掲示板に戻る 前 10 次 10 1 - 10 最新 10

【憲法擁護尊重義務】国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 【憲法99条】 

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/01(Sun) 17:56)]

国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 (憲法99条)が課されています。
しかし、自民党などはは憲法擁護でなく、憲法改正を意図して作られたもの。

憲法で決められたこの憲法擁護尊重義務は。憲法上最も重要な規定です。

憲法改正と総理大臣が大手を振って進めることは憲法違反の脱稿行為です。

憲法擁護と叫ぶだけでなく、罰則付き法律とすることが重要と思われます。

国民は法律というタマを秘めて臨む必要がある時期に来ている。

日本国憲法第99条の罰則付き法律化が必要です!!>

憲法擁護は憲法に定められた憲法上の義務につき、誰も反対できないはず。
憲法の精神を法律に課すことは可能、社会福祉・生活保護法は憲法上の理念・規定を法律に具現化したもの。
国会議員(総理大臣は国会議員)はもう国会議員を続けられない危機感で臨むよう法律化が必要!!> ご意見求む!。

日本国憲法「第10章 最高法規」を構成する第97条〜第99条は、緊密な論理的つながりをもって、我が国が「立憲主義」の原理に立つことを宣明した諸規定であり、公務員の憲法尊重擁護義務を定めた第99条は、単なる訓示規定にとどまるようなものではなく、日本国憲法の骨格をなす重要条文の1つなのです。

日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 その「国務大臣」全体を首長として統括する内閣総理大臣が、国会における施政方針演説で、「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため、次なる七十年に向かって、日本をどのような国にしていくのか。その案を国民に提示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めようではありませんか。」(2017年1月20日・第193回国会・衆議院本会議における安倍晋三内閣総理大臣の施政方針演説より)と国会議員に呼びかけることは、三権分立や立憲主義、何より日本国憲法第99条によって課された憲法尊重擁護義務に違反する。


 


[2:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/01(Sun) 18:07)]
(参考)

 ■■日本国憲法第99条の罰則付き法律化検討試案 ■■

■国会議員を含む公務員の日本国憲法を擁護し尊重する義務に関する法律骨子案  (参考試案)■

日本国憲法第99条に従い、国会議員を含む公務員は、この日本国憲法を擁護し尊重する義務を負う。

(罰則)
・国会議員については公民権剥奪または停止とする。
・国会議員を除く公務員にあっては、公民権停止、または禁固または罰金に処する。


[3:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/01(Sun) 18:27)]
憲法改正と総理大臣が大手を振って進めることは憲法違反の脱法行為です。
違憲脱法行為を許してはなりません。

退場してもらわねばなりません。


[4:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/01(Sun) 18:36)]
【憲法擁護尊重義務】国会議員を含む公務員の憲法擁護尊重義務 【憲法99条】 

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=583052969&ls=50


[5:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/01(Sun) 20:00)]
基本的に国民と議員については、憲法前文に規定されている。‥
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

<国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。〉

憲法の改正については、国政を議員に信託する国民の総意に基ずくものと解される。
憲法改正の発議のみ、国民の代表者たる議員に信託されていると解するのが正しい。

憲法の改正活動は国民の総意に基ずき、国会議員については憲法は信託していない。権力を与えていない。

国民の総意によってのみ改正でき、国会議員についtれは権限を与えていない。

国会議員でないか、国会議員を辞めれば改正運動は可能。
国会議員に憲法を審査するとかの権限は、憲法のどこにも書いてない。
かいてないことはできないこと。憲法はロジックだから。
どこかに書いてあるならいいが、書いてないことは脱法行為。


