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衆議院の解散権は誰にある!?

1 名前:名無し 投稿日:2005/07/20(Wed) 21:23
◆解散の手続き◆
かっては、首相の解散権をめぐり、7条によるものか69条によるものかという議論があったが、昭和20年代後半から「7条解散」とする見解が定着。不信任案可決を受けた解散でも、詔書には「憲法7条により衆議院を解散する」と書かれている。
 ときの首相にとって、いつ解散するかは政治力に直結する。解散権は首相の“伝家の宝刀”とも呼ばれる。誤解を招きやすいが、実際は、政府・与党内の力関係や思惑で決まることが多く、“伝家の宝刀” が外れて総辞職になることもある。

「解散」は、天皇が「内閣の助言と承認」によって行う国事行為とされ、実質的には、合議体で国会に対し連帯責任を負うと定められた『内閣』・・内閣総理大臣ではない・・が決定することになる。その手続・・「内閣の助言と承認」・・は次のようになる。
  http://www.sankei.co.jp/databox/shuin/html/0602side001.html
  http://www.yomiuri.co.jp/election/general2003/news/20031010it06.htm

(1)解散の朝、閣議(全会一致)で総理大臣が、憲法7条により衆議院の解散をする  
ことを発議し、全閣僚が署名して「解散詔書」を閣議決定。
(2)内閣総務官が「解散詔書」を皇居に持参し、天皇陛下のご署名(御名御璽)を得  
た後、首相官邸で首相が副署。
(3)内閣総務官が衆院内で待機する官房長官に『解散詔書』を手渡し、官房長官
が「紫のふくさ」で包まれた「解散詔書」を衆院本会議場に運び、衆議院事務総長に渡す。事務総長は、衆議院議長に渡す。
(4)衆議院議長が「日本国憲法第7条により衆議院を解散する。 」という『解散詔書』
を朗読し、衆院は解散される。
(5)閣議を開いて、総選挙を告示。総選挙後、初めての総選挙後の内閣総理大臣指
名選挙前に総辞職する。

「総理大臣の専権」は、解散の「するしない」の意思決定(発議)まで。実際の解散手続には、全閣僚署名による「解散詔書」の閣議決定が必要。(一人でも署名を拒否=解散に反対=したら、(1)の手続にも入れず、実質総辞職に追い込まれることになる。吉田内閣総辞職、海部改造内閣総辞職等はこの例。)


48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/29(Mon) 01:11
マスター >>47にトンスルを
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  .∧    ∧
         ∧_,,∧        / `ー一′丶
   人   <丶`∀´>    /   : : :: :: :::::ヽ
.   (__)    >、/⌒ヽ    |    : : :: :: :::::::::l
─ (__)‐ッ'-‐y/  i_  ヽ、  : : :: :: :::::::/
      `⌒ー′   | |::|   )゙  ..::::〃:ィ´
          \  | |::|   /" ''  : : ::⌒ヽ
      ____  \ =::|.  i       、 : ::::|____


49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/11/13(Tue) 08:25
今、解散権、解散権とテレビでは「解散権」という言葉が躍っているが、権利というものは法律で決まっていなければ決まっていなければならなく、そうした「権利」は実在しないのです。
そもそも。「天皇の国事行為」だから。

50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/11/15(Thu) 21:05
今回の野田総理の解散の経緯は解散というより「話し合い解散」ということで、
何か自分の「誠実さ」を主張するのにこれ以外無くなってしまったという政治動向ではなく、個人的意図がありありで、
党の事か無く、「追い込まれ解散」というのでしょう。

ただ多くの党国会議員が反対しているようです。離党者も続出してるようです。

そこで、問題なのは解散の「閣議」です。

大臣は、意思統一できるのでしょうか、2,3人なら署名反対しても、自分が兼任して署名となるが、
「天皇の国事行為」だから、天皇の「御名御璽」を頂き、「認証式」をしなければならない。
沢山反対したらどうするんだろう。

