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世論調査政治を廃する。

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/30(Mon) 08:59
民意とか世論というのが、好き勝手に使われ、利用されているようです。世論調査というのは、ごく少数の決められた質問に
対する反応。

世論とは最終的には選挙。

世論調査政治はもう止めたほうがいい。

2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/30(Mon) 09:02
民主党代表選挙は、小沢前幹事長出馬で菅陣営はオシマイ。

短期政権が続くのも世論調査政治を国民が気ずかないからだろう。

これは世論調査政治に終止符を打つ決定的意味を持つだろう。

3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/31(Tue) 20:28
民主党代表選挙は、小沢前幹事長は出馬表明した。予定通り9月14日ということで決まったようだ。

4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/31(Tue) 20:32
民主党代表選 菅首相と小沢前幹事長が会談 菅首相「2人で握手をして別れた」
8月31日19時2分配信 フジテレビ

9月1日告示の民主党代表選をめぐり、小沢前幹事長は31日午後、民主党本部で菅首相と会談し、代表選に立候補する意向を表明した。
小沢氏は会見の中で、出馬の決断に至った経緯を語った。
小沢氏は、31日の鳩山氏・輿石氏との会談の中で、菅首相と鳩山氏らが電話で対談した際の内容を語っており、その結果を受け、やはり菅首相は挙党一致体制をとるという考えではないということだったということで、これが出馬への決定打となったということを認めている。
また、いずれにしても、菅首相からは「小沢氏と2人で話をしたい」という意向が伝えられたということで、31日の会談に応じたという。
菅首相の方からは、「これからもお互い協力してやっていきたい」という言葉があったということだが、小沢氏の方は「『協力しない』とは一度も言っていないので、どんなことでも今後協力してやっていく気持ちだ」と応じたという。
また、決断については、小沢氏は「決断するまで熟慮した結果だった」ということを語っており、「不肖の身だが、仲間の力をいただきながら、きちんと正々堂々と選挙戦に臨みたい」と語っている。
一方の菅首相は、「31日の会談の中で、具体的に小沢氏からポストの提示はあったのか?」と記者団が質問したのに対し、「そうした考え、ほかの方からいろんな表現でポストの話はあったが、しかし、小沢さん本人から直接そういう話はなかった」と語っている。
また、今後、選挙結果にかかわらずお互いやっていこうということで、「会談終了直前に2人で握手をして別れた」というふうに菅首相は語っている。 最終更新:8月31日19時2分



5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/31(Tue) 20:40
消費増税、争点化の意向=菅首相「大いに議論を」―民主党代表選
8月31日19時10分配信 時事通信

 菅直人首相は31日夕、東京・永田町の憲政記念館で記者会見し、民主党代表選への出馬を正式表明した。選挙戦で訴える政策に関して、首相は「社会保障の在り方と、その財源としての消費税の在り方は大いに議論していくことが必要だ」と述べ、参院選で掲げた消費税率引き上げを争点に据える意向を明らかにした。具体的な政策は9月1日に公表する考えを示した。
 首相は「日本を立て直す上で、経済成長、財政健全化、社会保障の強化を好循環になるような形で進めていくことが必要だ」と指摘。また、「今の日本が縦割りの『霞が関』の中で、やるべきことがやれていない。日本の行政の在り方、政治の在り方を根本から変えていくことがわたしに課せられた使命だ」として、抜本的な行政改革に取り組む決意を示した。 

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6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/31(Tue) 20:46
会談物別れ…小沢氏が代表選出馬を改めて表明
民主党


代表選出馬を表明する小沢前幹事長=永尾泰史撮影 民主党の小沢一郎前幹事長は31日夕、党本部で記者会見し、代表選(9月1日告示、14日投開票)について、「大勢の皆さんにご推挙いただき、出馬する決意をした」と考えを改めて表明した。

 記者会見に先立ち、小沢氏と菅首相は対決回避に向け、党本部で会談したが物別れに終わった。

(2010年8月31日17時55分 読売新聞)

7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/31(Tue) 20:56
菅直人がまた腰砕け(笑)。会談物別れで小沢が立候補宣言。ガチンコの選挙選突入を大歓迎する。 山崎行太郎の『毒蛇山荘日記』
ttp://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/593.html
投稿者 行雲流水 日時 2010 年 8 月 31 日 19:25:26: CcbUdNyBAG7Z2


ttp://d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/20100831/1283248769
文藝評論家・山崎行太郎の『毒蛇山荘日記』 
2010-08-31 18:59

菅直人がまた腰砕け(笑)。会談物別れで小沢が立候補宣言。ガチンコの選挙選突入を大歓迎する。


菅直人が、鳩山前首相との昨夜の共同記者会見による挙党体制発言、トロイカ体制発言から一夜にして、例によって例の如く、いつものようにいとも簡単に心変わり(笑)、この男が、いかに女々しい、未練がましい軟弱男であるかを国民の前で実証したわけだが、ちなみに一夜明けた今日は、前原や岡田等の説得によって戦う姿勢に転じたようで、小沢・菅会談もあえなく物別れ、いよいよ選挙戦へ突入することになった。言うまでもなく歓迎すべき展開てある。それにしても、日本のマスコミの伝えるところだから信用していないが、いずれにしろ、こういう魂の抜け殻みたいな欝病顔の男に、日本国家の指導者として期待するとかいう「80%の日本国民」(笑)というものが現実に存在するものなら、その顔をこの目で見てみたいものだが・・・。さて、選挙だが、鳩山グループもあらためて小沢支持を表明した模様だ。


───

【民主党代表選】小沢氏、立候補表明 首相との会談物別れ

2010.8.31 17:58

 菅直人首相、民主党の小沢一郎前幹事長 民主党の小沢一郎前幹事長は31日、党本部で記者会見し、9月1日告示の党代表選に立候補することを正式に表明した。会見に先立ち、小沢氏と菅直人首相は党本部で会談し、激突回避の可能性を模索したが、「挙党態勢」のあり方をめぐって折り合わず、交渉は決裂した。民主党は、党内の実力者2人の直接対決を回避できず、党分裂含みの選挙戦に突入する。

 首相は30日夜の鳩山由紀夫前首相との会談で、小沢氏を交えた「トロイカ態勢の原点に立ち戻る」との方針で一致。首相が政権発足時から掲げてきた「脱小沢」路線を撤回する方針を示したため、鳩山氏を中心に小沢氏の出馬取りやめで調整が進んでいた。


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8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/31(Tue) 21:07
小沢氏、代表選出馬を表明 首相との交渉決裂(産経新聞)
ttp://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/585.html
投稿者 アルカディア 日時 2010 年 8 月 31 日 17:52:52: jjR5cYzLvBZKE



8月31日17時47分配信
 民主党の小沢一郎前幹事長は31日夕、民主党本部で記者会見し、1日告示14日投開票の民主党代表選に出馬することを正式に発表した。

 会見に先立ち小沢氏は、選挙戦で党を二分する状況を避けたいとする鳩山由紀夫前首相らの意向を受ける形で、菅直人首相と会談を行ったが、最終的に双方が代表選に出馬する形での決着となった。



9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/09/01(Wed) 21:46
民主党代表選 小沢圧勝、菅惨敗の舞台裏 無能覆い隠す芝居=@(ゲンダイ・ネット)
ttp://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/661.html
投稿者 亀ちゃんファン 日時 2010 年 9 月 01 日 17:47:12: GqNtjW4//076U




ttp://www.gendai.net/articles/view/syakai/126181
2010年9月1日 掲載

 民主党代表選 小沢圧勝、菅惨敗の舞台裏


 無能覆い隠す芝居

 やっぱり小沢一郎(68)は男だ。ここ数日、周辺に「菅政権ではこの国は経済的にも政治的にも再浮揚できない。首相を代えるのは今しかない」と語ってきた。ここまで危機感を持っている以上、選択肢はひとつだった。自分の言葉に責任をもって、小沢は正式に代表選出馬を表明した。これぞ、肝の据わった政治家というものである。新聞テレビの小沢嫌いを考えれば、首相になってもいばらの道は続くだろうが剛腕首相へ期待は全国で高まっている。


●大山鳴動して元の木阿弥
 それにしても、先週26日朝に小沢が出馬表明してからの菅政権の混迷は何だったのか。「全面激突は避けるべきだ」「党が分裂する」と党内は右往左往し、ついには鳩山前首相や輿石参院議員会長も交えて、菅首相は「トロイカ体制」を唐突に言い始めた。「小沢不出馬」説もさかんに流されたものだ。しかし、結局は元の木阿弥で決着した。この2、3日、新聞テレビをにぎわした政治報道は全部、与太話だったわけだ。

