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明らかになる小沢裁判の行方

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/02/07(Mon) 20:56
2011年2月7日より陸山会事件裁判が始まりました。いよいよ異常な小沢裁判の欺瞞と嘘が次次にあきらかにされます。

416 名前:名無し 投稿日:2012/02/08(Wed) 16:03
テストです

417 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/08(Wed) 22:37
刑事訴訟法は、裁判所が刑事裁判の当事者からの請求などに基づき、官公庁や団体に対して資料の開示などを求めることができると定めている。

〔開示命令〕
第316条の26 裁判所は,検察官が第316条の14若しくは第316
条の15第1項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用す
る場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5
項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示し
ていないと認めるとき,又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第
316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示を
すべき証拠を開示していないと認めるときは,相手方の請求により,決定
で,当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において,裁判所
は,開示の時期若しくは方法を指定し,又は条件を付することができる。
2 裁判所は,前項の請求について決定をするときは,相手方の意見を聴か
なければならない。
3 第1項の請求についてした決定に対しては,即時抗告をすることができる。




刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず,当該事件の捜査の過程で作成され,又は入手した書面等であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含む  刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず,当該事件の捜査の過程で作成され,又は入手した書面等であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含む。 
(証拠開示命令請求棄却決定に対する即時抗告決定に対する特別抗告事件 平成19年12月25日  最高裁判所第三小法廷) 



418 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 09:41


検察が小沢裁判で守りたいモノ マトモな調書は1通もない
ttp://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-4961.html
2012/2/8 日刊ゲンダイ :「日々担々」資料ブログ


検察はどこまで恥の上塗りを続ける気なのか。東京地裁が、民主党の小沢元代表(69)を起訴した「東京第5検察審査会(検察審)」に提出された検察資料の開示を求めたところ、東京地検は照会を突っぱねたのだ。裁判所の要求に検察が従わないなんて、異例中の異例だ。検察は「資料を開示すると、公判に影響を与えかねないと考えた」(検察事情通)らしいが、自分勝手も甚だしい。
裁判所の開示要求は刑事訴訟法にのっとった正当な手続きだし、裁判所だって検察官役の指定弁護士、弁護側双方の主張を「立証」するのに欠かせないと判断したから資料を照会したのである。

小沢裁判では、検察審が「起訴相当」議決を下す決め手になった捜査報告書が田代政弘検事のデッチ上げだったことが発覚。元祖・改ざん検事の前田恒彦受刑者も「裏金授受を否定した建設業者の事情聴取のメモが検察審に提供されなかった。検察の証拠隠しがあった」と証言した。

「東京地検は一切合切の資料を差し出すべきなのに、拒否したということは、よほど隠したい事実があるのでしょう。田代検事だけでなく、当時の吉田正喜特捜部副部長や、主任の木村匡良検事が録取した調書、捜査報告書なども相当ズサンな内容なのでは」(司法ジャーナリスト)

小沢弁護団の喜田村洋一弁護士がこう憤る。
「裁判所は裁判におけるアンパイア(審判)です。そのアンパイアが(開示を)命令しているのに拒否するとは聞いたことがありません。これはもう裁判でも何でもありません」
検察から「イヤ」と言われた裁判所が今後、どういう対応を取るのか分からないが、おとなしくヘーコラ従ったらアンパイア失格。本紙が再三、指摘した通り、検察とグルになっている証しだ。司法組織が一蓮托生になって、小沢に圧力をかけているとしか思えない。





419 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 11:07
検察側が言うようにリストが指定弁護士の手元にあるのであれば、裁判所は、指定弁護士に開示を命じるべき」
2012/2/9 晴耕雨読
 

江川紹子氏:
陸山会事件で、検審に提出した捜査資料リストの開示を求めた東京地裁に拒否回答の東京地検。

〈地検は回答書で、リストを開示すると、この事件の証拠の全容を明らかにすることにつながりかねないと説明〉(読売新聞)。

全容を明らかにすることこそ「公益に代表者」としての検察に求められているのでは?

読売新聞は、この問題を社会面3段見出しで報じ、弘中主任弁護人の記者会見のコメントも載せている。

どちらに有利でも、大きな問題は大きく報じる姿勢はフェア。

日経はベタ。

朝日、毎日、東京には見当たらない。

あれだけ「市民感覚」を絶賛した各紙。

全容解明こそ「市民感覚」が求めたことじゃないの?

前田元検事の証言、そして今回の証拠リストの開示拒否…

検察庁が、被疑者に有利な証拠は隠し不利な証拠のみを検審に送ることで議決を操作した疑惑は、いよいよ濃厚になってきた、と言うべきだろう。


三宅将広氏:
司法改革の一環の検審制度改革を逆手にとった検察のあるまじき愚行。

郷原先生、小沢元代表の公判で、検審へ提出した資料リストの地裁からの照会に対し、東京地検は提出を拒否し、その理由を『事件の証拠の全容を明らかにすることにつながりかねない』としているそうですが、この地検の主張を解説していただけませんか?全く理解不能なので。

郷原信郎氏:
立証責任を負い公訴棄却の申立への反論・反証を行う立場の指定弁護士がリスト開示について判断すべきとの理屈。

三宅将広氏:

先生、丁寧な解説に多謝。

更に質問なのですが、指定弁護士がリスト開示について判断すべきとの理屈が通るとして、それでは次に裁判所は指定弁護士へ照会することとなるのでしょうか?

また指定弁護士の立場としては開示についていかなる判断が妥当とお考えになりますか。

郷原信郎氏:

検察側が言うようにリストが指定弁護士の手元にあるのであれば、裁判所は、指定弁護士に開示を命じるべきでしょう。

指定弁護士がそれに応じなければ、公訴棄却すればよいのです。





420 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 11:21
裁判所は、小沢氏の強制起訴に繋がった検察報告書の再度提出を命じるべきである。
 作成日時 : 2012/02/08 :(かっちの言い分)


阿修羅などのネットでは、現在検察審査会に提出した資料についての公表を、検察が拒否している話題で持ちきりである。その理由が、検事である指定弁護士の立証に不利と言うことだからだ。このことを言う自体が、検察は確信犯ということだ。今、その当時に指揮した佐久間元特捜部長、大鶴元検事、木村元主任検事等はいない。つまり、その当時の当事者はいない。この不提出の判断をしているのは、地検特捜部の幹部、さらにその上の東京地検の検事正、さらにその上の最高検察庁だろうか?

この最高検に、佐久間氏、大鶴氏と一緒に陸山会事件を指揮した谷川恒太検事が戻ってきたと、人事を知らせる官報が出ていた。まさか、谷川氏がこの不提出の決定に関与していないだろうな?検察は、全ての事案は、最終的に上級検察庁の指示を仰ぐ。つまり、検察の根幹に関わることは最高検察庁の承認がないと動けない。つまり、本件は検事総長レベルまで指示を仰いでいるはずである。当然、総長レベルまで持ちあがる事案は、その下のレベルで議論される。その議論の中身を最も知っている当事者は、谷川検事のはずであると考える。そう考えれば、結論を言わなくても、自ずと「公表」はまずい、ということになるだろう。

弁護側は、小沢氏に不利な資料だけを検察審査会に報告したのではないかと、強く抗議している。もし検察に何らやましいことが無ければ、進んで身の潔白を証明するだろう。それをしないのは、「それが出来ない」のか、もしくはお得意の報告書を「改竄」する時間を稼いでいるのかもしれない。これこそ、審査委員や吉田指定弁護士が、違反を覚悟して審査会で田代検事が報告した内容を明らかにしない限り、何とでも改竄することが出来る。

検察へ公表することを命じたのは、裁判所の大善裁判長のはずである。検察はその裁判所の命令に抵抗していることになる。裁判所に少しでも良心、公平さが残っているのなら、再度命令すべきである。それをしないのは、やはり日本には司法の場にも正義はないということになる。つまり、やはり検察と裁判所は一体だということになる。

この検察審査会というブラックボックスの場が国家権力に利用されることは、まるで古代、中世の暗黒時代を想起させる。小沢氏公判で指定弁護士が、些細な政治資金の期ずれをネチネチ質問している場合かと問いたい。誰が見ても、そんな些細な事件よりはるかに異常な事態と認識できるだろう。国家権力が、間違いなく次期総理大臣となる小沢氏を抹殺するために、検察審査会を使った巨悪だということを。

辞め特捜部検事が、巨悪は逃さないと偉そうにうそぶいているが、これぞ最大の巨悪だろう。なぜなら無実の人に、国家権力が検察審査会というブラックボックスの中で、お得意の改竄報告書によって罪を被せた訳だからだ。

もし、裁判所に少しでも正義が残っているのなら、即刻この裁判は止めるべきである。


元記事リンク:ttp://31634308.at.webry.info/201202/article_8.html
 



421 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 18:37
問題ある捜査報告書 検審に提出
NHK NEWSWeb
2月9日 15時56分

民主党の小沢元代表が強制的に起訴された事件を巡り、検事が実際にはなかった発言を捜査報告書に書いていた問題で、この捜査報告書が検察審査会に証拠として提出されていたことが分かりました。
小沢元代表の弁護団は、検察審査会が判断の根拠にした証拠には問題があったとして議決は無効だと主張しています。

民主党の元代表の小沢一郎被告(69)の裁判では、秘書だった石川知裕衆議院議員の事情聴取を担当した検事が、小沢元代表への報告を認める供述をした理由など石川議員が実際には話していない内容を捜査報告書に書いていたことが明らかになっています。
裁判で、検察官役を務める指定弁護士は9日、この捜査報告書が検察審査会に証拠として提出されていたほか、検察が捜査段階で小沢元代表への裏献金があったかどうかゼネコン関係者から事情を聞いた際に作成した取り調べのメモ、合わせて70通が残っていたことを小沢元代表の弁護団に対して明らかにしました。
小沢元代表の裁判では、証人として呼ばれた元検事が「ゼネコン側は裏献金を強く否定したが、検察の想定には合わないので証拠として調書に残さなかった」と証言していて、弁護団は、検察審査会が判断の根拠とした検察の捜査や証拠には問題があったとして、議決は無効だと主張しています。
一方、指定弁護士は「ほかにも証拠があり、検察審査会の議決の有効性は揺るがない」と反論しています。



