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「説明責任」って・・意味なしの暴走を叱る
- 44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/03(Sat) 11:21
- >>43
「強制起訴」というのは、行政でも、司法でもない(もちろん立法でもない)、法的作用が「三権」のどこにも帰属せず空中楼閣。
その存立する憲法上の「法的根拠」が無く不明で違憲。
かつ小沢氏の強制起訴は「検察審査会法」の定める「起訴要件」を満たさず「罪刑法定主義」に反し違憲・違法。
かつ「第五検察審査会」というのが実在しなかった疑惑が残っている。
そもそも、検察審査会で審査が本当に有ったのかさえ立証されていないのだ。
憲法違反もそうだが、その前に「検察審査会法」そのものにも違反する違法なものとされる。
刑事訴訟法第338条第4号、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当し「小沢起訴」は、そもども「無効」です。
その上で、以前、どうせ小沢さん「証人喚問」云々に対し、「強制起訴」されると、「証人喚問」の意味は無くなるといわれていた。
それは「議院証言法」で、起訴されると実質、証言を拒否できることに依る。
議院証言法で起訴される恐れ、有罪とされる恐れがある時は証言を拒否できると定めているのだが、起訴されてしまうのだ。有罪の恐れが有ることになる。
憲法38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」の定めに依って不利益な供述を強要されない事が保証されているのだ。(自己負罪拒否特権)
裁判中であっても、「証人喚問」は可能とか宣う輩もいるが、これはひたすら、無知・不勉強の賜なのです。それは憲法違反です。
憲法はこの「38条・自己負罪拒否特権」に依って、実質的にも「三権分立」を保証しているのだ。
起訴とは、「行政府」が「司法府」(裁判所)に対し、法の適用を求めるという手続です。この起訴手続に依って、「司法」に移ったということです。
憲法38条(自己負罪拒否特権)は、司法の中だけでなく、広く国会での「国政調査」にもおよぶものです。
起訴されたものは証言を拒否できることとなる、このことは「三権分立」の確認とも解せられます。
国会での証人喚問は、この憲法の重い定めに依ってもできない事なのです。
小沢さんの「三権分立」を知ってるのか?というのは、まっとうです。
マスコミ等こそは、このことを重く受け止め潔く謙虚に勉強してもらいたい。
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