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憲法改正なんかしていいの!?

729 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/09/10(Wed) 10:50
>>708-712

自民党は既に集団的自衛権のあたり、既に「徴兵制」を念頭に入れて検討していることは報道されている通り。
「徴兵制」を念頭に入れて検討しながら、一方で「徴兵制は憲法上絶対無い」と二枚舌を使う。

憲法解釈を変更して変えようとしてるのに、都合の悪いことは、「憲法上絶対無い」と、今の憲法を引用し、二枚舌を使う。

その憲法の根拠に「苦役」(憲法18条)を引用しているのだが、《徴兵制》は(最終的には>>544)、「軍隊」と一体不可分のこと。《徴兵制》と「苦“役”」は別の次元のものである 

徴兵制は憲法第9条の戦争の遂行と一体不可分。憲法第9条が国権の発動たる武力の行使=戦争を禁じている以上、国権の発動としての武力行使のための徴兵も同じ。
苦役とは、たとえば北朝鮮の無報酬の強制労働など。

も徴兵と苦役を一緒にするのは論理的でない。(無関係)。
元防衛庁長官のきめることでもない。

9条でなく、関係ない「苦役」をもってくるところに非論理性と危険を感ずるのである。

自公ド素人集団による憲法乗っ取り・シチャメチャ右翼暴走軍国政権の恐るべき危険体質、それは取り返しの付かない混乱と不幸を招くのは目に見えているのだ。

憲法18条では「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定されている。
徴兵はその「苦役」にあたるのか、については「徴兵や懲役は自由を拘束されて働かされるという意味。
軍隊が苦役かという議論あるが、自由を拘束されるという意味ではある意味苦役。
自衛隊は自分の意思なので苦役ではない」と中谷元防衛庁長官は述べた。

津田塾大学教授から「集団的自衛権をめぐる憲法解釈の変更が徴兵制につながると懸念する見方がある」と問われた自民党中谷元 元防衛庁長官は、「それは絶対にない。
憲法でできないようになっている。憲法13条にすべての国民は個人としての自由、尊厳を保証されるとあり、18条にすべての国民は奴隷的な拘束を受けない、とある」と述べ、政府も憲法上できないと断言していると説明した。
今回の憲法解釈の変更を受け、この憲法18条も変えられるのでは、という見方については「個人の意思に反して兵隊に行くことはありえない」と否定した。

注意すべきことは、法治国家だから、憲法違反かどうこうと別に、たとえ憲法違反であっても、《憲法違反の戦争》であっても、《法律》さえあれば、当面突っ走ることも“できなくない”ことだ。
自公の危険な動きを侮ってはならないのだ。

そして、「徴兵制」も、「軍法会議」も、イシバが賜った《徴兵拒否は死刑》もすぐそこにある。

それをやめさせるには、代わり得る新政権がそれら法律を廃止(法)または成立阻止するか、最高裁で憲法違反の確定判決を出すしかないだろう。
ただし、それには差し戻しなどで、20〜30年の時間を要するのだ。
その間、日本は《戦争のできる国》となり《徴兵制》となり、18歳以上の多くの若者、そうあなたたち自身が戦死することになる。注視し法律化を許してはならない。


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