解散には「内閣の助言」で、内閣は合議体だから、全員の一致が必要。さて、

51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/12/31(Mon) 00:01
岡田

52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/03/29(Sat) 20:16
★★主なスレ《検索用》★★

http://www.10ch.tv/bbs/politics/index2.html#7



53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/03/29(Sat) 21:11
訂正

★★主なスレ《検索用》★★

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=325125568&ls=50





54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/12(Wed) 17:11
「解散」の時期が政局になっているようだが、政治家やマスコミも間違ったことを言っている。

「解散」は、天皇が「内閣の助言と承認」によって行う国事行為とされ、実質的には、合議体で国会に対し連帯責任を負うと定められた『内閣』・・内閣総理大臣ではない・・が決定することになる。

          「解散」は「総理大臣の専権」ではない。

憲法や国会法を含めてどこにそんなことは規定されていない。

「総理大臣の専権」は、解散の「するしない」の内閣での意思決定(発議)まで。実際の解散手続には、全閣僚署名による「解散詔書」の閣議決定が必要。(一人でも署名を拒否=解散に反対=したら、(1)の手続にも入れず、実質総辞職に追い込まれることになる。吉田内閣総辞職、海部改造内閣総辞職等はこの例。)

憲法でも〈合議体〉たる「内閣」と、「内閣総理大臣」は違う。・・「内閣総理大臣」が規定されてるのは、第6条1項〔総理大臣の任命〕と、66条、72条で出てくるくらい。
憲法第66条で、「内閣は首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」とあり、国会に対し連帯して責任を負う。内閣総理大臣の権限は、「内閣を代表して議案を国会に提出し・・」(憲法72条)でしかない。





55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/12(Wed) 19:17
今、テレビでは「解散権」という言葉が躍っているが、「権利」というものは法律で決まっていなければならなく、そうした「解散権」なる法律に依らない「権利」は実在しないのです。
もちろんそれが総理大臣の専権だとかいうものは。

そもそも、それは「天皇の国事行為」だから。


56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/12(Wed) 21:29
ちょっと検索してみ

「911 CG」「衛星サーベイランス」「311 人工地震」「非殺傷兵器」「経世会狙い撃ち」
「対日超党派報告書」「正力松太郎」「アーロンルッソ」「FEMA強制収容所」 「恫喝殺人」
「日銀株主」「根路銘国昭 」「地下経済」「人口削減」「ベクテル」「新帝国循環」
「国際勝共連合」「RFIDチップ移植」「統一産経」「サイコトロニクス」「長谷川浩 変死」
「日銀株主」「天皇の金塊」「共同通信 電通 CIA」「MKウルトラ」「ケムトレイル」
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57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/13(Thu) 07:20
そもそも、日本国憲法で「天皇の国事行為」とする「解散」。

「天皇の国事行為」を 誰かの「専権」だなどと勝手にしてしまうのは憲法と天皇を冒涜する大きな間違い。

非論理的な日本人の陥る代表的嘘!。



58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/15(Sat) 07:56
以前は解散のつもりで「重大な決意」で臨むなどと言って、

「解散」できず詰め腹を切らされた、「総辞職」させられた
総理大臣がいた。

このことは法的、制度上も「解散」が「総理大臣の専権」でないことを物語るもの。

総じて法的制度が正常に機能しない、政治の劣化、政治家の素人化、矮小化が進んでいるからこそ、今のようなわけのわからぬことが当たり前みたいに言われ、だれも疑問を抱かない。

59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/16(Sun) 18:52
本当は怖い世界の検索シリーズ
(検索すると世界の不思議に気付く※拡散希望)
「911 CG」「衛星サーベイランス」「311 人工地震」「非殺傷兵器」「経世会狙い撃ち」
「対日超党派報告書」「正力松太郎」「アーロンルッソ」「FEMA強制収容所」 「恫喝殺人」
「日銀株主」「根路銘国昭 」「地下経済」「人口削減」「ベクテル」「新帝国循環」「分割統治」
「国際勝共連合」「RFIDチップ移植」「統一産経」「サイコトロニクス」「長谷川浩 変死」
「日銀株主」「天皇の金塊」「共同通信 電通 CIA」「MKウルトラ」「ケムトレイル」
「モンサント 株主」「エイドリアンギブズ」「カルト指定」「オウム 村井 地震兵器」
「携帯電話移動履歴監視」「橋下 デーブ CIA」「抗癌剤 ユダヤ」「123便墜落 射殺」