422 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 19:15
捜 査 要 請 書
平成24年2月9日
東京地方検察庁刑事部長 殿
告発人代表 八 木 啓 代
野 崎 泰 志
告発人らは、平成24年1月12日、最高検察庁に対し、被告発人不詳によ
る偽計業務妨害罪と、被告発人田代政弘による虚偽公文書作成罪を告発した
(以下、「本件告発」という。)が、本件告発は受理された上、同月17日、
同庁から貴庁刑事部に回送されたことを把握している。
 しかるに、本件告発受理から20日間が過ぎたにもかかわらず、少なくとも
報道からは、貴庁刑事部が本件告発について積極的に捜査しているとは到底窺
えない。
 そこで告発人らは、貴庁刑事部に対し、以下の事実を踏まえ、速やかに、そ
して適正な捜査を遂げるよう強く要請する。
1 被告発人田代が作成した捜査報告書の虚偽性がいっそう明らかになってい
ること
平成24年2月5日の朝日新聞の報道によれば、被告発人田代が作成した
内容虚偽の捜査報告書(以下、本件捜査報告書」という。)には、本件告発
を行った時点において判明していなかったさらなる虚偽の事実が記載されて
いることが明らかにされている。
同新聞の記事によれば、石川知裕氏を取り調べた被告発人田代は、本件捜
査報告書に@検察官調書への署名を巡り、石川氏が「署名拒否でもよいです
か」と申し出たのに対し、被告発人田代が「それはあなた自身の判断です
よ。どうしますか、署名拒否にしますか」と述べ、これを承けた石川氏が
「そんな、突き放さないでくださいよ」と言ったやりとりA被告発人田代が
石川氏に「あなたは『弁護士から【どんな内容の調書であっても署名しては
ならない。署名は拒否するように】ときつく言われたんですよ。もう1日
待ってもらえませんか』と言って、泣きついてきましたよね」と言ったのに
対し、石川氏が「その通りです」と答え、さらに被告発人田代が「翌日に
なっても、ごねていたじゃないですか」と言い、これに対して石川氏が「そ
うでしたね。でも検事から『供述が真実であって、その通りの内容が供述調
書に取られていれば、署名拒否する理由はないでしょ』と理詰めでこられ
て、『調書に署名したことは、弁護士には内緒にしてください』とお願いし
て、供述調書を作ったんでしたね」と言ったというやりとりが記載されてい
るが、これらの記載にあるやりとりは、いずれも石川氏がIC録音した録音
データにはまったくない。
すなわち、本件捜査報告書の虚偽性は何人の目にもいっそう明らかになっ
ている。
2 特捜部の一部の検事によって組織的に行われた犯行であること
  本件告発状のとおり、被告発人田代は、本件捜査報告書を作成した当時、
東京地方検察庁特別捜査部所属の検事であったが、主任検事でもなければ副
部長、部長といった役職にもなかった。
  すなわち被告発人田代は、あくまで上司や主任検事らの命に従って捜査を
遂行する立場にあった一検事にすぎなかったのである。
ところで、平成23年12月16日、東京地方裁判所で開かれたいわゆる
陸山会事件の公判で証人出廷した前田恒彦元検事は、同事件の捜査状況につ
いて次のとおりの証言をした。
「本件(陸山会事件のこと)では(ゼネコンからの)裏献金で小沢先生を
立件しようと積極的なのは、東京地検特捜部特捜部長や○○主任検事(法廷で
は実名)など一部で、現場は厭戦(えんせん)ムードでした。東京高検検事
長も立件に消極的と聞いていました」(同日産経新聞参照)。
前田元検事の上記証言によれば、陸山会事件の捜査に従事していた「現
場」すなわち被疑者や参考人の取調にあたっていた検事たちは、被告人小澤
一郎の起訴について消極的だった。この「現場」に被告発人田代も含まれる
のではないかと思われる。
そして、被告人小澤の起訴に消極的な判断をしていたのは、被告発人田代
を含む「現場」の検事たちにとどまらず、東京高等検察庁検事長も同様だっ
たのであり、それにもかかわらず、当時の同地検特捜部長や本件の主任検事
などの「一部」の検事たちは、なおも被告人小澤の起訴に執着していたと考
えられるのである。


423 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 19:16
すなわち、検察庁としては不起訴処分とした被告人小澤を、検察審査会の
起訴議決を利用して是が非でも起訴すべく、「一部」の検事が不起訴後も執
念を燃やしていたことが推測できるのである。
そして、告発状でも述べたとおり、本件捜査報告書は、検察審査会に提出
され、審査員が被告人小澤を起訴すべきとする誤った判断を行うことに大き
な影響を与えたものであり、議決書にもその一部が引用された。この結果を
みれば、まさに被告人小澤の起訴をもくろんでいた検事たちが、被告発人田
代に本件捜査報告書を作成・行使させたことが奏功したというほかない。
そして、前田元検事の証言によれば、被告発人田代に本件捜査報告書の作
成を命じたのは、「(当時の)東京地検特捜部長や主任検事」らである疑い
は極めて濃厚である。
被告発人田代は、たしかに本件捜査報告書の作成者であり、作成名義人で
ある。しかし、陸山会事件捜査においてなんらの決定権限もなかった一介の
検事でしかなかった同人には、そもそも被告人小澤を是が非でも起訴しよう
という個人的動機があったとは思えない。本件虚偽公文書作成罪は、あくま
で被告人小澤の起訴をもくろみ、かつ、被告発人田代に本件捜査報告書の作
成を命じることのできた検事のはたらきかけによる犯行と考えるのが合理的
である。
すなわち、本件虚偽公文書作成罪は、検察庁の組織としては不起訴という
決定を行ったのにもかかわらず、特捜部長等の一部の検事が、その組織の決
定に反して検察審査会の起訴議決を利用して是が非でも被告人小澤を起訴さ
せるべく、被告発人田代に命じて敢行した可能性が高いのである。
本件捜査報告書のもととなった被告発人田代による石川氏の取調が行われ
たとき、石川氏はすでに被告人であった。そもそも起訴後の被告人の取調自
体が不適当であるし、ましてその取調の際に、過去の取調での自白理由を尋
ねるということが捜査実務ではおよそあり得ない。
このことも踏まえれば、本件虚偽公文書作成罪は、被告人小澤の起訴をも
くろむ特捜部長や主任らの一部の検事が、被告発人田代に対し、本来不適当
な起訴後の取調を命じたばかりか、検察審査会を欺いて被告人小澤に対する
起訴議決をさせるに足りる本件捜査報告書を作成するよう、圧力をかけて行
わせたというのが実態だと考えられる。


424 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 19:16
虚偽の証拠を作り上げて検察審査会の審査を誤らせるなどということは、
絶対にあってはならないことである。しかも、本件は、検察庁の組織が行っ
た不起訴の決定を維持する方向ではなく、検察庁にとっても不名誉極まりな
い、組織としての不起訴の決定が検察審査会の起訴議決で覆されるという事
態を狙って行われた、まさに検察庁組織に対する反逆行為であった可能性が
高い。それは、検察庁にとっても到底容認できない行為のはずである。
本件告発は、被告発人田代個人の処罰を求めることを主たる目的とするも
のではない。被告発人田代をして本件虚偽公文書作成罪に手を染めさせた組
織的背景を明らかにすることも含め、真相を究明して厳正なる処罰を行うこ
と求めているのである。
よって、告発人らは、貴庁刑事部検察官に対し、本件虚偽公文書作成罪が、
被告発人田代の単独犯であるなどという表面的な事実認定を万が一にも行うこ
となく、一部の検事達によって組織的に行われた犯行であることを十二分に解
明するための捜査を速やかに行うよう、強く要請するものである。
しかも、本件の実態にかんがみれば、関係者による証拠隠滅の恐れがあるの
で、これを防ぐための早急な対策が必要である。
 なお、貴庁刑事部が本件を積極的に捜査していない理由として、検察庁が陸
山会公判への影響を懸念していると仄聞しているが、検察審査会の起訴議決に
よって起訴された陸山会公判において、その起訴議決に至る過程に問題があっ
たことはもはや明白になっていることから、本件について速やかに捜査を行う
ことこそが、むしろ検察庁が陸山会公判に対して公正な姿勢で臨むことに直結
することを付言しておく。
 追って、2月6日、貴庁は、陸山会事件における東京地方裁判所からの「東
京第五検察審査会に提出された証拠のリストを開示するように」との求めを拒
否したものであるが、同検察審査会にいかなる証拠が提出されたのかについて
のリストすら、指定弁護士や貴庁が裁判所に明らかにしないとなれば、裁判所
は被告人小澤の起訴議決が合法あるいは妥当だったのか、すなわち公訴棄却を
なすべきか否かを判断することができない。
 被告人小澤に対する起訴議決の当否が陸山会事件の公判で明らかに問題視さ
れているにもかかわらず、そもそもの捜査の当事者である貴庁がこの問題を放
置するがごとき態度をとるのは、およそ公益の代表者たる検察官にあってはな
らないことであろう。
 貴庁が、裁判所の求めにもかかわらず上記リストすら開示しなかった理由と
して、「陸山会事件の公判に影響を及ぼす」旨懸念したとすれば、なおさら陸
山会事件の起訴議決の不正の根源である本件告訴事実の捜査をより迅速かつ徹
底して遂行すべきはずである。 

425 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 19:20
News Release 報道関係者各位
2012年2月9日
健全な法治国家のために声をあげる市民の会

