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環境省なんていらない!?。

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2005/10/31(Mon) 22:54
小池百合子氏が再び環境大臣に。環境省って環境庁からなったものだが、動物と植物を追いかけてばかりいる、それ以外、二酸化炭素?とか・・・そうしか見えないのだが、環境省って何をするんですか?、必要なんでしょうか?。

152 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/04(Fri) 08:27
デリバティブ
ttp://www.ifinance.ne.jp/glossary/derivatives/der001.html

デリバティブは、「金融派生商品」とも呼ばれ、金利・債券・株式・為替・コモディティなどの原資産から派生した取引の総称をいう。
金融取引において、デリバティブの歴史は意外と古く、17世紀のオランダのチューリップ市場などが「オプション取引」の原型、18世紀の大阪堂島の米市場などが「先物取引」の原型と言われている。また、「スワップ取引」を中心とする近代デリバティブについては、1981年の世界銀行とIBMとで行われた通貨スワップから大きく発展した。そして、今日では、企業のクレジットリスクを対象とする「クレジットデリバティブ」、天候(気象に関する指標)を対象とする「天候デリバティブ」、不動産を対象とする「不動産デリバティブ」、CO2排出量を対象とする「排出権デリバティブ」など多様な取引が世界中で行われている。

「二酸化炭素地球温暖化」でいう「二酸化炭素排出削減」とは、「二酸化炭素デリバティブ」のことです。
実際に「二酸化炭素(CO2)」を「排出削減」しているわけではありません。「二酸化炭素(排出」削減)」という金融派生商品(証券)の金融取引きのことです。
「カーボンオフセット」なども、その中の証券の一つです。
「カーボンオフセット」という金融派生商品(証券)を売買しているのが「二酸化炭素排出削減」なのです。

日本は現在、毎年数兆円が[排出削減義務]でロシア、中国、ヨーロッパ等海外に密かにに貢がされているのです。これは「京都議定書」で日本一国がペナルティ付きの「削減義務」とやらを負っているからです。



153 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/04(Fri) 08:46
金融商品取引法等の一部を改正する法律案の概要 〜排出量取引の取扱いについて〜
平成20年5月9日
金 融 庁




平8日金融審議会金融分科会第二部会報告 〜銀行・保険会社グループの業務範囲規制のあり方等について〜(抄)    金融庁
平成 26 年 9 月 デリバティブ取引に対する参入規制 ... - 金融法委員会

www.flb.gr.jp/jdoc/publication47-j.pdf
(対象とする)商品デリバティブ、排出権デリバティブ、(電力等の広義のエネルギーを対象と する). エネルギー・デリバティブ、フレイト・デリバティブ2等に分類される3。 日本 においてデリバティブ取引を規制する主要な法律は、金融商品取引法(以下「金商法」 という.

平成19年12月18日金融審議会金融分科会第二部会報告 〜銀行・保険会社グループの業務範囲規制のあり方等について〜(抄)


T.銀行・保険会社グループの業務範囲規制のあり方


2.個別の業務 ? 排出権 排出権は、追加的に温室効果ガスを排出しうる権利として観念され、 その取引は、いわば非実物資産の価値の取引として位置付けられる。 その点で、排出権は金融商品に近い側面を持つと考えられるものの、 その法的な位置付けや、価格評価方法等については必ずしも明確とな っていない。したがって、現状、直ちに銀行・保険会社本体に排出権 取引の実施を認めるには至っていない。 一方で、排出権の取引インフラである国際取引ログがまもなく本格 稼働する見込みであるほか、政府部内においても、排出権の法的位置 付け等について検討が開始されるなど、新たな環境整備が急速に整い つつあり、将来、取引の活発化が見込まれるところである。 このため、今後の状況を見極めつつ、排出権取引を銀行・保険会社 本体の業務として明確に位置付ける方向で検討すべきである。