60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/19(Tue) 17:41
今、テレビでは「解散権」という言葉が躍っているが、「権利」というものは法律で決まっていなければならなく、そうした「解散権」なる法律に依らない「権利」は実在しないのです。
もちろんそれが総理大臣の専権だとか宣うものは。

そもそも、それは「天皇の国事行為」だから。

そもそも、日本国憲法で「天皇の国事行為」とする「解散」。

「天皇の国事行為」を 誰かの「専権」だなどと勝手にしてしまうのは憲法と天皇を冒涜する大きな間違い。

非論理的な日本人の陥る代表的嘘!。



61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/19(Tue) 19:44

憲法65条によれば、行政権は内閣に属する。すなわち、内閣という合議体が、行政における最高の意思決定権を保有している。内閣が意思を決定するための会議を「閣議」と呼ぶ(内閣法4条1項)。

・・ 同等者中の第一人者 ・・

 閣議において、内閣を構成している国務大臣は、すべて対等の権限を有している。すなわち、各大臣は、案件の如何を問わず、閣議を求めることができ(同3項)、発言し、表決することができる。
 こうした閣議において、内閣総理大臣が有する権限は、従来は「閣議を主宰すること(同2項)」に尽きていた。要するに、閣議を召集し、議長として活動するだけであって、それ以上、何ら特別の権限を有しなかった。内閣法の2001年改正で、これに加えて「内閣の重要政策に関する基本的な方針」の発議権が認められた。しかし、これも発議権であるにとどまり、それ以上の積極的権限を予定していない。さらに、閣議においては、全会一致制が、明治憲法時代以来、憲法慣行として採用されてきている。この全会一致制は、責任本質説に立つならば、内閣の本質的要素である連帯責任制度(66条3項)の反映と考えられる。この結果、全閣僚が拒否権を持つ。すなわち、一人でも閣僚が反対すれば、どれほど首相として推進したい案件であっても、葬られることになる。



62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/20(Wed) 08:56
解散権は首相の“伝家の宝刀”とも呼ばれ、誤解を招きやすいが、実際は、政府・与党内の力関係や思惑や支持率の状況等で決まることが多く、“伝家の宝刀” が外れて「総辞職」になることもある。

海部総理は「重大な決意で臨む]との賜ったが「『重大な決意』とは何か]と迫られ、結局[総辞職]に追い込まれた。

「解散」は総理大臣の専権ではないから。

63 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/09/22(Fri) 00:01
衆議院の解散権は誰にある?

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=121862214&ls=50

64 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/23(Thu) 15:43

 
  国会の解散権は合議体たる「内閣」に属する、内閣総理大臣ではない。


  専権なるものは実在しない!
  

65 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/23(Thu) 16:05
>>1
◆解散の手続き◆
かっては、首相の解散権をめぐり、7条によるものか69条によるものかという議論があったが、昭和20年代後半から「7条解散」とする見解が定着。不信任案可決を受けた解散でも、詔書には「憲法7条により衆議院を解散する」と書かれている。
 ときの首相にとって、いつ解散するかは政治力に直結する。解散権は首相の“伝家の宝刀”とも呼ばれる。誤解を招きやすいが、実際は、政府・与党内の力関係や思惑で決まることが多く、“伝家の宝刀” が外れて総辞職になることもある。

「解散」は、天皇が「内閣の助言と承認」によって行う国事行為とされ、実質的には、合議体で国会に対し連帯責任を負うと定められた『内閣』・・内閣総理大臣ではない・・が決定することになる。その手続・・「内閣の助言と承認」・・は次のようになる。
  h ttp://www.yomiuri.co.jp/election/general2003/news/20031010it06.htm

