掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧

環境省なんていらない!?。

177 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/30(Wed) 08:46
公序良俗違反 詐欺

CO2排出権取引商法の違法性を端的に指摘する判決

2014年12月08日 

以下紹介する(抜粋)・・




 ようやく出ました,CO2排出権取引=公序良俗違反判決。東京地方裁判所平成26年12月4日判決
 
他にもいろいろな論点についての判示があります。

 判示概要は以下のとおり。この種商法による被害の沈静化に役立てていただけるものと思います。
 取引の違法性:「本件取引は,被告会社が提示するECX(欧州気候取引・・

     本件取引は,そのような本件取引における構造的な利益相反状況や顧客に不利益になる事情を秘して行われた詐欺的な取引であるというべきである。」


  h ttp://aoi-law.com/blog_case/20141208/

取引の違法性:「本件取引は,被告会社が提示するECX(欧州気候取引所)及びカバー取引先における取引レートを差金決済指標とする私的な差金決済契約であり,売買差金の額は,顧客が買ったあるいは売ったとされる「CO2排出権の価格」を「ユーロ円為替レート」によって換算した額と顧客がその後に売ったあるいは買ったとされる「CO2排出権の価格」を「ユーロ円為替レート」によって換算した額との差額によって算出されるところ,そうであれば,被告会社から提示される「CO2排出権の価格」や「ユーロ円為替レート」の基準とされる為替レートは,被告会社にも原告にも予見することができず,また,その意思によって自由に支配することができないものであるから,本件取引は,偶然の事情によって利益の得喪を争うものというべきであり,賭博行為に該当して違法であり,公序良俗にも反するものというべきである。そして,本件取引の賭博行為としての違法性を阻却する事由の主張立証はない。」,「のみならず,本件取引においては,差金決済の指標となるレートが,「CO2排出権の価格」や「ユーロ円為替レート」が被告会社において一方的,恣意的に決定され,それに基づいて原告の損益が確定されていた高度の蓋然性があるというべきところ,そうであれば,本件取引は,そのような本件取引における構造的な利益相反状況や顧客に不利益になる事情を秘して行われた詐欺的な取引であるというべきである。」・・(以下略)


掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧
名前: E-mail(省略可)

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)