 その舞台裏を、小沢陣営の人物が明かした。
「小沢さんは参院選の直後から9月の代表選に照準を合わせてきた。政権構想も練ってきた。現状で衆参200人は固めているから、菅総理との一騎打ちなら勝てる自信は最初からある。それで慌てたのが官邸。選挙になったら菅は惨敗する。
 たった3カ月で総理の座は終わる。これは大変だと、官邸が急に挙党態勢でと騒ぎ出し、小沢さんが出馬しにくい雰囲気に持ち込もうとした。鳩山さんを引っ張り出して、トロイカ体制を言わせたのも、菅や仙谷の浅知恵。だって、小沢さんはトロイカ体制の相談なんて受けていない。最初から乗りようがないのです」

 つまり、菅陣営が「党分裂回避」「挙党一致」と大山を鳴動させ、トロイカ体制を持ち出したのは、自分たちの無能無策を覆い隠す八百長芝居だったというわけだ。

 



10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/09/02(Thu) 08:56
菅と小沢氏の共同記者会見でも、菅より小沢氏のいわゆる『説明責任』がどうこうといった古レコードのように出てきた。また解説者連中からもまだ出てくる。
小沢氏は、こんなに「領収書」まで公表して詳しく説明しているのは自分だけで、もう何回も説明しているといっていた。

そもそも本来「責任」とか「義務」は法律(契約を含む)で定められるものであって、恣意的に使っていいい言葉じゃない。

「説明責任」とは、宅建とか訪問販売とか「法律」で「説明責任」を課しているもの。たとえば、宅建業法(35条)は、宅建業者に「重要事項の説明義務」を課している。

ミソもくそも一緒という言葉がある通り日本人は「非論理的国民」だとよく言われてきた。日本だけではないだろうか。このあたりをもうすこし突きつめて行く必要がありそうだ。

医者・弁護士・税理士・宅地建物取引主任者などが「説明責任」を果たさないといけないが、政治家には『説明責任』というのはありません。

あるのはそんなみみっちいものでなく、もっと大きな政治的な『責任』だけです。

単に「説明しろ」では「うるさい」とか無視されるので「責任」という言葉をくっつけて、説明しないと悪者だという印象を与える何の根拠も無い言葉なのです。

「説明責任」ではなく説明(反論)の「権利」はあるでしょう。説明については、どこまでの説明をしなくてはならないかのガイドラインもあるわけでもない。

何でもそうだが、「説明」を聞くにはそのことについて「知識と理解力」が必要なのです。自分で勉強しないといけないものなのです。

「説明が不十分」というのは解説者を含めて、自分が「知識」も「理解力」も無いということです。

もっと勉強して不明な点を明確にして質問すればいいことです。そうでなければ説明もしようがないはずなのです。

またそれができる人からは説明が不十分だなどという言葉は出てこないでしょう。

たとえば、@何がどうしてどう問題があるのかないのか、A事実はどうなのか、B法律や政治はどうなっているのか総ての、「説明責任」を言う国民はまずもっと勉強しないといけないでしょう。


11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/09/02(Thu) 09:22
小沢氏の剛腕警戒 自民内に首相続投望む声
産経新聞 9月2日(木)7時56分配信

 民主党代表選が1日告示されたのを受け、自民党には、中堅・若手を中心に、「菅直人首相続投」に期待する「奇妙な空気」が強まっている。剛腕で鳴らす小沢一郎前幹事長が勝てば「ねじれ国会」の打開策として、自民党内に手を突っ込まれるとの警戒感が背景にある。一部幹部には、小沢氏との連携を模索すべきだとの声もあり、執行部は党運営で難しい手綱さばきを強いられている。

 大島理森幹事長と川崎二郎国対委員長は1日、公明、みんな両党の幹事長らと個別に会談。代表選期間中でも、首相が公務を優先させるとしていることから、参院と同様、衆院での閉会中審査の開会や、秋の臨時国会の早期召集を与党に求める方針を確認した。

 だが、自民党の中堅・若手からは「代表選の最中に首相を追い詰めれば、小沢氏の追い風にならないか」(若手の一人)と、疑問を示す向きがある。

 財政再建を提唱している首相の経済政策に同調する声が強い事情があるほか、「小沢首相」の場合、「どんな手を使ってくるか見えない」(中堅)との危機感がある。

 幹部の中に「ねじれ国会」対応で、小沢氏が自民党との連携に動き出せば、法案処理で協力関係を築き、政権復帰に道筋をつけるべきだとの声があるのも事実。だが、小沢氏との連携派は少数で、動きが本格化する可能性は低い。

 「薄っぺらく詭弁(きべん)だ」。大島氏は1日夕、首相の記者会見を批判したが、首相批判をどこまで続けられるのかは不透明だ。

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自民は民主追及へ 代表選後の野党連立に警戒
普天間問題“安保通”対決 石破氏VS長島氏
紙の本は時代遅れ? 書籍をめぐる攻防を探る
最終更新:9月2日(木)8時32分



12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/09/03(Fri) 09:27
小沢さんは首相任命後の多数派工作をすでに始めている!
ttp://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/742.html
投稿者 ニューロドクター乱夢 日時 2010 年 9 月 03 日 00:36:50: wyCbfwX.95FPw


小沢さんは首相任命後の多数派工作をすでに始めている!
ttp://hranmu.spaces.live.com/blog/cns!F6D2A9D447E0DCE9!910.entry

まずは、小沢さんが代表選に出馬を決意されたことに敬意を表します。菅さんとの討論は、小沢さんの圧勝でした。政治と金の問題を何度も繰り返し、偽の世論を拠り所に、支持を訴える菅さんはあわれであり、総理の器ではないと思いました。小沢さんはインターネットでの調査の結果も御存じであり、的確にコメントされていました。小沢さんが首相になるのは間違いないと思いますが、テレビ、新聞、週刊誌などのマスゴミが小沢さんを悪しく攻撃しています。検察審査会の起訴相当の決定がされた場合、逃げないと明言されました。いや、立派で、男らしいです。
 首相になられたら、官房機密費問題に関して、一部オープンにされたらいかがでしょうか?マスゴミでアンチ小沢発言を繰り返している面々が官房機密費をもらっていることが、暴露されることは、なんと痛快なことでしょう。多くの国民がそれを期待しています。
 また、菅さんが、小沢さんのことを西南の役で西郷隆盛にたとえたと報道されています。
ttp://www.asahi.com/politics/update/0902/TKY201009010530.html
(菅直人首相は1日、代表選で自らを支援するグループの会合で「明治維新には西郷隆盛の力が必要だったけれども、明治維新以降、西郷さんはああいう末路を迎えた。これが大事だ」とあいさつした。出席者の中には、代表選を西南戦争に、小沢一郎氏を西郷にそれぞれなぞらえたとの受け止めもあり、小沢陣営からの反発を招きそうだ。
小沢氏について首相は、かねて政権交代への貢献を評価する発言を繰り返している。一方、西郷は明治新政府への不満を持つ士族に担がれ、政府を相手に起こした西南戦争に敗れて自ら命を絶った。)小沢さんのことをこのように言及することは許されることではないでしょう。
ところで、ZakZakの記事によると、舛添さんと鳩山邦夫さんを小沢政権に迎え入れようとの動きが紹介されています。また、選挙態勢も万全のようです。小沢さんが勝利し。次期総理になられることを念願しています。

ttp://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20100902/plt1009021649006-n2.htm



13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/09/03(Fri) 09:28
続き・・

 小沢“ぶんどり大作戦”中間層を根こそぎ! 菅の中傷攻撃にブチ切れ

民主党代表選(14日投開票)で、小沢一郎前幹事長(68)の陣営が、菅直人首相(63)の陣営に猛攻を仕掛けている。菅陣営による中傷攻撃やスキャンダル暴露にブチ切れ、「生きるか、死ぬか」の死闘を覚悟。事実上の殲滅戦に突入した。菅、小沢両氏は2日午後、日本記者クラブ主催の公開討論会でも激突したが、小沢氏が代表選後の連立組み替えや政界再編を視野に動き出していることも判明した。

 「クリーンな民主党をつくっていきたい。政治にカネがまつわる古い政治からは脱却しないとならない」「小沢氏が首相になりたいならば説明が必要だ」

 1日午後に行われた共同記者会見。菅首相は、小沢氏の「政治とカネ」の問題に切り込んだ。小沢氏は黙って聞いていたが、その表情は不快そのもの。31日の菅−小沢会談で交わされた「泥仕合にしない」という約束は反故にされた。

 小沢陣営中堅は「マスコミに党内資料を流し、中傷記事を書かせたのは菅陣営ではないか。首相の側近、仙谷由人官房長官(64)の事務所費問題は構わないのか。フザけるな!」と突き放す。

 殲滅戦を覚悟した小沢陣営の布陣は強力かつ緻密だ。

 国会近くのホテルに選対本部を設置し、陣営議員を「議員班」「遊説班」「地方議員班」「党員・サポーター班」など個別の担当に振り分け、多数派工作を展開。議員会館のフロアごとにも担当者が配置され、徹底的なローラー作戦が行われている。全国各地で行われる遊説にも、陣営議員が支持者を動員するようノルマも課している。

