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「検事長違法定年延長」のブーメラン、河井前法相“本格捜査”で安倍政権「倒壊」か

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/04/27(Mon) 20:33)]
「検事長違法定年延長」のブーメラン、河井前法相“本格捜査”で安倍政権「倒壊」か

ハフポスト日本版 2020/04/27 18:29


© ハフポスト日本版
【安倍政権「ガバナンス崩壊」のままで、「国難」を乗り越えられるのか】でも述べたように、新型コロナ対策で「ガバナンス崩壊」状態に陥った安倍政権は、「アベノマスク」配布などをめぐって、その後も迷走・混乱を続けており、常識的には「終了モード」に入ったように思える。
しかし、これまで、森友・加計学園問題などで、危機的事態に追い込まれ、「桜を見る会」問題では、「説明不能」の完全な“詰み”の状態に陥ったが、「投了」せず、そのまま、「居座り」を 続けてきた「安倍“一強”政権」である。安倍首相が、自ら首相の座を降りるということには、なかなか現実感がないという人が多いであろう。
しかし、今、大規模捜査体制で臨んでいる河井克行前法相の公職選挙法(公選法)違反事件の捜査の展開によって、さすがの安倍長期政権も音をたてて「倒壊」することが必至の状況になっている。


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この事件の捜査は広島地検特別刑事部が行っているが、20年前に、私もその部長を務めていた。「海砂違法採取事件」等の検察独自捜査で、元県議会議長など広島県政界の有力者に何回も挑んだ。当時と同じ政治家の名前が今回の事件の関係者としても出てきている。地方地検の特別刑事部の捜査体制は誠に貧弱で、検察独自捜査には限界があった。しかし、今回の広島地検の捜査の様相は全く異なる。東京地検特捜部などから大量の応援部隊が投入され、「検察連合軍」の捜査が、安倍首相側近と言われる河井克行前法相(以下、「克行氏」)に迫っているように思える。
捜査は河井前法相自身の事件に波及
当初の公選法違反事件は、克行氏の妻の河井案里参議院議員(以下、「案里氏」)が、昨年7月の参議院議員選挙で、ウグイス嬢に法定の金額を超えて違法に報酬を支払った容疑で、案里氏の秘書と克行氏の秘書などが、3月3日に逮捕され、24日に起訴されたものだ。この事件は、「百日裁判」の公判が既に始まっており、有罪となれば案里氏は議員を失職することになる。
問題は、それでは終わらない。今、検察が大規模体制で捜査しているのは、克行氏自身の公選法違反の容疑だ。
報道によると、広島地検は、案里氏と夫の克行氏(衆院広島3区)が参院選の公示前の昨年4月頃、広島県内の首長や地方議員らに票の取りまとめを頼む趣旨で広く現金を渡したとして、案里氏の事件と並行して、3月下旬頃から、50人を超える県政界関係者の任意聴取を行っているとされており、元広島市議会議長、元広島県議会議長などの広島県政界の有力者の関係先への家宅捜索も行われている。


[15:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/12(Tue) 09:07)]
安倍官邸が定年延長させた黒川氏はこれまで甘利、小渕、リニア、スパコン、森友、加計、詩織さん(検察審査会)などの捜査・立件などを止めさせたと言われている。実際止めたとしか思えない。

そして今後は、桜・IR・河井前法相夫妻などの追求をさせないために、安倍官邸はどうしても黒川氏が必要だった。


[16:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/15(Fri) 16:33)]
安倍は自分の身を守ることに必死だから どんなことがあっても法案を通すだろうね。 田中角栄以来、総理経験者が逮捕されるってことは何が何でも避けるだろう。そのためにはあらゆる手を使って法案を通す。
それが彼の中では最優先課題。
返信 14件

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法律には一般法と特別法がある。

一般法を適用させない為に特別法という法が作られてある。
特別法に適用されていれば一般法は適用してはいけない(禁止)となる。

検察庁法(特別法)では検事の定年を63歳、検察トップの検事総長の定年を65歳と厳格に定めている。

当然、東京高検黒川検事長は、2月8日の誕生日に定年退官になる。
政府は国家公務員法の『定年延長規定』を適用して黒川氏の定年を半年延長させた。
正当な理由がなければならない。

政府答弁の国家公務員法の『定年延長規定』は一般法です
検察庁は特別法で一般法を適用させない為に特別法になっています
政府の行為と答弁は国家が自ら特別法を破ったことになります。

うがった見方をすれば黒川人事の失策、国家公務員法適用の政府の失言を打ち消す為に急ぎ検察庁法までも法改正を採決させたいのかなとも思えます。

政府は明らかに違法行為をしたのですから。



「恣意的に運用することなど絶対にない!問題ない!」
現時点でもう恣意的な閣議決定で黒川の定年延長を決定し
さかのぼれば公文書の恣意的な運用、憲法の恣意的な解釈、自分をかばった官僚への恣意的な人事、恣意的な統計算出、日本語の恣意的な解釈による支離滅裂な答弁・・・数え上げればキリがない