2月5日付朝日新聞で「田代検事の報告書と録音の食い違いが何カ所もある」こと
が大きく報道されたこと、そして、一昨日、小沢一郎氏の資金管理団体「陸山会」の
土地取引を巡る政治資金規正法違反事件で、東京地裁が検察審査会に送付した資料の
リストの開示などを求めた公文書照会に東京地検が応じなかったことを受けまして、
当「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」は、本日、東京地検刑事部に捜査
要請書を提出いたしました。
新聞報道により「田代検事の報告書と録音の食い違いが何カ所もある」事実が明ら
かになったことによって、報告書の食い違いは、明らかに田代検事の「単なる記憶違
い」といえるものではなくなったと考えられ、「検審審査員に小沢クロの心証を与え
るために報告書が作られたことがより明確になった」といえます。
しかしながら、田代検事は主任検事ではなく、また、特捜部長でも副部長でもない
ことから、本来、行われるはずのない起訴後の取り調べがあえて行われたことも含
め、田代検事の独断による犯行であるとは、到底考えられません。田代検事は、この
ような異例の取り調べや文書作成を、「上司から命じられた」と考えるのが、合理的
です。
すなわち、当捜査要請書において、虚偽公文書作成および行使の罪状が、田代政弘検
事だけではなく、その組織的な背後関係も捜査の対象とするべきであることを、告発状
の追加意見として、東京地検刑事部に強く要請するものです。
また、検察審査会の起訴議決によって起訴された陸山会公判において、その起訴議
決に至る過程に問題があったことがもはや明らかになっていることから、本件につい
て、速やかに証拠開示と捜査を行うことこそが、むしろ検察庁が陸山会公判に対して
公正な姿勢で臨んでいるということに直結することである旨を提言しております。
また、 2月6日の、東京地検が、陸山会事件における東京地方裁判所からの「東京
第五検察審査会に提出された証拠のリストを開示するように」との求めを拒否した件
「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」(代表:八木啓代)は、本日、東京地方検
察庁刑事部に対して、1月12日に提出した告発状(同月17日受理済)の追加意見として、
捜査要請書を提出しました。
につきましては、同検察審査会にいかなる証拠が提出されたのかについてのリストす
ら、指定弁護士や検察が裁判所に明らかにしないとなれば、裁判所は小沢氏の起訴議
決が合法あるいは妥当だったのかを判断することができないことになります。
 現在、小沢氏に対する起訴議決の当否が、公判で問題視されているにもかかわら
ず、そもそもの捜査の当事者である検察がこの問題を放置し、裁判所の求めにもかか
わらず上記リストすら開示しないことは、検察庁の一部が、被疑者に有利な証拠は隠
し不利な証拠のみを検審に送ることで議決を操作した疑惑、それが組織的なもので
あったという疑惑が、いよいよ濃厚になってきた、と見られる可能性があり、もしそ
のようなことがあるとすれば、検察の前代未聞の不祥事として、徹底究明されるべき
問題ではあることを、当会は改めて主張いたします。
<健全な法治国家のために声を上げる市民の会について>
当市民の会は、学者・研究者、弁護士、会計士、作家、芸術家、会社員など様々な職業・
背景を持つ個人(市民)が、ネット上の議論や呼びかけに応じて組織されました。
政党などに帰属した従来型の「市民団体」とは一線を画し、本市民の会が掲げる活動テー
マに賛同した人々が、共に参加する形で運動を展開するアジェンダ型の市民組織です。
これまで、当会では、村木厚子さんの?罪事件で証拠の改竄をおこなった前田恒彦元検事
を「特別公務員職権濫用罪」での告発を行い、これを不起訴処分とした決定に対して、検
察審査会に申し立てをおこなうなど、健全な法治国家を実現するための活動を積極的に展
開しています。また、明治大学大学院とのコラボレーションでシンポジウム「検察、世
論、?罪」を3回にわたり開催し、社会的な提言活動を行ってきました。
 代表:八木啓代(やぎ・のぶよ)
 ホームページ:ttp://shiminnokai.net/
<添付書類>
・本ニュースリリース
・捜査要請書
以上
《本発表に関するお問い合わせ》
健全な法治国家のために声をあげる市民の会 広報担当:加藤、京谷
E‐mail:shiminnokai21@gmail.com FAX : 03-4333-0442
 URL:ttp://shiminnokai.net/

426 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 22:26
<小沢元代表公判>メモ70通「存在」…指定弁護士がリスト
毎日新聞 2月9日(木)22時19分配信

 政治資金規正法違反で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の公判に絡み、検察官役の指定弁護士は9日、元代表の起訴議決をした東京第5検察審査会に東京地検が送付した捜査資料のリストを元代表の弁護団に開示した。建設業者の「取り調べメモ」が計70通存在することを弁護団に伝えた。

 取り調べメモなどを巡っては、東京地検が6日、弁護団の請求に基づく東京地裁の照会に対し、開示を拒否。弁護団は8日、指定弁護士に対し同様の内容を開示するよう申し入れていた。

 関係者によると、リストには元秘書の衆院議員、石川知裕被告(38)=1審有罪、控訴中=を取り調べた田代政弘検事(45)による捜査報告書があったほか、これまで開示されていない主任検事による捜査報告書なども載っており、弁護団は今後、証拠開示を求めるとみられる。

 元代表の公判では、田代検事が捜査報告書に実際のやり取りとは異なる記載をしていたことが判明。また、前田恒彦元検事(44)=証拠改ざん事件で実刑確定=が「裏金授受を否定した建設業者の事情聴取のメモが多数あるのに、検察審に提供されなかった」と証言。弁護団は、東京第5検察審が議決に至った経緯を探るため、リストの開示やメモの存否を明らかにするよう求めていた。【和田武士】

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最終更新:2月9日(木)22時19分



427 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/12(Sun) 18:09
「小沢氏には裏ガネ渡さず」―検審に送付されなかった報告書70点も
ttp://tanakaryusaku.jp/2012/02/0003661
2012年2月10日 21:49  田中龍作ジャーナル


 東京地検特捜部が犯した違法行為の証拠が見え始めた。小沢一郎元民主党代表が土地購入をめぐって政治資金規正法違反で強制起訴された陸山会事件で、特捜部は「小沢氏シロ」となるような捜査記録を検察審査会に送付していなかった。拙ジャーナルで幾度も取り上げてきた。

 特捜部が意図的に検察審査会に送付しなかった捜査記録(不起訴記録)とは、「水谷建設以外のゼネコンは『小沢氏に裏金を献金したことはない』と供述した」調書の類だ。これが70点もあったことが9日、明らかになった。小沢元代表の弁護人の求めに応じて、検察官役の指定弁護士が提出したのである。

 すでに市民団体が特捜部を偽計業務妨害の罪で刑事告発しているが、70点もあったことに改めて驚く。

 一方で、「石川知裕被告が小沢氏の関与を認めた」とする供述調書を捏造し、こちらは検察審査会に送付している。「シロ」は送らず、「クロ」を捏造して送ったのである。腐り切った体質には呆れ果てるばかりだ。

 元検事で裏ガネ問題に詳しい郷原信郎弁護士は10日、都内で緊急記者レクを開き次のようにコメントした―

 「検察審査会による起訴議決の有効性を裁判所は問うべきだ」「無茶苦茶なことが行われた。2度としてはならない、という強い意志を検察は示すべきだ」。

 送付されなかった70点の捜査報告書は現時点ではリストしか明らかにされていない。郷原弁護士は「内容もすべて公開すべきだ」と強調する。

 「小沢氏に裏ガネを渡していない」とするゼネコンの供述内容がすべて明らかになった時、でたらめの限りを尽くした検察の実態も白日の下にさらけ出される。陸山会裁判の大きな曲り角となることは確実だ。

 裁判所はどのような判断を下すのか。司法の体質が厳しく問われることになりそうである。

       ◇

120210郷原信郎弁護士記者レク
ttp://www.ustream.tv/recorded/20343048





428 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/14(Tue) 11:20
テレビ報道(YOU TUBE)

ANN News
小沢一郎被告の裁判「捏造」報告書が審査会に(12/02/09)
ttp://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=xR8U3OqpNtk&NR=1

TBS
ウソの捜査報告書、検察審査会に提出 (12/02/09)

ttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Sk-A7OyryxY



429 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/17(Fri) 11:37
石川議員の調書を不採用=虚偽記載「報告・了承」―小沢元代表公判・東京地裁
時事通信 2月17日(金)10時24分配信

 資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた民主党元代表小沢一郎被告(69)の第14回公判が17日、東京地裁であり、小沢被告に虚偽記載を報告し、了承されたとした石川知裕衆院議員(38)の捜査段階の供述調書について、大善文男裁判長は「検事による違法、不当な取り調べによるもので、許容できない」として証拠採用を却下した。
 小沢被告の共謀を示す直接の証拠は、虚偽記載の報告、了承を認めた石川議員ら2人の調書しかなく、検察官役の指定弁護士にとって厳しい結果となった。
 指定弁護士が証拠請求していた供述調書42通のうち29通が、全文または一部却下された。同様に小沢元代表への「報告・了承」を認めた池田光智元私設秘書(34)の調書は、一部が証拠採用された。
 大善裁判長は、石川知裕議員に対する東京地検特捜部の検事による取り調べについて、「虚偽供述に導く危険性が高い取り調べだ」と判断し、調書の任意性を否定した。
 指定弁護士側は、起訴内容を全面否認している小沢被告がいる法廷で、石川議員らは強い圧力を受けていたなどとして、公判での証言よりも検察官調書の方を信用すべきだと主張していた。 

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最終更新:2月17日(金)11時30分



430 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/17(Fri) 12:08
民主党元代表・小沢一郎被告公判 元秘書の供述調書、一部を除き証拠採用を却下
フジテレビ系(FNN) 2月17日(金)12時4分配信

民主党元代表・小沢一郎被告(69)が強制的に起訴された裁判が、17日にヤマ場を迎える。ポイントは、「調書」を証拠として採用するかどうかとなる。
収支報告書に、うその記載をしたとされる事件の取り調べで、元秘書の石川知裕被告(38)と池田光智被告(34)は、「小沢先生に報告し、了承を得た」と述べ、この報告をもとに供述調書が作られている。
しかし2人は、裁判では、一転してこれを全面的に否定した。
調書は、小沢被告と元秘書の共謀関係を示す、唯一の直接的な証拠で、証拠として採用されるどうかは、判決にも大きな影響を与えるため注目されていたが、17日午前、一部を除いては証拠としての採用が却下された。
17日午前10時から開かれた法廷で、裁判所は多くの調書を却下したが、池田被告が小沢被告の関与を認めた調書については採用した。
証拠として採用されたのは、元秘書の池田被告が、問題の土地の購入代金を翌年にずらすとして記載することを伝えると、小沢被告が「おう、わかった」と了解したとの調書で、東京地裁は、池田被告が、逮捕前の任意の聴取でも認めていたことなどから信用できるとした。
一方、却下されのは、元秘書の石川被告が、購入代金を報告書に記載しないことを報告し、小沢被告が「そうしておいてくれ」と賛成したとの調書など、石川被告の調書の大部分。
採用しなかった理由について、裁判所は、石川被告がひそかに録音していた取り調べの音声を根拠に、「検事による脅しがあった」としたうえで、検事の調べについては、「違法な取り調べで、許容できない」と批判した。
重要な調書の多くは却下されたが、指定弁護士が有罪立証の柱とする「報告了承」を認めた調書の一部が残されたことになり、4月下旬にも言い渡される判決へ一定の影響を与える可能性もある。最終更新:2月17日(金)12時4分