 陣営幹部は「議員票は菅、小沢両陣営で3分の1ずつ。残りの3分の1の争奪戦だ」と現状分析するが、1日午前に行われた小沢氏の決起集会には国会議員125人、代理約50人の計約180人が出席。一方、菅陣営が同日午後に開いた決起集会には国会議員114人、代理約60人の計約170人が参加し、接戦といわれる情勢を反映した。

 小沢陣営の集会には山岡賢次副代表(67)ら小沢グループから約90人。このほか、海江田万里衆院財務金融委員長(61)や平野博文前官房長官(61)ら鳩山由紀夫前首相(63)グループのほか、赤松広隆前農相(62)ら旧社会党系グループの一部が顔を出した。

 一方、菅陣営の集会には、蓮舫行政刷新担当相(42)のほか、江田五月前参院議長(69)や仙谷由人官房長官(64)、岡田克也外相(57)、玄葉光一郎政調会長(46)らが駆け付けた。

 党所属議員412人のうち、4割強の約180人はどちらにも顔を見せなかったが、小沢陣営としてはこうした「中間層」議員を根こそぎ刈り取る構えなのだ。

 ただ、菅陣営も黙っていない。ルビコン河を渡った菅首相は同日夜、都内で開かれた野田佳彦財務相(53)のグループの会合でこうブチあげた。

 「明治維新には西郷さんの力が必要だった。西南戦争があって本格的な明治政府ができた。政権交代以降、西郷さんはああいう末路を迎えた。これが大事だ」

 西南戦争を民主党代表選に、小沢氏を維新の三傑・西郷隆盛に例え、小沢氏を西郷のように自刃(=政界引退か追放か?)させる決意をあらわにした。

【「菅側は野党議員を切り崩していない」】

 とはいえ、小沢氏は代表選後を見据えた動きも着々と進めている。

 菅首相が陣頭指揮を執った参院選で大敗し、衆参ねじれとなったことを受け、今後の国会運営をにらみ、新党改革の舛添要一代表(62)や、無所属の鳩山邦夫元総務相(61)など、野党議員に政権参画の勧誘を本格化させていたのだ。

 小沢支持とされる原口一博総務相(51)らは8月31日夜、邦夫氏と都内で会談。原口氏は「小沢政権」を発足するに当たっては、民主党議員だけでは「人材が足りない」と発言。同時に「小沢氏は政策重視の人事を行う方針だ」とも述べ、舛添氏や一部の自民党議員も含めた政権参画に期待感を表明したという。

 これを受け、邦夫氏は1日午前、舛添氏に電話して原口氏の発言の内容を報告し、舛添、邦夫両氏は政権に参画する方向で行動していくことを確認。邦夫氏は同日夜には、兄の鳩山前首相らと都内で会談し「小沢政権」に協力する考えを伝えたという。

 政治評論家の小林吉弥氏は「これが政治だ。小沢陣営は代表選だけでなく、選挙後のことも考えて布石を打っている。これに比べて、菅執行部は参院選大敗から2カ月たつが、野党議員1人も切り崩していない。政治力の差がよく分かる話だ」と語っている。



14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/09/12(Sun) 14:04
菅直人支持の国会議員リスト 

テレビでは小沢氏と菅氏拮抗して両者170人としているが、菅氏は現在134人

菅直人ホームページ 
菅直人国会応援団

ttp://kannaoto.jp/ouen_kokkai.html
現時点で菅直人支持を表明した国会議員を掲載しています。
菅直人候補への支持を表明した国会議員

サイト管理者が把握している国会議員を一覧で掲載しています。
そのため、掲載が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
順不同で、今後も追加していきます。




15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/06(Wed) 10:55
20日過ぎての公表「びっくり」=柳田法相
時事通信 10月5日(火)13時13分配信

 柳田稔法相は5日午前の閣議後の記者会見で、検察審査会の議決により小沢一郎民主党元幹事長が強制起訴されることに関し「個人的にびっくりしている。(9月)14日に議決し、なぜ(公表が)10月4日なのかも、びっくりした材料の一つだ」と述べ、議決から20日が過ぎて公表した審査会の対応に疑問を呈した。 

【関連記事】
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〔図解〕起訴議決制度の流れ、強制起訴とは
〔図解〕小沢氏の資金管理団体をめぐる動き
「部分連合」に賭ける菅首相の怪しい政界見取り図
民主枝野氏「コメントできない」=小沢氏強制起訴
最終更新:10月5日(火)16時32分



16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/06(Wed) 11:04
20日後公表「ふに落ちない」=亀井氏
ttp://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/780.html
投稿者 hii8765 日時 2010 年 10 月 05 日 00:36:27: SUvgBP5/fSaow


20日後公表「ふに落ちない」=亀井氏
国民新党の亀井静香代表は4日夜、BS11の番組で、小沢一郎民主党元幹事長に対する検察審査会の議決が同党代表選の投票日に行われながら、20日後の公表となったことについて「ふに落ちない。何か事情があったのか」と疑問を呈した。小沢氏の対応については、「一貫して潔白だと主張してきたわけだから、そういう立場で行動していくと思う」と語った。
 また、「証拠判断の訓練も受けず、法律判断をしたことのない人の判断は情緒的に流れやすくなる。制度論として検討の余地がある」と述べ、強制起訴制度を見直す必要があるとの考えを示した。
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010100400916

さすがに元警察官ですね、「証拠判断の訓練も受けず、法律判断をしたことのない人の判断は情緒的に流れやすくなる。制度論として検討の余地がある」と述べ、強制起訴制度を見直す必要があるとの考えを示した

まさに↑の通り  



17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/06(Wed) 17:26
民主・小沢元幹事長強制起訴確定 再聴取要請があった場合、応じない可能性
フジテレビ系(FNN) 10月6日(水)6時32分配信

民主・小沢一郎元幹事長に対する検察審査会の起訴議決を受け、検察官役の指定弁護士から小沢元幹事長の再聴取要請があった場合、小沢元幹事長の弁護士は、応じない可能性があることを明らかにした。
小沢元幹事長の弁護士によると、今後選任される検察官役の指定弁護士が、補充捜査で小沢元幹事長の事情聴取を求めた場合、「以前とは立場が違う。事実上の刑事被告人になった以上、応じない可能性もある」と述べ、聴取に応じない方向であることを明らかにした。
また、今回の議決の中で、犯罪事実に「陸山会が小沢元幹事長から借りた4億円を、2004年の収支報告書に記載しなかった」との告発に含まれていない内容が加わっていることから、「検察審査会が審査すべき範囲を超えている」として、何らかの措置を模索する考えを示した。最終更新:10月6日(水)6時32分



18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/06(Wed) 17:35
原口氏「これで公判が維持できるか疑問」 小沢氏起訴
ttp://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/860.html
投稿者 hii8765 日時 2010 年 10 月 05 日 21:31:49: SUvgBP5/fSaow


原口氏「これで公判が維持できるか疑問」 小沢氏起訴
民主党の小沢一郎元幹事長が、検察審査会の議決によって強制起訴されることになった。佐賀県選出国会議員ら同党関係者は、戸惑いを見せながらも「裁判で黒白がはっきりする問題。その場で自らの主張をしっかり説明すればいい」と、今後の公判の推移を見守る姿勢を見せた。

 

 原口一博前総務相は「公判ではっきりする問題。議決書を読んだが、これで公判が維持できるか疑問」と指摘。審査会制度について「識者からは疑問の声もあり、あり方そのものを国会で議論していくべき」とした。党内から離党や除名を求める声が出ていることについては「推定無罪の原則を貫徹すべき。もし無罪になったら責任がとれるのか」とけん制した。

ttp://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1738651.article.html

正論過ぎ  





19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/06(Wed) 18:34
■「ネット右翼」という言葉を作った目的
中国、韓国、北朝鮮、創価学会への批判者 を「ネット右翼」と認定することで「それらの団体がなぜ批判されているのか」を議論させない(or聞く耳を持たせない)
反日活動家が自分たちの都合の悪い情報を隠蔽したり誤魔化したりするときに使う。
この言葉を使うときの特徴は、何の論理的根拠も無く「ネット右翼」「ネットウヨ」「ネトウヨ」という一言で済ませ、レッテルを貼る。
在日を批判している一部の市民団体や一般市民を、危険な右翼団体の主張であると国民に思わせる。


■「ネット右翼」の言葉を使う人物
反日活動家
日教組やマスコミに洗脳された情報弱者
情報を解析する能力の欠けている人
ネット上の「保守・愛国派」と、危険な右翼団体を混同してしまっている人
右翼団体の本当の目的を知らずに影響を受けてしまった人


