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【憲法擁護尊重義務】国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 【憲法99条】 

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/01(Sun) 17:56)]

国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 (憲法99条)が課されています。
しかし、自民党などはは憲法擁護でなく、憲法改正を意図して作られたもの。

憲法で決められたこの憲法擁護尊重義務は。憲法上最も重要な規定です。

憲法改正と総理大臣が大手を振って進めることは憲法違反の脱稿行為です。

憲法擁護と叫ぶだけでなく、罰則付き法律とすることが重要と思われます。

国民は法律というタマを秘めて臨む必要がある時期に来ている。

日本国憲法第99条の罰則付き法律化が必要です!!>

憲法擁護は憲法に定められた憲法上の義務につき、誰も反対できないはず。
憲法の精神を法律に課すことは可能、社会福祉・生活保護法は憲法上の理念・規定を法律に具現化したもの。
国会議員(総理大臣は国会議員)はもう国会議員を続けられない危機感で臨むよう法律化が必要!!> ご意見求む!。

日本国憲法「第10章 最高法規」を構成する第97条〜第99条は、緊密な論理的つながりをもって、我が国が「立憲主義」の原理に立つことを宣明した諸規定であり、公務員の憲法尊重擁護義務を定めた第99条は、単なる訓示規定にとどまるようなものではなく、日本国憲法の骨格をなす重要条文の1つなのです。

日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 その「国務大臣」全体を首長として統括する内閣総理大臣が、国会における施政方針演説で、「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため、次なる七十年に向かって、日本をどのような国にしていくのか。その案を国民に提示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めようではありませんか。」(2017年1月20日・第193回国会・衆議院本会議における安倍晋三内閣総理大臣の施政方針演説より)と国会議員に呼びかけることは、三権分立や立憲主義、何より日本国憲法第99条によって課された憲法尊重擁護義務に違反する。


 


[27:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/04/07(Tue) 08:47)]
続き・

毎日の記事では、緊急事態の内容を《「政治空白の回避策」(緊急事態における国会議員の任期延長》と《「一時的な私権の制限」》とに二分し、前者であれば人畜無害の「お試し改憲」、後者なら「実質的な人権制約改憲」としている。

「政治空白の回避策」とは、衆院が解散後総選挙を経ての国会召集までの間に緊急事態が生じた場合、空っぽの衆院が緊急事態に対応できないではないか、という問題提起への対応策。なに、たいしたことではない。半数ずつ改選の参院が空っぽになることはない。二院制の存在理由の一つはここにある。憲法54条2項但し書きの「内閣は、国に緊急の必要あるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」を活用すればよいだけのこと。こんなテーマで、ことさら憲法改正の必要があるわけはない。
憲法は、硬く安定しているところに値打ちがある。現行の規定のままでは耐えがたい不都合が生じており、どうしても条文を変更しなければ不都合を解消できない場合以外には、軽々に変更をすべきではない。東日本大震災においても、事態への対応に憲法が桎梏となった事実はなかった。仮にあの事故が衆院解散中のものであったとしても、事情は変わらない。「54条だけでは大規模災害時の国会対応が不十分になる」という立論は、ためにするものとしか考えられない。要するに、改憲の立法事実が存在しないのだ。
自民党改憲の狙いは、もっと実質的な人権制約にある。「自民党改憲草案」(2012年4月)は、現行憲法にはない「第9章 緊急事態」を設けようと具体的な提案をしている。
そのさわりは、以下のとおりである。

「第98条(緊急事態の宣言)1項 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

第99条(緊急事態の宣言の効果)1項 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
3項 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、…国その他公の機関の指示に従わなければならない。」
法は「要件」と「効果」で書かれている。緊急事態の要件は、戦争・内乱・政府批判の大行動・自然災害…だけではない。国会で議席の過半数を占めた与党が、「法律の定めるところ」としてどこまでも広げる可能性を残しているのだ。そして、緊急事態の効果。政府の思惑で国民の人権を制約できるのだ。政権にとって、こんなステキな魅力的な魔法のカードはない。
悪名高いヒトラー・ナチスの全権委任法(授権法)は、国会放火事件を口実とする「民族と国家防衛のための緊急大統領令」に続いて登場した、緊急事態に備えての時限立法であった。その第1条「ドイツ国の法律は、憲法に規定されている手続き以外に、ドイツ政府によっても制定されうる」と、アベ・自民党の「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」の近似性に驚かざるを得ない。
大江志乃夫さんはその著「戒厳令」(岩波新書)の前書きで、次の趣旨を述べている。
「緊急事態法制は1枚のジョーカーに似ている。他の48枚のカードが形づくっている整然たる秩序をこの一枚がぶちこわす」
日本国憲法が形づくる、人権と民主主義の整然たる秩序の体系。これを根底からひっくり返すジョーカーが緊急事態条項なのだ。こんな物騒な緊急事態条項改憲を、危険なアベ政権の手に委ねてはならない。後戻りできない、不可逆的な効果を持ちかねないのだから。
さて、明日から始まる通常国会に目を離せない。
(2016年1月3日)


[28:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/04/07(Tue) 08:52)]
こんな」時に憲法改正論議(憲法破壊)をするなど、憲法擁護尊重義務に挑戦する
許されざる輩、一生国会議員になれないよう、公民権剥奪できるよう法改正が必要!。