431 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/17(Fri) 12:18
陸山会公判「強力な利益誘導」検察の取り調べを“断罪” 目を閉じる小沢被告
産経新聞 2月17日(金)12時9分配信

 「このような取り調べ方法は違法、不当なもので許容できない」。資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり政治資金規正法違反罪に問われた民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第14回公判。大善文男裁判長は、小沢被告の共謀を示唆した元秘書らの調書の大部分を却下し、検察官の取り調べを「強力な利益誘導」「圧力」と厳しく“断罪”した。主張がほぼ認められた形の弁護団が力強くうなずく傍らで、小沢被告は目を閉じて理由の朗読に聞き入った。

 午前9時58分。これまでの公判と同じく、大善裁判長らに一礼して入廷した小沢被告は、紺のスーツに赤と紺のストライプ柄のネクタイ姿。約1カ月ぶりの法廷となったが、落ち着いた様子で弁護団の間に設けられた被告人席に腰掛けた。

 冒頭、大善裁判長が弁護側が証拠請求していた捜査報告書などを採用することを決めた。その後、「これから元秘書3名の検察官調書について、採否決定をします」と告げると、一気に採否結果を読み上げた。

 「甲89号証、全部。甲90号証、全部。甲91号証全部…」。却下した調書の番号を次々と読み上げる裁判長の声だけが、緊張した法廷に響く。弁護団の一人は、傍聴席を見ながら、小さく何度もうなずいた。

 続く、理由の朗読では、石川知裕衆院議員(38)の再聴取を担当した田代政弘検事(45)の取り調べ手法にも言及した。

 小沢被告の関与を認めた供述を維持するよう求めたことについては「石川にとって強力な利益誘導であるといえ、虚偽供述に導く危険性の高い取り調べ方法である」と指摘。さらに、「石川に対し再逮捕を含む不利益な取り扱いを示唆するものであって、供述を覆すことを困難にするような強力な圧力」をかけたとも認定、厳しく批判した。

 食い入るように決定書を読む弁護団とは対照的に、小沢被告は背筋を伸ばした姿勢のまま、表情を変えることはなかった。

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最終更新:2月17日(金)12時9分



432 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/17(Fri) 15:15
捜査報告書全文入手、実在しないやりとりも
日本テレビ系(NNN) 2月17日(金)14時26分配信

 民主党元代表・小沢一郎被告が政治資金規正法違反の罪に問われている裁判で、東京地裁は17日、小沢被告の関与について認めた元秘書の供述調書の大部分を、信用できないとして証拠採用しないことを決定した。日本テレビは、この供述調書とは別に、元秘書・石川知裕被告を取り調べた検事が作成した捜査報告書の全文を入手した。この捜査報告書には、検事が事実と異なる記載をしていたことがわかっており、裁判所は、供述調書を却下した理由の一つに挙げている。

 捜査報告書の全文では、取り調べの状況として、石川被告と検事のやりとりが、質問と答えの形で詳細に記されている。

 検事「小沢先生に対する報告とその了承、どういう形で供述したか覚えていますか」

 石川被告「ヤクザの手下が親分を守るために嘘(ウソ)をつくようなことをしていたら、選挙民を裏切ることになるよって言われちゃって。これは結構効いたんですよ。それで堪えきれなくなって話したんですよね」

 しかし、石川被告はひそかにこの日の取り調べを録音しており、小沢被告の関与を認めた理由を説明したこのやりとりは、実際にはなかったことが明らかになった。

 捜査報告書には、他にも、実際にはなかったやりとりが書かれていた。検察審査会は、この捜査報告書を「小沢被告を起訴すべき」と判断した根拠の一つしていた。こうしたことから、弁護側は検察審査会の議決に基づく起訴は無効だと主張しており、判決に与える影響が注目されている。

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関与ない事実を明確にしてもらった〜小沢氏 最終更新:2月17日(金)14時26分



433 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/17(Fri) 15:18
小沢被告裁判 元秘書調書、大部分採用却下
日本テレビ系(NNN) 2月17日(金)13時28分配信

 民主党元代表・小沢一郎被告が政治資金規正法違反の罪に問われている裁判で、東京地裁は17日、小沢被告の関与について認めた元秘書の供述調書の大部分を、信用できないとして証拠採用しないことを決定した。

 元秘書・石川知裕被告や池田光智被告ら3人の捜査段階の供述調書のうち、東京地裁は、石川被告が収支報告書のウソの記載について「小沢被告に報告をし、了承を得た」と認めた供述調書について、「検事が虚偽の供述を誘導し、一方的に作成しており、信用できない」などとして、採用を全て却下した。

 また、池田被告が小沢被告の関与を認めた供述調書については、一部を採用したが、大部分を却下した。

 採用を却下した理由について、裁判長は、石川被告が録音していた取り調べの記録から「検事の取り調べ方法は違法・不当なものであって、許容できない」と厳しく批判した。

 小沢被告の関与を直接的に示す唯一の証拠ともいえる、元秘書らが小沢被告の関与を認めた捜査段階の供述調書の大部分が採用されなかったことで、小沢被告を起訴した指定弁護士側は立証の大きな柱を失うことになった。

最終更新:2月17日(金)14時2分



434 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/17(Fri) 15:47
昨年12月16日の公判では、元大阪地検特捜部検事の前田恒彦氏の証言が行われた。前田氏は村木厚子厚労省局長に対する冤罪事件で、証拠のフロッピーディスクを改ざんした罪で実刑判決を受けて、現在服役中の人物である。
 
 この前田恒彦検事が多くの重大証言を行った。
 
 重大証言のポイントは以下の三点だ。
 
1.東京地検は小沢氏に対して「見込み捜査」を行っていた。東京地検は小沢氏が裏金を受領しているとの見込みに基いて巨大な強制捜査を繰り返し、その過程で、「これは検察と小沢氏の全面戦争だ」と発言していた。
 
2.実際の捜査では小沢氏が裏金を受領していないことを裏付ける多数の証拠が得られ、この証拠資料ファイルが作成された。
 
3.しかしながら、検察は、小沢氏の裏金疑惑はシロであることを示す証拠資料集を隠蔽し、検察審査会にも提出しなかった。
 
 つまり、検察が組織ぐるみで、小沢氏に対する検察審査会による起訴相当議決が示されるように誘導したとの疑いが濃厚になったのである。
 
 
 東京地検は1年以上にもわたる強制捜査の果てに、小沢氏に対して不起訴決定を示した。これを不服だとして再審査請求があり、東京第五検察審査会が審査を行ったとされている。
 
 東京地検は検察審査会に対して、なぜ小沢氏を不起訴にしたのかについて説明する責任を負う。したがって、地検は検察審査会に対して、小沢氏がシロであることを裏付ける証拠資料集を開示して、説明する必要がある。
 
 ところが、東京地検は検察審査会に対して、逆に、小沢氏がシロであることを裏付ける証拠資料集を隠蔽したのである。
 
 そして、それだけでなく、石川氏に対して行った事情聴取に関して、事実無根のでっちあげ「虚偽記載」満載の捜査報告書を提出したのである。


 まさに、国の根幹を揺るがす検察巨大不祥事である。
 
 全国紙が連日1面トップで報じる必要がある重大事案である。
 
 ところが、メディアがこの最重大事実をまったく報道しない。
 
 したがって、一般国民は、この重大事実の詳細をほとんど認知していない。
 

 これだけの状況証拠がそろっているのであるから、東京地裁が石川氏調書を証拠採用することはまず考えられないが、重大な関心をもって2月17日後半を注視する必要がある。
 
 証拠採用請求が却下されれば、事実上、小沢氏の共謀共同正犯を裏付ける証拠は存在しなくなる。
 
 残るは、小沢氏が法廷で証言した証言内容の信ぴょう性について、裁判所がどのように判断するのかになるが、心象のみで有罪判決を示すことは、さすがに暗黒裁判所の誉れ高い東京地裁も躊躇せざるを得ないのではないか。
 
 この意味で、裁判はいよいよ重大な局面を迎えつつあるのだ。



435 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/17(Fri) 17:12
郷原信郎 @nobuogohara
[元秘書の供述調書採用せず 小沢氏公判、有罪立証の柱失う] ttp://bit.ly/ye2lPu 
当然の決定。これで、常識的には、「小沢氏有罪」はあり得ない。万が一、有罪判決が出されるようなことがあれば、それは、もはや「裁判」ではない。



436 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/17(Fri) 20:47
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小沢被告の弁護団「証拠はほとんど消えた」
日本テレビ系(NNN) 2月17日(金)19時35分配信

 民主党元代表・小沢一郎被告が政治資金規正法違反の罪に問われている裁判で、東京地裁は17日、小沢被告の事件への関与について認めた元秘書の供述調書の大部分を「信用できない」として証拠採用しないことを決定した。小沢被告の弁護団は「小沢さんを有罪とするような証拠はほとんど消えてしまった」と述べた。

 決定が言い渡されたのは、元秘書・石川知裕被告や池田光智被告ら3人の捜査段階の供述調書についてで、東京地裁はこのうち、石川被告が小沢被告の関与を認めた供述調書について、「検事が虚偽の供述を誘導した」などとして採用を全て却下した。一方、池田被告が小沢被告の関与を認めた供述調書については一部を却下したが、一部を採用した。

 小沢被告の弁護団は17日午後の会見で、「調書の中心部分が却下された。小沢さんを有罪とするような証拠はほとんど消えてしまった」と話した。

 一方、検察官役の指定弁護士は「池田被告の調書は一部採用されており、調書以外の間接証拠でも小沢被告を有罪とすることはできる」とコメントしている。

 判決は4月下旬に言い渡される予定。

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最終更新:2月17日(金)19時35分



437 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/17(Fri) 21:25
沢元代表、法廷:「検事が強力利益誘導」 裁判長、特捜捜査を批判
 次々に「核心」の調書を却下−−。3月に全審理を終える予定の民主党元代表、小沢一郎被告(69)の公判は17日、判決の行方を占う重要局面を迎えた。衆院議員、石川知裕被告(38)ら元秘書3人=いずれも1審有罪、控訴中=の捜査段階の調書に対する証拠採否で東京地裁は相当数を退け、虚偽記載への元代表の関与を認めた調書も採用しなかった上、大善文男裁判長は東京地検特捜部の捜査を厳しく批判した。【石川淳一、野口由紀】

