掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧

明らかになる小沢裁判の行方

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/02/07(Mon) 20:56
2011年2月7日より陸山会事件裁判が始まりました。いよいよ異常な小沢裁判の欺瞞と嘘が次次にあきらかにされます。

374 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/16(Fri) 22:25
検察審査会は不正な調書で判断したのか?

虚偽記入を捜査する検事が「捜査報告書」に虚偽記入するようではもうお仕舞いだ。



375 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/16(Fri) 22:34
朝日新聞は、次のように報じています。
ttp://www.asahi.com/national/update/1216/TKY201112160247.html
「前田元検事「特捜捜査は妄想」 小沢氏公判で証人尋問」

*
元会計責任者を取り調べた元検事・前田恒彦受刑者(44)=証拠改ざん事件で実刑が確定=の証人尋問が始まり、「自分の調べは問題ないが、特捜部のゼネコン捜査は見立て違いの妄想だった」と述べた。
*
前田元検事は応援入りした初日に、主任検事から「この件は特捜部と小沢の全面戦争だ。小沢を挙げられなかったら特捜部の負けだ」と言われたという。


376 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/16(Fri) 22:38
この主任検事とやら大鶴ですか、、、

国会へ招致し証人喚問すべきだ。

「自民党・公明党・共産党」は小沢氏を証人喚問とうるさく言っていたが、、、ここまで明らかになってきた捏造捜査の真相究明を声を大にして言うべきだ!



377 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/16(Fri) 23:01
法務委員会で徹底的に検証すべきです。
 もちろん情報公開は必要です。
 法治国家の根底を揺るがす大問題である。
 民主主義の危険水域ですね?

378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/17(Sat) 09:20
“小沢氏 自分なら無罪判決”
ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20111216/k10014698511000.html
12月16日 18時18分 NHK


民主党の小沢元代表の裁判で、元秘書の取り調べを担当し、村木厚子さんの事件の主任検事だった前田恒彦元検事が証人として呼ばれ、小沢元代表に対する捜査について、「捜査には問題があり、自分が裁判官なら小沢さんに無罪の判決を書く」と述べました。

16日の裁判には、小沢一郎被告の資金管理団体の会計責任者だった大久保隆規元公設秘書を取り調べた、前田恒彦元検事が証人として呼ばれました。村木厚子さんの事件で証拠を改ざんした罪で服役中の前田元検事は、小沢元代表に対する捜査について、「特捜部の上司は、『特捜部と小沢の全面戦争だ。小沢を挙げられないと特捜の負けだ』と話していた」と証言しました。そのうえで、「特捜部の幹部らは、事件の背景にはゼネコンの裏献金があると、夢のような妄想を抱いていたが、見立てが違うと思っていた。ゼネコン側が裏献金を強く否定しても想定には合わないので、証拠として調書に残さず、捜査には問題があった。自分が裁判官なら小沢さんに無罪の判決を書く」と述べました。16日で事件の直接の関係者の証人尋問は終わり、検察官役の指定弁護士は、小沢元代表の有罪は揺らいでいないとして、元代表への報告を認めた元秘書らの供述調書を採用するよう、裁判所に求めていくとしています。



379 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/17(Sat) 10:01
小沢被告第10回公判「小沢さんは無罪」前田元検事「見立て違いの妄想」と捜査批判
産経新聞 12月16日(金)22時46分配信

 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第10回公判が16日、東京地裁(大善文男裁判長)で開かれ、大久保隆規元公設第1秘書(50)=1審有罪、控訴中=の取り調べを担当した前田恒彦元検事(44)=証拠改竄(かいざん)事件で有罪確定=が証人出廷した。

 前田元検事は「当時の捜査には問題があった」と東京地検特捜部の捜査を批判し、「小沢さんは無罪だと思う」と述べた。

 前田元検事は平成22年1月20日、大阪地検特捜部からの応援として陸山会事件の捜査に参加。この際、主任検事から「この件は特捜部と小沢の全面戦争だ。小沢を挙げられなければ、特捜部は負けだ」と言われたと証言した。

 また、4億円の土地原資がゼネコンからの裏献金だと見立てた捜査に対しては「見立て違いの妄想だった。現場は厭戦(えんせん)ムードだった」と述べ、「裏献金問題で小沢さんを立件したいのは特捜部長ら数人だった」と語った。

