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いじめ・大人からの意見

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/02/21(Sun) 13:24)]
いじめについて大人や親、先輩からの建設的な力強い意見や提言、アドバイスなど
なんでもどうぞ!。


[19:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/04/08(Fri) 21:56)]
よわいものは頭を使え、いじめを撃退するにはケイサツの名をうまく
利用するといい。

ちょっかいを出したりするヤツにはケイサツにいうけどいい?とか110番していい?

という。


暴行されるいじめられっこにとって、


●証拠のいらない犯罪

「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」

つまり、逆に言えば、なんの物的証拠もなしに訴え出れるというもの。



つまりは、簡単にでっちあげができる罪が暴行という
「過激なネーミングの罪」 なのだ。


ただし、証拠はとっておくこと!

ノートに

いつ、どこで、だれに、

どんなことをされ、どうしたなど記録をとっておくことだ!。

そうすればあなたの勝!!.


[20:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/04/12(Tue) 09:17)]
>>24
●いじめられたら、メモにまとめておくといいでしょう。
相談にも役立ちます。

・いつ
・誰に(どういう関係)
・どこで
・どんなことを
・自分はどう思ったか
・その他
 何が困るのか、何回くらいされているのか、訴えたい事など



[21:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/05/01(Sun) 11:55)]
保育施設で男児(4)にわさびを塗った空揚げを食べさせたとして
保育士が暴行容疑で逮捕された。

この保育士は以前にも口に粘着テープを張って剥がすなどして暴行で逮捕されていた。

暴行というのは、殴ったり蹴ったりすることではなく、もっと広い傷害を負わないもの全般。















.

 勤務先の認可外保育施設で男児(4)にわさびを塗った空揚げを食べさせたとして、警視庁赤羽署は18日、暴行容疑で埼玉県春日部市大場の保育士、南木(なんもく)愛美被告(28)=暴行罪で起訴=を再逮捕した。「言うことを聞かない子だったので、どんな反応を示すか遊び半分でやった」などと容疑を認めている。

 同署によると、南木容疑者は男児に食べさせる様子をスマートフォンで動画撮影。南木容疑者が「がぶっとして」と空揚げを口の中に押し込み、男児が泣くと、笑い声とともに「ペッとしたらひっぱたくよ」と脅す内容だったという。

 再逮捕容疑は昨年9月22日午前8時半ごろ、東京都北区赤羽の託児所「保育ルーム キッズスタイル赤羽園」で、男児の口にわさびを塗った空揚げを無理やり押し込んだとしている。

 南木容疑者は、別の男児(6)の口に粘着テープを貼ってはがすなどしたとして1月に逮捕されていた。


[22:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/07/26(Tue) 09:36)]
嫌がるのを無理やり手を引っ張って・・・これも、これだけで「暴行罪」となる。


[23:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/08/14(Sun) 16:16)]
>>27
よく電車内での痴漢の冤罪がある。防御御法は!?。
もし、被害者本人であっても他人であっても、犯人と思しき人を
つきだそうとして、手首を捕まえて本人の意志に反して強引に引っ張ったり
するだろう。

この行為は暴行罪になる。あるいは大勢の前で、「この人痴漢です!」と叫んだりする。これも
名誉棄損罪となる。

こういうのはその場で「被害届」を出すといえばいい。


[24:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/08/25(Thu) 01:35)]
>>28
痴漢冤罪ビジネスの業者がすでにその方法を打ち破る打開策を対応済みです。


[25:下垣晶輝 (2018/05/20(Sun) 01:36)]
イケメン30ゲット


[26:T (2018/05/31(Thu) 01:15)]
僕は2014年の7月ここで陰湿な野郎に傷つけられました!!僕が傷つけられたことを
書いて、そしたら死ねって書いてきて文句言ったら、突然変な奴が出てきて死ねって
書いてきた奴には文句言わないで、僕だけに文句言ってきました!それで差別を指摘
したら「私がいつ差別しましたか?自分勝手ですね。もういいです」って言って
逃げました!!卑怯なマネをしてきました!!
僕はそいつの死を祈ります!!


[27:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/08/29(Wed) 10:39)]
ビーチ


[28:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/09/02(Sun) 22:18)]
隠し録音を録ることは自由です、「表現の自由」、個人の行為の自由です。

誰の許可もいらず、断りも不要。

よくテレビで盗聴器があるが、これも自由、これで他人を脅迫したり、不法侵入等があれば罪となるだけ。


裁判所は「自由心証主義」ですから、相手が不利な事実を認めた会話をしていれば、その方向で認定してもらえます。
 なお、相手に「テープをとるよ」という必要はありません。「隠し録音」だから証拠として認められないとかはありません。
 ただ、こちらが「話しっぱなし」で、相手が「相づちをうっている」ような会話では、録音しても証拠価値は低いです。できるだけ、相手に具体的に話させるよう会話を進めて下さい。
 なお、面と向かっての話を録音するときには、「ICレコーダ」をワイシャツの胸ポケットにしのばせておくとか、タイピン型マイクを利用するとかいろいろあるようです。


できるだけ、こちらから質問し答えさすように。


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