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【自分でできる】障害年金とその申請
- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/08/26(Fri) 13:59
- 障害年金とは
公的年金の被保険者が傷病によりいろいろ障害者になったときに支給される年金。
障害基礎年金,障害厚生年金,障害共済年金の 3種類がある。
(1) 障害基礎年金 国民年金の被保険者,あるいは日本に在住している被保険者であった 60歳以上 65歳未満の者が,加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病で障害の状態になり,障害認定日に障害等級 1級あるいは 2級に該当した場合に支給される。
ここの「精神病」 も参照。
- 43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/19(Tue) 23:31
- >>30-35,>>42
「所得」とは収入から各控除を差し引いた額で、収入そのものではありません。
所得360万は収入ではかなり大きな金額です。
所得360万でも普通の人でもなかなかもらえない金額でしょう。
- 44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/11/20(Mon) 23:47
- 障害年金(国民年金)の対象病名はきまっています、しかし、
障害年金は、傷病名で支給されるのではありません。
例えば、ガンは国民の3分の1が死亡する病気で、当然障害年金の認定対象となる病気です。でも、ステージWのだとしても障害年金を請求しても認定される方は決して多くはないのです。発症例が少なく、確立した治療法がない「難病」も同じです。
・ 死の危機に瀕するような病気でなくても受給は可能です。その傷病が原因で日常生活を送る上で、あるいは、就労する上でどのような支障があるのか?これが認定のポイントなのです。
以下に障害部位と対象傷病名をリストアップしていますが、あくまでも代表的な病名でしかなく、就労や日常生活に支障を来す病気は受給の可能性があるとお考えいただいて良いでしょう。
- 45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/11/26(Sun) 09:42
- ?障害年金(国民年金)を精神疾患で申請する場合は傷病名に注意が必要です。
しかし精神疾患は他の病気と違い、診る医師が変わるたびに病名もコロコロ変わってしまうケースが少なくありません。
精神疾患で申請する場合は傷病名に注意が必要です。
?「身体表現性障害」も、いかに症状が重くても(単独ではであるが)対象外とされてしまう病名です。(診断名でなく障害年金対象リストに入ってない。
?「身体表現性障害」という診断名がついていても、精神病の病態が認められる場合は障害等級に認められることがあります。
統合失調感情障害で障害基礎年金2級に認められるケースがあります。
?精神科・心療内科では「身体表現性障害」は、あまり患者も多くなく経験もないので、「統合失調症」の障害と間違われるようで、幸か不幸か、「統合失調症」「統合失調感情障害」で障害基礎年金2級に認められます。
?なお、精神疾患でも、関係するものが有れば他の科の医師でも診断書が書けることになっています。(神経内科など)
?なお、身体表現性障害には<リリカ、抑肝散〈抑肝散加陳皮半夏)、統合失調症等に使われるエビリファイ>が効きます。
?いずれも神経内科でも出してもらえます。
・自分から提案してみることも有効です。
?
- 46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/11/26(Sun) 09:43
- ?は点・の文字化けです。
- 47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/11/26(Sun) 09:48
- 【自分でできる】障害年金とその申請
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=medicalsociety&key=472187547&ls=50
- 48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/11/26(Sun) 09:52
- 身体じゅうが痛い、不快・・身体表現性障害
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=medicalsociety&key=347281730&ls=50
精神病
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=medicalsociety&key=139928508&ls=50
- 49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/06/26(Tue) 08:32
- 障害年金 精神・知的障害は打ち切り対象外
毎日新聞2018年6月1日 23時30分(最終更新 6月1日 23時30分)
日本年金機構が1010人の障害基礎年金の支給打ち切りを検討している問題で、厚生労働省は1日の衆院厚生労働委員会で、精神・知的障害者は検討対象に含まれないと明らかにした。精神・知的障害の等級判定ガイドラインの規定により、今回のケースは支給停止に該当しない。
また、1010人が再提出する診断書の記載方法について、機構が6月中に文書で注意喚起することも明らかにした。障害の状態について詳細な記載を主治医に依頼するよう求める。【原田啓之】
- 50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/06/26(Tue) 08:38
- <障害年金>打ち切り撤回 機構方針、再審査通知1010人
2018 6/26(火) 7:30配信
