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自分でできる相続手続

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/28(Sun) 14:37
葬儀からたいへんな相続手続、相続手続は自分でできます。

80 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/25(Fri) 18:09
相続登記申請 提出添付書類 (遺産分割協議の場合)

認印で割印を押す、ホッチキスで留める 法務局と相談しながら進めること.
書類を作ってあるので、法務局と相談しながらボールペンで完成さす。

1.登記申請書 (認印 余白に収入印紙貼付   
2.(白紙 必要なら 収入印紙を貼る)
3.遺産分割協議書 (実印)            有効期限なし
4.被相続人 相続関係説明図・・これがあると戸籍関係書類が還付される   
                         有効期限なし

添付書類
5.被相続人の戸籍謄本類(出生から死亡まで)     有効期限なし
  (戸籍、改正原戸籍、原戸籍、除籍)
6.同上、被相続人の除籍謄本(死亡届後の戸籍謄本)
  または住民票の除票、戸籍の附票  
7.固定資産税評価証明書(区役所) その年度の最新のもの
               

8.相続人の住民票(相続発生後のもの)
9.相続人全員の戸籍謄本               有効期限なし
10.相続人全員の印鑑証明書            有効期限なし

不明点は法務局に確認のこと

相続登記の際の遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や戸籍謄本等は、有効期限はとくに定められていません。
※不動産登記令第16条・17条・18条の規定により添付する印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものに限られますが、相続登記の際の印鑑証明書・戸籍謄本はこれに該当しません



81 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/26(Sat) 13:29
相続登記申請書類 まとめ方

念のため、確認すると、提出書類は、いま次のような順番でダブルクリップでまとめられています。
1,登記申請書
2.相続関係説明図
3.遺産分割協議書
4.相続人全員の印鑑証明書の原本
5.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の原本
6.被相続人の戸籍の附票の原本
7.相続人全員の現在の戸籍謄本の原本
8.実際に不動産を相続する相続人の住民票の原本
9.固定資産評価証明書の原本

「1.登記申請書」と「2.相続関係説明図」は割印してホチキスでとめ。
「3.遺産分割協議書の原本」から「14.固定資産評価証明書の原本」まではゼムクリップまたはダブルクリップでとめ。

 最後に、この2つをダブルクリップで一つにまとめます。まとめたまま提出する。


あとは、法務局で印紙を購入して、提出するだけです。

添付した書類の原本は、「2.相続関係説明図」を添付すれば、相続登記完了後、手元に戻ってきます。

印紙貼り付けは無駄にならぬよう法務局でOKになってから。

印紙(登録免許税)は、相続登記申請書の余白、余白に貼れない場合は、白紙を付けて貼り、申請書に押した認印で契印を押す。

不明な点は最終的に法務局で見てもらって確認手直しすればよい。

収入印紙(登録免許税)は、市区町村で発行する固定資産評価証明書(1000円以下切捨て)の0.004で100円以下切捨て。

固定資産評価証明書と登記簿で、床面積など異なることがあるが、登録免許税は固定資産評価額で算出するので、
固定資産評価証明書の評価額を使用すればよい。



82 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 10:53
相続登記の手続きを自分で法務局に申請する具体的な手順

相続登記にもいろんなバリエーションがあります。代表的なパターン事例

?親が死亡して,住宅が遺された
?子供複数名が法定相続人となった
?親は遺言書を書いてないと思うが,はっきりとは分からない
?家をどうするか,だいたい話はできている
?長男が単独で引き継ぐ予定である

1.遺言書の有無(あるかないか)を一応確認する
2.被相続人の戸籍謄本等を集めて法定相続人を確定する           
3.登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して現在の登記内容を確認する  
4.固定資産評価証明書を取得して登録免許税額を計算する         
5.遺産分割協議書を作って相続人全員が実印を押す      

「登記申請書」を作成する書式 >>4-8
  書式は決まりはないが法務局のHP等参考に    

6.その他「添付書類」等を整える  >>80-81
7.法務局に登記申請をする
登記申請書を作って、戸籍謄本、印鑑証明など添付文書を添えて登録免許税(印紙)を貼りつける。
8.登記が終わったら登記識別情報と登記簿謄本(登記事項証明書)等を回収する



83 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 12:32
★相続放棄とは──法定相続人の順位にも影響!! ただの「辞退」に非ず・・相続の「辞退」
―遺産分割協議で即決できたのにー 相続の「辞退」
相続を経験した非常に多くの人が「遺産を何ももらわなかった」ことを「私は相続放棄した」と言ってしまいます。

この「相続放棄」は、家庭裁判所に出向いて「相続放棄」の手続きをしたこととは別物。
言葉は同じなのですが、法律効果はまるで違うので、言葉に惑わされて必要もないのに”放棄”をしないこと。相続放棄は被相続人が多くの負債を背負っていることが分かった時などに三か月以内に裁判所に申請するものです。

⇒単なる相続放棄は、遺産分割協議で自由に決められます。・・<相続「辞退」>すればいい。

民法は第900条で法定相続分を規定しています。

しかし、実際にはその割合通りに決めなくても一向に構いません。遺産分割協議で話し合い、相続分を自由に決めればいいのです。

この中で自由意志として、相続を「辞退」することも含めて自由です。

民法に定める「相続放棄」ではないので、一切の法的手続は必要ありません。
家を継ぐために、他が法的相続分に関わらず相続を「辞退」すればいいのです。

これで終了です!。

注意すべきことは、相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされ、分割協議にも入れない、協議が無効となるので、「辞退」しても、裁判所での必要のない「相続放棄」手続は絶対しない事。

相続放棄を含め、相続書類は相続が始まってからだが、戸籍謄本や印鑑証明は法律で昔のでも期限無く有効が決められている。法律文書でない遺産分割協議書(印鑑証明添付)も有効。>>80

有効に使ってください。



84 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 14:05
>>83
相続を辞退することは可能です。

相続の辞退には大きく2つの例があります。:

1つは、相続する財産には、プラスの財産の他に、マイナスの財産、つまり借金などがある場合があり、そのマイナスの財産を受け継ぐのは嫌だから、相続を辞退する、という例です。これには正式な放棄の手続きが必要です。

もう1つは、自分には十分な財産があるので、親の財産はいらないから、他の家族で分けていい、ということで辞退するような場合もあります。この場合は分割協議書の中で、その旨を明記してサインすればOKです。

相続分割協議書は必ずしも法的義務ではないが、相続登記や銀行の名義変更等に使う。


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