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【自分でできる】障害年金とその申請

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/08/26(Fri) 13:59
障害年金とは

公的年金の被保険者が傷病によりいろいろ障害者になったときに支給される年金。
障害基礎年金,障害厚生年金,障害共済年金の 3種類がある。

(1) 障害基礎年金 国民年金の被保険者,あるいは日本に在住している被保険者であった 60歳以上 65歳未満の者が,加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病で障害の状態になり,障害認定日に障害等級 1級あるいは 2級に該当した場合に支給される。

ここの「精神病」 も参照。

2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/08/26(Fri) 14:13
「傷害」に該当するものはいろいろあって、精神病とか、心臓病だとか膀胱摘出などいろいろある。
大抵かかりつけの病医院で一定の条件を満たす状態になると、障害年金の申請をするよう言ってくれ、必要な診断書も書いてもらえる。

病医院にはケースワーカ―がいて申請のための面倒を見てくれますので相談すること。

申請先は市役所等の国民年金課や年金事務所。

申請書類や申請にあたっての説明や相談に乗ってくれるので足を運ぶこと。

社会保険労務士に依らず自分でもできます。医者にかかったら受診日、病医院などメモしておくととっもに領収書等を保管しておくとよい!、とくに
受診機関が分かるように最初と最後(または現在)

3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/08/26(Fri) 14:17
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
日本年金機構180010-264-182-373 更新日:2016年4月1日 

国民年金(障害基礎年金)


支給要件
1.国民年金に加入している間に初診日があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2.一定の障害の状態にあること
3.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと


障害認定時
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.〜7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
5.新膀胱を造設した場合は、造設した日
6.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日



年金額
(平成28年4月分から)
【1級】 780,100円×1.25+子の加算
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)


障害年金は「国民年金」になります。国民年金の支給額と同額です。
障害年金の申請は、かかりつけの病医院で申請するように促され診断書もかいてくれますので、自分でただで申請できるものです。
(診断書は1万円くらいかる。)

心がけていれば、社会保険労務士に頼まず自分でただで申請できます。

申請は市役所等の窓口や年金事務所です。窓口で、申請したいといえば懇切丁寧に教えてくれますので、必要書類を取り揃えます。

申請は
@認定日請求と、A最近の状態での請求(事後請求)があります。

認定日請求(障害認定日請求)で請求できると、障害年金に加えて、今から5年前に遡って5年分の障害年金額が一括して出ます。
認定日請求は、事後認定請求に加え認定日の診断書(所定)を付けます。

障害認定日は「初診日」から1年6か月(前後3か月)と決まっています。

だから「初診日」が大切です。

大抵あちこち病医院を駆け回るのが普通ですので、逆に
診断書が書ける認定日としたいところの1年6か月前辺りが入るところを初診するなど自分で決めればいい。

初診の診断書は不要だが、認定日のは診断書が必要なのでカルテがある事。認定日請求は放棄してもよいが)。

このため、受診した医療機関については、診察日と機関名が分かる領収書等を保存し、記録(メモ)を残しておくと医療機関、市役所等に相談しながら簡単に申請可能。

障害年金申請用の診断書(所定様式)は
@ 現在の状態の診断書
A 認定日請求診断書  (認定日請求する場合のみ)

他に申告書(病歴・医療機関、就労状況等)申請者記入
病医院歴記入欄もあるので、わかる範囲でメモをのこしておくこと。

自己申告書は、診断書とかい離しないよう病医院側と十分打ち合わせしチェックしてもらって(病医院には医師以外に担当がいるはず)、障害1級または2級等のレベルに
合うよう案文を自分で書いて他病医院にかいてもらうようにするといい。

わからないことは市役所等の窓口に通って教えてもらったり直してもらい、病医院と連携して申請すればいい。


4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/08/26(Fri) 14:20
障害年金制度は、「初診日」」が特定され、診断書が求められる。したがって、カルテがある必要があります。
早めにかかって、その領収書(日付け、医療機関等の名称、住所、電話番号等)などは後々のため大切に保管しておきましょう。
年金は年77万円くらいです。


5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/08/26(Fri) 14:25
障害年金は国民年金で金額等も国民年金です。(同じ)
障害年金は精神の病気に限らず、殆どの病気疾患を対象としています、病院医院や、市役所等の国民年金課等で相談、おたずねくささい。


障害年金(国民年金)は、二級と一級がありあす。
二級か一級の診断書を、1年以上かかった上、医療機関で作って貰う必要がありますので相談してください。。


障害年金(国民年金)は、二級と一級で認定されると国民年金と同じう隔月15日に、2か月分もらえます。


障害年金(国民年金)申請のためには診断書が必要、
最初の年金(国民年金)申請のためには1年半以上、そこにかかっていることが必要。

手続は市区町村の年金課。



障害年金

障害年金は精神疾患だけでなく、病気やけがなど対象はいろいろある。
(国民年金、厚生年金)
年金額は国民年金(平成26年、年772,800円、月64,400円)と同じで名前も同じ。

受給要件
以下の三つのすべてを満たすこと。
1.初診日に年金に加入していること。免除、猶予などを含む。
  20歳前、60歳以上に初診日があるときも含む。
2.一定の障害の状態にあること。
  障害認定日:原則初診日から1年6か月を経過した日または、65歳に達するまでに、
  一定の障害状態にあること。
3.一定の保険料を納付していること。免除、猶予等を含む。
  初診日前に一定期間の保険料納付期間があること。または、直近1年間に
  保険料の未納期間がないこと。