154 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/04(Fri) 08:47
2.個別の業務 ? 排出権 排出権は、追加的に温室効果ガスを排出しうる権利として観念され、 その取引は、いわば非実物資産の価値の取引として位置付けられる。 その点で、排出権は金融商品に近い側面を持つと考えられるものの、 その法的な位置付けや、価格評価方法等については必ずしも明確とな っていない。したがって、現状、直ちに銀行・保険会社本体に排出権 取引の実施を認めるには至っていない。 一方で、排出権の取引インフラである国際取引ログがまもなく本格 稼働する見込みであるほか、政府部内においても、排出権の法的位置 付け等について検討が開始されるなど、新たな環境整備が急速に整い つつあり、将来、取引の活発化が見込まれるところである。 このため、今後の状況を見極めつつ、排出権取引を銀行・保険会社 本体の業務として明確に位置付ける方向で検討すべきである。



155 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/04(Fri) 08:56
金融庁も「二酸化炭素地球温暖化」・・すなわち「排出権取引」が「温室効果ガス」を排出しうる「権利」として観念され、 その取引は、「非実物資産の価値の取引として位置付けられる。」 とし、それが実態を持つものでなく排出権デ、【リバティブ】と認めていることは重要。

156 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/04(Fri) 08:59
それが実態を持つものでなく【排出権デリバティブ】と認めていることは重要。

157 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/04(Fri) 09:08

「二酸化炭素地球温暖化」とは、金融庁にて管轄されるべき、実体にない権利(証券)の売買取引(二酸化炭素排出権デリバティブ)

 二酸化炭素地球温暖化=第二種永久機関 【二酸化炭素排出権デリバティブ】               【排出権デリバティブ】


158 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/05(Sat) 10:40
>>152-157

二酸化炭素地球温暖化 温室効果ガス【排出権デリバティブ】について

「デリバティブ取引に対する参入規制」を検討する「金 融 庁」の「排出量取引の取扱いについて」検討する金融法委員会は、「二酸化炭素地球温暖化」の骨格たる「排出権取引」(排出量取引)について、「金融審議会金融分科会第二部会報告」【排出権デリバティブ(電力等の広義のエネルギーを対象とする)】と認定している。・・


「金融商品取引法等の一部を改正する法律案の概要 〜排出量取引の取扱いについて〜
」(平成20年5月9日 金 融 庁)

平成 26 年 9 月 デリバティブ取引に対する参入規制 ... - 金融法委員会
T デリバティブ取引に対する規制の概要
1 デリバティブ取引の分類と規制枠組み
デリバティブ取引は、対象となる資産や指標等に着目すると、有価証券関連デリバティブ(株価 指数先物取引、証券 CFD 等)、金利・為替系デリバティブ(金利先物取引、外国為替証拠金取引、 金利スワップ、通貨オプション等)、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワ ップ等)、天候・地震デリバティブ、不動産デリバティブ、(原油・金・とうもろこし等の商品を対 象とする)商品デリバティブ、【排出権デリバティブ】、(電力等の広義のエネルギーを対象とする) エネルギー・デリバティブ、フレイト・デリバティブ2等に分類される3。 日本においてデリバティブ取引を規制する主要な法律は、金融商品取引法(以下「金商法」とい う)および商品先物取引法(以下「商先法」という)である。これらの法律の規制対象となるか否 かは、対象となる資産や指標等によって決まる。

2.個別の業務 ? 【排出権】 排出権は、追加的に【温室効果ガス】を排出しうる権利として観念され、 《その取引は、いわば非実物資産の価値の取引として位置付けられる。》 その点で、排出権は金融商品に近い側面を持つと考えられるものの、 その法的な位置付けや、価格評価方法等については必ずしも明確となっていない。したがって、現状、直ちに銀行・保険会社本体に排出権 取引の実施を認めるには至っていない。 一方で、排出権の取引インフラである国際取引ログがまもなく本格 稼働する見込みであるほか、政府部内においても、排出権の法的位置付け等について検討が開始されるなど、新たな環境整備が急速に整い つつあり、将来、取引の活発化が見込まれるところである。 このため、今後の状況を見極めつつ、排出権取引を銀行・保険会社 本体の業務として明確に位置付ける方向で検討すべきである。
(金融商品取引法等の一部を改正する法律案の概要 〜排出量取引の取扱いについて〜
平成20年5月9日 金 融 庁)





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