関連ページ反日主義者の精神構造


■使用例
ネトウヨ必死だなwww
ネトウヨ乙
バカウヨ


■「ネトウヨ」という言葉が頻繁に使われる場所
2ch(反日勢力にとって都合の悪いスレor麻生・自民党叩きスレに書き込む)
YouTube、ニコニコ動画(反日勢力にとって都合の悪い動画にコメントを書き込む)
ブログ(反日ブログor愛国ブログのコメント欄)
Yahoo!(知恵袋・掲示板・Yahoo!政治など)


20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 09:13
この議決書では、検察審査会法の審議要件を逸脱していて起訴できない(起訴してもすぐ公訴棄却になる)らしい。
勿論、検察審査会法の「強制起訴」は「手続の保証」を定めた憲法に違反するのだが。


21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 15:03
起訴独占主義と言って検察官以外、訴訟の範囲を決めることが出来ないと
法律で定められている。審査会は、検察官が不起訴にした範囲内でしか審
査出来ない。それは裁判所も同じ。起訴状に書いている事以外は判決を出
すことが出来ない。
こいつはこれも悪そうだし、こっちもついでに裁判し
てやれとかは出来ない。そんな事が出来ればマスゴミのイメージ操作と審
査会だけで、誰でも法廷に引きずり出すことができるからな。暇人じゃな
きゃ裁判やる時間はないし、一般人は金も続かないし、結局戦えず有罪に
なってしまうぞ。


22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 15:04
本来特定の要件を満たした場合以外起訴権のない裁判所が指定して起こす裁判だから、 要件を満たしていなければ起訴そのものが違法行為となるのは道理だね。

23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 15:08
離党、議員辞職を否定=事実関係「法廷で明らかにする」―民主・小沢氏が表明
時事通信 10月7日(木)14時9分配信

 民主党の小沢一郎元代表は7日午後、東京第5検察審査会の議決により自らが強制起訴されることについて、「大変残念な結論だ」と述べるとともに、「政治活動は必要とされる限り続けていく」と語り、離党や議員辞職を否定した。
 また、証人喚問や衆院政治倫理審査会での弁明について「国会で決めた決定に従う」とする一方、「法廷で事実関係を明らかにしろということで、司法の場に移っている。その場できちんと不正な問題がないという結論が出るよう全力を尽くす」と述べた。衆院議員会館で記者団の質問に答えた。 

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最終更新:10月7日(木)14時30分



24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 19:59
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする基本原則(罪刑法定主義)日本国憲法(第31条、第39条)

起訴独占主義と言って検察官以外、訴訟の範囲を決めることが出来ないと法律で定められている。
検察審査会は、検察官が不起訴にした範囲内でしか審査出来ない。(検察審査会法2条〉
それは裁判所も同じで、「起訴状」に書いている事以外は判決を出すことが出来ない。

   検察審査会法第二条  検察審査会は、左の事項を掌る。
一  “検察官の”公訴を提起しない“処分”の当否の審査に関する事項 ⇒〈検察菅のした処分〉

本来特定の要件を満たした場合以外起訴権のない裁判所が指定して起こす裁判だから、 要件を満たしていなければ起訴そのものが違法行為となるのは道理。
このことは、「検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。・・」(検察審査会第41条の7)の条件(認定した犯罪事実)を満たしていないことになる。そこで、法41条の10の但し書き(公訴を提起しなければならない除外規定。)が適用されるべきことだと考えられる。

それは、刑事訴訟法で、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき公訴提起しなくてもよいとされる規定(、「刑事訴訟法第338条第4号」に該当するから。



25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 20:01
>>24

・憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

・刑事訴訟法第三百三十八条  左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
四  公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき

・検察審査会法第四十一条の十  指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
三  起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第三百三十七条第四号 又は
第三百三十八条第一号 若しくは第四号 に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。

・第四十一条の七  検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなけれ


26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 21:44
<陸山会事件>小沢氏「離党、辞職せず」 検察審に不快感
毎日新聞 10月7日(木)21時24分配信

 民主党の小沢一郎元代表は7日、東京第5検察審査会の議決で強制起訴されることを受けた離党や議員辞職について「そのような意思は持っていない」と否定した。証人喚問や衆院政治倫理審査会(政倫審)での説明については「国会の決定に従う」としつつも「司法の場で事実関係を明らかにしたい」と消極的な姿勢を示した。衆院議員会館で記者団に語った。4日の検察審査会の議決後、小沢氏が公の場で発言したのは初めて。一方、岡田克也幹事長は7日の記者会見で、党として小沢氏から直接事情聴取する意向を示した。

 小沢氏は記者団に「私が必要とされる限り、政治活動は続けていく」と主張。検察審査会について「平均年齢が(約)30歳ということしか分からず、全く秘密のベールに閉ざされている。どういうことで(起訴すべきだとの)結論が出たのか全く分からない」と不快感を示した。

 こうした小沢氏の姿勢を受け、政府・民主党は苦しい状況に追い込まれている。菅直人首相は7日夜、首相官邸で記者団に「まずは党務をお願いしている幹事長に検討してもらう」とだけ述べた。

 岡田氏は小沢氏の処分について「12日の役員会で議論したい」と述べたが、役員会メンバーで小沢氏に近い輿石東参院議員会長は「裁判の結果を待てばいい」と、処分は不要との考えを明言した。党幹部は「12日には決定しない」と早くも先送りを示唆。離党勧告などの厳しい処分は困難な情勢だ。首相に近い党幹部は「小沢氏は、離党しなければ党が困ると思って(あえて)離党しないのでは」とこぼす。

 執行部が厳しい処分をためらう背景には、今回の起訴が一般市民による検察審査会の議決による起訴だという点がある。いったん検察が不起訴にした事件だけに、小沢氏が無罪になる可能性も否定できないからだ。小沢氏を支持する「一新会」の松崎哲久衆院議員は「検察審査会の議決による起訴の場合、無罪推定はより強く働く。政治家の行動も必ずしも縛られない」と主張する。

 菅首相も7日の参院本会議の代表質問に対する答弁で「議員が検察審査会の議決で強制起訴されるケースは今回初めてであることを踏まえ(岡田)幹事長が検討している」と述べるにとどめた。

 だが、執行部は処分だけでなく、小沢氏に国会で説明するよう求めることにも及び腰だ。それを見透かすように、自民党の山本一太参院政審会長は「参院では議決して証人喚問が実現するよう最大限努力する」と「ねじれ国会」下での多数決をちらつかせてけん制。社民党も7日、小沢氏の政倫審出席を求める方針を決めた。

 執行部がこの問題で何の対応もできなければ、世論の批判が高まるだけでなく、国会運営も厳しくなり、菅首相の指導力にも疑問符が付く。牧野聖修前国対委員長代理は「いつまでも小沢氏の判断に任せるだけでは、政治状況も国民も許さない」と語った。【葛西大博、影山哲也】

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最終更新:10月7日(木)21時24分



27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/09(Sat) 00:12
特捜部は2月、この04、05年分の虚偽記載に加え、小沢氏に4億円を返済するなどした収支を記載しなかった07年分も含め、石川議員ら元秘書3人を起訴した。小沢氏については「虚偽記載の明確な了承があったとは言えない」として不起訴にした。

東京第五検察審査会は10月4日、小沢氏を2004、05年分の政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で強制的に起訴すべきだとする「起訴議決」を公表した。

今回の「強制起訴」は憲法違反であり検察審査会法違反、さらにその前にそもそも政治資金規正法違反です。
 (検察審査会法〈2条等〉、刑事訴訟法〈338条等〉、政治資金規正法〈12条、25条等〉、刑法(総則)等に違反。)


そもそも、「政治資金規正法」は政治資金のルール化を目的とし、その罪は、特に「政治資金収支報告書」の記載に係る罪〈12条〉は、「会計責任者は」と限定された「会計責任者」の身分犯である。(政治資金規正法第25条第1項第1号から第3号)

政治団体の「代表者」が責任を負うのは、代表者が当該政治団体の会計責任者の「選任及び監督」について相当の注意を怠つたときだけ、つまり、「選任」にも相当の注意を怠つたことが立証されるときだけ(実際不可能)で、50万円以下の罰金。〈25条〉

《法律に規定がない以上、この政治資金規正法で「代表者」の責任は問えない。》(罪刑法定主義)


陸山会代表者である小沢氏を政治資金規正法(虚偽記載)で罪に問うことは違法。

検察審査会法で『起訴』すべしとの「強制議決」は、@「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」で、A「虚偽の申告」をすることであり、悪意に基ずく「誣告行為」(虚偽告訴等罪)そのものにほかならない。


検察審査会の審議及び議決は、「手続の保証」(罪刑法定主義)を定めた憲法に違反することからも「公訴棄却」に値する。

併せて、その議決は「虚偽告訴(誣告罪」(刑法172条)を包含しているといえるでしょう。


・政治資金規正法第12条(報告書の提出)  政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものを記載した報告書を、その日の翌日から三月以内に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。

・政治資金規正法第25条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
(1号、2号 略)
3号 第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

