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衆議院の解散権は誰にある!?
- 66 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/12(Wed) 20:43
- 今日、安倍総理大臣は、改憲の関連で、国民投票が内閣の解散権を縛るかとの問いに対し、
、安倍総理は「国民投票が内閣総理大臣の解散権を縛るものではない。」と賜ったのでした。
そもそも「解散権」は合議体としての『内閣』の権限。(重要!!!!)
「内閣総理大臣の権限」だったり、もちろん「専権」だったりするもことなどない。
憲法をはじめいかなるところにも「総理大臣の権限」などと書いてない」。確認あれ!。
憲法に書いてない限り嘘、勝手に決めてはならない。
>>「内閣」は合議体で会って、「行政権」は「内閣」に属する。
内閣総理大臣が何か決定するためには内閣の閣議にかけ承認を得る必要がある。
内閣総理大臣が「解散の閣議」を経ないで決定できれば、それは内閣総理大臣の専権です。
そういうことは決してありません。万一そんなことをしての解散なら解散無効です。
一人でも解散に反対すれば、解散できない、これで総辞職になった総理大臣もいた。
しかし、反対した大臣を罷免して自分が代わりになったとしてもそれで解散の権限が総理大臣にあるとはならない。
本当に総理大臣の専権であるなら、・・〈閣議にかけず総理大臣が独断で解散できる〉 ・・・>なら専権・・・!!。
マスコミもそこ、ロジックがわかっていないので、総理大臣の専権だなどとしおる軽くぬかしおる。
いろいろ組み合わせてもロジックが不正ならば間違いでしかない。
三権・・立法・行政・司法がある。
安倍は自ら立法権の長、行政権の長とたびたびぬかしおる。
立法権は議長にあるのではない、もちろん総理大臣にあるのではない・
同じように、「行政権」は内閣に属する。・・「内閣総理大臣」ではない!。
デタラメの限りの安倍自民・安倍総理!
・こんな安倍及び安倍自民に憲法を弄らせてはならない!。
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