 「それでは、石川さん、池田(光智)さん、大久保(隆規)さん、3人の元秘書の検察官調書について、採否を判断したいと思います」。開廷から間もない午前10時過ぎ、大善裁判長が切り出した。「一度、主文を告げます。それから概要を説明します」。続いて、検察官役の指定弁護士が採用を求めた42通の各調書について、早口で採用もしくは却下の判断を述べた。

 静まりかえった法廷に、大善裁判長の声だけが響く。「任意性も特信性(特別に信用する事情)もない」。「懐柔・説得して調書作成に応じさせた疑いがある」。事件の中心を構成する石川議員の調書が次々に却下され、指定弁護士の大室俊三弁護士は手元の資料にメモを走らせる。対面にいる元代表の弘中惇一郎主任弁護人もあわただしく資料に目をやる。小沢元代表は表情を動かすことなく、前を向いたままの姿勢を保った。

 指定弁護士が採用を求めた調書の中には、石川議員が保釈後、取り調べのやり取りを「隠し録音」した際のものもあった。

 大善裁判長は「検事による強力な利益誘導があり、虚偽供述に導く危険性が高い」と指摘。「録音によると、調書の文面は供述内容に基づかずに一方的に作成したとうかがわれる。違法不当で許容できない」とも述べ、特捜部の捜査のあり方に強い口調で疑問を呈した。

 この日の審理は午前11時半ごろ休廷。弘中弁護士はほかの弁護人らと表情を緩め、退廷した。

 弘中弁護士は「重要なものは(証拠から)落ちた。弁護側にとって優勢」と自信をのぞかせつつ「油断して気を緩めないようにしたい。有罪の方向に(裁判所が)判断する余地がないか、これから検討する」と話した。

 対照的に、大室弁護士は「これから内容を検討する。今はコメントできない」と述べるにとどまった。

 ◇「適正な評価」−−石川議員

 供述調書の証拠採用却下について石川知裕衆院議員は17日午前、毎日新聞の取材に「裁判所が適正な評価をしたと思う。ただ、私の裁判では調書採用を却下しておきながら推認に基づき有罪、ということだったので判決を見守りたい」と語った。

毎日新聞 2012年2月17日 東京夕刊
ttp://mainichi.jp/select/seiji/news/20120217dde041010026000c.html


438 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/23(Thu) 10:44
朝日:「小沢氏の説明は虚偽」地検捜査資料、弁護側に開示・・・検察審査会の起訴相当議決までが一つのストーリーだった?
ttp://haru55.blogspot.com/2012/02/blog-post_22.html
2012年2月22日水曜日 政経徒然草


通常の常識では有り得ないことだ。
検察のやっていることは、どう考えても辻褄が合わない。醜い行為だ。

つまり、このことにより陸山会事件そのものが、「刑事告発⇒秘書の逮捕⇒小沢さんの取調べ⇒不起訴処分⇒検察審査会への告発⇒不起訴処分⇒検察審査会における2度の起訴相当議決⇒強制起訴⇒裁判」まで、一つのストーリーであったことが推測される。

目的は「小沢一郎の政治生命を絶つこと」であり、官僚組織、政治権力、マスコミなどの既得権益層の中の一部の人間達の暗黙の了解の下に行われた、暗黒捜査であったことが伺いしれる。
小沢一郎の有罪判決が最終目的でなく、「政治生命を絶つこと」に主眼がおかれた暗黙の共謀の上に行われた「人物破壊活動」とも言い換えることができる。


記事:
民主党元代表・小沢一郎被告(69)の強制起訴を決めた検察審査会に対し、東京地検が提出していた捜査資料が21日までに、検察官役の指定弁護士から小沢氏の弁護側に開示された。資料には、小沢氏の特捜部への説明を「虚偽だ」と評価した捜査報告書などが含まれていたことが分かった。
検察審査会は非公開で、審査に使われた資料が明らかになるのは極めて異例。
小沢氏の弁護側は、「検察は検察審査会をあざむいており、起訴議決は無効だ」として公訴(起訴)の棄却を求めている。今回の資料に、小沢氏の起訴を誘導する中身がないか分析し、公判に証拠請求する方針だ。
開示されたのは、東京第五検察審査会の1回目の審査で「起訴相当」議決が出た後、2010年4〜5月の再捜査で特捜部の検事が上司あてに作成した捜査報告書5通など。検察側は小沢氏を不起訴(嫌疑不十分)としたが、どのような証拠や関係者の調書があり、政治資金規正法違反の罪に問えるかを検討した過程などが記されていた。(朝日新聞デジタル版より抜粋)


田代検事の捏造捜査報告書に続き、小沢さんを事情聴取した検事も小沢さんを起訴議決に誘導する内容の捜査報告書を作成していたことが明白になった。ストーリーに沿った組織犯罪といっても過言ではないだろう。
そもそも、本来なら検察側から「これこれの証拠や調書があるが、斯々然々の理由で起訴に至りませんでした。」という「検察が不起訴処分にした理由を記述した捜査報告書」が提出されていなければおかしい。


ところが、田代検事の捜査報告書といい、小沢さんを事情聴取した検事の捜査報告書といい、中身は明らかに小沢さんの起訴議決を誘導する内容だ。
捜査報告書に「小沢氏の特捜部への説明は虚偽だ」と書くのならば何故、小沢さんを起訴しなかったのか。明らかに矛盾している。虚偽と評価した理由を明らかにする必要がある。

そして、それらの捜査報告書は当然のことながら上司の了承の上で提出されたものであることは疑いようが無い。上司も一蓮托生であることは疑いの無い事実である。


しかし、彼らが起訴の根拠とするための直接証拠は一つも無く、捜査報告書も捏造されており、秘書の調書も信用性が疑われ重要な調書が証拠採用されなかったことで、検察審査会へ提出していた捜査資料全ての信用性も失われてしまった。
彼らは一人相撲を取り、勝手に自分で足を滑らせ転んでしまったことになる。


これらは、完全に犯罪である。
一人の政治家を抹殺するために、捜査資料を捏造、隠匿し検察審査会の議決を誘導することで自分達の手を汚さず「強制起訴」させた。(アリバイ殺人のようなものである。)
さらに指定弁護士の手により、「市民感情」を後ろ盾にマスコミ等の世論を味方に抱きこみ、あわよくば「有罪」、でなくても世論の批判の高まりで「議員辞職」に追い込むことを目論んだ。
これは一人の政治家を殺すという行為に等しい。

さらに、追求すべきは共謀者の存在の有無である。
この事件では、マスコミ、政治家、ジャーナリスト、法務、検察官僚などの一部の人間も広い視点から見れば共謀者と呼べるのかもしれない。
「当たり前でない社会」が存在することが浮き彫りになったことの意義は大きい。
今度は、それをどう改革するかが問われる。
しかし、過度の期待はできないような気がしてならない・・・。(残念だが・・・)





439 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/23(Thu) 11:28
東京地裁が、小沢氏を起訴した「検察審査会」に提出された検察資料の開示を求めたところ、東京地検は拒否した。
検察審査会という全く正体不明の集団には開示して、真実を明らかにすべき公式の裁判という場で開示できないということはどういうことだろうか。

裁判では、検察審査会が「起訴相当」の決め手にした捜査報告書が「デッチ上げ」だったことが明らかになっている。
また、厚労省の村木事件をデッチ上げた前田検事は証言で「裏金授受を否定した建設業者のメモは検察審査会には提供されなかった。検察の証拠隠しがあった」と言っている。

東京地裁・証拠採否決定文では、捜査報告書のデッチ上げを指摘し「こうした取調べは組織的なものだった」と認定しながら、一部を証拠採用したことは、大いなる矛盾である。組織的な意図があったとすれば、当然、全体の調書に及ぶべき問題である。

そのデッチ上げられた調書によって検察審査会が「起訴相当」の判断をしていたのであれば、もう「公訴」そのものが問われていることになる。

本来なら、検察審査会のメンバーを呼んで、どのような証拠に基づいて判断をしたのか、証言をさせるべきではなかったのか。

この正体不明の検察審査会は、結果として、日本の政治を動かした。
それもデッチ上げの証拠を見せられて・・・。
検察審査会の個人の思いがどこにあろうと、検察の政治目的・官僚の敵・小沢氏の抹殺に重大かつ決定的な役割を果たす役割を演じることとなった。

マスコミは、相変わらず、こういった疑問に答える記事を掲載していない。
結果としてメルトダウンなど嘘の「原発報道」を繰り返したマスコミの姿勢そのままである。

「日本の正義・最後の砦」である裁判所・裁判官が、俗世の権力争いに「汚染」されていないことを願うばかりだが、また、そのための「身分保障」であるのだが、人間にはもう一つの敵・出世への願望もある。

まことに多くの「人間の業」が集積した裁判になった。
日本の司法を舞台に、国民も含め多くの立場の人間の「モノの見方の真価」が問われることとなった・・・。


 



440 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/23(Thu) 12:15

ttp://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/ryuubufan/view/20120222


 小沢事件を巡る力学が大きな変化を見せ始めた。

これまで圧倒的に検察が小沢を攻めまくった。検察が強制捜査をし、起訴し、リークし、国民世論を煽りまくった。人物破壊大工作である。
 検察は権力を縦(ほしいまま)にした。権力を振るう事を当然視しエンジョイしてきた。権力に関わる上下関係を絶対不変のものとして、大上段に構えてきたのだ。

