掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧

自分でできる相続手続

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/28(Sun) 14:37
葬儀からたいへんな相続手続、相続手続は自分でできます。

85 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 14:12
>>84
>>80-84

「相続放棄」と、相続、相続分の辞退



1? 家庭裁判所に申述書を提出し決定する「相続放棄」


2? 「相続分の放棄」・・ 相続、相続分の辞退

□ 特定の相続人だけに遺産を集中したい場合は、「相続放棄」はせず、遺産分割の際に意思表示する「相続分の放棄」を選択した方がよい場合があります。(遺産分割協議書に「特定の相続人がすべてを相続する」旨記載します)


□ 特定の相続人が相続財産を何ももらわないという遺産分割協議書も有効とされています)
 「相続放棄」はせず、「相続分の放棄」を選択した方がよい場合

■ 遺産分割の話し合いで、たとえば家業を継ぐ者にすべてを相続させることとに決めたうえ、他の相続人が誰も自分の相続分を主張しなければ、後継者は「遺産分割協議書」により、登記や、預金の名義変更等ができます。(遺産分割協議書に「家業を継ぐ者がすべてを相続する」旨記載します)

■ 相続人が妻と子だけで被相続人の きょうだい (代襲相続の甥・姪を含む)がいる場合、妻にすべてを相続させたい場合は、子は「相続放棄」せず、遺産分割の際「相続分の放棄」の意思表示をする必要があります。具体的には、遺産分割協議書に「母がすべてを相続する」旨記載します。なお、子が「相続放棄」すると、被相続人の きょうだい (代襲相続の甥・姪を含む)に4分の1がいってしまいます。
■ 子どものいない夫婦の場合、夫に きょうだい がいると、せっかく、夫の義父母に「相続放棄」してもらっても、夫の きょうだい が相続人に繰り上がってしまいます。
 この場合、義父母には、「相続放棄」ではなく、「相続分の放棄」してもらう必要があります。

■ 遺産分割協議後、新たな相続人が現れる可能性のあるときは「相続放棄」はしないで、「相続分の放棄」を選択した方がよい場合があります。(遺産分割協議書に「特定の相続人がすべてを相続する」旨記載します)

 注意すべき点として、「相続分を放棄」しても、「相続放棄」と異なり、債務は、法定相続分の範囲で弁済しなければならないことがあげられます。





86 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 18:01
遺産分割協議

遺産分割協議の基準(民法906条)・・ 遺産は分割協議で自由に決められる(辞退)

遺産分割協議の基準については、次の法律が参考になります。

民法は第900条で「法定相続分」を規定しています。しかし、民法第906条(遺産の分割の基準)によって、実際にはその法的相続割合通りに決めなくても一向に構いません。

つまり、「一切の事情を考慮して」相続人全員で合意できる限りは、自由に遺産分割協議をしてもよいということです。
実際にはその法的相続割合通りに決めなくても一向に構いません。遺産分割協議で話し合い、相続分を自由に決めればいいのです。
この中で自由意志として、相続を「辞退」することが自由です。民法に定める「相続放棄」ではないので、一切の法的手続は必要ありません。

民法第906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

ここには「一切の事情を考慮して」と書かれていますね。これはつまり、一切の事情を考慮して相続人全員で合意できる限りは、自由に遺産分割協議をしてもよいということです。
具体例をあげれば、夫が亡くなって相続人が妻と子2人という場合、残された妻の今後の生活状況を考慮して、とりあえず妻が遺産の全てを相続しておくというケースがあります。ほかに、相続財産に自宅と預貯金がある場合には、そこに引き続き住む人が自宅を相続して、他方の相続人が預貯金を相続するといったケースもあるでしょう。

このように遺産分割協議は、相続人全員で合意できる限りかなり柔軟に分割方法を決定することができるのです。


87 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/28(Mon) 11:43
民法は第900条で法定相続分を規定しています。