医師による障害の所定診断書が必要。
自己、家族の申告書もある。
医師については、条件等あるものではない。)
 初診医療機関の初診時の診断書が提出できると、5年前に遡って保険がもらえる。

詳細は市役所等の窓口や年金事務所に相談。
ねんきんダイアル0570−05−1165



障害者手帳の障害等級と、国民年金、厚生年金保険の障害等級は判断基準が異なるため、手帳の交付を受けた場合でも、障害年金を受けられない場合がある。




国民健康保険で、年収が年金を含めて80万円未満の場合でも、
国民健康保険は、保険料年10,980円(1,360円、8回払い)で加入できる。
因みに障害年金(国民年金)は年772,800円、月64,400円。平成26年度。





年金が払えない場合は、そのままにせず必ず市役所等の窓口で相談し、支払い免除や支払い猶予等の手続をすること。
手続がしてあれば、支払期間に含まれます。その後の手続が有利になります。

支払い免除しておくと、その期間は加入期間に含まれ、さらに三分の一から二分の一もらえる。
無年金でもなくなりますので、払えなければ市役所等に相談して、必ず手続をしておくことです。



6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/08/26(Fri) 14:26
障害年金は「国民年金」になります。国民年金の支給額と同額です。
障害年金の申請は、かかりつけの病医院で申請するように促され診断書もかいてくれますので、自分でただで申請できるものです。
(診断書は1万円くらいかる。)

心がけていれば、社会保険労務士に頼まず自分でただで申請できます。

申請は市役所等の窓口や年金事務所です。窓口で、申請したいといえば懇切丁寧に教えてくれますので、必要書類を取り揃えます。

申請は
@認定日請求と、A最近の状態での請求(事後請求)があります。

認定日請求(障害認定日請求)で請求できると、障害年金に加えて、今から5年前に遡って5年分の障害年金額が一括して出ます。
認定日請求は、事後認定請求に加え認定日の診断書(所定)を付けます。

障害認定日は「初診日」から1年6か月(前後3か月)と決まっています。

だから「初診日」が大切です。

大抵あちこち病医院を駆け回るのが普通ですので、逆に
診断書が書ける認定日としたいところの1年6か月前辺りが入るところを初診するなど自分で決めればいい。

初診の診断書は不要だが、認定日のは診断書が必要なのでカルテがある事。認定日請求は放棄してもよいが)。

このため、受診した医療機関については、診察日と機関名が分かる領収書等を保存し、記録(メモ)を残しておくと医療機関、市役所等に相談しながら簡単に申請可能。

障害年金申請用の診断書(所定様式)は
@ 現在の状態の診断書
A 認定日請求診断書  (認定日請求する場合のみ)

他に申告書(病歴・医療機関、就労状況等)申請者記入
病医院歴記入欄もあるので、わかる範囲でメモをのこしておくこと。

自己申告書は、診断書とかい離しないよう病医院側と十分打ち合わせしチェックしてもらって(病医院には医師以外に担当がいるはず)、障害1級または2級等のレベルに
合うよう案文を自分で書いて他病医院にかいてもらうようにするといい。

わからないことは市役所等の窓口に通って教えてもらったり直してもらい、病医院と連携して申請すればいい。


7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/08/26(Fri) 15:18
障害年金の請求の仕方の種類
 障害年金の請求の仕方には、次の四つの場合があります。ただし、Cは国民年金に限られます。1.障害認定日請求

2.事後重症請求
3.初めて2級の請求
4.20歳未満の初診による請求
次にそれらについて説明します。

2.障害認定日請求
 初診日から1年6月経過した日或いはそれ以前の「治った」日(から概ね3ヵ月以内)の障害の程度が障害等級に該当していると、他の要件を満たしているなら、その日以降いつでも請求手続きができることになり、障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。
 この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。
3.事後重症請求
 障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、そのときから障害年金の請求ができます。 事後重症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からで、遡及して受給することはできません。
4.初めて2級の請求
 この請求は、すでに障害のある人がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を併合して初めて2級に該当する場合に請求するものです。
 この場合、受給権が発生するのは複数障害併合の結果2級に該当したときですが、実際に年金を受給できるのは、請求手続きを行った月の翌月分からになりますから、手続きは早いに越したことはありません。
5.20歳前初診による障害基礎年金 
 初診日が20歳前で、どの年金制度にも加入していなかったときは、原則として、20歳に達したときに障害等級に該当していると、国民年金から障害基礎年金が支払われます。


 以上のことは、あくまでも原則です。これらに当てはまらない場合でも、障害年金が受給できる場合があります。


8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/08/26(Fri) 15:41
障害年金の制度をご存じですか?
がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です

政府広報オンライン
平成24年1月9日掲載
最終更新平成24年10月9日


公的年金には、病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」があります
障害年金は、がんや糖尿病など、病気で生活や仕事が制限されるようになった場合にも支給対象となります
障害年金が支給されるのは、保険料の納付要件などの支給要件を満たしている方です
加入していた年金制度や障害の程度、配偶者・子どもの有無などによって、支給される障害年金の種類や支給額が異なります
厚生年金保険や共済年金に加入していた方で障害の程度が1級・2級の場合は、障害厚生年金または障害共済年金と併せて障害基礎年金も受けられます
障害年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です


年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が生じたときには、「障害年金」が支給されるのをご存じですか。障害年金は、眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合なども、支給の対象になります。障害年金を受けるためには手続きが必要です。詳しくは、お近くの年金事務所にご相談ください。