散々そんなことをやってきている政権だから!。


[17:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/16(Sat) 07:00)]
「桜」巡り首相らの告発状提出へ 全国の弁護士ら500人以上
2020 5/15(金) 21:08配信

 安倍晋三首相主催の「桜を見る会」を巡り、2018年4月開催の前夜に後援会が東京都内のホテルで開いた夕食会で、参加した有権者に飲食代を提供したとして、全国の弁護士や法学者が21日にも、公選法違反(寄付行為)などの疑いで首相と後援会幹部の計3人の告発状を東京地検特捜部に提出することが分かった。15日、関係者が明らかにした。

 宮城県の弁護士有志が1月、桜を見る会問題を追及する会を結成。同様の動きは全国に広がり、告発人は弁護士、法学者ら500人以上となる見込みだ。首相は国会答弁で「(会費は)ホテル側が設定した」と説明、支援者への利益供与を否定している。

【関連記事】
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検察庁法改正、安倍内閣の信じがたい釈明


[18:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/18(Mon) 08:06)]
人事権といった場合、普通は制裁与奪の権利をあたえることとなるが、
検察官の人事とは、一度決定されたことは途中で延長するとか、やめさせることは
できないこととされる。

検察官の人事は検察で作ったものを政府が追認する。


[19:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/18(Mon) 08:10)]
検察庁法改正「反対」64%内閣支持率33% 朝日調査
2020 5/17(日) 21:19配信


検察庁法の改正に……
 政府の判断で検察幹部の定年延長を可能にする検察庁法改正案について、朝日新聞社は16、17日、緊急の全国世論調査(電話)を実施した。改正案に「賛成」は15%にとどまり、「反対」が64%だった。内閣支持層でも「反対」が48%で、「賛成」の27%を上回った。

【画像】検事長の定年延長問題について報じる各紙

 安倍内閣の支持率は33%で、4月調査の41%から下落した。不支持率は47%(4月調査は41%)。2012年に発足した第2次安倍政権で、内閣支持率が最低だったのは森友・加計問題への批判が高まった18年3月と4月調査の31%。今回の33%は、それに次いで低い。


[20:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/18(Mon) 08:51)]
■■■安倍・自民 《重要真逆用語》 翻訳辞典■■■
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=589610961&ls=50


[21:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/19(Tue) 10:58)]
検察庁法改正法案―まとめで分かった重大な事実―
園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士
2020 5/14(木) 21:31

h ttps://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20200514-00178513/

 政府は、令和2年1月31日に東京高検黒川弘務検事長の定年延長を国家公務員法の解釈変更というかたちで閣議決定しました。
そこで持ち出されたのが、国家公務員法です。人事院は、検察庁法と国公法は(検察庁法が優先適用を受ける)特別法と一般法の関係にあるので、検察官の定年は国家公務員法とは無関係であるとの解釈を何十年も固持してきたわけですが、この解釈運用が閣議決定でいとも簡単にひっくり返されてしまったわけです。

検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」(第22条)と規定しています(図1)。きわめてシンプルな規定です。

一方、現行の国公法81条の3第1項は、「定年に達した職員が・・・退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、・・・その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。」と規定しています。
 政府は、この規定の「『定年に達した職員』に検察官が含まれる」と解釈を強引に変更したわけです。それによって、黒川検事長の定年延長が「解釈上」可能になったというわけです。




[22:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/19(Tue) 11:00)]
>>21

 政府は、令和2年1月31日に東京高検黒川弘務検事長の定年延長を国家公務員法の解釈変更というかたちで閣議決定しました。

そこで持ち出されたのが、[国家公務員法]です。

人事院は、[検察庁法]と[国公法]は(検察庁法が優先適用を受ける)特別法と一般法の関係にあるので、検察官の定年は[国家公務員法]とは無関係であるとの解釈を何十年も固持してきたわけですが、この解釈運用が閣議決定でいとも簡単にひっくり返されてしまったわけです。


[23:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/19(Tue) 17:44)]
法律には一般法と特別法がある。

一般法を適用させない為に特別法という法が作られてある。
特別法に適用されていれば一般法は適用してはいけない(禁止)となる。

検察庁法(特別法)では検事の定年を63歳、検察トップの検事総長の定年を65歳と厳格に定めている。

当然、東京高検黒川検事長は、2月8日の誕生日に定年退官になる。
政府は国家公務員法の『定年延長規定』を適用して黒川氏の定年を半年延長させた。
正当な理由がなければならない。


[24:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/05/20(Wed) 12:13)]
一般法と特別法

一般法とはその分野に対して一般的に適用される法であり、特別法がない限りその法律は適用される。

特別法は一般法に優先する。
一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。


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