2  前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

・刑法第172条(虚偽告訴等)
 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。




28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/09(Sat) 12:53
「民意」によるという「検察審査会法」の「強制起訴」条項は、「手続の保証」を保証した憲法に違反し違法かつ無効。
もしそれを可能とするには憲法〈31条等)を改正・廃止しなければならない・それは日本が「法治国家」でなくなるということです。

民意と言っても当然「罪刑法定主義」という「法律」の枠が掛っているはずです。

議決書で「法律」に依らずに勝手に検察審査会の役目を再定義してしまっているが、公訴提起権は検察に独占された権利であって、検察審査会にあるのではない。

検察審査会にそれを与えるのは、検察が「不起訴」処分した事項のみ。(第2条)

でも実際に、「強制起訴」などそう簡単にできない。強制起訴議決はできても、起訴〈公訴提起)には高い高いハードルがある。

     議決書はすでに裁判所前に公示されてしまっている。

議決書の中には、「不起訴処分」した事項〈2条〉以外に、1回目に無い「金の入り」まで入ってしまっている。

(この部分は2回でないので全体的にも強制起訴になるロジック崩壊、強制起訴要件違反・法律違反、この部分は誣告行為にあたるでしょう。)

すでに補助弁護士を含めた審査会組織のド素人集団では、「強制起訴」を定めた「検察審査会法」の入り口(第2条)で違反し「強制起訴」の要件さえ満たすことさえできていない。

      
強制起訴の要件を満たしていないので、それは強制起訴議決とならない〈無効)。

       
       公判維持困難どころか、公訴棄却となるでしょう。


  起訴議決→ 刑事訴訟法338条〈手続の瑕疵)→公訴棄却(第41条の10) 
                       (→公訴提起=→無罪)


  今、攻守ところを変えている状況に入ったと考えられる。

民主党の反小沢勢力なども早々はしゃぎすぎないほうがいいだろう。いよいよ
馬脚を現し始めたといえるでしょう。


29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/10(Sun) 21:07
今、確実に攻守ところを変えている状況に入ったと考えられる。今、小沢氏が「強制起訴される」ことについて誰がどういったとかあるが早すぎるだろう。

良く「推定無罪」ということをいうが、はっきり「無実」というべきことだろう。

「推定無罪」とは、「有罪」を前提としたもので、「有罪」が決まるまで「無罪」という意味があるから逆に 推定無罪=有罪 のことの意味になりかねないからだ。

つまり「法律」に依っていないことが問題なのだ。
法規定さえないのだから、罪になりようがない。(罪刑法定主義)

これはそもそも憲法で保障された「罪刑法定主義」に反すること、違憲なのだ。

そして、いよいよ小沢氏側が反転攻勢に出たようだ。国会もこのことを問題視しなければならない。

強制起訴について、結果は議決した「犯罪事実」が、議決要件〈検察審査会法第2条〉を逸脱しているということ。

検察審査会は、「起訴議決」をしたときは、「議決書」に、その「認定した「犯罪事実」」を記載しなければならない。〈検察審査会法第41条の7、1項〉 (そして、「認定した議決書」の「謄本」は地方裁判所に送られる。)〈検察審査会法第41条の7、3項〉

したがって、今回の起訴相当議決の「犯罪事実」〈別紙〉は、第二条 1項に違反して作られたものということだ。それだけでなく、これは犯罪にもならないものを犯罪として処罰を受けさせるため「申告」した誣告行為ともいえるだけでなく、認定した犯罪事実ということになる。
もし、これを変えたら「認定した犯罪事実」でなくなる。

犯罪となるためには予め法律によって厳しく決められていなければならない。これを「罪刑法定主義」という。

 今回の議決で出された「議決書」の「犯罪事実」は「議決書」の(別紙)ということだ。よく「別紙」は本体でない付属物だから、簡単に差し替えられるというが、法律で決められた一体のもの、差し替えたら「認定した犯罪事実」(同1項)でなくなる

  ( 第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、「起訴議決に係る事件」について「公訴の提起」及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。)(同第41条の9)

『「起訴議決に係る事件」について「公訴の提起」』(同第41条の9)だから、「起訴議決書(「犯罪事実」が確定〈認 
定〉してなければ「公訴の提起」は不能。

「公訴の提起」に至る「手続」がその「規定」〈検察審査会法〉に違反して行われたため無効である(刑事訴訟法第338条 四項)ときは公訴提起の取り消しをもし出なければならない。(法第41条の10 2項)  ・・・ さあどうする・。

これから、その部分を含む原理原則論での攻防が行なわれるだろうが、攻守は逆転です。

なお、秘書の石川議員、シナリオライター前田容疑者(懲戒免職になった)が調べた大久保元秘書などの方は「期ズレ」で、「政治資金規正法」にそういう犯罪〈条項〉はない(罪刑法定主義)。
どうせ予め決められた筋書きで取り調べたものでしょう。

「供述調書は信じられる。」と断言していたが、「供述」は「法廷」での「反対尋問」を受けなければ「証拠能力」を持たない〈刑事訴訟法第320条他〉。

当然、これからはことごとく否定に出るだろうから結果は目に見えている、第二の郵便事件となるだろう。

勿論、共謀等を罪とする法も無いし、「政治資金規正法」には、代表者の責任は「政治資金規正法」では罰金50万円と決まっている。〈政治資金規正法第25条2項〉

(これは、ホームレスとか高校生の息子を「会計責任者」にしたとか、「選任」に相当の注意を怠った場合に限られ、実際にはないが、「罰金」の「公訴時効」は3年(刑事訴訟法第250条2項)と決まっているので、
04年度であれ05年度であれいずれにしてもとっくに過ぎ去っている。)

民意とは恣意ということに他ならない。恣意とは善悪整理されていないということ、そのために法律があるのです。

「罪刑法定主義」の「原理原則」に則れば上記の如く論点は極めて簡潔。

というわけで、どこからつっこんでも小沢氏追及は無理〈法律も無いし〉、裁判で決着をつけるまでもなくそもそも無理筋です、「推定無罪」ではなく「無実」なのです。

憲法では、「手続の保証」や、「法の下の平等」、「財産権の自由」〈自分の財産を自由に使うこと〉が保証されていて、たとえ「最高実力者」といえども誰でも侵すことはできないのです。





30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 08:54
強制起訴前に「異議」検討…小沢氏の弁護士
読売新聞 10月7日(木)14時31分配信

 小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の9月14日付の議決について、小沢氏の弁護士は7日、「議決には重大な欠陥がある」として、強制起訴前に議決へ異議を申し立てることなどについて、検討を始めたことを明らかにした。

 検察審査会法には議決に対する異議の手続きはない。

 小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地代金を04年分の政治資金収支報告書に記載したなどとして、04、05年分の同法違反(虚偽記入など)容疑で告発され、第5審査会は4月、この告発の範囲で小沢氏の「犯罪事実」を認定し、起訴相当と議決した。

 これに対し、今回の議決は、告発内容には含まれていない、土地購入の原資となった小沢氏からの資金4億円を収支報告書に記載しなかった点も「犯罪事実」に追加。審査会関係者によると、陸山会元事務担当者・石川知裕衆院議員(37)らの起訴事実を参考にしたとみられる。 最終更新:10月7日(木)14時31分



31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 09:08
「起訴議決に重大な欠陥」=異議申し立てを検討―小沢氏側
時事通信 10月7日(木)18時55分配信

 小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、小沢氏側は7日、東京第5検察審査会の起訴議決について、「重大な欠陥がある」として、訴訟手続き上の異議申し立てを検討する方針を明らかにした。
 小沢氏は、陸山会が2004年に土地を購入したのに、同年分の政治資金収支報告書に記載せず、05年分の収支報告書に記載したとして、同法違反容疑で告発された。
 同審査会は、4月公表の議決で、告発内容をそのまま「犯罪事実」と認定したが、今月4日公表の2回目の議決はこれに加え、陸山会が小沢氏から借り入れた4億円を収支報告書に記載しなかったことも認定した。
 小沢氏側は、2回目の議決が、告発内容や1回目の議決に含まれていないことを認定している点について、違法性が強いと主張。「異議申し立てを含め、何らかの法的措置を取りたい」としている。 

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最終更新:10月8日(金)1時18分



32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 09:12
検察審は「秘密のベール」…記者団に小沢氏
読売新聞 10月7日(木)18時1分配信

 民主党の小沢一郎元代表が7日午後、記者団に語った内容の要旨は次の通り。

          ◇

 昨年3月、(政治資金規正法違反事件で)強制捜査が始まり、国の正式な捜査機関である検察の1年余の強制捜査でも、私自身は起訴に値する不正行為はなかったとして不起訴となり、その点はよかったと思っている。