病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」

20歳以上のすべての国民が加入を義務づけられている「公的年金」。公的年金には、自営業や主婦、学生などが加入する「国民年金」、サラリーマンが加入する「厚生年金」、公務員等が加入する「共済年金」があり、だれもが、いずれかの公的年金に加入することになっています。

年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったとき、家計の支え手が亡くなったときなどに、「障害年金」「遺族年金」が支給されるなど、"人生のもしも"を支える重要な社会保障制度です。ここでは、「障害年金」について詳しく紹介しましょう。

「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。


加入していた公的年金によって、障害年金の種類が異なります

障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている方です。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」があり、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には、「障害厚生年金」、共済年金の被保険者には「障害共済年金」が支給されます。厚生年金・共済年金の被保険者は、自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も併せて支給されます。



9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/09/26(Mon) 12:51
年金受給資格期間、10年に短縮=関連法案閣議決定
時事通信 9月26日(月)11時23分配信


 政府は26日の臨時閣議で、年金の受給資格を得るのに必要な保険料納付期間を25年から10年に短縮する関連法案を決定した。

 同日開会の臨時国会に提出、成立すれば、来年10月から支給を始める。

 新たに約64万人が年金を受け取れるようになる。来年10月に9月分を支給し、それ以降は偶数月に2カ月分を一括支給。予算は年間約650億円を見込む。

10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/10/12(Wed) 21:16
ほらな、障害者なんか税金増やすだけの迷惑な存在よ
殺されて当然だこんなもん

11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/11/04(Fri) 14:33
年金受給資格の短縮法案 衆院本会議で可決 成立へ
NHK2016年11月1日 14時12分

年金が受け取れない人を減らすため、受給資格を得るのに必要な加入期間を、25年から10年に短縮する法案は、1日の衆議院本会議で、全会一致で可決され、今の国会で成立する見通しとなりました。
法案は、消費税率を10%に引き上げて実施する予定だった社会保障の充実策のうち、年金を受け取れない人を減らすため、消費増税に先立って来年10月の支払い分から、年金の受給資格を得るのに必要な加入期間を、25年から10年に短縮するとしています。

法案は、1日の衆議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決されました。
このあと参議院で審議され、今の国会で成立する見通しです。

この法案が成立すると、来年10月の支払い分から、新たにおよそ64万人が年金を受け取ることができるようになります。

政府・与党は当初、年金支給額の新たな改定ルールを盛り込んだ年金制度改革関連法案とともに、一括して審議する方針でしたが、民進党などの反発で折り合わなかったことから、2つの法案を切り離して審議しており、引き続き、年金制度改革関連法案の今の国会での成立も目指すことにしています。

12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/11/05(Sat) 22:13
>>11

年金受給加入期間が来年度から10年になる。
この期間には「支払い免除期間」も含まれるので、支払できな場合は、放置せず

必ず、支払い免除申請を年金事務所や市役所等でしておくこと。

なお、20歳から10年間は「若年者免除」があるので市役所等で申請しておくこと。

13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/11/16(Wed) 11:07
>>11-12
本日2016年11月16日 年金受給資格を10年に短縮する法案が参議院で可決成立となりました。



受給資格を10年に短縮=改正年金機能強化法が成立
時事通信 11/16(水) 10:17配信


 年金を受け取れない人を減らすため、年金の受給に必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。

 これにより、約64万人が新たに支給対象となる。

 基礎年金の受給額は、保険料の納付期間が25年間で月額約4万円。10年間では同約1万6000円となる。新たな対象者には来年10月に同9月分を支給し、それ以降は偶数月に2カ月分を一括支給する。厚生労働省は納付期間の短縮に伴う事業費として年間650億円を見込んでいる。

 受給資格期間の短縮は消費税率の10%への引き上げ時に実施する予定だったが、無年金者を減らすため、安倍晋三首相が先行して導入する方針を表明していた。ただ、改正法が施行されても受給条件を満たさない無年金者は約26万人残るという。 



14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/11/16(Wed) 11:17
参考までに、上記は年金(国民年金等)をもらえる最低加入期間で、障害年金はこれとは別です。

「障害年金」は年金(国民年金等)に支払猶予期間を含めて年金料の支払いがあればよい(支払いが無くても支払い猶予があればいい)ものです。
市役所、年金事務所に相談のこと。

15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/11/16(Wed) 11:22
>>14

障害年金の受給要件は >>5 参照!。


16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/11/16(Wed) 20:28
>>14-15,>>5

障害年金の受給要件は >>5 参照!。


受給要件

以下の三つのすべてを満たすこと。
1.初診日に年金に加入していること。免除、猶予などを含む。
  20歳前、60歳以上に初診日があるときも含む。
2.一定の障害の状態にあること。
  障害認定日:原則初診日から1年6か月を経過した日または、65歳に達するまでに、
  一定の障害状態にあること。
3.一定の保険料を納付していること。免除、猶予等を含む。
  初診日前に一定期間の保険料納付期間があること。または、直近1年間に
  保険料の未納期間がないこと。


17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/11(Sun) 17:59
障害年金は基本的に貰いながら働けます。
アルバイトできます。詳しくは市役所や年金事務所に相談のこと。


だいたい2年おきくらいに更新します。
更新には診断書が必要です。(7月)
もちろん年金を止めることもできます。


18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/11(Sun) 19:19
国民年金に対応する障害年金(障害基礎年金)に対し、
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
受給要件は障害基礎年金の場合と同じ。年金事務所に聞いてください。