しかし、実際にはその割合通りに決めなくても一向に構いません。
遺産分割協議で話し合い、相続分を自由に決めればいいのです。

遺産分割自由の原則
 
法定相続人には法定相続分が定められていますが、遺産分割の当事者全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合での遺産分割も可能です。
 また、遺言書がある場合は遺言の内容に沿った遺産分割が行われるのが原則ですが、この場合も遺産分割当事者全員の合意があれば遺言書の内容と異なる分割を行うことが可能となります。

遺産分割の基準
 法律は遺産分割の基準として次のように定めています。

民法906条(遺産の分割の基準)
 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

「遺産分割自由の原則」については東京高裁判決に示されている。



88 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/28(Mon) 11:50
>>87

遺産分割と「遺産分割自由の原則」 



遺産分割協議と破産に関する東京高裁平成27年11月9日判決
h ttps://www.o-basic-souzoku.net/column/27119.html

遺産分割については、いわゆる「遺産分割自由の原則」があり、法定相続分や具体的相続分とは異なる割合での分割も可能であって、遺産分割協議による分割は、それが共同相続人の自由意思に基づく合意によるものであれば、基本的にはこれを尊重すべきものである。



? 
ア ところで、遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させる行為である。(中略)
イ 民法906条は、遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをすると定めている。
共同相続人は、単純承認をし、あるいは、限定承認又は相続の放棄をせずに民法915条1項の熟慮期間を経過した結果として単純承認をしたものとみなされた場合であっても、その後に遺産分割協議を行うときに、上記の一切の事情を考慮し、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることができる。その際、相続人間での自由な協議と処分が認められている以上、相続人全員の合意で遺産を法定相続分ないし具体的相続分と異なる割合で分割することはもとより妨げられず、代償金等の経済的な対価を伴っていなくとも差し支えない。このように、遺産分割については、いわゆる「遺産分割自由の原則」があり、法定相続分や具体的相続分とは異なる割合での分割も可能であって、遺産分割協議による分割は、それが共同相続人の自由意思に基づく合意によるものであれば、基本的にはこれを尊重すべきものである。
 したがって、相続人である破産者が遺産分割によって法定相続分ないし具体的相続分を下回る遺産しか取得しなかったとしても、それは、民法906条に則り、上記の一切の事情を考慮した結果であることもあり得るから、その詐害性を直ちに認めることはできないというべきである。(遺産分割協議と破産に関する東京高裁平成27年11月9日判決)

 



89 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/28(Mon) 13:08
遺産分割協議    相続の辞退等

民法は第900条で法定相続分を規定しています。
しかし、実際にはその割合通りに決めなくても一向に構いません。
遺産分割協議で相続分を自由に決めればいいのです。

遺産分割自由の原則
 法定相続人には法定相続分が定められていますが、遺産分割の当事者全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合での遺産分割も可能です。
相続の辞退は法的手続は一切不要。「相続放棄」ではない。
 
 法律は遺産分割の基準として次のように定めています。

民法906条(遺産の分割の基準)
 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、 職業、心身の 状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

遺産分割協議と破産に関する東京高裁平成27年11月9日判決
h ttps://www.o-basic-souzoku.net/column/27119.html
民法906条は、遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをすると定めている。
遺産分割については、いわゆる「遺産分割自由の原則」があり、法定相続分や具体的相続分とは異なる割合での分割も可能であって、遺産分割協議による分割は、それが共同相続人の自由意思に基づく合意によるものであれば、基本的にはこれを尊重すべきものである。

その後に遺産分割協議を行うときに、上記の一切の事情を考慮し、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることができる。その際、相続人間での自由な協議と処分が認められている以上、相続人全員の合意で遺産を法定相続分ないし具体的相続分と異なる割合で分割することはもとより妨げられず、代償金等の経済的な対価を伴っていなくとも差し支えない。このように、遺産分割については、いわゆる「遺産分割自由の原則」があり、法定相続分や具体的相続分とは異なる割合での分割も可能であって、遺産分割協議による分割は、それが共同相続人の自由意思に基づく合意によるものであれば、基本的にはこれを尊重すべきものである。


