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衆議院の解散権は誰にある!?

1 名前:名無し 投稿日:2005/07/20(Wed) 21:23
◆解散の手続き◆
かっては、首相の解散権をめぐり、7条によるものか69条によるものかという議論があったが、昭和20年代後半から「7条解散」とする見解が定着。不信任案可決を受けた解散でも、詔書には「憲法7条により衆議院を解散する」と書かれている。
 ときの首相にとって、いつ解散するかは政治力に直結する。解散権は首相の“伝家の宝刀”とも呼ばれる。誤解を招きやすいが、実際は、政府・与党内の力関係や思惑で決まることが多く、“伝家の宝刀” が外れて総辞職になることもある。

「解散」は、天皇が「内閣の助言と承認」によって行う国事行為とされ、実質的には、合議体で国会に対し連帯責任を負うと定められた『内閣』・・内閣総理大臣ではない・・が決定することになる。その手続・・「内閣の助言と承認」・・は次のようになる。
  http://www.sankei.co.jp/databox/shuin/html/0602side001.html
  http://www.yomiuri.co.jp/election/general2003/news/20031010it06.htm

(1)解散の朝、閣議(全会一致)で総理大臣が、憲法7条により衆議院の解散をする  
ことを発議し、全閣僚が署名して「解散詔書」を閣議決定。
(2)内閣総務官が「解散詔書」を皇居に持参し、天皇陛下のご署名(御名御璽)を得  
た後、首相官邸で首相が副署。
(3)内閣総務官が衆院内で待機する官房長官に『解散詔書』を手渡し、官房長官
が「紫のふくさ」で包まれた「解散詔書」を衆院本会議場に運び、衆議院事務総長に渡す。事務総長は、衆議院議長に渡す。
(4)衆議院議長が「日本国憲法第7条により衆議院を解散する。 」という『解散詔書』
を朗読し、衆院は解散される。
(5)閣議を開いて、総選挙を告示。総選挙後、初めての総選挙後の内閣総理大臣指
名選挙前に総辞職する。

「総理大臣の専権」は、解散の「するしない」の意思決定(発議)まで。実際の解散手続には、全閣僚署名による「解散詔書」の閣議決定が必要。(一人でも署名を拒否=解散に反対=したら、(1)の手続にも入れず、実質総辞職に追い込まれることになる。吉田内閣総辞職、海部改造内閣総辞職等はこの例。)


67 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/12(Wed) 21:13
>>66

h ttps://mbp-japan.com/jijico/articles/28603/
衆議院解散権は誰の権限?大義は必要?
2017-09-21 衆議院の解散権を有しているのは「内閣」であり、内閣総理大臣ではない。
いずれにしても、衆議院の解散権を有しているのは、「内閣」であって「内閣総理大臣」ではありません。
政治家やメディアにおいて、しばしば「衆議院の解散は内閣総理大臣の専権事項」と説明されているのは、実は誤りです。


68 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/12(Wed) 22:52
>>66

>しかし、反対した大臣を罷免して自分が代わりになったとしてもそれで解散の権限が総理大臣にあるとはならない。
本当に総理大臣の専権であるなら、・・〈閣議にかけず総理大臣が独断で解散できる〉 ・・・>なら専権・・・!!。

反対した大臣を罷免して自分が代わりになったとしても・・こうした脱法行為ではダメ!!。
 あくまでも憲法に定められた手続が必要、脱法はロジックを満たさない!。


69 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/13(Thu) 15:42
衆議院の解散権を有しているのは「内閣」であり、内閣総理大臣ではない。。「内閣」と内閣総理大臣とは大違い!。

ー法律によって「内閣」(閣議)で決定すべきものは内閣総理大臣の専権ではない。―

 大臣がだれであろうと、任命の経過に関せず。

「衆議院の解散」権は「内閣」の合議(閣議)による。


70 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/10/06(Tue) 19:41
菅首相に求めたい解散総選挙の決断 日本国憲法に「首相の専権事項」の明記なし
2020 10/6(火) 16:56配信

夕刊フジ
衆院本会議場

 【日本の選択】

 「解散は首相の専権事項」。衆院解散について語られる際に、必ずといってよいほど繰り返される台詞(セリフ)である。だが、意外な事実として、日本国憲法において衆院の解散が、首相の専権事項であるとは明記されていない。

【写真】早期の衆院解散に慎重な姿勢を示した加藤官房長官

 衆院の解散について明確に記されているのは日本国憲法の第69条だ。「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と定められている。

 この憲法を読むと、解散は首相の専権事項というよりも、不信任案が可決し、追い込まれた形でのみ解散ができることになっている。首相自身が時機をうかがって、解散権を行使することにはなっていない。

 首相自身が解散権を行使する根拠とされるのが憲法第7条である。第7条では「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」と定められ、この「国事に関する行為」の中に「衆院を解散すること」が掲げられているのだ。解散の際に「7条解散」などと称されるのは、こうした解散権について曖昧な憲法に由来する。日本国憲法の改正が必要なのは、首相の解散権が曖昧な点にも求められるといってよい。

 憲法上、さまざまな解釈があるのは事実だが、現実には、時の首相が衆院の解散を決断する。戦後、自らの手で解散の時期を定められず衆院議員の任期満了選挙に追い込まれたのは、三木武夫首相だけである。当時は中選挙区制で派閥の領袖(りょうしゅう)の影響力が現在とは比較にならぬほど大きかった時代だ。三木首相は派閥の領袖たちの同意を得られずに解散することができなかった。

 首相たるもの、解散を自らの手で定められぬとあっては恥だとする文化が存在する。現在の衆院議員の任期は来年の10月。必ず、任期の満了前に菅首相は解散を仕掛けるだろう。多くの衆院議員が関心を寄せているのは、いつ解散が行われるかだ。これは菅首相以外の誰にも分からない。

 だが、菅首相がこの選挙を乗り切れなければ菅内閣は瓦解(がかい)し、自民党は弱体化するだろう。数合わせに終始する野党は、目の前の内閣を打倒することに関心を寄せるのみで、自らの具体的な政権構想を提示するには至っていない。仮に自民党が大敗し、菅内閣が崩壊すれば、日本政治は混沌(こんとん)状態に陥るだろう。

 大阪都構想を問う住民投票、連立内閣を組む公明党の意向、9月の自民党総裁選…。解散を遅らせ、全ての問題を一気に解決したいとの気持ちは理解できる。だが、一度下がり始めた支持率を戻すのは困難なことも事実だ。

 菅首相には早期解散を決断していただき、長期政権への地盤を築き上げていただきたい。国難の時代、野合する野党が跋扈(ばっこ)するのは日本の悲劇に他ならない。 =おわり

 ■岩田温(いわた・あつし) 1983年、静岡県生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、同大学院修士課程修了。拓殖大学客員研究員などを経て、現在、大和大学政治経済学部准教授。専攻は政治哲学。著書・共著に『「リベラル」という病』(彩図社)、『偽善者の見破り方 リベラル・メディアの「おかしな議論」を斬る』(イースト・プレス)、『なぜ彼らは北朝鮮の「チュチェ思想」に従うのか』(扶桑社)など。ユーチューブで「岩田温チャンネル」を配信中。

最終更新:10/6(火) 16:56
夕刊フジ




71 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/10/06(Tue) 23:22
「内閣「」とは合議体で、総理大臣だけで行動を起こすことは不可。

  
国会の解散権は合議体たる「内閣」に属する、内閣総理大臣ではない。


  専権なるものは実在しない!

72 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/10/06(Tue) 23:29

憲法あるいは法律で規定されている他、例外なく「専権」なるものはない。


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