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明らかになる小沢裁判の行方

402 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/25(Wed) 08:55
団体を解散する時は、それが何であっても、NPOであっても、基本的にその中で決めればいいことになっています。「契約自由の原則」です。
全く法的にも問題はないのです。

その件は財務大臣をやった藤井氏が握っているようです。

また、憲法は第21条で「表現の自由・政治活動の自由」を保証しています。
政治活動は自由、財産権は自由なのです。

4億の現金を家に置いておく人は沢山いると思いますよ。

家に金をおいてはいけないという決まりは有りません、まったく自由です。(財産権の自由)

「一丁上がり」と言って、いったん総理大臣になって総辞職すると、ほとんど力が無くなってしまうのです。(羽田など)
政党政治だから、党の要職(党の最高職は幹事長)の方が力を継続的に発揮できるのです。つまり、総理大臣を担ぐ事に依って、継続的に
政治力を発揮できるのです。

小沢氏には「担ぐ神輿は軽いほうがいいという」有名な言葉が有ります。

小沢氏は現在でもその実力を維持している、名実ともに「日本政界における最高実力者」です。

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