 その後、検察審査会で起訴という議決が出た。捜査機関の捜査の中身について十分な理解が得られなかったのかなと思い、残念に思う。(審査会は)11人の委員が平均年齢30歳としか分からず、秘密のベールに閉ざされている。どういう議論が行われたかは、私にも国民にもわからない。

 議決が出た以上、逃げ隠れしない。正々堂々対応する。(離党や議員辞職の)意思はない。淡々と、私が必要とされる限り、政治活動を続ける。(離党勧告が出た場合の対応は)どういう理由で(出たのか)ということで判断する。(検察の捜査で)不起訴になったので、同志の皆さんも党も十分理解してもらえると信じている。

 (証人喚問や政治倫理審査会での説明は)国会の決定に従う。ただ、司法の場に移っているので、その場で事実関係を明らかにし、何の不正もないとの結論を得るよう全力を尽くしたい。 最終更新:10月7日(木)18時1分



33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 09:33
2010年10月05日(火)
検察審の欠陥をさらした小沢強制起訴議決
テーマ:政治

制度というものは、いかにその目的が正しくとも、使い方を間違えると、人を抹殺する凶器になることもある。




できの悪い学生のレポートのような東京第5検察審査会の文面により、小沢一郎氏にふりかかった「強制起訴」という災難は、根拠なく誰でもが法廷に引っ張り出される可能性があることを天下に知らしめた衝撃的、かつ危険な歴史的出来事である。




筆者はこの、稚拙かつ予断と偏見と非論理性に満ちた、およそ法治の精神とは縁遠い「起訴相当」議決の文面を、静かに読者の方々とともに吟味するにあたり、まず、肩書きや修飾語、ダブりなど、不要なものを取り除いた文章に直してみることにした。これにより、骨組みがしっかり分かるはずである。




そして、それに対しコメントを付け加えることで、まず、筆者なりの疑念を今回の議決に対して呈してみたい。




被疑事実については前回議決と同じである。念のため、ごく簡単にまとめておく。
 
「小沢氏が代表をつとめる陸山会は04年10月に代金3億4264万円を支払い、東京都世田谷区の土地2筆を取得したのに、04年分の陸山会の収支報告書に記載せず、05年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した」






34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 09:34
これについて当ブログでは、04年10月に3億4264万円で土地を購入したのは、陸山会ではなく、小沢氏個人であることが登記簿謄本などから確認でき、04年分の陸山会の報告書に記載すべきものではないことを再三、指摘してきた。



そもそも陸山会は権利なき団体であり、不動産を所有したり登記することはできない。そこで、登記上の所有者を小沢一郎個人としたまま、実質的な所有者を陸山会にするため、登記が完了した05年1月7日の日付で、陸山会と小沢一郎個人との間で、確認書を交わした。 




その内容にしたがって、陸山会は同じ1月7日に、3億4264万円の土地代金に登記料、登記手数料等の諸費用を加算した4億1500万円を小沢一郎個人に支払って05年の収支報告書に記載した。




登記簿謄本や確認書などを素直に解釈すると、そうなるはずである。詳しくは10月1日の記事「検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実」 を参照されたい。






35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 09:35
さて、今回の「検察審査会の議決」についてである。



1 再捜査について




「検察官は小沢氏、大久保隆規、石川知裕、池田光智を再度取り調べたが、形式的な取り調べの域を出ておらず十分な再捜査とは言い難い」



形式的な取り調べとは何か。静かにじっくり相手の話に耳を傾けることであろうか。実質的な取り調べとは何か。脅したりすかしたりして心理的に追い詰め、筋立てどおりの供述を得ることであろうか。




2 石川被告供述の信用性




「石川被告の供述は、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に不合理・不自然な点もみられるが、真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったものだ」




どうして、偽装工作と決めつけられるのであろうか。まず「偽装」ありき、を出発点にした論理では、たどり着く先は決まっており、それこそ真相究明を阻むものとなる。




「石川被告は尊敬する小沢氏を罪に陥れる虚偽の供述をするとは考え難い。再捜査でも、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、石川被告の供述には信用性が認められる。」




「小沢氏に報告・相談し了解を得た場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、石川被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、石川被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない」




石川氏の供述が曖昧なものであったことがうかがえる文面だ。曖昧でも、捜査段階で、供述を翻していないから信用性があるという。短絡的であるといわざるを得ない。




大久保、石川、池田の三氏がすでに、公判で罪状を否認することを表明していることで分るとおり、検事のプレッシャーがない状況では、供述が覆る可能性が高い。




3 池田被告供述の信用性




「池田被告は『05年分の報告書を提出する前に、小沢氏に土地代金計上を報告し、了承を得た』と供述していたが、再捜査でこの供述を否定した。尊敬する小沢氏を罪に陥れる虚偽の供述をすることは考え難いから、変遷前の供述に信用性が認められる」




前の供述が信用できて、後の供述が信用できないという。その根拠としての上記に説得力があるだろうか。すべて、前の供述の信用性を主張するための屁理屈の類である。




4 小沢氏供述の信用性
 
「小沢氏が4億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢氏に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している」




小沢氏は、土地の代金3億4264万円について、湯島の自宅を売り、現在の自宅を建てた際に残った2億円と、家族名義の口座からの3億6千万円の計5億6千万円の一部であると出所を明らかにしている。「出所について明らかにしようとしない」というのは事実誤認である。




「小沢氏は、土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に小沢氏個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印した・・・」




「小沢氏は、土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要は全くなかったわけである・・・」




土地購入の原資を偽装したという検察の当初の筋書きを鵜呑みにした論理展開でありながら、「小沢不起訴」という検察の判断を否定するのは、大いなる矛盾である。






36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 09:36
5 状況証拠
「小沢氏は、07年2月20日の記者会見にあたり、土地の登記が小沢氏個人の名義になっていることから、土地が小沢個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を05年1月7日付で作成させ、記者会見の場で自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての小沢氏の関与を強くうかがわせる」




確認書が偽装であるという、きわめて情緒的な判断がなされているが、これも、もともと検察の主張に過ぎず、現に、検察は小沢氏を不起訴としている。




確かなことは、登記簿謄本に記された客観的事実、すなわち前述したことの繰り返しになるが以下の通りである。




そもそも陸山会は権利なき団体で、不動産を所有したり登記することはできない。そこで、登記上の所有者を小沢一郎個人としたまま、実質的な所有者を陸山会にするため、登記が完了した05年1月7日の日付で、陸山会と小沢一郎個人との間で、確認書を交わした。 その内容にしたがって、陸山会は同じ1月7日に、3億4264万円の土地代金に登記料、登記手数料等の諸費用を加算した4億1500万円を小沢一郎個人に支払って05年の収支報告書に記載した。




 6 まとめ




「検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものだ。そして嫌疑不十分として検察官が起訴をちゅうちょした場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる」



これは、市民が悪いと思えば、とりあえず起訴してしまえ、という論理だ。市民では分らないから「裁判官さんよろしく」という、安易な丸投げの「新権力」がついに、牙をむき始めたということだ。




小沢氏の場合、二月の不起訴を受けて、東京と岩手の審査会に申し立てがあった。しかも、申し立てた市民団体は代表者名など素性を明らかにしていないばかりか、市民オンブズマンのようにHPを立ち上げて公開することもない。




まさに、市民感情という得体の知れないものを旗印に、気に入らぬ人間を潰してまわる、現代の魔女狩りがはじまっているのである。法治国家の危機というほかない。




しかし、いずれにせよ、どのような側面から見ても小沢氏の無罪は明らかである。検察審査会制度の欠陥という問題は残るが、とりあえずここは冷静に見守りたい。




  新 恭  (ツイッターアカウント:aratakyo)




「前供述では、あいまいな記憶に基づいて話したが、冷静に記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至った旨の説明をしているが、池田被告は逮捕前から、大久保被告への報告を否定しつつ、小沢氏への報告、了承を供述しており、記憶に従って供述していたことが認められることから、不合理な説明である。再捜査での取り調べでは、自らの供述が小沢氏の刑事処分に影響を及ぼしかねないことを恐れていることが明らかで、変遷後の供述は信用できない」







37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/13(Wed) 11:27
フジタ社員解放は、胡錦濤氏も認める「小沢氏の人脈」のおかげ 「週刊ポスト」 NEWSポストセブン
ttp://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/412.html
投稿者 行雲流水 日時 2010 年 10 月 12 日 06:00:36: CcbUdNyBAG7Z2


ttp://news.nifty.com/cs/headline/detail/postseven-20101011-3025/1.htm
※週刊ポスト2010年10月22日号
2010年10月11日(月)17時0分配信 NEWSポストセブン

フジタ社員解放は、胡錦濤氏も認める「小沢氏の人脈」のおかげ 


 小沢一郎氏はこの20年で多くの挫折と失脚を経験しながら、一貫して「オレは革命的な改革をやる」と語り続けて復権を果たしてきた。その信念は、小沢氏が培ってきた人脈と独自のブレーン集団、そして数々の修羅場をくぐってきた経験という「政治的資産」に裏打ちされている。小沢氏が外交思想を端的に語ったのが次の言葉だ。