90 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/02(Sat) 10:55
(参考)




NEWSポストセブン
2018年10月17日 07:00
民法改正 故人の口座から葬儀代や入院費などの支払い可能に






2019年1月から【故人の口座からお金が引き出せるように】

 亡くなった人が名義人になっている銀行口座は凍結され、お金が引き出せなくなるということはよく知られている。だが、今年7月に相続に関する民法の規定を見直す改正案が成立、来年1月以降に順次、施行されていく改正民法によって、そんな常識も変わることになりそうだ。
 家計を支えていた配偶者が亡くなった場合、葬儀代や、死亡直前に入院していた病院の医療費などが支払えないといった事態が起きることもある。
 口座が凍結されるのは、相続人の一部が勝手にお金を移したりするのを防ぐためだ。役所などから死亡の事実が銀行側に伝えられるのではなく、遺族が口座のある銀行に知らせるルールになっている。ゆい会計事務所・代表税理士の西津陵史氏はこう解説する。
「金融機関側にしても、名義人の死亡を知りながら口座を凍結せずに放置し、遺族の誰かが多額の現金を引き出して使ってしまったりしたら、別の遺族から損害賠償請求をされる可能性があるので、これまで凍結された口座から早い段階でお金を引き出す方法はなかった」
 2016年12月には、遺産分割協議が終わるまで、遺族は故人の口座からお金を引き出せない、という最高裁判決も下されている。まこと法律事務所の弁護士・北村真一氏が解説する。
「大半の人には口座に入っている預金以外にも財産があります。全部まとめて遺産分割の話をしないといけないときに、預金が動かせる状態にあると混乱して議論が長引くので、まずすべて話し合いなさい、というのが判決の意図でしょう」
 しかし、遺産分割協議がこじれて凍結が長期化すると、故人の配偶者が生活に困窮する状況も生まれ得る。
 そのため、これまでも、家庭裁判所に仮分割の仮処分を申し立てれば、他の相続人の利益を害しない範囲で、最高1000万円まで家裁が預貯金の仮払いを認めてきた。ただし、この方法は家裁への申し立てが必要で、手間も時間もかかる。
 そこで、2019年1月から施行される改正民法では、家裁の判断を待たなくても、法定相続分の3分の1まで、または法務省令で定められた額まで、預金が引き出せるようになった。
 たとえば、父親が亡くなり、その口座に600万円入っていて、相続人が母親と子供2人だったとすると、配偶者である母親の法定相続分は600万円の2分の1の300万円。その3分の1にあたる100万円までが引き出せる。子供は1人50万円までだ。前出の北村氏がいう。
「法務省令の内容はこれから決まっていきますが、引き出せる上限は100万円になるとみられています。この金額であれば、後の相続の話し合いに大きな影響を及ぼさない範囲ですし、かつ葬儀などの費用を賄える程度になる」
 施行前なので、具体的にどういう申請の仕方になるかははっきりしていない。基本的には金融機関の判断で引き出しを認められるようになるので、名義人の死亡を届け出たあと、窓口で手続きを踏むだけで“凍結口座”からお金をおろせるようになると考えられる。

※週刊ポスト2018年10月26日号

関連記事
相続民法大改正、配偶者居住権で家を売る必要がなくなる
相続税徴収 膨大な財産情報持つKSKシステムとは


91 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 11:17
■相続登記必要書類の有効期限

相続登記の必要書類としての、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票(除住民票)、戸籍の附票、印鑑証明書などには有効期限があるのでしょうか?
結論からいえば、相続登記においては上記必要書類のうちで、有効期限が3ヶ月などと決まっているものはありません。