19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/11(Sun) 19:59
障害年金のうち、障害基礎年金かつ国民年金法第30条の4に基づくものについては、所得による支給制限があります。
年金証書(注:もちろん、年金手帳ではありません。「障害年金を支給しますよ」という証書のことです。)に「国民年金法 01 第30条の4」と付記されているものがそれで、「20歳前傷病による障害基礎年金(無拠出型障害基礎年金)」というのですが、これのみが上記支給制限の対象になります。

20歳前に初診日があっても、場合によっては「無拠出型障害基礎年金」ではないケースもありえます。
たとえば、20歳前に社会人として就職し、厚生年金保険に加入した場合などです。
上述した印字がなければ、支給制限の対象とはならない通常の障害基礎年金(国民年金保険料を支払っており、かつ、20歳以降に初診日があるとき)か、もしくは障害厚生年金です。
すなわち、支給制限に該当しない障害年金の場合には、いくら給与所得があっても、支給制限には引っかかりません。

支給制限については、過去、私自身が下記に詳述してあります。
所得に関して、給与所得のほかにどういった所得がある場合に支給制限に該当するか、そして、その所得の合計額がどういう場合に該当するか、ということを、簡単な計算式で示してあります。

h ttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1796256

障害年金受給者は通常、特に定められた障害である場合を除き、決められた期間ごとに診断書付きの現況届で身体の障害の状況を報告する義務があります。
そのとき、もしも障害の等級(手帳の等級ではなく、年金の等級のことです。手帳と年金とは全く個別。)が軽減してしまっていると、より受給額の少ない級に落とされてしまったり、あるいは、障害年金を受けられなくなります。

障害年金については法改正があり、平成18年4月からは、「障害基礎年金+老齢厚生年金」という形で受給できるようになりました。
いままでは、老齢厚生年金を受け取れるような年齢になると、障害基礎年金を受け取り続けるか、それとも老齢厚生年金に変えるか、どちらかを選択しなければならなかったのです。
しかし、障害基礎年金を受給している障害者は、老齢厚生年金を受け取れる年齢になっても、引き続き、障害基礎年金を受け取れます。
これは、画期的な法改正ではないでしょうか。
なお、法改正後は、上記の場合、もし「老齢厚生年金」を受け取ると、「障害厚生年金」はストップになります。
但し、どちらを受け取るかを選択できます。「老齢厚生年金の額」>「障害厚生年金の額」となる場合に限り、選択が生きてきます。
そうでない場合には、「障害基礎年金+障害厚生年金」のままでいたほうが無難でしょう。

※ 障害基礎年金と障害厚生年金を混同しないよう、十分お気をつけ下さい。
※ 前述のとおり、障害基礎年金には、支給制限に該当してしまうものと該当しないものと、2種あります。

「20歳前傷病による障害基礎年金(無拠出型障害基礎年金)」(国民年金法第30条の4)は、受給権者の所得が『「所得税法で定められた控除対象配偶者及び扶養親族の数」に応じて定められた限度額』を超える場合には、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、全額または2分の1が支給停止になります。



20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/11(Sun) 19:59
所得には、地方税法における都道府県民税の課税対象とならない所得は含めません。
これらは以下のとおりです。
逆に言いますと、以下のもの以外の所得があれば、所得として考慮されることになります。

○当座預金の利子、老人・障害者のいわゆるマル優の利子
○遺族年金、恩給
○給与所得者の出張旅費、転任補助金
○給与所得者の通勤手当(〜10万円)
○相続、贈与による所得(但し、相続税や贈与税は課税されます)
○国民年金法による給付(老齢年金は除く)
○厚生年金保険法による給付(同上)
○宝くじの当選金
○公害補償金

株式の売買による儲けや配当は、所得になります。
つまり、支給停止を考えるときの所得にあたります。

データは少し古いのですが、平成15年8月から平成16年7月までの支給停止における所得制限額は、次のとおりでした。
現在もその額はほとんど変わりませんので、参考になさって下さい。

●全額支給停止
462万1000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であったとき
加給年金部分(配偶者等分に相当)も支給停止
●半額支給停止
360万4000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であるとき
加給年金部分(同上)は支給される

受給権者の所得が限度額を超えるかどうかを計算する式は、次のとおりです。

所得=a−(b+c)
a:上記非課税所得以外の所得の額(退職金等も含む)
b:地方税法における雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除
c:地方税法における障害者控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除


21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/11(Sun) 20:17
>>17
>障害年金は基本的に貰いながら働けます。
アルバイトできます。詳しくは市役所や年金事務所に相談のこと。

>>20
障害基礎年金証書(国民年金・厚生年金保険年金証書)の
 U国民年金決定通知書 年金の種類と年金決定の根拠となった国民年金法の条文(国民年金法第30条の4)

データは少し古いのですが、平成15年8月から平成16年7月までの支給停止における所得制限額は、次のとおりでした。
現在もその額はほとんど変わりませんので、参考になさって下さい。

●全額支給停止
4 62万1000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であったとき
加給年金部分(配偶者等分に相当)も支給停止

半額支給停止
3 60万4000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であるとき
加給年金部分(同上)は支給される。

 第30条の4以外は所得による支給制限がない。

受給権者の所得が限度額を超えるかどうかを計算する式は、次のとおりです。

所得=a−(b+c)
a:上記非課税所得以外の所得の額(退職金等も含む)
b:地方税法における雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除
c:地方税法における障害者控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除



22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/11(Sun) 20:25
会社に就職すると基本的に「厚生年金」に加入。(障害厚生年金ではない)
国民年金は「厚生年金」に切り替わる。