[6:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/01(Sun) 20:29)]
>>5

>憲法の改正については、国政を議員に信託する国民の総意に基ずくものと解される。
憲法改正の発議のみ、国民の代表者たる議員に信託されていると解するのが正しい。


原則として首相や国会議員には「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)が課されている以上、首相や国会議員には憲法を遵守する法的義務がある。憲法改正は、政府や政党、政治家の中から改正すべきとの声が上がった際に行なうものではなく、国民の中から憲法改正を求める意見が大きく発せられ、世論が成熟した場合に限り、行われるべきものである。自民党政権も、昭和55年11月17日政府統一見解(衆議院議運委理事会において宮澤内閣官房長官が読み上げたもの)において、「憲法の改正については、慎重のうえにも慎重な配慮を要するものであり、国民のなかから憲法を改正すべしという世論が大きく高まってきて、国民的なコンセンサスがそういう方向で形成されることが必要である。」と、同趣旨のことを述べている。
 公権力を制約することによって国民の権利・利益を保障することが憲法の役割である以上、政府や国会といった公権力には常に憲法による制約を緩めようと目論む危険性がある。したがって、公権力の側からではなく、国民の側から憲法改正を求める世論が高まった後に、初めて憲法審査会での議論を行なうという謙抑的な姿勢が国会には求められているというべきである。


[7:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/01(Sun) 20:46)]
憲法尊重擁護義務に違反し、憲法を蹂躙し続ける安倍政権に改憲をリードする資格はない
 安倍首相は、国会で国会議員に対して憲法改正の議論を進めるように呼びかけるのみならず、防衛大学校の卒業式で改憲を示唆する演説を行なうなど、内閣総理大臣の資格に基づいて憲法改正を推進する主張を繰り返している。
 しかし、首相には「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)が課されている以上、そもそも改憲を口にすることは許されない。また、憲法96条を前提とする改憲手続法や国会法では、憲法改正の発案権は国会には認められているものの、内閣や首相には、その権限は与えられていない。内閣や国務大臣には発案権がないにもかかわらず、内閣総理大臣という資格に基づいて具体的な憲法改正を呼びかける安倍首相の行為は、憲法尊重擁護義務(憲法99条)、憲法改正手続き(憲法96条)に違反するというべきである。
 安倍政権は、これまでも、秘密保護法、集団的自衛権の一部行使容認の閣議決定、安保法制、刑訴法改悪・盗聴法拡大、共謀罪など、国民の多くが反対し、法曹関係者より憲法違反と指摘される数々の立法を、十分な審議もせずに強引に数の力で成立させてきた。憲法に定められた野党議員による臨時国会の召集要求権を無視し、他方で(首相は)解散権を濫用して衆議院を解散する暴挙も繰り返してきた。
 このように、憲法を無視し蹂躙し続ける安倍政権のもとで、憲法改正の議論を進めることは、自らの憲法違反は棚上げして公権力に都合のよい形で、強引に憲法改正を審議するという悪しき前例を作りかねないものであるから、憲法審査会を開催すべきではない。
 


[8:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/02(Mon) 11:35)]
■憲法改正なんかしていいの!?
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=128605420&ls=50

■日米同盟って?・・日米同盟は本当は存在しない!?
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=162078838&ls=50

■【徴兵制】《憲法改廃が“党是”の自民党の牙》集団的自衛権の次に来るもの。【国防軍】
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=405559260&ls=50

■曲がり角にきた安倍政権!・・、その命運は?
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=363995522&ls=50


[9:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/02(Mon) 11:55)]
>>6
原則として首相や国会議員には「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)が課されている以上、首相や国会議員には憲法を遵守する法的義務がある。憲法改正は、政府や政党、政治家の中から改正すべきとの声が上がった際に行なうものではなく、国民の中から憲法改正を求める意見が大きく発せられ、世論が成熟した場合に限り、行われるべきものである。


[10:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/03/02(Mon) 12:03)]

>>憲法改正は、政府や政党、政治家の中から改正すべきとの声が上がった際に行なうものではなく、国民の中から憲法改正を求める意見が大きく発せられ、世論が成熟した場合に限り、行われるべきものである。


掲示板に戻る 前 10 次 10 1 - 10 最新 10

NAME:
MAIL:

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)