ただし、相続人の戸籍謄本については、上記戸籍謄本の他に、相続が開始した後に取得したもの(死亡除籍記載のあるもの、除籍謄本)が必要です。これは、相続が開始した時点で、法的に有効な相続人であることを明らかにするためです。

■印鑑証明書の有効期限
上記の戸籍謄本を除いては、発行から3ヶ月以内などの有効期限はありません。たとえば、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書にも有効期限は定められていません。
これは、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から印鑑証明書の提出を受けたとしても、その後、すぐに相続登記手続きができるとは限らないことから考えても当然だといえます。
そもそも、遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を提出した時点で、遺産分割協議に合意していることは明らかなのですから、時間が経ったからといってその合意が無効になるものではありません。
たとえば、10年前に遺産分割協議が成立した際、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が印鑑証明書を提出したとします。今になって、その遺産分割協議書を使用して相続登記申請するときでも、10年前に作成された当時の印鑑証明書により手続きをおこなうことが可能です。
また、相続開始前(被相続人の死亡前)に作成された印鑑証明書であっても、遺産分割協議による相続登記をすることができます。つまり、遺産分割協議書に添付するために取った印鑑証明書でなくとも、手元にあるものを提出すれば、登記手続き上は差し支えないということです。
ただし、被相続人名義の銀行預金の解約手続き(名義変更手続き)には、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になるはずですし、司法書士へ相続登記をご依頼くださった際には、相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただくのが通常です。
戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票(戸籍の附票)
被相続人についての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票(または、戸籍の附票)などについても有効期限は決まっていません。
とくに、除籍謄本や改製原戸籍については、除籍または改製された後になって、新たな事項が書き加えられることはありません。したがって、何年前に発行されたものであっても内容は全く同一です。
また、被相続人の最後の住所を証明するために添付する除住民票(または、戸籍の附票)についても、時間の経過によって内容が変化することはありませんから、有効期限に決まりがないのは当然です。


92 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/07(Thu) 15:54
自分でできる相続手続

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=540705064&ls=50

93 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/09(Sat) 17:50
亡くなった父親の銀行口座をそのまま使い続けていて大丈夫?

2010/2/2514:49:17
亡くなった父親の銀行口座をそのまま使い続けていて大丈夫?
亡くなった時に、解約することも考えましたが、公共料金の支払い等にも使っており、相続とか、いろいろ手続きも面倒なので、家族と相談のうえ、銀行には、亡くなったことを伝えず、当分はこのまま口座を使い続け、いずれ少しずつ、全額を引き出そうと思っています。
名義は父親なので、何か、あった時に、本人確認とかでやっかいなことにならないかなとも思っていますが、法律的にはどうなんでしょうか?
なお、相続税が掛かるほどの貯金はありません。
補足たとえば、亡くなったことを言わずに、解約するとなると、やっぱり本人確認とか、やっかいなことになるのでしょうか?


2010/2/2518:43:30
銀行員です。
可能です。
ただし絶対に銀行に死亡していることを言わないでください。
銀行側としては死亡していることを知ってしまうと、
相続手続きをせざるを得なくなります。
知らない限りは通常通り使えます。






94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/09(Sat) 18:02
2015/12/2020:13:20
死亡した父の預金引き出しは違法?

急死した父の葬儀費用などが足りません。
相続前に葬儀はしないといけないので
父の死後に必要な費用を父の銀行口座から引き出しは
違法行為等になるのですか?
私に急に立て替えるだけのお金がないのですが



なんら違法行為に問われる事はありません。
父親のキャッシュカードと暗証番号を知っている
場合、口座を凍結する前にお金を引き出し葬儀
費用に充てる方は意外に多いです。


2007/3/1020:48:47
死後の預金引き出しは調べられますか?
先日父がなくなり、49日を終えたので相続の手続き依頼するところです。
亡くなった翌日、預金が何行かにあったので、ある人のアドバイスで下ろしに母と行きました。
お悔やみ申し上げます。


銀行預金を下ろされたのは賢明です。
銀行は口座名義人が死亡したとわかると、相続人であっても引き出すことが出来なくなります。私も父の死後速やかにすべての口座から現金を引き出しました。といっても、些少でしたが・・・。






95 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/09(Sat) 18:07
父が亡くなりました。銀行にはまだ届出していません。届出の前にキャシュカードで何回かに分けてお
ろした方がいいでしょうか?
相続人は母と私でもめることはありません。
後で死亡日後に引き出しが確認された場合どうなりますか?

