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公式文書すらない日韓合意、韓国の見直しを非難する安倍首相のほうが異常で非常識

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/06/08(Mon) 12:50
2018.01.15 20:20
孫崎享「世界と日本の正体」
公式文書すらない日韓合意、韓国の見直しを非難する安倍首相のほうが異常で非常識
文=孫崎享/評論家、元外務省国際情報局長

【この記事のキーワード】安倍晋三, 慰安婦問題, 日韓合意










安倍首相(Natsuki Sakai/アフロ)
 安倍晋三首相は12日午前、記者団に対し、従軍慰安婦問題をめぐる2015年12月の日韓合意で韓国政府が新たな措置を日本政府に要求する方針を発表したことについて、「合意は国と国との約束で、これを守ることは国際的かつ普遍的な原則だ。韓国側が一方的にさらなる措置を求めることは、まったく受け入れることはできない」と明言した。
 ここで韓国が示した新方針を見てみよう。韓国の康京和外相が9日発表した日韓合意に関する新方針は次の通り。
 外交省や女性家族省を中心に、被害者や関係団体の声に耳を傾ける一方、隣国である日本との関係を正常に発展させていく方法を真剣に検討してきた。その過程で、何より被害者の尊厳と名誉を回復しなければならないと肝に銘じた。また、両国関係を超えて、普遍的な人権問題である慰安婦問題が人類の歴史の教訓であり、女性の人権を拡大する運動の国際的な道しるべとして位置づけられるべきだとの点も重視した。あわせて北東アジアの平和と繁栄に向け、両国の正常な外交関係を回復しなければならないことも念頭に置いて、政府の立場を慎重に検討した。
(1)韓国政府は慰安婦被害者の方々の名誉と尊厳の回復と心の傷の癒やしに向けてあらゆる努力を尽くす。
(2)この過程で、被害者や関係団体、国民の意見を幅広く反映しながら、被害者中心の措置を模索する。日本政府が拠出した「和解・癒やし財団」への基金10億円については韓国政府の予算で充当し、この基金の今後の処理方法は日本政府と協議する。財団の今後の運営に関しては、当該省庁で被害者や関連団体、国民の意見を幅広く反映しながら、後続措置を用意する。
(3)被害当事者たちの意思をきちんと反映していない15年の合意では、慰安婦問題を本当に解決することはできない。
(4)15年の合意が両国間の公式合意だったという事実は否定できない。韓国政府は合意に関して日本政府に再交渉は求めない。ただ、日本側が自ら、国際的な普遍基準によって真実をありのまま認め、被害者の名誉と尊厳の回復と心の傷の癒やしに向けた努力を続けてくれることを期待する。被害者の女性が一様に願うのは、自発的で心がこもった謝罪である。
(5)韓国政府は、真実と原則に立脚して歴史問題を扱っていく。歴史問題を賢明に解決するための努力を傾けると同時に、両国間の未来志向的な協力のために努力していく。
 ここで15年の日韓合意を見てみたい。同年12月28日、日本の岸田文雄外務大臣と韓国の尹炳世外交部長官による外相会談が行われ、従軍慰安婦の問題について合意が持たれた
 合意内容については、日韓で公式な文書を交わすことは行わず、日韓の両外務大臣が共同記者会見を開いて発表するという形式で行った。







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日韓外相会談で一番重要なポイントは「最終的かつ不可逆的に解決された」とする点

ニュースサイトで読む: h ttps://biz-journal.jp/2018/01/post_22002.html
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11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/08/05(Wed) 11:26
日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷

(要旨)
1 日韓請求権協定第2条1項は「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が…完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する」と規定している。日本政府はこの条項により韓国人との間の戦後補償問題が解決ずみであるとの見解を繰り返し表明している。しかし、実は日本政府の法律解釈はこれとは異なっており、上記の見解は一種の政治的プロパガンダである。

2 日韓請求権協定(1965)以前のサンフランシスコ平和条約(1951)、日ソ共同宣言(1956)にも類似の請求権放棄条項がある。これらの条約により相手国(アメリカ、ソ連)に対する損害賠償請求権が失われたとして、原爆被爆者とシベリア抑留被害者が日本国に補償を求める訴訟を提起した。これに対し被告の 日本国は、「条約によって放棄されたのは日本政府の外交保護権であり、個人(被爆者、抑留被害者)の損害賠償請求権は失われていないから、日本国は補償責任を負わない」と主張した。

3 日韓請求権協定締結時にも、外務省当局者は「完全かつ最終的に解決」とは外交保護権の放棄を意味するに過ぎず、個人の請求権は失なわれないから、朝鮮半島に資産を残してきた日本国民に対して日本国が補償する責任は負わないと説明していた。