 一方、自身の取り調べは「問題はなかった」と断言。取り調べに威圧を感じて事実ではない調書に応じたという大久保元秘書の証言については、「でたらめ。あまりに事実と違いすぎる」と語気を強めた。

 大善裁判長は、元秘書3人の供述調書の証拠採否を決める公判期日を来年2月17日に指定した。採否の結果は小沢被告の有罪無罪を左右する可能性があり、注目される。

【関連記事】
小沢被告第10回公判 検察は皆「小沢」と呼び捨て
小沢被告第10回公判 小沢被告の言葉は「おうっ」が最大限「MAXだ」
小沢氏、脱法性を認識か 迂回献金疑惑
小沢氏、大阪都構想に賛意「方向性は一緒」
小沢氏「冷温停止、本当に大丈夫か」
最終更新:12月17日(土)9時34分



380 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/18(Sun) 12:43
大久保元秘書氏を取り調べをした前田元検事受刑者は、12月16日の証言で決定的な証言をした。

・「『これは小沢と特捜部の戦争だ、小沢を挙げれなければ負けだ。』と上司の主任検事に
  言われた。」

・「4億円の出所は裏金というのは検察の妄想だ。」

と証言した。

このことからも岡田氏は取り返しのつかない間違いを犯したということです。さらに・・

民主党の処分は「民主党倫理規則」に依らねばならないのだが・・

「民主党倫理規則」第二条には、「本党に所属する党員は・・」とあって対象を「党員」に限定している。

「秘書」が党員かどうか知らないが、
「本党に所属する党員は」・・ を「行なってはならない。」となっている。

「行なってはならない。」とは、その当人であって、かつその行なうという「意志」(いわゆる故意)を持ったものでなければならないということである。

それは、それが「判決」で確定した・しないではなく、その以前に、まず「民主党規定倫理規則」の規定に反するものでなければならない。

『小沢氏が』その「規定」に違反するものでなければならないはずです。

まず倫理規則に反するためには・・

 ・その違反行為をしたとされるとが、「党員」かどうか・・
 そして“小沢氏本人”なのかどうか。(秘書ではないの?)
 ・小沢氏本人が「行なった」つまり、小沢氏が「故意」を以て指示等したものか どうか。

それらが、立証されたものでなければ、「民主党倫理規則」に違反とはならないはずです。

まさにこの裁判の唯一の論点そのものである。

これを進めるためには違反だというものがまず十分説明・立証しなければならないことなのです。

その点に於いて、これは「民党倫理規則」に「違反」するということはできないのではないでしょうか。

小沢さんは「民党倫理規則」に「違反」してない。

違反しないのに党内抗争でやられたものだと思います。

だから、取り調べた東京地検の前田元検事さえ、証言で自分なら「小沢さんは無罪」との判決を下したと証言したのです。


381 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/18(Sun) 18:21
>>373

元特捜検事が虚偽の捜査報告書…第5検察審査会が採用  公判の行方に影響 投稿者:真実一路 投稿日:2011年12月16日(金)05時28分0秒   通報
『元特捜検事が虚偽の捜査報告書…小沢氏側が指摘』
(2011年12月16日03時08分 読売新聞)
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111215-OYT1T01056.htm?from=top

政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた小沢一郎民主党元代表(69)の公判が
15日、東京地裁で開かれ、元東京地検特捜部所属の田代政弘検事(44)が
石川被告が述べていない内容を捜査報告書に記載していたことが明らかになった。

報告書は東京第5検察審査会が小沢被告に対する起訴議決を出す際、
審査の対象としていた。今後の公判の行方に影響を及ぼす可能性もある。






382 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/18(Sun) 20:40
小沢捜査報告「捏造」発覚 (日刊ゲンダイ) 根底から崩れた「強制起訴」 
ttp://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/628.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 12 月 16 日 21:35:54: igsppGRN/E9PQ


小沢捜査報告「捏造」発覚
ttp://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-4531.html
2011/12/16 日刊ゲンダイ :「日々担々」資料ブログ


 根底から崩れた「強制起訴」

とんでもないインチキが発覚した。きのう(15日)の民主党・小沢一郎元代表(69)の第9回公判で、検察側の捜査報告書の「捏造」が明るみとなった。この偽りの報告書こそ、検察審査会が小沢に下した強制起訴議決の決定的証拠だ。デッチ上げの証拠を基に、人を罪に陥れるのはれっきとした犯罪行為。東京地検は名誉にかけて、捏造検事を今すぐ逮捕すべきだ。