「中国にも米国にも、揉み手をして笑っているのでは軽蔑される一方だ。いうべきことをいえば相手は話を聞く」
 
 実践もしてきた。2008年2月、民主党代表だった小沢氏は韓国で開かれた国際シンポジウムで基調講演を行なった。その中で、中国の領土拡大、軍事力増強に懸念を示したうえで、「中国の共産党一党独裁体制は必ず絶対的矛盾に直面する」と指摘し、政治腐敗や格差による中国の国内混乱が世界的規模の動乱につながると警鐘を鳴らした。これが日本の他の政治家なら、中国側は「内政干渉だ」と猛反発しただろう。

 ところが、中国側は講演翌日に唐家セン(センは王編に施)国務委員(元外相)が小沢氏を訪ね、その席で「経済、政治、文化、社会の改革を行なっていきたい。政治体制の改革もそこに含まれる」と、率直に反省を口にした。昨年末に民主党の大議員団を率いて訪中した際にも、小沢氏は梁光烈・国防相を相手に、「日本でも中国脅威論という名の下に防衛力強化の意見が根強くある」と中国の軍拡を牽制した。それでも、胡錦濤・国家主席は小沢氏を「長期にわたって中国共産党との架け橋として重要な貢献をされている」と尊重してみせた。

 小沢氏がいうべきことをいえるのは、自民党幹事長時代の1989年から、「長城計画」という日中の青少年交流事業を主宰して中国共産党に太い人脈を築いてきたからだ。小沢氏の下で「長城計画」の事務責任者を務めてきた細野豪志・代議士の訪中を機に、拘束されていたフジタ社員3人が解放され、ASEMで菅首相と温家宝・首相の“会談”が実現したのは、「小沢さんの人脈なしには無理だった」(民主党国際局元幹部)と見られているのは当然だ。
 
※週刊ポスト2010年10月22日号



38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/13(Wed) 11:43
昨日、民主党の川内議員が、予算委員会で検察審査会は議事録を公開すべきと法務大臣にせまったが、法務大臣は趣旨から公開はできないとした。
小沢氏の「強制起訴」なるものは、いろいろなことが、ごちゃ混ぜになっていて、議論の経過も議論したのかしないのかさえも不明、極めて危険な政治ショーです。

「推定無罪」(有罪〉でなく《“犯罪性”が無い》のだ。

政治資金規正法で「代表者」小沢氏の責任を問うことはできない。
それが法治国家です。

いつから日本は「法治国家」でなくなったのか。「政治資金規正法」(規制法ではない)で、[政治団体]の[代表者]を裁こうなんて弁護士を含めた悪質なド素人集団のなせる業としかいいようが無い。

検察審査会は議事録公開を含め「説明責任」を果たすべき。
    (検察審査会法で議事録を公開しないという規定は無い。)

これは、「政治資金報告書に虚偽の記載をした?」ということ。それに他の罪(シナリオ)もいれてしまえというもの。

  政治資金規正法第12条に書いてあること故、そこに立ち返るべき。


議決では、「石川被告の供述は、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に不合理・不自然な点もみられるが、真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったものだ」・・

などというが、「政治資金規正法違反」で、「贈収賄」とか何でも結び付けたいのだろうがそれはできない。

政治資金規正法の「代表者」の責任を問うのに、石川議員がどういったとか、四億円の出どころがどうしたくしたとか、土地取引がどうしたとかは関係しない。空想のシナリオでしかない。

「政治資金規正法」の12条は、身分としての「会計責任者」の責任と「代表者」とは法律上明確に切り離されている。〈身分犯〉

「代表者の責任」を問うためには、その「監督及び選任」(両方)の責任が問われるとき〈第25条2項〉だけ。しかも「公訴時効」〈3年〉も過ぎている。

色々書いてあることはシナリオにすぎず関係しない。削除すべきことに引きずられてはならない。

以前特捜部が小沢氏のこの件を起訴しようとリーク。サンケイがこの件報道したところ、郷原氏がテレビで。「監督又は選任」ではなく「監督及び選任」だ。検察は基本も知らないと指摘した

サンケイも特捜も慌てて引っ込めざるを得なかったという経緯がある。このことの繰り返しだ


検察審査会又は補助弁護士はこれさえ知らないし、これさえ気にも留めないのだろう

こうした事を考えれば特捜が不起訴したものを起訴できるわけもないことをしるべきだろう。


小沢氏は、『政界の最高実力者』として、これまで通り些細な事に動かれることなく、威厳を以て堂々と振る舞い、政治の重石として国民の期待に答えていけばよい。


吹けば飛ぶような危うい児童会内閣・菅政権がいつまでも続く事は国民の不幸。






39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/14(Thu) 12:02
今のテレビニュースによると、小沢氏は「第五検察審査会」の議決について、「検察審査会法違反」で議決取消しを求め、「行政訴訟」を起こすことを決定。今日小沢氏が訴状を最終確認する。

40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/14(Thu) 12:49
小沢氏側、15日提訴へ=「検察審議決は違法」―国相手に行政訴訟・陸山会事件
時事通信 10月14日(木)10時53分配信

 小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、小沢氏側は14日までに、国を相手に、東京第5検察審査会の起訴議決について、「検察審査会法に反する」として無効確認などを求める行政訴訟を15日、東京地裁に起こすことを決めた。
 検察審の議決をめぐっては、行政訴訟の対象とはならないとの最高裁判例があるが、小沢氏の弁護団は検察審査会法の改正で起訴議決制度が導入されたことから、判例は効力を失っていると主張するとみられる。 

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「部分連合」に賭ける菅首相の怪しい政界見取り図
最終更新:10月14日(木)11時44分



41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/14(Thu) 14:33
小沢氏側、起訴議決の無効求め提訴へ
読売新聞 10月14日(木)11時54分配信

 小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の議決について、小沢氏の弁護士は14日、国を相手取って議決の無効などを求める行政訴訟を15日、東京地裁に起こす方針を明らかにした。

 最高裁は1966年、検察審査会の議決に対する行政訴訟の提起について、「許されない」とする判断を示している。これに対し、小沢氏の弁護士は、昨年5月に改正検察審査会法が施行され、強制起訴制度が導入されたことなどから、この判例は適用されないと主張するとみられる。

 小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地の代金について05年分の政治資金収支報告書に記載したとして、04、05年分の政治資金規正法違反容疑で告発されたが、今回の起訴議決は、土地購入の原資になった小沢氏からの資金4億円を収支報告書に記載しなかった点も「犯罪事実」に追加した。 最終更新:10月14日(木)11時54分



42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/15(Fri) 13:50
小沢氏、検察審議決の取り消し求め提訴
読売新聞 10月15日(金)12時9分配信

 小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の議決は無効として、小沢氏は15日、国を相手取り、議決の取り消しと、小沢氏を起訴する検察官役となる指定弁護士の選任の差し止めを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。

 起訴議決の執行停止なども申し立てた。

 小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地の代金を05年分の政治資金収支報告書に記載したとして、政治資金規正法違反容疑で告発されたが、同審査会は9月14日付の「起訴議決」で、土地購入の原資になった小沢氏からの4億円の借り入れを収支報告書に記載しなかった点も「犯罪事実」に加えた。 最終更新:10月15日(金)12時9分



43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/15(Fri) 22:24
【社会】
小沢氏、強制起訴差し止め提訴 改正検察審法初の行政訴訟
2010年10月15日 中日新聞夕刊

 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京第五検察審査会の起訴議決を受けた民主党の小沢一郎元代表は15日、「議決は審査会の権限を逸脱し違法で無効」として強制起訴手続きの差し止めなどを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。

 提訴と同時に、検察官役となる指定弁護士を東京地裁が選任しないように仮差し止めや執行停止も申し立て。昨年5月の改正検察審査会法施行後、起訴議決は虚偽記入事件で4件目だが、行政訴訟に発展したのは初めて。

 小沢氏の代理人弁護士は訴状の要旨を盛り込んだ文書を公表。「(強制起訴によって)政治活動への制約が深刻なものになる。わが国の民主政治自体の損失でもある」と提訴の意義を述べた。

 東京第五検察審査会は、1回目の議決の「容疑内容」に盛り込まなかった土地購入費の出どころを、2回目の議決で小沢氏からの借入金4億円を充てたと認定し、議決の「犯罪事実」に加えた。

 これに対し小沢氏側は「告発容疑にない内容を2回の審査を経ずに出した議決は、審査会の権限を逸脱してなされた違法なもので、全体が無効だ」と指摘。仮に告発事実だけを審査の対象としていれば小沢氏の強制起訴は避けられた可能性が高いとしている。