(1)解散の朝、閣議(全会一致)で総理大臣が、憲法7条により衆議院の解散をする  
ことを発議し、全閣僚が署名して「解散詔書」を閣議決定。
(2)内閣総務官が「解散詔書」を皇居に持参し、天皇陛下のご署名(御名御璽)を得  
た後、首相官邸で首相が副署。
(3)内閣総務官が衆院内で待機する官房長官に『解散詔書』を手渡し、官房長官
が「紫のふくさ」で包まれた「解散詔書」を衆院本会議場に運び、衆議院事務総長に渡す。事務総長は、衆議院議長に渡す。
(4)衆議院議長が「日本国憲法第7条により衆議院を解散する。 」という『解散詔書』
を朗読し、衆院は解散される。
(5)閣議を開いて、総選挙を告示。総選挙後、初めての総選挙後の内閣総理大臣指
名選挙前に総辞職する。

「総理大臣の専権」は、(もし無理にそう呼ぶなら)解散の「するしない」の口火(発議)まで。実際の解散手続には、全閣僚署名による「解散詔書」の閣議決定が必要。(一人でも署名を拒否=解散に反対=したら、(1)の手続にも入れず、実質総辞職に追い込まれることになる。吉田内閣総辞職、海部改造内閣総辞職等はこの例。)





66 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/12(Wed) 20:43
今日、安倍総理大臣は、改憲の関連で、国民投票が内閣の解散権を縛るかとの問いに対し、
、安倍総理は「国民投票が内閣総理大臣の解散権を縛るものではない。」と賜ったのでした。

そもそも「解散権」は合議体としての『内閣』の権限。(重要!!!!)

「内閣総理大臣の権限」だったり、もちろん「専権」だったりするもことなどない。


憲法をはじめいかなるところにも「総理大臣の権限」などと書いてない」。確認あれ!。

憲法に書いてない限り嘘、勝手に決めてはならない。

>>「内閣」は合議体で会って、「行政権」は「内閣」に属する。

内閣総理大臣が何か決定するためには内閣の閣議にかけ承認を得る必要がある。

内閣総理大臣が「解散の閣議」を経ないで決定できれば、それは内閣総理大臣の専権です。

そういうことは決してありません。万一そんなことをしての解散なら解散無効です。
一人でも解散に反対すれば、解散できない、これで総辞職になった総理大臣もいた。

しかし、反対した大臣を罷免して自分が代わりになったとしてもそれで解散の権限が総理大臣にあるとはならない。
本当に総理大臣の専権であるなら、・・〈閣議にかけず総理大臣が独断で解散できる〉 ・・・>なら専権・・・!!。

マスコミもそこ、ロジックがわかっていないので、総理大臣の専権だなどとしおる軽くぬかしおる。

いろいろ組み合わせてもロジックが不正ならば間違いでしかない。

三権・・立法・行政・司法がある。

安倍は自ら立法権の長、行政権の長とたびたびぬかしおる。

立法権は議長にあるのではない、もちろん総理大臣にあるのではない・

同じように、「行政権」は内閣に属する。・・「内閣総理大臣」ではない!。

デタラメの限りの安倍自民・安倍総理!

・こんな安倍及び安倍自民に憲法を弄らせてはならない!。





67 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/12(Wed) 21:13
>>66

h ttps://mbp-japan.com/jijico/articles/28603/
衆議院解散権は誰の権限?大義は必要?
2017-09-21 衆議院の解散権を有しているのは「内閣」であり、内閣総理大臣ではない。
いずれにしても、衆議院の解散権を有しているのは、「内閣」であって「内閣総理大臣」ではありません。
政治家やメディアにおいて、しばしば「衆議院の解散は内閣総理大臣の専権事項」と説明されているのは、実は誤りです。


68 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/12(Wed) 22:52
>>66

>しかし、反対した大臣を罷免して自分が代わりになったとしてもそれで解散の権限が総理大臣にあるとはならない。
本当に総理大臣の専権であるなら、・・〈閣議にかけず総理大臣が独断で解散できる〉 ・・・>なら専権・・・!!。

反対した大臣を罷免して自分が代わりになったとしても・・こうした脱法行為ではダメ!!。
 あくまでも憲法に定められた手続が必要、脱法はロジックを満たさない!。


69 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/13(Thu) 15:42
衆議院の解散権を有しているのは「内閣」であり、内閣総理大臣ではない。。「内閣」と内閣総理大臣とは大違い!。