基本的に年金は65歳以上の老齢になってからのものなので
総合的に判断したほうがいい。


23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/11(Sun) 20:39
更新期間前に、アルバイト雇用者でも、
厚生年金に加入した場合には、障害年金(国民年金)は自動的に停止されます。(一人一年金)

24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/25(Sun) 13:23
(参考)障害年金ではないが単独で「国民健康保険」に加入する場合・・

障害基礎年金2級を受給してます。収入は年金だけです。
現在親の社会保険に入っており、自立支援医療制度では重度かつ継続に当てはまり、上限が1万円となっていて、実際の医療費は月々1万円を超えるか超えないかといったところです。
そこで親と世帯をわけ国民健康保険に自分で加入し、上限が2500円になるようにした方がトータルで安いのではないかと思いました。
現在 精神科の医療費1万円×12ヶ月=12万円
国民健康保険に自分で加入した場合 精神科の医療費2500円×12ヶ月=3万円 + 国民健康保険料12390円=42390円
世帯分離をしたり、保険から抜けたからと言って税制上の扶養から抜けたりはしないという認識でよろしいでしょうか?
また、これをやったときのデメリットがあれば教えてください。
障害者手帳2級も持ってます。


「後期高齢者医療制度」ができ、75歳から「後期高齢者」保険制度に強制加入されます。これは扶養家族制度はありません。扶養家族に入っていたものは自分で国民健康保険に加入する必要があります。
「国民健康保険」の最低保険料は障害年金をもらっていて、平成26年度、年10,980円(月相当1,360円)、それほど多くありません。
これを8回払いで支払います。市役所等で相談してください。

25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/25(Sun) 13:44
(参考)
無理に払わず、払える分だけ払いましょう。
更新日:2016年8月9日
国民健康保険では、保険料を納めたいのに経済的・身体的利用により納められない方のために、保険料の軽減・減免(免除)措置を用意しています。

具体的には下記のような方が該当してきます。

■所得が一定金額以下になった場合は保険料が軽減されます。
市区町村によって減額方法・減額割合は異なりますが、一般的には前年の世帯所得の水準と世帯内の加入者数(世帯主を除く)によって減額割合が7割・5割・2割という段階で軽減されます。例えば、前年の世帯所得が80万円で、加入者数が2名の場合は、保険料の中の均等割額(加入者数によってかかる額)が5割軽減されるといった感じです。もっと詳しく知りたい方は住まいの市区町村役場をおたずね下さい。

■倒産などにより解雇された方は保険料が減額されます
平成22年4月より、会社都合で解雇された方、特定受給資格者、特理由離職者については保険料が約7割減額されます。詳しくは「非自発的失業者の保険料減額」を参考にして下さい。

■こんなとき保険料が免除されます
災害や病気などにより生活が著しく困難になった場合や、前年より大幅に所得が減った場合などに保険料の全部、または一部が免除されます。申請手続きは各市区町村役場で行いますが、認可が降りるには審査があります。納付が困難な場合は相談に行かれることをおすすめします。





26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/25(Sun) 14:27
>>24
被用者保険の被保険者であった人が[後期高齢者医療制度]に加入することにより、その[扶養家族]であった人は新たに[国民健康保険]に加入することになります。
(注釈1) 被用者保険とは、国民健康保険組合以外の職場の健康保険のことです。

この扶養家族の人が65歳以上(「旧被扶養者」といいます。)の場合、申請をいただくことにより、当分の間(2年目以降の減免申請は不要です。)次の減免措置を受けることができます。
国保に加入した「旧被扶養者」の人の所得割と資産割は課税されません。
国保に加入した「旧被扶養者」の人の均等割を半額にします。
国保の加入者が「旧被扶養者」だけ(「旧被扶養者」が国保に加入した時点で判定します)の場合、平等割を半額にします。
低所得世帯に対する7割、5割軽減に該当する世帯については、半額以上の減額が行われるため、2・3については適用されません。


27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/25(Sun) 14:32
>>24
「国民健康保険」の最低保険料は、平成26年度、年10,980円(月相当1,360円)、それほど多くありません。
国民健康保険は市町村がやってるので、市町村によっていくら関わります、聞いて相談してください。

28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/25(Sun) 21:47
2級の障害基礎年金は、年間どのくらいの収入があると支給停止にされてしまいます...
2012/3

2級の障害基礎年金は、年間どのくらいの収入があると支給停止にされてしまいますか?


私は、20歳前障害(身体障害)で障害基礎年金受給者です。
所得制限があるのは、20歳前障害での障害基礎年金のみで、20歳以降に初診日のある障害基礎年金に所得制限はありません。
また収入ではなく、控除後の所得が対象になります。

20歳前障害による障害基礎年金の支給停止について

〜全額支給停止〜
所得額が462.1万円以上
(扶養家族がいる場合は上記に一人につき38万円と追加)

例:扶養家族一人の場合は、500.1万円以上
扶養家族二人の場合は、538.1万円以上

〜1/2の支給停止〜
所得額が360.4万円以上
(扶養家族がいる場合は上記に一人につき38万円と追加)

例:扶養家族一人の場合は、398.4万円以上
扶養家族二人の場合は、436.4万円以上


年金 支給停止障害基礎年金 所得制限年金 所得 扶養障害基礎年金 2級扶養家族 年金

国民年金を納めなくてよい20歳前に傷病を
負った人でなければ、ほとんどの方が、支給停止
になりませんが。

年金機構の説明

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、
本人が保険料を納付していないことから、
所得制限が設けられており、
所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には、
年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、
500万1干円を超える場合には
全額支給停止とする二段階制がとられています。