 しかし、物事には二面性、多面性がある。権力には責任が伴う。権力の源泉は主権者国民の負託である。国民から遊離した権力行使は許されない。

 この事が遂に検察に現実になり始めた。

 田代検事の捜査報告書の捏造。裁判所から違法として断罪された。国会でも松木謙公議員が取り上げ、菅グループの法相があってはならない事と答えざるを得なくさせた。

 とに角、捏造という隠し様の無い事実が現にある。これを検察も裁判所もどうにもこうにも扱い切れない。あまりに大きな事実に押し捲られているのが現実だ。

 公務員、特に法律を扱う者として、事実としての捏造は正に致命的。公務員は権力を振るえる一方で、不正発覚に決定的に弱い。一発でアウトである。

 人を追いかけていたら、追いかけられる立場ができてしまった。

 大善君を使ってまだ小沢有罪の可能性は追求し得るが、自分のお尻に火がついて大やけどの危険が高まってきた。

 人の事を罰金刑で追い掛け回しておれる状況ではなくなった。検察の捏造は国家権力の根幹に関わる巨大犯罪である。それが首相選択選挙に関わって起こされた。正に究極の巨大犯罪だ。

 常軌を逸した検察の捜査が2年にも3年にも及んだ。自分ができなければ、検察審査会に引き継がせた。

 山下幸夫弁護士という極めて重要な内部告発者が注目を浴びている。検察審査会の経緯を内部から知る人物だ。驚くべき事実を白日の下に晒した。

 検察は正に今ロープ際に追い込まれてパンチの連打を浴びている状態だ。事実上のTKO状態である。連打を浴び続ければ、正に死に至る。タオルを投げなくてはならない時が迫りつつある。

 小沢に有罪判決を出すのが先か、自分が連打でKOされるのが先か。

 もしかしたら、小沢に有罪判決を出せても、自分の連打KOは不可避だろう。最早それ自体が事件として独立して成立している。事件が勝手に勢いをつけて動き出す。回転が早く大きくなって、完全に巻き込まれたら、もう小沢どころではなくなる。完全に自分の事で精一杯になる。自分の家が火事なのに、人の家にかかずり合っておれるか。検察はのっぴきならない所まで追い込まれた。

 前田検事が暴露した捜査メモが弁護側に開示される。弘中弁護団はこれを徹底的に調べ上げる。そこから何か途轍もない物が出てくる可能性がある。検察はいよいよ「死」が現実味を帯びてくる。

 検察側に身を置いてみると、小沢より遥かに厳しい状況だ。捏造事実が重過ぎる。検察を丸ごと上から押し潰している。べちゃっとひしゃげた状態だ。どいてくれるならまだ回復のしようもあるが、もう絶対にどかない重石だ。

 小沢事件はもう検察組織犯罪事件にバトンタッチした。

 恐ろしい転回である。地獄から手が伸びてきた。検察は足を捉まれた。

 お〜こわっ!!



441 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/23(Thu) 13:40
小沢ばかり問題にされるが、現職の石川議員の調書が採用されなかったのだ。
国民の選んだ国会議員の調書をでっちあげ、報告書まで捏造した犯罪は
主権者である国民への背信だ。
こうした不当な捜査が改められない限り、選挙制度を改めたところで、
一票の重みが守られないことになる。
断じて許してはならない。


442 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/25(Sat) 13:05
大手新聞など反小沢勢力は、これまでの小沢バッシングの経緯から、まだ有罪の可能性が残っていると悔しさを滲ませる。

僅かに、小沢氏の了承を認めたとする池田調書の一部が証拠として残されたことを理由に、大善裁判長が有罪判決する可能性が大いにあると希望を託しているが、採用された証拠を裁判官が信用するかどうかは別のことである。>>70,>>71

そのうえ、池田秘書(私設秘書)の供述調書は政治資金報告書の直接の担当者ではなく、小沢氏の了承を得たところで双方に犯意(故意)がなく外形的にも犯罪を構成し得ない。

刑法38条 「罪を犯す意思」の無い行為は罰しない。

東京地裁は、池田氏が収支報告書の原案や陸山会など、5政治団体の収支をまとめた一覧表を作り、その内容を小沢氏や大久保隆規氏に決裁を得ていたとする供述調書は(検察役にとって有利な証拠だと考えられていたのだが)採用を認めなかった。


小沢弁護団は、2月17日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し「元代表を有罪とする証拠はほとんど消えた。無罪獲得に向け、証拠を精査したい」と述べた。
ttp://kumanichi.com/news/kyodo/main/201202/20120217015.shtml

池田光智元私設秘書(34)の調書の一部は採用されたが、弁護団は「共謀が認められる具体的な内容ではない」と指摘した。(共同)
 
なお、あのトンデモ登石裁判長が、石川調書を却下しながら秘書三人を推認で有罪判決を下したことから、今回も大善裁判長が推認で有罪判決を下すことを期待し、あるいは予測する輩もいるが、油断はできないが考えられない。

今のところ大善文男裁判官に対しては、「平成の児島惟謙」として後世の評価に耐えうる判断をしているとの評価がある。

特捜検事郷原信郎弁護士は大善裁判長の2月17日の判断についてツイッターで「当然の決定。これで常識的には『小沢有罪』はありえない。
万一、有罪判決が出されるようなことがあれば、それは最早『裁判』ではない。」とまで断定している。


443 名前:VuUJDvmqCVLEUsrflHF 投稿日:2012/02/28(Tue) 10:46
Hey, you're the goto eexprt. Thanks for hanging out here.

444 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/28(Tue) 19:03
ますますアホらしい小沢裁判 会計、法律のカリスマ教授が決定的証言
【政治・経済】 Share40
日刊ゲンダイ2011年12月21日 掲載

「期ズレ」はまったく問題なし
「資産取得と支出の記載時期は同一年分であるべき。問題となった収支報告書に記載を移したのは、当然の帰結だ」
 小沢裁判で、またもや決定的証言だ。20日の第11回公判に証人出廷したのは、筑波大の弥永真生教授(50)。明大在学中に司法試験、公認会計士試験、不動産鑑定士試験を次々と突破。その後、東大法学部に学士入学し、首席で卒業した経歴の持ち主だ。
「弥永氏は商事法と制度会計のエキスパート。商法や会社法に関する数々の著書は司法試験志願者のバイブルとなっています」(司法関係者)
 そんなカリスマ教授が、「会計学上は陸山会の土地購入に関する会計処理は許容範囲」と、お墨付きを与えたのだ。
 陸山会は04年10月に約4億円で土地を購入し、05年1月に所有権移転の本登記を行った。本登記に合わせて土地の取得や支出を05年分の収支報告書に記載。この「期ズレ」の問題で、小沢は元秘書3人との「虚偽記載」の共謀罪に問われ、裁判に縛られてしまった。
 しかし、弥永教授は「企業財務と収支報告書の会計基準には違いがある」と主張。上場企業なら、経営実態に即した迅速な会計処理が求められるが、政治団体には株主や投資家もいないし、収支報告書の会計基準は「主婦の家計簿レベルに近い」と証言した。
 不動産取得の計上時期も「土地の引き渡し時期を外部から確認できる登記時を基準とすべき」と語り、本登記前に代金を支払っても「『前払い』にあたる。記載義務はない」と明言した。
 さらに政治資金収支報告書が国民への情報公開を目的にしていることを強調し、「支出だけを記録してもそれに見合う資産計上がなければ、国民の誤解を招く。数年分をまとめて見て、初めてひとつの取引が判明するような作りでなく、資産取得と支出の記載時期が同一年分であることが望ましい」と指摘したのだ。
 検察官役の指定弁護士は「もっぱら報告書の記載を1年遅らせるために所有権移転の登記を翌年にずらした場合も、(こうした手法が)認められるのか」と問い詰めていたが、弥永教授は「動機は関係ない」と断言した。
 ますます、裁判は無意味となり、マンガの様相を呈してきた。



【小沢被告第11回公判】
会計専門家「収支報告書は家計簿と同じレベル」
2011.12.20 22:13 (5/5ページ)

目を閉じて証人尋問に聞き入る小沢一郎民主党元代表(イラスト・勝山展年)
 裁判官「16年に取得した土地を17年分の収支報告書に記載してかまわないということですね」
 証人「そうです」
 裁判官「どの条文を解釈しているんですか」
 証人「取得年月日を書けという(政治資金規正法の)要求は、報告書を作成する人が、本登記した日を書くと理解されます。16年に土地取得を書けないのに、支出だけ書くのはアンバランスです」
 裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」
 証人「土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、誤りです」
 裁判官「後で誤りが分かっても、直さなくていいのですか?」
 証人「難しい質問です。企業が過年の誤りを一つ一つ訂正しているかどうか…」
 裁判官「誤りは直した方がいいですか」
 証人「直した方がいいか、そこまで要求されているかどうかは言い切れません」
《右陪席の裁判官も、この日の論点となった法解釈について改めて数点確認。大善文男裁判長は質問せず、審理を終えた》



445 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/03/22(Thu) 22:38
完璧すぎる最終弁論 小沢無罪3つの決定打 (日刊ゲンダイ) 
ttp://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/846.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 3 月 21 日 15:05:59: igsppGRN/E9PQ


完璧すぎる最終弁論 小沢無罪3つの決定打
ttp://gendai.net/articles/view/syakai/135744
2012年3月21日 掲載 日刊ゲンダイ


 指定弁護士の主張をすべて論破

<事件など最初から存在しない>

「特捜部の妄想から始まったゼネコン収賄事件の捜査は敗北に終わった。本件は、その残滓(ざんし)である」――。圧巻だった。19日に行われた小沢裁判の最終弁論。弁護団は検察捜査の違法性を厳しく批判した上で、有罪論告をした指定弁護士側の主張にひとつひとつ反論し、潰していった。もはや有罪の根拠はなにひとつ残っていない。誰がどう見ても、小沢無罪は確実だ。

<「ヤクザの親分」理論を一蹴>

 中身ゼロのスカスカ論告で、指定弁護士が苦し紛れに持ち出したのが、「ヤクザの親分と子分」の論理だった。配下の組員の拳銃所持について暴力団組長の「共謀共同正犯」を認めた03年5月の最高裁決定(通称スワット事件)を引用し、「明確な謀議がなくても小沢と秘書の間に共謀が成立する」と主張したのだ。この理論は、検察審査会でも紹介され、強制起訴議決に影響を与えた大きな“論拠”なのだが、弁護団は「特殊なスワット事件を、あたかも一般的な事例のように歪曲して引用するのは不当だ」と猛反論した。
〈スワット事件で共謀共同正犯が認定されたのは、(1)専属ボディーガードのスワットは常に拳銃を装備して警護にあたっていた(2)組長は常にスワットと一緒に行動していた(3)組長自身もかつて親分の警護役を経験して、スワットの拳銃所持を知っていたという事実があったからで、事実関係がまったく違う〉(弁論要旨)
 国会議員秘書は社会的に認められた正当な業務だし、虚偽記載を常態的に繰り返していたわけではない。小沢と秘書は常に行動を共にするわけでもない。加えて、小沢には秘書の経験もないのだ。スワット事件になぞらえて共謀共同正犯が成立するなんて、言いがかりに過ぎない。