ー法律によって「内閣」(閣議)で決定すべきものは内閣総理大臣の専権ではない。―

 大臣がだれであろうと、任命の経過に関せず。

「衆議院の解散」権は「内閣」の合議(閣議)による。


70 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/10/06(Tue) 19:41
菅首相に求めたい解散総選挙の決断 日本国憲法に「首相の専権事項」の明記なし
2020 10/6(火) 16:56配信

夕刊フジ
衆院本会議場

 【日本の選択】

 「解散は首相の専権事項」。衆院解散について語られる際に、必ずといってよいほど繰り返される台詞(セリフ)である。だが、意外な事実として、日本国憲法において衆院の解散が、首相の専権事項であるとは明記されていない。

【写真】早期の衆院解散に慎重な姿勢を示した加藤官房長官

 衆院の解散について明確に記されているのは日本国憲法の第69条だ。「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と定められている。

 この憲法を読むと、解散は首相の専権事項というよりも、不信任案が可決し、追い込まれた形でのみ解散ができることになっている。首相自身が時機をうかがって、解散権を行使することにはなっていない。

 首相自身が解散権を行使する根拠とされるのが憲法第7条である。第7条では「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」と定められ、この「国事に関する行為」の中に「衆院を解散すること」が掲げられているのだ。解散の際に「7条解散」などと称されるのは、こうした解散権について曖昧な憲法に由来する。日本国憲法の改正が必要なのは、首相の解散権が曖昧な点にも求められるといってよい。

 憲法上、さまざまな解釈があるのは事実だが、現実には、時の首相が衆院の解散を決断する。戦後、自らの手で解散の時期を定められず衆院議員の任期満了選挙に追い込まれたのは、三木武夫首相だけである。当時は中選挙区制で派閥の領袖(りょうしゅう)の影響力が現在とは比較にならぬほど大きかった時代だ。三木首相は派閥の領袖たちの同意を得られずに解散することができなかった。

 首相たるもの、解散を自らの手で定められぬとあっては恥だとする文化が存在する。現在の衆院議員の任期は来年の10月。必ず、任期の満了前に菅首相は解散を仕掛けるだろう。多くの衆院議員が関心を寄せているのは、いつ解散が行われるかだ。これは菅首相以外の誰にも分からない。

 だが、菅首相がこの選挙を乗り切れなければ菅内閣は瓦解(がかい)し、自民党は弱体化するだろう。数合わせに終始する野党は、目の前の内閣を打倒することに関心を寄せるのみで、自らの具体的な政権構想を提示するには至っていない。仮に自民党が大敗し、菅内閣が崩壊すれば、日本政治は混沌(こんとん)状態に陥るだろう。

 大阪都構想を問う住民投票、連立内閣を組む公明党の意向、9月の自民党総裁選…。解散を遅らせ、全ての問題を一気に解決したいとの気持ちは理解できる。だが、一度下がり始めた支持率を戻すのは困難なことも事実だ。

 菅首相には早期解散を決断していただき、長期政権への地盤を築き上げていただきたい。国難の時代、野合する野党が跋扈(ばっこ)するのは日本の悲劇に他ならない。 =おわり

 ■岩田温(いわた・あつし) 1983年、静岡県生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、同大学院修士課程修了。拓殖大学客員研究員などを経て、現在、大和大学政治経済学部准教授。専攻は政治哲学。著書・共著に『「リベラル」という病』(彩図社)、『偽善者の見破り方 リベラル・メディアの「おかしな議論」を斬る』(イースト・プレス)、『なぜ彼らは北朝鮮の「チュチェ思想」に従うのか』(扶桑社)など。ユーチューブで「岩田温チャンネル」を配信中。

最終更新:10/6(火) 16:56
夕刊フジ




71 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/10/06(Tue) 23:22
「内閣「」とは合議体で、総理大臣だけで行動を起こすことは不可。

  
国会の解散権は合議体たる「内閣」に属する、内閣総理大臣ではない。


  専権なるものは実在しない!

72 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/10/06(Tue) 23:29

憲法あるいは法律で規定されている他、例外なく「専権」なるものはない。


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