障害基礎年金の支給を巡り、日本年金機構が「障害の程度が軽い」と判断して打ち切りを検討していた1010人について、一転して支給を継続する方針を固めたことが25日、厚生労働省などへの取材で判明した。症状が改善していないのに支援がなくなるケースに配慮したとみられる。
1010人は成人前から心疾患や糖尿病などを患う「20歳前障害」で、毎年80万〜100万円程度の障害基礎年金を受け取っている。症状に応じて1〜5年ごとの更新を続けていた。
しかし昨年4月に支給の可否を決める審査業務が、地域間のばらつきを是正する目的で都道府県単位から中央に一元化されると、1010人は「障害基礎年金を受給できる程度にあると判断できなかった」との通知を受けた。機構は経過措置として1年間は支給を続け、今後の再審査で停止する可能性を示していた。
これに対し、受給者からは「生活実態は変わらず、打ち切りは困る」といった声が出ていた。毎日新聞が5月に報じると、加藤勝信厚労相は検証する意向を表明し、機構と厚労省が対応を検討していた。
この問題では、昨年4月以降に症状が改善していないのに支給を打ち切られた受給者が20歳前障害以外にも少なくとも数十人いるとみられる。それらも同様に支給継続を認める方針だ。ただし、こうした措置は以前からの受給者だけが対象のため、新たに障害基礎年金を申請する人と認定の水準にばらつきが生じる恐れもある。【原田啓之、阿部亮介】
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<障害年金>精神・知的障害は打ち切り対象外
<障害年金>再提出の診断書、記載方法の注意喚起
最終更新:2018 6/26(火) 7:30
- 51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/06/26(Tue) 08:44
- 障害年金 再提出の診断書、記載方法の注意喚起
毎日新聞2018年6月1日 21時31分(最終更新 6月1日 21時31分)
日本年金機構が障害基礎年金の受給者1000人余りについて支給打ち切りを検討している問題で、1010人が再提出する診断書の記載方法に関して機構が文書で注意喚起することを決めた。厚生労働省が1日の衆院厚労委員会で明らかにした。
厚労省によると、機構は6月中に文書を出す予定。今夏に診断書を再提出する際には、主治医に障害認定基準と記載要領を参照して障害の状態を細かく記載するよう依頼することを求める。
機構は2017年12月〜18年1月、1010人について障害の程度が軽いと判断する一方、1年間は支給を続けて18年度に改めて審査すると通知。「診断書の内容が同様なら支給停止もありうる」とも示した。【原田啓之】
- 52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/09/10(Mon) 17:11
- 【自分でできる】障害年金とその申請
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=medicalsociety&key=472187547&ls=50
- 53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/09/14(Fri) 20:17
- 「身元保証人がいないから入院拒否」は医師法に抵触 - 厚労省が通知
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=525678013&ls=50
- 54 名前:この投稿は削除されました 投稿日:この投稿は削除されました
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- 55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/04/22(Mon) 16:09
-
☆★主なスレ☆★
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=medicalsociety&key=537870458&ls=50
- 56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/07/27(Sat) 22:03
- 【FP解説】障害年金の疑問解決! 「20歳前障害に該当しませんか?」
2019 7/27(土) 18:40配信
【FP解説】障害年金の疑問解決! 「20歳前障害に該当しませんか?」
障害年金の請求を決めたものの、とっかかりとなる初診日の証明などで困っている場合に役立つ「初診日問題解決法シリーズ」。第3回は「20歳前障害に該当しませんか?」です。
お父さんやお母さんにも尋ねてみよう
初診日の保険料納付要件(以下、納付要件)が満たせないからといって、障害年金の請求を簡単にあきらめてはいけません。ぜひとも、20歳になる前に受診していないかよく考えてみましょう。
20歳になるまでは、国民年金の加入義務がありませんから、20歳になる前に初診日がある場合は、納付要件が問われません。自分では20歳になる前に受診していないと思っていても、受診したことを忘れていたり、別の病気と勘違いしていたりするのはよくあることです。
小学校などで授業中に体調を崩し、学校医のところへ連れて行ってもらったなどというケースもあります。就学前などの幼いときだと、もっと可能性が大きくなりますね。念のため、お父さんやお母さんに尋ねてみましょう。
「相当因果関係」があれば、別の傷病でもよい
20歳になる前の受診は、これから障害年金を請求しようとしている傷病と、必ずしも同じ傷病でなくても構いません。ただし、関連がなければなりません。この関連のことを「相当因果関係」といいます。説明が難しくなりますので、具体例を挙げてみます。
Aさん(25歳)の現在の傷病名は高次脳機能障害です。19歳のときに交通事故で頭部などを強打し、外科に入院していたことがありました。Bさん(22歳)の現在の傷病名は統合失調症です。高校生だった17歳のときに不眠症に悩み、神経科を受診していました。