29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/25(Sun) 22:17
統合失調症で障害年金をもらっている人は、国民健康保険料を払っているのでしょうか?
それとも無料なのでしょうか?。

加入しているならば、保険料を
払っています。
(所得が少ないということで、減免はあっても、
免除にはなりません)



誰かの社会保険の扶養になっていれば、保険料
負担はありません。

生活保護を受給していれば、保険料はありません。

30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/25(Sun) 22:38
障害年金は所得としてみられるんですか?所得税を払わなくてはいけないんでしょうか?
あと、障害年金もらえるようになると国民年金が全額免除となりますが、60才になって、年金をもらえるようになると、免除になった期間、半額しか年金もらえない というのは本当ですか?
よろしくお願いします
 
害年金も所得です。働かずに得られる不労所得です。
但し、福祉的な観点から非課税なので、所得税はかかりません。
非課税所得といいます。

年金は、障害年金と遺族年金が非課税所得になります。
老齢年金は課税されます(課税所得)。

障害年金(1・2級のときだけ)をもらってる人は、国民年金保険料が全額免除です。
法定免除といいます。法定免除を受ける・受けないは任意です。
国民年金第1号被保険者(第2号・第3号以外の人)だけが対象です。
厚生年金保険に入っている国民年金第2号被保険者の人や、配偶者から扶養されている国民年金第3号被保険者の人は、障害年金をもらってても対象外です。

全額免除を受けた期間は、あとから追納で保険料を納めないと、その期間の分は2分の1(平成21年3月までは3分の1)しか保険料を納めていないことになるので、その分だけ将来の老齢年金(厳密には老齢基礎年金。60歳からではなくて、65歳からです。)が減ります(免除を受けた期間に相当する部分の額が、2分の1または3分の1になってしまう。老齢年金全体が2分の1や3分の1になるのではない。)。

以上は、基本中の基本です。
障害年金ははっきり言って永遠に受けられるように保証されたものではなくて、更新時の診断書次第では支給停止です。
老後のことを考えたら、老齢年金を受けられるように、法定免除なぞを受けずにちゃんと国民年金保険料を納めたほうがいいと思います。



31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/25(Sun) 22:59
h ttp://homepage2.nifty.com/miming2/magazin159.html

中ほどにあるように

『「障害年金をもらっている。働くと年金は減額されるのか」というような質問を受けた場合、どのような年金をもらっているのか、正しい情報で判断することが大切です。
最近障害年金をもらい始めたと言っても、20歳前障害による障害基礎年金であれば、所得制限があります。
20前障害でなければ、障害基礎年金や障害厚生年金には、所得による制限はありません。
安心して働けるということです。』

32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/21(Tue) 19:14
>>30

障害年金(1・2級のときだけ)をもらってる人は、国民年金保険料が全額免除です。
法定免除といいます。

法定免除を受ける・受けないは任意です。
国民年金第1号被保険者(第2号・第3号以外の人)だけが対象です

33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/07/02(Sun) 13:25
「国民年金(障害年金)受給者所得状況届」提出のお願い に書いてある節ッ名書き

現在受け取っている障害基礎年金は所得制限が設けられています。
受給者の所得額が、3,604,000円を超える場合は、年金額の二分の一が停止となり、
4,621,000円を超える場合は全額停止となります(平成29年度・扶養親族がいない場合)。

「所得状況届」はこの所得額を確認するために必要なものです。提出期限7月31日までに必ず提出ください。

注)「所得状況届」(ハガキ)は市役所等に一任する届け出、住所、氏名、電話番号を自筆(代筆可)で市役所等に返送する簡単なもの。
印鑑等不要。

34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/07/05(Wed) 20:30
>現在受け取っている障害基礎年金は所得制限が設けられています。
受給者の所得額が、3,604,000円を超える場合は、年金額の二分の一が停止となり、
4,621,000円を超える場合は全額停止となります(平成29年度・扶養親族がいない場合)。


3,604,000円を超える場合は、年金額の二分の一が停止、
4,621,000円を超える場合は全額停止
となります。(平成29年度・扶養親族がいない場合)。
  以上、日本年金機構の説明文書より

つまり障害年金を受けていても働いて構わない、市役所でもそう説明されました。

年所得が360万円までは、そのままもらっていられます。


35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/07/24(Mon) 20:20
>>33
「国民年金(障害年金)受給者所得状況届」提出のお願い」に書いてあ説明書きです。

36 名前:この投稿は削除されました 投稿日:この投稿は削除されました
この投稿は削除されました

37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/07(Thu) 07:37
2017.9.7朝 NHKTV けさのクローズアップ
障害者とどう生きる?
給料と障害年金合わせて自立へ

障害者雇用 障害者に大きな可能性

38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/07(Thu) 14:04
>>37
2017.9.7朝 NHKTV けさのクローズアップ
障害者とどう生きる?
給料と障害年金合わせて自立へ

