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最高実力者・小沢一郎と、日本の政治

552 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/08/17(Sun) 14:19
>>551

(参考)警察予備隊違憲訴訟

1950年(昭和25年)8月に創設された警察予備隊が日本国憲法第9条に反し違憲であることを、直接最高裁判所に訴えた行政訴訟。日本国憲法が定める最高裁判所の違憲審査制の性質について判断が示された。

最高裁判所昭和27年10月8日大法廷判決。

訴え却下。

最高裁大法廷は全員一致で、訴えを不適法とした。すなわち、日本の裁判所が行えるのは司法権であり、司法権を行使するには具体的な訴訟の提起を必要とする。
具体的な訴訟が提起されないのに憲法及びその他の法律等に判断を下す権限はない。
また、司法権の範囲内において下級裁判所も違憲立法審査権を行使でき、逆に今回のような裁判はいかなる裁判所も裁判権を有しない。
判決は警察予備隊の違憲性については一切触れていない。


【判決】最大判昭和27年10月8日

憲法第81条の規定は最高裁判所に憲法裁判の特別権限を附与したものではない。従つて本件のような抽象的一般的な行為につき、違憲宣言を求める憲法裁判事件は、最高裁判所はもちろん他の何れの裁判所の裁判権にも属しない。
しからば本件訴は、他の管轄裁判所に移送する余地もなく、不適法として却下されるべきである。


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