<石川議員の「不可解な行動」を解明>

 秘書だった石川議員が小沢から借りた4億円を分散入金したり、わざわざ利息が発生する預金担保融資を受けたことなどが「非合理的」とされてきた。「やましいカネを隠すため」と決めつけられてきたのだが、弁護団はこれも蹴散らした。
「分散入金は、銀行に記録が残るから、むしろ隠すことはできない。それに、銀行融資を介さないで小沢が直接4億円を貸すと、政治団体に寄付したと誤解されかねず、利息分だけで寄付の制限額を超えてしまう。不動産担保ローンよりも預金担保融資の方が利息が低いのだから、こちらを利用するのは合理的だ」
 弁護団はこう説明し、石川の行動についても、「いずれも直前になってドタバタ動いていると評するほかない」と、ある意味での“一貫性”を明示した。石川の場当たり的な行動を見れば、指定弁護士が言うような「用意周到な犯罪」でないことは明白なのだ。

<池田調書は「報告・了承」ではない>

 裁判では「小沢に報告し、了承を得た」とする元秘書の供述調書がことごとく却下された。唯一、採用されたのが、「平成17年分収支報告書の内容を報告した」という池田元秘書の調書だが、弁護団は、これも「報告・了承」を裏付けるものではないと反論した。
「石川からの引き継ぎが不十分で、池田は“期ズレ”について認識していなかった。また、証拠採用された調書でも、池田が小沢氏に報告したとされる場面の具体的な記載は全くなく、『おお、そうか』が、何に対しての了承なのかは曖昧なまま。裁判所がどう判断するかですが、これで共謀を認定するのは難しいでしょう」(社会部記者)
 裁判過程で検察の違法な捜査も次々と明らかになり、4月26日の判決は無罪しかあり得ない。最後の意見陳述を終えた小沢も、無罪判決に向けて自信を深めているように見えた。万が一、裁判所が“推認”で有罪判決を下すようなことがあれば、それこそ、これは小沢潰しの国策捜査だと自ら認めるようなもの。司法の自殺行為だ。
 冒頭の弁護団の言葉が、この事件の構図を見事に言い表している。事件など、最初から存在しないのである。



446 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/19(Sat) 19:22
小沢氏は 公務員や警察・政治家では支持があっても
一般国民は権力には納得がいきません
もし デスノートがあったらすぐに抹消される人間ではないでしょうか

447 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/19(Sat) 21:47
検察幹部は、「指定弁護士」の控訴について「控訴趣意書には共謀の事実が認定できる(直接証拠に依る)迫真性のある中身が必要」とした上で、「高裁の裁判官に訴えかける内容がなければ、二審は証拠調べなしにすぐに結審ということもあるかもしれない」と言っている。
もちろん肝心の「控訴趣意書」さえまだ出ていない。


448 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/22(Tue) 22:40
>>447

小沢氏裁判 2審は秋にも開始か
ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120522/t10015295661000.html
5月22日 16時24分 NHK


民主党の小沢元代表の政治資金を巡る事件の裁判で、東京高等裁判所は、検察官役の指定弁護士に対し、控訴の詳しい理由を書いた書面を来月20日までに提出するよう伝えました。
これによって、2審の裁判は早ければ秋にも始まる可能性が出てきました。

民主党の小沢一郎元代表の裁判で、東京地方裁判所が無罪を言い渡したのに対し、検察官役を務める指定弁護士は、今月9日、判決を不服として控訴しました。
これについて、2審の東京高等裁判所は指定弁護士に、控訴の理由を詳しく書いた「控訴趣意書」を来月20日までに提出するよう伝えました。
通常は3か月程度先になる提出の期限が早くなったことで、2審の裁判はことし秋にも始まる可能性が出てきました。
2審の審理の具体的な予定は決まっていませんが、審理の進み方によっては、判決は早ければ年内にも言い渡される可能性もあります。
一方、2審の審理は、オウム真理教の麻原彰晃(本名・松本智津夫)死刑囚の裁判などを担当し、最高裁の刑事局長を務めた、小川正持裁判長が担当することになりました。


 



449 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/23(Wed) 08:23
>>447.>>448

この控訴審と言うのは、そんなに長くかからないでしょう。

未だ提出に至らない「控訴趣意書」には「共謀」の事実が認定できる迫真性のある「直接証拠」と中身が必要。
指定弁護士が考えるほど甘くはない。

基本的に事実調べは一審で行うもの。刑事訴訟法に依って高裁では基本的に一審で出せなかった相当の理由が無い限り、
それ以外の証拠は出せないことになっている。

高裁の裁判官に訴えかける内容が無いかぎり、二審は証拠調べなしにすぐに結審ということもあるかもしれない。

なお、一審で「無罪判決」となっている小沢氏が控訴審に出廷する義務はないとされる。
勝手に出る事は自由だが。




450 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/26(Sat) 12:01
>>449

「控訴」は「申し立て」した段階であって未だ「控訴」が決定したというわけではない。
「控訴」には、有効な「控訴趣意書」に疎明文書を添えて提出期限までに提出しなければならない。
東京高裁は「申し立て」に対し、この6月20日までに「控訴趣意書」を提出するよう指定弁護士側に伝えた。若干、相談の幅もあるが、提出期限までに提出しないと、法律によって「控訴棄却」の決定がされる。(刑事訴訟法第386条)

最高裁は、控訴審で逆転有罪とするには一審の事実認定がよほど不合理な場合に限られるとの判断を示しており、元代表の共謀を裏付ける新たな証拠がない限り「逆転有罪は厳しい」との見方も少なくない。>>449

 控訴審における事実誤認の審査は,第1審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきものであって,刑訴法382条の事実誤認とは,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることをいうものと解するのが相当である。したがって,控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。
(平成24年2月13日最高裁判決)




451 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/26(Sat) 12:12
>>450

さらに、刑事訴訟法は、最高裁への「上告」を、憲法違反あるいは判例違反に限定しており、事実誤認の主張は、それを放置することが著しく社会正義に反するものだけが対象とされています。最高裁が、一審、控訴審で行われた事実認定を著しく社会正義に反するものと認める事はまずあり得ませんので、最高裁への上告の扉は、実質的に憲法違反と判例違反しかあり得ないのです。


基本的に事実調べは一審で行われるもの。

既に、検察が二度も不起訴としたものです。まず二審でひっくりかることは無く、事実上確定といえるでしょう。、

452 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/26(Sat) 16:31
指定弁護士は、「看過できない事実誤認」を理由とするが、検察審に提出された検察の「捜査報告書などは虚偽の事実が記載されたものだ。どんな具体的な材料で一審判決を覆そうというのか。
最高裁も今年平成24年2月に、控訴審は一審の事実認定によほどの不合理がない限り、一審を尊重すべきだとする判断を示している。

453 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/08/01(Wed) 08:03
小沢氏弁護団 高裁に答弁書
ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120731/k10013994041000.html
7月31日 20時30分 NHK

「国民の生活が第一」の小沢一郎代表(70)の政治資金を巡る裁判で、代表の弁護団は控訴した検察官役の指定弁護士の主張に対する「答弁書」という書面を東京高等裁判所に提出し、控訴を退けて1審と同じ無罪とするよう求めています。

小沢代表は、平成16年と17年分の資金管理団体の収支報告書にうその記載をしたとして強制的に起訴され、東京地方裁判所は、ことし4月に無罪を言い渡しています。
検察官役の指定弁護士は判決を不服として控訴し、「1審判決は事実関係に誤りがある」などと主張しています。
これに対して、代表の弁護団は指定弁護士の主張に反論する「答弁書」という書面を31日、東京高等裁判所に提出しました。
書面では「政治資金を巡る収支報告書の記載について本人には明確な認識がなく指定弁護士の主張は証拠に基づかないものだ。1審判決が誤っているとはいえない」などと主張し、控訴を退けて1審と同じ無罪とするよう求めています。
会見で弁護団は「控訴には理由がない。速やかに裁判を終わらせるべきだ」と話しています。
一方で指定弁護士は、答弁書を読んだうえで、今後、追加の書面を提出するかどうか検討するとしています。
2審の審理は早ければ秋にも始まるとみられます。


       ◇

陸山会事件で小沢弁護団「控訴棄却されるべき」
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120731-OYT1T01179.htm
2012年7月31日21時06分 読売新聞

 民主党元代表で新党「国民の生活が第一」の小沢一郎代表(70)が政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われ、1審無罪となった陸山会事件で、代表の弁護団は31日、検察官役の指定弁護士の控訴趣意書に対する答弁書を東京高裁に提出した。

 「指定弁護士の事実誤認の主張は、証拠に基づかない臆測で失当。控訴は棄却されるべきだ」としている。

 指定弁護士は控訴趣意書で「政治資金収支報告書の虚偽記入という重大問題について、元秘書が代表に無断で行うはずがない」と指摘したが、弁護団は答弁書で「想像を膨らませて元秘書との共謀を決めつけているだけだ」と反論した。

 弁護団は「審理は速やかに開始され、終結されるべきだ」とする上申書も提出。記者会見した主任弁護人の弘中惇一郎弁護士は「9月中の第1回公判と即日結審をめざしたい」と述べた。


   



454 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/08/01(Wed) 08:04
弁護団は「審理は速やかに開始され、終結されるべきだ」とする上申書も提出。記者会見した主任弁護人の弘中惇一郎弁護士は「9月中の第1回公判と即日結審をめざしたい」と述べた。




455 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/08/01(Wed) 09:19
「控訴」には、有効な「控訴趣意書」に[疎明文書]を添えて提出期限までに提出しなければならない。疎明文書がどんなものか?。 裁判を続けられるものか。