 その上で「違法な議決に基づいた起訴を座して待たなければならないのであれば憲法違反」と結論付けた。

 議決を不服とする行政訴訟では「提起は許されない」との最高裁判例(1966年)があるが、訴状では「審査会法改正で強制起訴制度が導入される前の判例であり、妥当ではない」としている。



44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/17(Sun) 11:07
仙石官房長官が「刑事司法手続き上の処分は、刑事訴訟法で有効か無効かを争うのが常識だ。刑事公判、裁判の中で争うしかないのではないか」と疑問を呈したという。        〈肝心の「刑事司法」の意味が法に依らずしちゃめちゃ。)
小沢氏側は、今回の「検察審査会」の「議決」は、「検察審査会法違反」、「議決要件」を満たしていなく「無効」としているもの。

 そして、「検察審査会」を「行政機関」〈行政庁〉、「検察審査会」の議決を「行政処分」としている。

そのうえで「行政処分」の無効・取り消しを「行政訴訟法」(行政事件訴訟法)で行うこととしているもの。(その法律で決めていないことが、行政訴訟の対象。)

一般に「司法」というのに誤認があるようだ。仙石も一番基本の「司法」と「行政」の区別がつかないようだ。官房長官としては致命的欠陥だ。

「司法」とは「司法権」を持たねばならない、「司法権」の無い「司法」は存在できない。憲法で「司法権」は「裁判所」に属すると決められている。

憲法76条1項
 「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判  所に属する」
 同2項
 「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判  を行ふことができない」

良く、検察を「司法」と言うが間違い。検察検は独立しているが検察庁という法務省に属する行政機関です。検察は司法権〈裁判権〉をもたない。

検察権は裁判所〈司法〉に起訴という手続を繋ぐ「行政作用」。検察庁は警察庁と同じ行政作用を行う行政庁〈行政機関〉です。

検察審査会も裁判所の中にあって、最高裁判所の管轄というが、「司法権」をもたない、裁判所に繋ぐ単なる「行政作用」です。

憲法は第2項後段で、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」とあるが、「検察審査会」は「行政機関」であるので自ら裁判できない。

〈司法権をもたない=行政機関。国会、「裁判所」以外の公共機関は行政機関。〉

だから、行政機関・行政作用であれば行政訴訟の対象になりうるというもの。「行政訴訟」はその法で訴えることができない場合が対象、検察審査会法には訴える条項が無い。

また、行政訴訟を訴えるには「損害」があることが必要。

前の検察審査会は強制起訴はなく損害はない(判例で提訴無効)が、改正で「強制起訴」となれば「損害」ができるということ。〈提訴可能の可能性)

強制起訴は「国民」が決めたもので、行政訴訟の対象にならないというようなものもあるようだが、それは違うでしょう。

この検察審査会法の「強制起訴」は、「法治国家」の基本となる「手続の保証」(罪刑法定主義)に反する憲法〈31条〉違反であるという視点が重要。


45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/19(Tue) 17:11
生方議員事務所、衆院選収支報告で虚偽記載か
読売新聞 10月19日(火)14時58分配信


生方事務所が提出した選挙運動費用収支報告書と領収書
 民主党元副幹事長の生方幸夫・衆院議員(62)(千葉6区)が、2009年8月の衆院選後に千葉県選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告書」に、人件費として記載した運動員ら23人への報酬計166万5000円のうち、少なくとも5人分計34万円が実際に支払われていなかった疑いがあることが19日、読売新聞の取材でわかった。

 生方議員事務所は「きちんと支払ったはずだが、収支報告書や領収書を精査し、間違いがあれば修正したい」と話している。

 収支報告書は、09年12月23日に同県松戸、市川市や東京、神奈川、埼玉の男女計23人に車上運動員や事務員の報酬として1人当たり3万〜18万円、計166万5000円を支出したとする。 最終更新:10月19日(火)14時58分



46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/19(Tue) 17:23
不適切答弁「迷惑千万」=民主・平田氏
時事通信 10月19日(火)15時26分配信

 民主党の平田健二参院幹事長は19日の記者会見で、仙谷由人官房長官の国会答弁をめぐり「不適切」との批判が出ていることに関し「国会運営で(与党が)野党から責められるのは迷惑千万だ。大臣の答弁と行動で、野党に謝罪しなければならないのはもってのほかだ」と述べ、苦言を呈した。
 平田氏は「政府だから慎重に的確に質問に対して答えることは当然だ」と強調した。 

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官房長官を注意=参院予算委員長
丸山氏は「いいかげん」=仙谷氏
最終更新:10月19日(火)17時11分



47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/23(Sat) 13:57
検察官適格審査会、検察批判の「親小沢」ずらり
2010/10/22 21:00

記事本文 検察官の適性を審査する法務省の「検察官適格審査会」の委員に今月になって、「検察批判」の急先鋒(せんぽう)で民主党の小沢一郎元代表に近い同党の川内博史、辻恵両衆院議員、森裕子参院議員が新たに就任した。

 委員は有識者や国会議員計11人で構成されており、このうち4人が民主党議員に割り当てられている。残留した高山智司衆院議員を含めると4人全員が“親小沢”となった。



48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/30(Sat) 11:25
国民新・下地幹事長「前原氏は外相辞めた方がいい」
産経新聞 10月30日(土)8時36分配信

 国民新党の下地幹郎幹事長は29日夜、中国に日中首脳会談を拒否されたことに関連し、「前原誠司氏はもう、外相を辞めた方がいいのではないか」と都内で記者団に語った。

 下地氏は、前原氏が日米外相会談で尖閣諸島が日米安保条約5条の適用対象になることを確認したことについて、「日中関係に日米関係を持ち込むからおかしくなる」と指摘。「中国だって反日デモを抱える国内事情がある。尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で船長を中国に戻し、日本政府が日中関係を大事にしようと取り組んでいるのだから、うまくやる方法を探ればよかった」と述べた。

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最終更新:10月30日(土)8時36分



49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/31(Sun) 19:18
解ってきたことは、検察審査会法の「強制起訴」って法的に厳密に考えると、かなりハードルが高い。審査会が実際に開かれたかすらも説明できていない状況。

これが、憲法の問題になってきている。憲法の問題となると、誰も簡単に口出しできない。もちろんマスコミのスポーツ、芸能の帽子をかぶったコメンテーターの類はもちろんそこらの評論家も。

    ・憲法31条(罪刑法定主義)公正な手続の保証
    ・憲法32条〈裁判を受ける権利〉・・受けさせる権利にあらず

強制起訴の前提となる「議決」の要件さえも簡単のようでクリアできていない。
物事は簡単なことほど困難がある。(検察審査会法2条等、刑事訴訟法338条)

「裁判所が検察官の職務を行う弁護士を指名するとその弁護士に被疑者逮捕も含む強大な権限が与えられる」ならいいが、指定弁護士に「捜査権」は付与されていない。(検察審査会法第41条の9 3項)

しかしこのためには裁判所が厳密に「法と証拠」(罪刑法定主義、憲法31条〉にもとずくことが大前提。

法曹関係者の中には「検察審査会法」を総ての法の上に立つものなどと思っているものがあるやに聞くなどそうでないようなものがあるよう。

検察審査会法第41条の9 3項に規定する指定弁護士の「検察官の職務」とは、検察官に与えられた職務の内、3項に示す「捜査権」を除いた〈起訴提起と公判維持)に限定されるる。

検察官に嘱託して行うとされる部分(捜査)は、この場合検察官は刑事訴訟法上不可。) 


50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/31(Sun) 19:21
>>49
>検察官に嘱託して行うとされる部分(捜査)は、この場合検察官は刑事訴訟法上不可。) 

検察審査会法上、検察官役をつとめる指定弁護士に刑事訴訟法上の捜査権は付与されていません。
したがって、捜査権の行使は検察官に委嘱することで行なうことが検察審査会法の規定です。
ところで、刑事訴訟法上、検察官が捜査権を行使できるのは司法警察員から送致された被者事件又は検察官自らの嫌疑に基づくものでなければならないはずであり、刑事訴訟法上は決着を見た事案についての検察審査会の起訴議決によって検察官の捜査権が発生することを刑事訴訟法上が予定しているとは思えません。
従って、投稿者の理解は、「アエラ」や「夕刊フジ」の報道が謀略にほかならないという一点において成立するものであると思います。

小沢氏の特別抗告は、手続きに瑕疵がある検察審査会の起訴議決によっていわれない公訴提起をされるのは、人権の侵害に当たるとして違法議決からの権利保全を裁判所に求めたのに対して、東京地裁は、準司法機関としての検察審査による刑事司法手続き上のものであるから、たといその議決に瑕疵があったとしても刑事訴訟手続きの中でその瑕疵からの不利益は救済される可能性があるのだからこれを行政裁判に訴えるのは違法であるとして却下し、東京高裁がこれを追認したのは、憲法31条、32条違反判決であるとして、その是非を最高裁に問うものであって、ありもしない逮捕回避の為とするのはそれこそが「為にする議論」であると思います。


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