>三権分立の理屈がわからないアホは

あなた様のおっしゃる「三権分立]ttedouiukoto??


[20:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/07(Sat) 11:48)]
あなた様のおっしゃる「三権分立]とは??


[21:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/08(Sun) 12:51)]
憲法と法律をごっちゃにする人たちがいますが、

同じ「法」ではあるが、憲法は「法律」ではありません。

法律と憲法を同種に扱うことは大きな間違いです。 >>17-18

「法律」とは、上位の憲法第59条他によって、その要件と効果を定めたもののこと。


・憲法第五十九条

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。


[22:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/09(Mon) 18:57)]
■憲法は「法律」にあらず。


[23:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/09(Mon) 19:44)]
憲法とは時代の変遷によって変わることのない国家の普遍的原理、大原則を決めたものである。
  

■ 『憲法』は「法律」にあらず。

■ 『憲法』は国民によって国家及び国家権力を縛る枠組みである。

■ 『法律』は憲法の制約下で、国家が国民をしばるもの。


★ 憲法は国民の総意によってのみ作られるもの。、
★ 国家権力・政権が作ったり改正するものでない。
★ 国家・政権の中枢にいる国会議員等の公務員には、この憲法擁護尊重義務を課す。  





■ 自民党・安倍政権は、国民に憲法を守る義務を課す危険!


[24:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/19(Thu) 12:06)]
中国は憲法の上に党=共産党がいるのだが、日本は憲法の上に「岸戦犯」つまり、安倍の祖父岸信介A級
戦犯がいる。
だから今の憲法は許せないワケ。
これが改憲の理由!。

あきらかにこれは、憲法99条違反。憲法擁護尊重義務に反する。

公民権剥奪に値する!。


[25:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/04/06(Mon) 21:31)]
共産、憲法審の開催提案を批判 小池氏「究極の火事場泥棒」

共同通信社 2020/04/06 19:54

© KYODONEWS 共産党の小池晃書記局長
 共産党の小池晃書記局長は6日の記者会見で、与党が新型コロナウイルス感染拡大を受け、緊急事態下の国会の在り方を議論する衆院憲法審査会開催を提案したことを批判した。自民党が憲法改正案4項目で緊急事態条項の新設を掲げていることを踏まえ「『緊急事態』の名前が同じだからということか。全く必要ない、究極の火事場泥棒だ」と述べた。
 同時に「国民が国会に求めているのは不安を解消する抜本的な経済支援や、医療崩壊を招かない手だてだ」と語った。
 自民党は3日、2020年度予算の成立を受け、今国会初の憲法審を9日に開催するよう野党側に提案した。


[26:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/04/07(Tue) 08:43)]
>>25

アベ政権の「緊急事態条項」は、ナチスの「全権委任法」にそっくりではないか
2015年は憲法に大きな傷を負わせた解釈改憲の年だった。明けて16年は、明文改憲が話題の年となりそうな雲行きである。毎日新聞元日号のトップ記事が、「改憲へ緊急事態条項 議員任期特例 安倍政権方針」。そして2面に、「透ける『お試し改憲』 緊急事態条項 他党支持得やすく」という解説記事。見出しだけで内容がよく分かる。改憲勢力にとっても、阻止勢力にとっても、せめぎ合いの正念場が近づきつつあるという緊迫感を持たざるを得ない事態なのだ。
毎日新聞の記事は、「安倍政権は、大規模災害を想定した『緊急事態条項』の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。」「安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院で改憲勢力の議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す」と、断定調。おそらくそのとおりなのだろう。
政権が目指す改憲の内容は、「衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の『空白』が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した」というもの。このテーマなら、「与野党を超えて合意を得やすいという期待もある」という。
ニュースソースは「政権幹部」。その政治家が、「首相の描く改憲構想を明らかにした」「首相は在任中に9条を改正できるとは考えていない」「首相は自身が繰り返し述べてきた『国民の理解』を得やすい分野から改憲に着手するとの見通しを示した」という。
また、自民党の保岡興治衆院憲法審査会長が「今後は緊急事態条項が改憲論議の中心になる」と報告したのに対し、首相は「与野党で議論を尽くしてほしい」と応じたこともあげ、「衆院憲法審査会では、衆参両院議員の任期延長や選挙の延期を例外的に認める条項の検討が進む見通しだ」ともいう。
もっとも、毎日のこの記事、ややミスリードの気味もないわけではない。実害あって問題なのは、「一時的な私権の制限」が盛り込まれることで、「政治空白の回避策」(緊急事態における国会議員の任期延長)だけであれば、緊急事態条項提案の合理性を当然の前提としているように読めることである。実は「お試し改憲」などと安閑とはしておられない事態なのではないか。この点、大いに警戒を要する。
毎日の報道は、「自民党の改憲推進派は『最初の改憲で失敗すれば、二度と改憲に着手できなくなる』と懸念しており、首相も国会の議論を見極めながら、改憲を提起するタイミングを慎重に計るとみられる」というもの。これは、誇張ではない常識的な情勢の見方だが、このような情勢判断を含む毎日の記事全体が、政権の観測記事であろうということ。産経や読売ではなく、毎日へのリークであることに意味がある。おそらく、政権はこのような記事への世間の反応を見ているのだろう。


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