最高裁は、控訴審で逆転有罪とするには一審の事実認定がよほど不合理な場合に限られるとの判断を示しており、元代表の共謀を裏付ける迫真性のある新たな「直接証拠」がない限り「逆転有罪は厳しい」との見方も少なくない。


(参考)
 控訴審における事実誤認の審査は,第1審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきものであって,刑訴法382条の事実誤認とは,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることをいうものと解するのが相当である。したがって,控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。
(平成24年2月13日最高裁判決)


456 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/08/25(Sat) 22:54
小沢控訴審 急ピッチで無罪へ 来月26日に第1回
ttp://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-6710.html
2012/8/25 日刊ゲンダイ :「日々担々」資料ブログ


◆被告人質問はナシ

陸山会の土地購入をめぐり強制起訴され、1審で無罪判決が出た「国民の生活が第一」の小沢一郎代表(70)の控訴審第1回公判が来月26日に開かれる。24日に弁護側と検察官役の指定弁護士、東京高裁の3者協議後に弁護側が明らかにした。

指定弁護士側は、東京地検特捜部が小沢を事情聴取した際に作成した供述調書や小沢事務所の会計帳簿など、10点近くを新たに証拠請求する方針。第1回公判では、高裁がこれらの採否を決める見通しだが、無罪が覆るような証拠が示される可能性は低い。また、小沢への被告人質問や元秘書3人の証人尋問は実施されない。そのため、新たな証拠採用がなければ、短期間で結審する可能性が高く、あらためて小沢裁判のデタラメぶりが浮き彫りになりそうだ。

指定弁護士は控訴趣意書で「土地取得の公表先送りなどについて、小沢氏の故意や石川知裕衆院議員(39)ら元秘書3人との共謀を認めないのは事実誤認だ」と主張。これに対し、弁護側は答弁書で「証拠に基づかない想像を膨らませ、故意や共謀を決め付けている」と反論している。

いい加減、アホな裁判は終わりにしてもらいたい。



457 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/08/26(Sun) 14:57
公判前整理手続のあった、裁判だから、よほどの新証拠がなければ、普通は、証拠採用はされません。指定弁護士の提出したような証拠は、まず証拠採用されません。そんな事をしたら、公判前整理手続きの意味が消えます。その時に言えと云う事になります。それに法令解釈で大きな問題を指摘しないと、まず結論は動きません。元々証拠のない裁判ですから、変更しようもないのです。

458 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/09/16(Sun) 13:30
[9・26小沢控訴審] たった1日で終わりそう 苦し紛れの"新証拠"も採用されず
ttp://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-6891.html
2012/9/15 日刊ゲンダイ :「日々担々」資料ブログ


まったく往生際が悪い。今月26日に開かれる「国民の生活が第一」の小沢一郎代表の控訴審で、検察官役の指定弁護士が東京高裁に対し元秘書2人の供述調書を新たに証拠請求したことが分かった。

「週刊誌などで小沢氏の悪口を言いまくっている高橋嘉信元秘書と、2000年ごろまで小沢事務所で働いていた女性秘書です。1審判決の後、指定弁護士が2人を聴取して、供述調書を作った。『小沢事務所では、小沢に報告・了承を得ないで金を動かすことはあり得ない』という内容のようです」(司法記者)

1審判決では、小沢が秘書から土地取引の経緯について報告を受けておらず、違法性を認識していなかった可能性があるとして無罪判決が出た。

そこで、指定弁護士が苦し紛れに持ち出してきたのが元秘書2人の新たな供述調書である。小沢が秘書から細かい報告を受けていたことを立証するために証拠提出するという。

「弁護側は証拠採用に同意しない方針です。そうなると、指定弁護士は1審と同じ主張を訴えるしかない。1審後、複数の事件関係者に接触を試みたものの、有罪に持ち込めるような情報は得られなかったという。新たな論点も何もないので、あとは裁判官の解釈だけ。控訴審は即日結審しそうです」(司法ジャーナリスト)

指定弁護士は「新証拠がなくても、1審認定の誤りを指摘すれば足りる」とかホザいてるらしいが、そのわりには別居中の妻・和子さんにまで事情聴取を要請していた。こうなると破れかぶれというか、ほとんど嫌がらせの類いだ。

新証拠ナシ、無罪判決を覆す根拠もナシ。いったい何のための控訴だったのかと言いたくなる。あまりに不毛だ。


即日結審というやつか!
 

  

459 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/09/25(Tue) 18:24


陸山会事件:小沢一郎被告の控訴審26日に 即日結審か(毎日新聞)
ttp://mainichi.jp/select/news/20120925k0000m040078000c.html
毎日新聞 2012年09月24日 21時32分


 資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた「国民の生活が第一」代表、小沢一郎被告(70)=1審無罪=の控訴審が26日、東京高裁(小川正持裁判長)で始まる。記載の違法性を小沢代表が認識していたかどうかが焦点。被告人質問は行われないため、検察官役の指定弁護士による新しい証拠の請求が認められなければ、即日結審となる可能性がある。【鈴木一生】

 4月の1審・東京地裁判決は陸山会の04、05年分政治資金収支報告書の記載を虚偽と認定。代表が衆院議員、石川知裕被告(39)=1審有罪、控訴中=らから記載について報告を受け了承したとも認めた。

 一方で、石川議員が04年10月の土地代金支払い後、事実と異なる報告をして代表から銀行融資の関係書類に署名をしてもらったと指摘。その結果、代表が「代金の支払いが05年に先送りされた」などと考え、虚偽記載が生じているという違法性を認識していなかった可能性に言及し、無罪と結論づけた。

 これに対し、指定弁護士の控訴趣意書は(1)過去何度も銀行融資で不動産を取得し、署名から近日中に融資され土地代金が支払われることを代表は理解しており、先送りされたと考える可能性はない(2)代表の政治生命に直結する重大な問題で石川議員が事実と異なる報告をするはずがない−−などと1審判決の事実誤認を強調した。

 弁護側は裁判の早期終結を図る構えで、1審判決が認定した「報告・了承」についても答弁書で「証拠から合理的に推認できる範囲を超え、疑問だ」と指摘するにとどめた。指定弁護士の新たな主張については「証拠に基づかない想像に過ぎない」としている。

 26日の公判で指定弁護士は、罪に問われた元秘書3人とは別の元秘書2人の供述調書▽東京地検特捜部の捜査で作成された代表の供述調書▽事務所の会計帳簿−−など約10点の証拠を請求する予定だが、弁護側は採用しないよう求めるとみられる。

 ★陸山会事件 「国民の生活が第一」の小沢一郎代表の資金管理団体「陸山会」が04年10月、代表提供の4億円を元に土地を購入しながら、同年分の政治資金収支報告書に記載せず、購入の事実だけを翌05年分にずらして記載したとされる事件。東京地検特捜部が10年、石川知裕衆院議員ら元秘書3人を政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で逮捕、起訴(1審有罪、控訴中)。小沢代表は不起訴となったが、東京第5検察審査会の議決に基づき、検察官役の指定弁護士が11年、強制起訴。東京地裁は今年4月、無罪とし、指定弁護士は控訴した。



460 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/09/26(Wed) 20:23
小沢氏控訴審 即日結審、新証拠採用せず
TBS系(JNN) 9月26日(水)18時45分配信

 資金管理団体の収支報告書にウソの記載をしたとして強制起訴され、一審で無罪となった「国民の生活が第一」の小沢一郎代表の控訴審が東京高裁で開かれました。裁判は26日でスピード結審し、11月12日に判決が言い渡されることになりました。

 被告本人には出廷の義務がないにもかかわらず、自らの意思で裁判所に姿をみせた小沢氏。冒頭の人定質問で、「小沢一郎です」「衆議院議員です」と大きな声で答えました。検察官役の指定弁護士は、「小沢氏に関わる重要な問題について秘書が十分な報告をしないはずがない」などとして、一審の無罪判決は「誤りだ」と主張しました。これに対し弁護側は、「証拠に基づかない想像」などと反論。小沢氏はじっと目を閉じ、双方の意見を聞いていました。

 その後、指定弁護士は、元秘書の供述調書など16点を新たに証拠申請しましたが、東京高裁は全てを却下、新たな証人尋問も認めませんでした。これによって控訴審は即日結審しました。

 注目の控訴審はわずか1時間ほどですべての審理を終えました。小沢氏側は一審に続く無罪判決に自信をみせています。26日の控訴審で、指定弁護士は小沢氏と秘書の関係性を立証するため、「小沢氏への報告は絶対だった」などとする秘書経験者2人の供述調書を証拠申請しました。

 これは指定弁護士側にとって、小沢氏と秘書の共謀を認めなかった一審の無罪判決を覆すための唯一の新証拠ともいえるものでしたが、東京高裁は採用しませんでした。小沢氏側の弁護人は、「再び無罪になる」と強気です。

 「(指定弁護士は)ああいった主張、証拠申請をするくらいなら、そもそも控訴すべきじゃなかった。控訴が棄却されるのは間違いないと考えている」(小沢氏の弁護士・弘中惇一郎弁護士)

 一方、指定弁護士側は閉廷後、「不利になったとは思っていない」と話していますが、その思惑は外れた形となりました。11月12日に言い渡される控訴審の判決は、一審と変わらぬ証拠をもとに判断されることになり、再び無罪が言い渡される公算が強まったといえそうです。(26日15:56)最終更新:9月26日(水)19時22分



461 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/09/26(Wed) 20:52
指定弁護士側は、平成12年ごろまで勤務していた元秘書2人の供述調書など12点を証拠請求したが、高裁はすべて退け、証人尋問も認めなかった。控訴審は開廷後1時間で即日結審し、判決期日は11月12日に指定された。

 

462 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/16(Tue) 15:58
9月26日に開廷後1時間で即日結審となった東京高裁の判決は来る11月12日に言い渡されます。

たぶんマスコミは無視するでしょう。

463 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/29(Mon) 00:36
小沢、小沢っていうけど
他の政治家はどうなの?

464 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/29(Mon) 01:01
おれは、小沢が嫌いだ

465 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/11/10(Sat) 10:17
>>463

>小沢、小沢っていうけど
 他の政治家はどうなの?

小沢というのは唯一公正でクリーンな政治家と言われます。

小沢氏以外というより小沢氏(なし)を含めた殆ど全ての政治家の疑惑については

「政治家の疑惑」をご覧ください。

ttp://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=124015083&ls=50

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