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明らかになる小沢裁判の行方

403 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/25(Wed) 09:13
>>402>>401

契約とは「意思表示の一致」だけで成り立ちます。(民法)
必ずしも書面を必要としません。

契約は自由です。(民法)

団体はそれが任意団体であろうがNPO、せいじだんたいであろうが、結社の自由で
作ることに制約はありません。

解散した時どうするかを定めたものは存在しません。自由だからです。

自治会でも、マンション組合でも、社団法人、財団法人でも基本的に同じです。解散する時はその中で決めれば《合意》いいことになっています。

普通解散時どうするかについて定款等にかいてあるのですが、みんなで、山分けしようと、宴会して飲み食いしてしまっても、代表とか特定の者に移管しても、あるいは他の団体に引き継いでも
全く自由です。

こうした事は基本的な事に対する無知・不勉強によることがほとんどだと思います。
不幸なことです、まず憲法を勉強しましょう。

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