◆事実と異なるやりとり記載

この日の証人は元東京地検特捜部所属の田代政弘検事(44)。陸山会事件で一貫して、元秘書の石川知裕衆院議員の取り調べを担当した。
小沢弁護団の“隠しダマ”は午後の法廷で炸裂した。最初の起訴相当議決を受け、田代検事は昨年5月17日に保釈後の石川を任意で聴取。問題の捜査報告書は当日の調書を補う書面として、当時の佐久間達哉・特捜部長(54=現・法総研国連研修協力部長)に提出したものだ。
弁護側が法廷の大型モニターに映し出した報告書には聴取の具体的なやりとりが記されていた。小沢に虚偽記載の報告や了承を認める供述を維持した経緯について、石川が次のように話したことになっている。

「勾留中に田代さんから『あなたを当選させた有権者の大半は小沢一郎の秘書としてではなく、あなた個人を信頼して投票したはずだ。ヤクザの手下が親分を守るようなウソは有権者が許さない』と言われたこと、あれが効きました」――。
ところが、石川議員が任意聴取の内容をひそかに録音した記録には、こんな受け答えは一切出てこない。田代検事は事実と異なるやりとりを記載したのだ。検察官役の指定弁護士にも報告書は証拠開示されているが、想定外の質問だったのか、目を白黒させていた。
小沢弁護団の喜田村洋一弁護士は田代検事に「やりとりはなかった」と認めさせた上で、追及を強めていった。
喜田村「報告書は特捜部長宛て。実際と異なる報告を書いたのはなぜ」
田代「この日の調べは一言一句記録していたわけではない。思い出し思い出し数日かけて作成した。(石川が)勾留中に話したことや保釈後に書いた著書の内容と記憶が混同した」
ハア? これだけ忘れっぽい男が午前の法廷では指定弁護士の質問に対し、一昨年12月末の石川の逮捕前聴取の中身について、よどみなく答えていたのだ。問題の聴取より5カ月前のことである。それとも午前の自分の証言すら、もう忘れたのか。いずれにしても検事失格だ。
インチキ報告書発覚で、小沢の強制起訴も根底から崩れ去ってきた。
検察審は昨年10月公表の議決書で、「石川議員は再捜査でも、有権者に選ばれた衆院議員であるなどと言われたために供述を維持している」として、小沢への報告・了承を認めた供述は信用できると判断した。田代検事の「捏造」が基になったのは明らか。この国難に政界一の実力者が法廷闘争に縛り付けられている最大の要因となってしまった。
捜査報告書のデッチ上げは、改ざん検事の前田恒彦受刑者も問われた立派な証拠隠滅罪だ。田代検事は現在、特捜部から新潟地裁に左遷された身。いっそ、洗いざらいブチまけたらどうだ。

 



383 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/22(Thu) 17:10
資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた小沢一郎民主党元代表(69)の第11回公判が20日、東京地裁で開かれ、会計学の専門家として弥永真生筑波大教授(商事法)の証人尋問が行われた。

 弥永教授は、問題の土地購入を巡る政治資金収支報告書への記載などについて、「会計学上は、陸山会による記載方法は許容される」と述べ、小沢被告側の主張に沿う見解を示した。

 小沢被告は元秘書らと共謀し、陸山会が2004年10月に購入した土地の登記を05年1月に延期した上で、土地代金約3億5200万円を04年分ではなく05年分の収支報告書に記載したなどとして起訴された。

 弥永教授は、土地代金を04、05年分のどちらの収支報告書に記載すべきかについて、「実務上は(05年1月の)登記に合わせるのが原則だ」と述べ、虚偽記入にはあたらないとする小沢被告側の主張を支持した。

(2011年12月21日00時15分 読売新聞)


384 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/13(Fri) 13:20
陸山会捜査報告書に虚偽…市民団体、検事を告発
読売新聞 1月12日(木)21時46分配信

 小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた陸山会事件に絡み、元東京地検特捜部所属の田代政弘検事(44)が作成した捜査報告書に虚偽の記載があった問題で、市民団体「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」は12日、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で最高検に告発状を提出した。

 この報告書には、保釈後に田代検事の聴取を受けた陸山会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)が述べていない発言内容が記載されていた。田代検事は公判で「勾留中の会話などと記憶が混同した」と釈明したが、告発状では「勾留中の取り調べは3か月以上も前で混同はあり得ず、明らかに捏造だ」と指摘している。

