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世論調査政治を廃する。

49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/31(Sun) 19:18
解ってきたことは、検察審査会法の「強制起訴」って法的に厳密に考えると、かなりハードルが高い。審査会が実際に開かれたかすらも説明できていない状況。

これが、憲法の問題になってきている。憲法の問題となると、誰も簡単に口出しできない。もちろんマスコミのスポーツ、芸能の帽子をかぶったコメンテーターの類はもちろんそこらの評論家も。

    ・憲法31条(罪刑法定主義)公正な手続の保証
    ・憲法32条〈裁判を受ける権利〉・・受けさせる権利にあらず

強制起訴の前提となる「議決」の要件さえも簡単のようでクリアできていない。
物事は簡単なことほど困難がある。(検察審査会法2条等、刑事訴訟法338条)

「裁判所が検察官の職務を行う弁護士を指名するとその弁護士に被疑者逮捕も含む強大な権限が与えられる」ならいいが、指定弁護士に「捜査権」は付与されていない。(検察審査会法第41条の9 3項)

しかしこのためには裁判所が厳密に「法と証拠」(罪刑法定主義、憲法31条〉にもとずくことが大前提。

法曹関係者の中には「検察審査会法」を総ての法の上に立つものなどと思っているものがあるやに聞くなどそうでないようなものがあるよう。

検察審査会法第41条の9 3項に規定する指定弁護士の「検察官の職務」とは、検察官に与えられた職務の内、3項に示す「捜査権」を除いた〈起訴提起と公判維持)に限定されるる。

検察官に嘱託して行うとされる部分(捜査)は、この場合検察官は刑事訴訟法上不可。) 


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