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【徴兵制】《憲法改廃が“党是”の自民党の牙》集団的自衛権の次に来るもの。【国防軍】

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/17(Thu) 10:07
日本の平和と繁栄、「民主主義」の根幹をなす「憲法」と「立憲主義」、今その日本の「立憲主義」と「憲法」が風前の灯火となる危機にあるのをご存知でしょうか。

この平和な民主主義国家・日本に、その現行憲法を《改廃》することを党是に戦うことを掲げ発足した政党が一つだけあります。

それは、昭和30年(1955)11月に結党された「自民党」です。

平成26年7月、自公による「集団的自衛権」なるものの行使容認の安倍内閣の閣議決定、日本は「戦争が出来る国」に。これからは自衛隊員にも死者が・・、
次に来るもの、それは間違いなく、自民党が主張する「徴兵制」であり、「国防軍」です。

しかし、平成元禄真っ盛り、“戦争を〜知らない〜!”知る由も無い多くの日本国民が、まだそのことを気ずいておらず、その事を我が身=徴兵制実施=と知ることなど知る由も無いようです。
知ってからでは手遅れ!。

もう憲法は骨抜きにされ反対できない!。

徴兵に逆らえば「死刑」または「懲役300年」(石破自民党幹事長)。 

そこで、日本で唯一、現行憲法の《改廃》を党是に掲げた政党・自民党―どう剥くその牙、その意図と実態は!?。
まず・・


☆自民党 「立党の精神」 (昭和30年(1955)11月)
 (注意:別に公開されている「立党宣言」とは別のものです!。いわばその一番上に位置するもの。)

 「党の使命並びに党の綱領」・・

《現行憲法の自主的改正をはかり、また、占領法制を再検討し、国情に即して、これが改廃を行う。》

「綱領」には、明確にしてなかったが、平成17年11月22日改定の「新綱領」には明確に「改憲」が書いてある。
その最初に「新しい憲法の制定を」と規定されているのです。>>2参照。


〔関連スレ〕憲法改正なんかしていいの!?
 ttp://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=128605420&ls=50


426 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/01/26(Sun) 11:31
中国は、憲法の上に党(共産党)がある。

これに対し日本、特に今の安倍政権下では、憲法の上に安倍の敬愛する【岸A級戦犯】爺さんがいる。(重要!!)

今の日韓問題の原点、【徴用、慰安婦】政策を【東条内閣の商工大臣】として強力に推進した【A級戦犯】で、巣鴨プリズンで裁判を待つ身も、
朝鮮戦争勃発で、マッカーサーも仁川上陸作戦の戦艦ミズーリの艦橋で指揮、東京裁判どころではなくなり、命を救われた。

安倍が何が何でも<憲法改正=現憲法破棄・安倍憲法制定=>があるのはこのため。

日本国憲法では国会議員(首相は国会議員)は「この憲法」を擁護尊重義務がある。

総裁であろうとなかろうが、総理であろうが総裁であろうが!!、国会議員、特に「総理大臣・国会議員」は
「この憲法を擁護尊重する義務がある」(憲法第99条)ことを知るべきだ。

総裁であろうがなかろうが,[総理大臣(国会議員)」にあるものが、「憲法改正」を言い出すことは巌にできない!!。

427 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/01/26(Sun) 17:06
どうも三権分立のことがよくわかっていない人が
いるようです。
司法・行政に属する人間は、現在の法律をどこまでも守らなければ
なりません。
立法に属する人間は、読んで字の如く法律を作る立場の
人間です。
いままでの法律の改正を申し立てることができます。
国会議員は法律改正を申し立て、演説し運動し発議を提出
できます。
国会議員にそれができなければ、
法律はどんな悪法でも永久に変えることができないものとなります。
それは独裁国家というか、封建制度というか、
ともかく民主主義を否定したとんでもない国家です。
めちゃくちゃです。

428 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/01/27(Mon) 09:41
憲法も法律も、特に憲法はロジックなので、基本となる用語が重要。
その厳重解釈が重要。

憲法改正手続は憲法96条に規定する。

これによると、国会議員であろうと「国会」ができることは「発議」のみ!。

一方、憲法99条(最高法規)は、国会議員(等)の憲法尊重用語義務を定める。

憲法改正国民投票法は、政府や国会議員が提案し、国会議員が賛否を決めるみたいにしてしまっているのは憲法99条と相いれない。

憲法99条も、法律で具体的に国会議員等がこの憲法をさげすんだり、この憲法に反して改正推進した場合の罰則(公民権剥奪・停止等)についても併せて規定
すべきです。



日本国憲法

・最高法規. 第99条 【憲法尊重擁護の義務】. 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

・第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

   (「国会議員」ではなく。「国会が」となっていることに注意!。国会と国会議員は大違い!!)