・・農家が一年で最も忙しくなる収穫の秋。
深刻な人手不足の解消に、大きな役割を果たしているのが、障害者です。
これをお願いね。
よろしく。
この農家では連日、3人から5人の障害者が、ナスの袋詰めを任されています。
ばらつきが出ないように、大きさを見極めて、手際よく詰めていきます。
こちらの作業所で行っているのは、ニンニクの仕分け作業です。
20軒以上の農家の作業を、障害者が一手に引き受けています。
一つ一つ選別する根気のいる作業。
それを丁寧にやり続ける力があると評価されています。
こうした障害者の活躍は、農福連携と呼ばれ、急速に広がり始めています。
香川県では、県の委託を受けたNPOが、農家や農協からの求人を集約。
作業内容に合わせて、登録している障害者施設に紹介します。
このマッチングを始めて6年、去年請け負った仕事は延べおよそ1万2000人分。
当初の7倍に増えました。
9月のスケジュールなんですが。
今ではスケジュール表もびっしり。
障害者が欠かせない存在になっています。
農業で働くことが障害者の人生の可能性を広げ始めています。
これから朝礼を始めます。
19人が働く北海道芽室町の福祉事業所です。
3ヘクタールの農地で、ジャガイモやカボチャなどを生産しています。
最大の特徴は、自前の工場で加工まで行っていることです。
これによって、農閑期の冬も休まず、1年を通して仕事を確保できました。
切り分けたジャガイモは四国と九州に展開する総菜チェーンで使われます。
付加価値を生み出すことで、北海道の一般の最低賃金、時給786円を実現しました。
知的障害がある小林好幸さん38歳です。
賃金は月11万5000円。
以前のパンを作る仕事に比べて、7倍になりました。
小林さんは、念願の新しい自転車を購入。
趣味のサイクリングやファッションも楽しめるようになりました。
今は親と同居していますが、給料と障害年金を合わせて、自立も可能だと考え始めています。
一方、障害者が働くことは、雇用する企業側に思わぬ効果をもたらしています。

39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/07(Thu) 14:07
>>37-38

h ttp://o.x0.com/m/572245

40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/07(Thu) 14:10
静岡県で野菜を生産する農業法人。
パート従業員69人のうち、3分の1が障害者です。
石川県、北陸と関西のほうの市場を回ってきました。
経営者の鈴木厚志さんです。
20年前に特別支援学校の生徒を実習で受け入れたことが、生産性を大きく上げるきっかけになったといいます。
キーワードは障害者が働きやすい職場は、誰にとっても働きやすい。
熟練のパートに頼っていた苗の植え替え。
障害者を受け入れるにあたって、作業方法を見直しました。
すると、下敷きを使えば従来よりも早く正確にできると気付いたのです。
丸い穴が並んだこの板も苗を植えやすくするために作った道具です。
こうした工夫をあらゆる工程で行ったことで、作業効率が大幅に向上。
障害者を雇うようになって、栽培面積は3倍、売り上げは5倍に増えました。
ジャガイモを加工していた北海道の事業所では、フルタイムで働いた経験を生かして、地元のスーパーに就職するなど、4人の方がステップアップを果たしたということです。
当たり前のことなんですけれども、今の働く姿を見て、障害のある方々にとっての働くことの意味の大きさというのを、なんか感じました。
障害があることで仕事を選択する不自由、仕事を続ける不便があるのは明らかなことだとは思うんですが、障害のある方が仕事を通じて感謝される、誰かから求められる、それを通じて障害を前向きに捉えていく、向き合っていくことができるんじゃないかということを感じています。
一方で、幸い私は働くことができていますが、すべての障害のある方がそのチャンスを得られているわけではありません。
だからこそ、これから障害があってもできること、障害があるからできることを、それを皆で探し、作っていくこと、そして社会では障害のある方を戦力として多くの企業がこれから雇用する、共に働く環境を作っていくことが求められると感じています。
企業の側の考え方、見方というのも変わってきているなというのを感じますか?
そうですね。
私自身も今、視覚に障害がある社員、聴覚に障害のある社員、さまざまな障害のある社員と共に働いていますが、彼らと共に仕事をする中で、新しい視点、新しい感性、彼らの経験を生かした新しいビジネスや事業が出来ている、それが今、多くの企業でもそのようにして障害のある方々の価値を生かしていこうといった流れが広がっているように感じています。
そして北海道の小林さんは、働いて得たお金で自転車を購入して、趣味で楽しんでいらっしゃいましたけれども、やはり働くって、収入以上に人生を豊かにするものだなと感じましたね。
私自身もそうでした。
働こう、稼ごうと、より多くの人に思ってもらえるようにするには、これからもっともっとお金を使える場所を増やしていかなければいけないと感じます。
例えばバリアフリーが進むことで、買い物へ行ける、食事へ行ける、そうした場所が増えることで、もっとお金を稼ごう、仕事を頑張ろうといった働く意欲が高まっていくと思うんですね。
障害者の意識が変わること、それと同時に社会の環境も変わっていく。
互いにいい影響があるんじゃないかなと思います。
きょうこうやってお伝えしていく中で、去年の相模原の事件、それから3年後の東京パラリンピック、その間にある今の時期、とても大切な時期なんだなという気がしてきました。

41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/07(Thu) 14:11
>>38
知的障害がある小林好幸さん38歳です。
賃金は月11万5000円。
以前のパンを作る仕事に比べて、7倍になりました。
小林さんは、念願の新しい自転車を購入。
趣味のサイクリングやファッションも楽しめるようになりました。
今は親と同居していますが、給料と障害年金を合わせて、自立も可能だと考え始めています。
一方、障害者が働くことは、雇用する企業側に思わぬ効果をもたらしています。


42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/16(Sat) 19:57
7月に入り、知的障害等の20歳前からの障害で障害基礎年金を受けている方には、「所得状況届」というハガキが送られてきています。