「ナチスの「手口」と緊急事態条項」 (集英社新書) Kindle版
長谷部恭男 (著), 石田勇治 (著) 集英社


[29:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/04/07(Tue) 08:55)]
第99条(緊急事態の宣言の効果)1項 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
3項 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、…国その他公の機関の指示に従わなければならない。」


[30:くだらん (2020/04/07(Tue) 21:54)]
もっぺん
小学校から
勉強しなおせ


[31:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/02(Sat) 21:29)]
>>25-29
【独自】“緊急事態条項”必要性訴えへ 3日の憲法フォーラムで 安倍首相
2020 5/2(土) 18:18配信


FNNプライムオンライン
[ 前の映像 | 次の映像 ]
安倍首相が、3日に行われる憲法フォーラムに寄せるビデオメッセージで、憲法に「緊急事態条項」を盛り込む必要性を訴えることがわかった。

新型コロナウイルスの感染拡大に触れ、「緊急事態で、国家や国民が果たす役割を、憲法にどう位置づけるかは大切な課題だ」と指摘する。
【関連記事】

日本の感染被害のピークはこれからやってくる
新型コロナウイルス 国内感染者数【最新情報】

最終更新:5/2(土) 19:24
フジテレビ系(FNN)


[32:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/03(Sun) 06:43)]
新型コロナで憲法改正論議停滞 首相公約の20年改憲、困難に
2020 5/3(日) 0:00配信


安倍晋三首相
世界的に広がる新型コロナウイルス感染の終息が見えない中、日本国憲法は3日、1947年の施行から73年を迎えた。安倍晋三首相は憲法改正への意欲を堅持し、9条や「緊急事態条項」新設を巡る議論活性化を期待する。だが、首相の意をくむ自民党と、コロナ対応を最優先とする主要野党の溝は深く、今国会の議論は停滞。来年9月に迫った首相の自民党総裁任期中の改憲実現は事実上困難な情勢となった。

 首相は2017年の憲法記念日に、20年の改正憲法施行と9条への自衛隊明記を提起した。17年衆院選、19年参院選でも改憲を訴えた。

 立憲民主など野党は首相ペースの改憲を警戒している。

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共産党・志位委員長「安倍首相の悲願。憲法改正を許してはいけない」
最終更新:5/3(日) 0:12
共同通信


[33:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/03(Sun) 10:27)]
今日はコロナ禍の中での憲法記念日。

自民など、安倍など憲法改正、非常事態条項導入など憲法改正を賜っています。
これらは、国会議員等の憲法擁護尊重義務を定めた憲法第99条違反です。

まず、こうした国会議員、公務員特に政府関係国会議員の憲法擁護尊重義務を、罰則付きで法律制定することが
必要です。

国会議員には、公民権停止または剥奪して、今後一切の議員及び投票権をように剥奪にすべきです。


[34:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/03(Sun) 10:32)]
「国会議員」には、公民権停止または剥奪して、今後一切の議員及び投票権を剥奪にすべきです。

国会議員は憲法によって憲法改正の国会での「発議」しか認められていません。憲法改正の推進や扇動行為は脱法行為!。

憲法改正は、純然たる国民の総意によってのみ可能です。


[35:くだらん (2020/05/03(Sun) 21:28)]
もっぺん
小学校から
勉強しなおしてこい


[36:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/03(Sun) 21:55)]
自民「緊急事態条項」の改憲主張 立民は反対 幹部が改憲是非で火花
2020 5/3(日) 14:55配信

 与野党は3日のNHK番組で、憲法改正の是非について議論した。与党側が緊急時に限って政府による強い権限行使を可能とする「緊急事態条項」の新設や、国会の定足数や緊急時の議員の任期延長に関する改憲議論の重要性を訴えたのに対し、野党側は反対論を展開した。

 「国会の定足数など解決すべき問題もある。しっかり国会の憲法審査会で議論するのが政治の責務ではないか」

 自民党の稲田朋美幹事長代行はこう述べ、新型コロナウイルスの感染が広がる中、緊急時に国民の私権をどこまで制限し、憲法で明記されている国会の定足数や任期をどうすべきかについて、議論が必要だと訴えた。他党に先がけて、新型コロナに絡めて緊急事態条項の必要性に言及していた日本維新の会の馬場伸幸幹事長も「憲法審査会で緊急事態の議論を進めるのは当然だ」と同調した。

 公明党の斉藤鉄夫幹事長は私権制限強化は法律で対応可能との考えを示しつつ、国会議員の任期などは憲法審査会で議論すべきだと強調した。

 一方、立憲民主党の福山哲郎幹事長は「新型コロナに乗じて憲法改正の議論を安易にするのはやめていただきたい」と反発。共産党の小池晃書記局長も「新型コロナ対応がうまくいっていないのは憲法のせいではない。一致結束を呼びかけながら、国民の多数が反対している改憲を持ち出すのは最悪だ」と述べ、安倍晋三政権の姿勢を批判した。

 国民民主党の平野博文幹事長も「改憲議論を封じるつもりはないが、優先すべきことではない」と足並みをそろえた。番組には社民党、れいわ新選組、NHKから国民を守る党の幹部も出演した。


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