429 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/01/27(Mon) 12:07
どうも三権分立のことがよくわかっていない人が
いるようです。
民主主義がよくわかっていない人がいるようです。
義務教育を受けられなかった
気の毒な人かな?
それとも外国人工作員かな?
司法・行政に属する人間は、現在の法律をどこまでも守らなければ
なりません。
立法に属する人間は、読んで字の如く法律を作る立場の
人間です。
いままでの法律の改正を申し立てることができます。
国会議員は法律改正を申し立て、演説し運動し発議を提出
できます。
国会議員にそれができなければ、
法律はどんな悪法でも永久に変えることができないものとなります。
それは独裁国家というか、封建制度というか、
それ以下の基地害国家になります。
ともかく民主主義を否定したとんでもない国家です。
めちゃくちゃです。

430 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/01/27(Mon) 13:00

【日本国憲法第96条】
第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

国会議員、および立法は何でもできるわけではなく、憲法の制約に従う。(最高法規)
書いてないことはできないこと。

憲法で許されていることは、

発議は「国会」による発議。

その前の「国会議員」の憲法改正にかかわる扇動行為等の行為は第99条最高法規に従うべきと解される。

そこだけ法律で決めてしまったり、決めてないことをそこだけ都合よく勝手に自由に決めてしまうことは脱法。




431 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/01/29(Wed) 19:32
>>426
>総裁であろうがなかろうが,[総理大臣(国会議員)」にあるものが、
 「憲法改正」を言い出すことは巌にできない!!。

なにを寝言いってるんだ?
もっぺん小学校から勉強しなおしてこい。

432 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/01/29(Wed) 22:57
総裁だか何だか知らないが,安倍さんが「憲法改正」することはできないよ!・。

今野党が集中攻撃している、桜とかIRとか・・・、要は政治を私物化するものに、
憲法を弄らせる資格はない。

このことを今国民に問うているわけだし、実際全然進まない!。

岸A級戦犯下の安倍政権で憲法を弄らせない・・今の現状は、このことで今日本の国民の総意が固まっているということに他ならない。

なお、憲法の改正は憲法は、発議できるのは「国会」(だけ)としている。(憲法96条)

安倍は「国会」ではないから、憲法は弄れない。

もちろん改正は不可!。発議も不可!。

しかし、「国会議員」だから」「この憲法擁護尊重義務」(憲法99条)があるし。



433 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/01/30(Thu) 15:52
>>432

世の中に改正できない法律などというものはない。
国会は国会議員が運営するものだから、
国会議員が改正の運動をすることに問題はない。

アホと話をすると疲れる

434 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/01/30(Thu) 17:12
>>426.>>428.>>430.>>432

公明・山口氏「総理に改憲権限ない」 会見で記者に反発
大久保貴裕
朝日新聞 2020年1月16日 18時53分


報道各社のインタビューに答える山口那津男公明党代表=東京都新宿区の公明党本部、山本和生撮影

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 公明党の山口那津男代表は16日の記者会見で、憲法改正をめぐって安倍晋三首相が「私自身の手で成し遂げたい」と繰り返し主張していることへの対応を問われ、「安倍総理大臣として憲法を決定する権限はない。『総理大臣として』との言い方は誤解を招くので考えてもらいたい」と反発し、記者の質問に気色ばむ一幕があった。
 首相は、年頭の記者会見やテレビ出演で、任期中の憲法改正実現を主張している。憲法9条に自衛隊を明記する自民党の改憲論に慎重姿勢を示してきた山口氏だけに、首相の前のめりな姿勢にいらだちを募らせているとみられる。
 山口氏は「(自民党の)安倍総裁が憲法改正に意欲を示していることは承知している」と説明した。記者団が「総理は『私自身の手で憲法改正を成し遂げたい』と発言している。総理大臣としてめざしているとの意欲に聞こえる」と再質問すると、山口氏は「そういう風に聞こえるはずはない」と反論。語気を強めて「憲法のどこに、総理大臣が発議したり、採決したりということが書いてあるのか。発議権は国会にしかない」と主張し、憲法上行政府の長である首相には、憲法改正の権限がないことを改めて強調した。
 その一方で「総裁の立場で意欲を示すことは否定すべきことではない」と述べ、憲法改正については「政治的な課題の優先度は各メディアの調査でも必ずしも高い方ではない」として、首相にクギを刺すことも忘れなかった。(大久保貴裕)

>その一方で「総裁の立場で意欲を示すことは否定すべきことではない」と述べ、憲法改正については「政治的な課題の優先度は各メディアの調査でも必ずしも高い方ではない」として、首相にクギを刺すことも忘れなかった。

総裁か否かにかかわらず、総理大臣に改憲権限はない。このことは与党からも釘をさされた。

総裁は国会議員であるから「この憲法」擁護尊重義務がある。

435 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/01/30(Thu) 17:23

「憲法改正」というのは、最初から「国民の総意」によってしか進められない。

 ・・「国会議員」の主導・扇動等によって進められるべきものではない。


そのことが、憲法上も規定されている・・と解されるべき!!。

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