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世論調査政治を廃する。

24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 19:59
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする基本原則(罪刑法定主義)日本国憲法(第31条、第39条)

起訴独占主義と言って検察官以外、訴訟の範囲を決めることが出来ないと法律で定められている。
検察審査会は、検察官が不起訴にした範囲内でしか審査出来ない。(検察審査会法2条〉
それは裁判所も同じで、「起訴状」に書いている事以外は判決を出すことが出来ない。

   検察審査会法第二条  検察審査会は、左の事項を掌る。
一  “検察官の”公訴を提起しない“処分”の当否の審査に関する事項 ⇒〈検察菅のした処分〉

本来特定の要件を満たした場合以外起訴権のない裁判所が指定して起こす裁判だから、 要件を満たしていなければ起訴そのものが違法行為となるのは道理。
このことは、「検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。・・」(検察審査会第41条の7)の条件(認定した犯罪事実)を満たしていないことになる。そこで、法41条の10の但し書き(公訴を提起しなければならない除外規定。)が適用されるべきことだと考えられる。

それは、刑事訴訟法で、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき公訴提起しなくてもよいとされる規定(、「刑事訴訟法第338条第4号」に該当するから。



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