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自分でできる相続手続

84 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 14:05
>>83
相続を辞退することは可能です。

相続の辞退には大きく2つの例があります。:

1つは、相続する財産には、プラスの財産の他に、マイナスの財産、つまり借金などがある場合があり、そのマイナスの財産を受け継ぐのは嫌だから、相続を辞退する、という例です。これには正式な放棄の手続きが必要です。

もう1つは、自分には十分な財産があるので、親の財産はいらないから、他の家族で分けていい、ということで辞退するような場合もあります。この場合は分割協議書の中で、その旨を明記してサインすればOKです。

相続分割協議書は必ずしも法的義務ではないが、相続登記や銀行の名義変更等に使う。


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