答え
別にどうにもなりませんし、何も言われません。





96 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/14(Thu) 09:09
参考

・児島明日美著「自分でできる相続登記」自由国民社 1600円

・「女性のための相続の手続できちんとわかるハンドブック」「主婦の友社 1300円

97 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/15(Fri) 11:05
岡信太郎他著「新版 身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」」三笠書房 知的生き方文庫(お64−2)720円

98 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/21(Thu) 11:12
死後の手続きに注意! 葬儀を病院の紹介業者に任せ落とし穴も〈週刊朝日〉
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=547949299&ls=50

自分でできる相続手続
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=540705064&ls=50

(注意)郵便貯金、満期後も放置していると全額を国に没収される
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=548989035&ls=50

“親の資産整理”定期預金は今解約しなさい
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=550384084&ls=50

「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=549370952&ls=50

10年以上使っていない口座は、2019年から「休眠預金」に…“記帳”ではダメな場合もあるので注意
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=549088749&ls=50






99 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/25(Mon) 12:55
銀行口座は名義人が死亡したことが金融機関に知られると、口座が凍結されてしまい、相続が確定するまで出入金ができなくなる。入院費や葬儀代など、まとまったお金を家族が立て替えるのにも限度があるので、預金を引き出しておく必要がある。

銀行手続は、一切決められたものでなく期限が有るわけでもないので、そんなに急がなくてよい。

ただ葬儀や医療費支払い、当面の口座引き落としなど半端ない、先立つものは金なので、まず銀行に預金凍結されないよう当面注意して進め、大丈夫になったら口座解約や名義変更しておく。

法務局への不動産の相続登記も、決められているわけではないので、これもそれほど急がなくてもよいが、相続登記は必要なので準備を進めながら、一段落したら進める。





100 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/27(Wed) 20:35
自分でできた。
法務局で書類の書き方とか聞きまくったけど、親切に教えてもらえるよ。
何回か法務局へ通ったけど、司法書士に十何万円とかお金払うことを思えば大したことない。

101 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/27(Wed) 20:41
自分でやったよ。
印紙代は計算して分かったうえで司法書士に
見積もり頼んだら、、、頼むのバカらしくなりました。

102 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/27(Wed) 20:55
登記制度自体は必要だけど、相続登記は基本本人申請で良いよね。
オンラインもそこまで難しくはないよ。司法書士のブログ見たら自分と同じような補正を食らっていて笑ったけど。

103 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/27(Wed) 21:01
相続登記、自分で出来た。
オンライン申請したが、連絡があったので、紙申請(オンラインのものを打ち直し)、相続説明図を添付、共有私道分の登録免許税を修正し、土地建物分は計算があっていたので印紙を予め購入して提出。
戸籍謄本等は銀行での手続きのものを流用、相続税申告を先にしてあったので添付書類は自分の用意したもので十分、再提出に要した時間は10分。
自分は嘱託登記の経験があったから出来ると踏んでやったけど、そうでない人も先に銀行関係の手続きをやれば、不足なく戸籍などは整えられると思う。

104 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/27(Wed) 21:07
ご自分達でも出来ますよ。
ネットでも本でも書かれてます。
でも、クッソ手間暇書類がかかります。
普通に日中の仕事をしてる人達は厳しいと思います。
登記識別書(権利証)のシールを剥がす無知な人も多いしね。

掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧
名前: E-mail(省略可)

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)