Aさんの「頭部打撲」と「高次脳機能障害」、Bさんの「不眠症」と「統合失調症」は、相当因果関係になる可能性が濃厚です。これらの相当因果関係が認められれば、初診日が20歳前になるのです。
主治医と認定医が、共に認めてくれるのが条件
ただし、現在の主治医が相当因果関係を認め、これに沿った診断書を書いてくれたうえに、日本年金機構の認定医もこれを認めてくれなければなりません。
傷病の状態は人それぞれですし、Aさんの高次脳機能障害やBさんの統合失調症には別の要因が関係しているかもしれませんから、この辺は難しいところです。
次ページは:ありがたい制度だが、リスクもある
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■20歳になる前で、国民年金への加入義務がなく保険料を納めたことがない人の障害年金
最終更新:7/27(土) 18:40
ファイナンシャルフィールド
- 57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/07/27(Sat) 22:14
- ありがたい制度だが、リスクもある
「20歳前障害」は、初診日の納付要件が満たせない人にとってはありがたい制度ですが、リスクもあります。
ひとつは、受給者の年間所得額が多くなると、支給が調整されてしまう点です。2人世帯の場合、所得額が398万4000円を超えると、年金額の半分が支給停止になり、500万1000円を超えると全額支給停止になります。
この金額は、収入額ではなく所得額である点や、扶養親族の年齢などによっても異なる点にご注意ください。また、次のようなことに該当すると、支給が停止されます。
・日本国内に住所がなくなった場合
・労災保険で年金給付を受ける場合
・刑務所(未決勾留は除く)や少年院に収容された場合
こうした支給停止があるのは、20歳前障害は納付要件を問われない点で、どちらかというと、「保険」よりも「福祉」に近い制度だからなんですね。
20歳到達日の前後3ヶ月以内の現症日の診断書でよい
障害認定日に障害等級に該当していたとして行う認定日請求の場合、通常は、認定日以後3ヶ月以内の現症日の診断書が必要です。
しかし、20歳前障害の場合は、20歳到達日の前後3ヶ月以内の現症日の診断書でよいとされています。計6ヶ月間ですから、この期間に受診している可能性はより大きくなるでしょう。
執筆者:和田隆
ファイナンシャル・プランナー(AFP)、特定社会保険労務士、社会福祉士
ファイナンシャルフィールド編集部
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最終更新:2019 7/27(土) 18:40
ファイナンシャルフィールド
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- 58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/07/27(Sat) 22:20
- 受給者の年間所得額が多くなると、支給が調整されてしまう点です。2人世帯の場合、所得額が398万4000円を超えると、年金額の半分が支給停止になり、500万1000円を超えると全額支給停止になります。
この金額は、収入額ではなく所得額である点や、扶養親族の年齢などによっても異なる点にご注意ください。また、次のようなことに該当すると、支給が停止されます。
- 59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/07/27(Sat) 22:27
- 障害年金
精神・知的障害は打ち切り対象外
会員限定有料記事 毎日新聞2018年6月1日 23時30分(最終更新 6月1日 23時30分)
日本年金機構が1010人の障害基礎年金の支給打ち切りを検討している問題で、厚生労働省は1日の衆院厚生労働委員会で、精神・知的障害者は検討対象に含まれないと明らかにした。
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- 60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/07/27(Sat) 22:44
- 「若年者納付猶予制度」とは
国民年金保険料を支払えない場合、「若年者納付猶予制度」を利用できないか、検討することになります。
「若年者納付猶予制度」の手続きを行うと、国民年金の保険料の支払いが猶予されます。国民年金の保険料を「納めなくて良い」と、国から認められるようなイメージです。なので、催促を受けることもありません。
- 61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/07/27(Sat) 22:50
- 他にも以下のメリットがあります。
(1)「受給資格期間」の計算に含めてもらえる
(2)将来、万が一、障害を負ったり、亡くなった場合でも、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」をもらうことができる
(3)「若年者納付猶予制度」の対象になった期間の保険料は、将来、追納(ついのう)することができる
デメリットは…
(4)(追納をしなければ)若年者納付猶予制度の対象になった期間の分だけ、将来の「老齢基礎年金」の金額が減る
(5)付加保険料や国民年金基金の掛け金などを納めることができなくなる
市役所等から案内もあります。
- 62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/10/05(Sat) 10:19
- 障害年金受けているものの受給権は無くならない(失権しない)。
障害に該当しない間、その受給権を停止することがある、支給停止であって、
支給停止事由消滅届を出して鍾愛の状態にあることが認められれば支給は再開する。
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