これは、前年の所得を市役所から年金機構に報告することを承諾する意思表示のためです。

20歳前障害の方は、前年の所得(収入ではありません)が年3,604,000円で、額支給停止、年4,621,000円で、全額支給停止になります。

ただし、扶養親族がいる場合は、一人増える毎に38万円を加算した額(老人控除対象配偶者・老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円)になります。

うっかりハガキを出し忘れると、所得不明で年金が止められてしまいますので、ご注意ください。


43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/19(Tue) 23:31
>>30-35,>>42

「所得」とは収入から各控除を差し引いた額で、収入そのものではありません。

所得360万は収入ではかなり大きな金額です。
所得360万でも普通の人でもなかなかもらえない金額でしょう。

44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/11/20(Mon) 23:47
障害年金(国民年金)の対象病名はきまっています、しかし、

 障害年金は、傷病名で支給されるのではありません。
 例えば、ガンは国民の3分の1が死亡する病気で、当然障害年金の認定対象となる病気です。でも、ステージWのだとしても障害年金を請求しても認定される方は決して多くはないのです。発症例が少なく、確立した治療法がない「難病」も同じです。
・ 死の危機に瀕するような病気でなくても受給は可能です。その傷病が原因で日常生活を送る上で、あるいは、就労する上でどのような支障があるのか?これが認定のポイントなのです。
 以下に障害部位と対象傷病名をリストアップしていますが、あくまでも代表的な病名でしかなく、就労や日常生活に支障を来す病気は受給の可能性があるとお考えいただいて良いでしょう。

45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/11/26(Sun) 09:42
?障害年金(国民年金)を精神疾患で申請する場合は傷病名に注意が必要です。
しかし精神疾患は他の病気と違い、診る医師が変わるたびに病名もコロコロ変わってしまうケースが少なくありません。
精神疾患で申請する場合は傷病名に注意が必要です。

?「身体表現性障害」も、いかに症状が重くても(単独ではであるが)対象外とされてしまう病名です。(診断名でなく障害年金対象リストに入ってない。
?「身体表現性障害」という診断名がついていても、精神病の病態が認められる場合は障害等級に認められることがあります。
 統合失調感情障害で障害基礎年金2級に認められるケースがあります。
?精神科・心療内科では「身体表現性障害」は、あまり患者も多くなく経験もないので、「統合失調症」の障害と間違われるようで、幸か不幸か、「統合失調症」「統合失調感情障害」で障害基礎年金2級に認められます。
?なお、精神疾患でも、関係するものが有れば他の科の医師でも診断書が書けることになっています。(神経内科など)
?なお、身体表現性障害には<リリカ、抑肝散〈抑肝散加陳皮半夏)、統合失調症等に使われるエビリファイ>が効きます。
?いずれも神経内科でも出してもらえます。
・自分から提案してみることも有効です。



46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/11/26(Sun) 09:43
?は点・の文字化けです。

47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/11/26(Sun) 09:48
【自分でできる】障害年金とその申請

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=medicalsociety&key=472187547&ls=50

48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/11/26(Sun) 09:52
身体じゅうが痛い、不快・・身体表現性障害

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=medicalsociety&key=347281730&ls=50


精神病

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=medicalsociety&key=139928508&ls=50

49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/06/26(Tue) 08:32
障害年金 精神・知的障害は打ち切り対象外
毎日新聞2018年6月1日 23時30分(最終更新 6月1日 23時30分)


 日本年金機構が1010人の障害基礎年金の支給打ち切りを検討している問題で、厚生労働省は1日の衆院厚生労働委員会で、精神・知的障害者は検討対象に含まれないと明らかにした。精神・知的障害の等級判定ガイドラインの規定により、今回のケースは支給停止に該当しない。

 また、1010人が再提出する診断書の記載方法について、機構が6月中に文書で注意喚起することも明らかにした。障害の状態について詳細な記載を主治医に依頼するよう求める。【原田啓之】

50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/06/26(Tue) 08:38
<障害年金>打ち切り撤回 機構方針、再審査通知1010人
2018 6/26(火) 7:30配信

 障害基礎年金の支給を巡り、日本年金機構が「障害の程度が軽い」と判断して打ち切りを検討していた1010人について、一転して支給を継続する方針を固めたことが25日、厚生労働省などへの取材で判明した。症状が改善していないのに支援がなくなるケースに配慮したとみられる。

 1010人は成人前から心疾患や糖尿病などを患う「20歳前障害」で、毎年80万〜100万円程度の障害基礎年金を受け取っている。症状に応じて1〜5年ごとの更新を続けていた。

 しかし昨年4月に支給の可否を決める審査業務が、地域間のばらつきを是正する目的で都道府県単位から中央に一元化されると、1010人は「障害基礎年金を受給できる程度にあると判断できなかった」との通知を受けた。機構は経過措置として1年間は支給を続け、今後の再審査で停止する可能性を示していた。

 これに対し、受給者からは「生活実態は変わらず、打ち切りは困る」といった声が出ていた。毎日新聞が5月に報じると、加藤勝信厚労相は検証する意向を表明し、機構と厚労省が対応を検討していた。

 この問題では、昨年4月以降に症状が改善していないのに支給を打ち切られた受給者が20歳前障害以外にも少なくとも数十人いるとみられる。それらも同様に支給継続を認める方針だ。ただし、こうした措置は以前からの受給者だけが対象のため、新たに障害基礎年金を申請する人と認定の水準にばらつきが生じる恐れもある。【原田啓之、阿部亮介】


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<障害年金>精神・知的障害は打ち切り対象外
<障害年金>再提出の診断書、記載方法の注意喚起


最終更新:2018 6/26(火) 7:30


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