4 1990年代に国会で追及を受けた結果、日本政府は韓国人被害者についても日韓請求権協定で放棄がされたのは外交保護権にすぎず、個人の請求権は消滅していないことを認めた。その後約10年間、多数の戦後補償裁判の中で日本政府が「日韓請求権協定で解決済み」との主張を行うことはなく、外務省発行の文書にも「請求権放棄条項で放棄したのは外交保護権であるというのが日本政府の一貫した見解」と明記された。

5 ところが2000年になり、戦後補償裁判の中で「時効」や「国家無答責」等の争点について日本政府に不利な判断が出るようになると、日本政府は突然主張を翻し、戦後補償問題は条約の請求権放棄条項で解決済みとの主張をするようになった。日本人被害者から補償請求を受けた時と外国人被害者から賠償請求を受けた時に正反対の解釈を主張したのである。2007年の最高裁判決は日本政府のこの主張を基本的に認めてしまったが、「請求権放棄条項で失われたのは被害者が訴訟によって請求する権能であり、被害者個人の実体的権利は失われていない」と判示した。最高裁がこのように判断した以上、日本政府の解釈もそれに従っているはずであるが、その後も日本政府は「個人の実体的権利は失われていな い」との部分を「省略」し、「日韓請求権協定により解決済み」とのコメントを繰り返している。



12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/08/05(Wed) 11:31
6 これに対し韓国政府は1965年の日韓請求権協定締結以来、同協定により被害者個人の請求権が消滅したとの見解に立っていた。ようやく日本政府が外交保護権放棄説に立っていることが知られるようになり、2000年に請求権協定で放棄されたのは外交保護権であり個人の請求権は消滅していないとの趣旨の外交通商部長官答弁が行われた。2004年の民官共同委員会見解では「日本軍慰安婦問題等、日本政府・軍・国家権力が関与した反人道的不法行為」については請求権協定で解決されたとみることはできず、「サハリン同胞問題、原爆被害者問題」も請求権協定の対象外であるとされた。さらに2012年の大法院判決は「反人道的不法行為や植民地支配と直結した不法行為による損害賠償請求権」は日韓請求権協定の適用対象ではなく外交保護権も放棄していないとして、強制動員労働者の問題も日韓請求権協定で解決していないと判示した。

7 このように日韓両国の日韓請求権協定解釈は著しく変遷している。ただし、現在の両国の解釈では、日韓請求権協定で被害者個人の賠償請求権(実体的権利)が消滅したのではないことについては一致しており、争点は外交保護権の有無と訴訟により請求する権能の有無の二点である。ところで、日本の裁判所による解決の可能性はすでに消滅しており、訴訟権能の問題は過去の争点である。また、外交保護権の問題は個人と企業・国との間の交渉等においては直接関係のない問題である。こうしてみると、両国の日韓請求権協定解釈の対立はそれほど大きなものではなく、日韓請求権協定が戦争・植民地被害者の権利回復の障碍になっているわけではない。

追記
2015年末に日本軍「慰安婦」問題について日韓両国政府が合意し、この問題は「最終的かつ不可逆的に」解決されたとの声明が発表された。合意内容については様々な意見があろうが、従前の大法院判決の論理からみて、日本軍「慰安婦」被害者個人の賠償請求権(実体的権利)がこのような政府間の行政協定により消滅することはありえず、「最終的かつ不可逆的に解決」との文言は韓国政府の外交保護権放棄を意味するに過ぎないことは明らかである。


13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/08/09(Sun) 07:12
>>10

1965年6月、日本(佐藤栄作政権)と韓国(朴正煕政権)との間で調印された「日韓基本条約」と一緒に結ばれた日韓請求権協定締結時にも、外務省当局者は「完全かつ最終的に解決」とは外交保護権の放棄を意味するに過ぎず、個人の請求権は失なわれないから、朝鮮半島に資産を残してきた日本国民に対して日本国が補償する責任は負わないと説明していた。
日本政府自身も今韓国政府が主張していることとまったく同じ主張をして来た。

2015年末に日本軍「慰安婦」問題について日韓両国政府が合意し、この問題は「最終的かつ不可逆的に」解決されたとの声明が発表された。合意内容については様々な意見があろうが、従前の大法院判決の論理からみて、日本軍「慰安婦」被害者個人の賠償請求権(実体的権利)がこのような政府間の行政協定により消滅することはありえず、「最終的かつ不可逆的に解決」との文言は韓国政府の外交保護権放棄=韓国民が「日本」で受けたことの保護権の放棄=を意味するに過ぎないことは明らかです。


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