 告発状では、同地検が小沢元代表を不起訴とした際の事件記録の一部を東京第5検察審査会に提出せず、適正な審査を妨げた偽計業務妨害の疑いもあるとしている。 最終更新:1月12日(木)21時46分



385 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/13(Fri) 21:51
ttp://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-a740.html
2012年1月13日 (金)
村木局長事件吹き飛ぶ検察巨悪犯罪第二弾表面化


 メディアが小沢一郎氏に対するネガティブキャンペーンを繰り広げているなかで、重大事実が次々に明らかになってきている。
 
 この問題に関しては八木啓代氏が的確にフォローされているが、1月12日付記事に、
 
「【重大】本日、最高検に告発状を提出いたしました」
 
と題する重要記事を掲載された。
 
 八木氏が代表をつとめる「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」が、30人の連名で、最高検に刑事告発状を提出したことが示されている。
 
 告発状に提示された犯罪容疑はふたつある。
 
 第一は、検察審査会に出す証拠を隠すことで検審審査を誤誘導した容疑での被疑者不詳による偽計業務妨害罪
 
 第二は、石川議員取調べで、検審提出のため事実と異なる報告書を作成した容疑での田代検事に対する虚偽有印公文書作成罪および同行使罪 
である。


 極めて重要な刑事告発である。
 
 一連の小沢一郎氏攻撃で取り上げられていることは、取るに足らない、重箱の隅を突くような、政治資金収支報告書の記載事項に関する「解釈の相違」である。
 
 寄附行為者欄に記載する名称を寄附行為者とせずに資金拠出者とするのか、不動産取得時期を登記完了時とせずに代金決済時点とするか、立て替え金として一時的に預かった資金を借入金として記載するのかどうか。
 
 いずれも「犯罪」とはほど遠い「事務処理上の解釈の相違」でしかない。
 
 これをNHKは、「政治資金収支報告書にウソの記載をした事件」と繰り返し報道するから、内容を知らない一般市民は、何か重大な不正行為があったのではないかと感じるようになり、やがては、小沢氏は悪い人間だと確信するようになる。
 

 

386 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/13(Fri) 21:52
小沢氏について、確たる情報を持たない人間が、小沢氏に対するイメージ操作によって、「小沢氏は悪である」との印象を持たされてしまうこと、やがては、そのような世間の空気が醸成されること。これが非常に危険なのだ。
 
 この手法が成功するとなると、権力者は、権力にとって都合の悪い人間を、同じような手法で社会的に抹殺することができるようになり、この手法が多用されることになる。
 
 この手法とは、警察・検察権力を利用して特定の人物を犯罪者に仕立て上げ、メディアを総動員することによって、人物のイメージを破壊してしまうことである。
 
 小沢氏に関する問題で、「小沢氏は悪だ」とのイメージを持つ人に、「それでは具体的にどのような事実を把握したうえで「悪」とのイメージを持つのか」を尋ねて、きちんと答えられる者は一人もいない。
 
「説明が十分でない」とか、「国会に出て来ない」とか、あやふやな指摘はあるが、それぞれの疑問に対して小沢氏は説明を示してきている。
 
 私が危惧するのは、小沢氏個人の問題ではない。明確な根拠がないのに、警察・検察権力とマスメディアを動員して、イメージ悪化の「空気」が人為的に創作され、それがそのまま押し通されてしまうことなのだ。
 
 個人が個人の印象として、政治家などに対して、自分なりの印象、イメージを持つことは自由である。この意味で、小沢一郎氏を好きだと思う人もいれば、嫌いだと思う人もいるだろう。それは自由だ。
 
 しかし、事実関係を確認できないことについて、警察・検察権力とマスメディアの連携によって、人物のイメージが意図的に操作され、それがそのまま社会で通用してしまう実績を残すことを、私は絶対に回避しておく必要があると考えるのだ。


 

387 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/13(Fri) 21:53
話を本筋に戻すが、いま大騒ぎになっている小沢氏に関連する「事件」の核心を正しく把握しておかないと、全体像を完全に見誤る。このことを、すべての国民が正確に認識しておかねばならないことを、改めて強調しておきたい。
 
 核心の1は、小沢氏の裁判は、秘書の裁判で秘書が有罪になったことが根拠になっている。秘書が無罪なら、小沢氏の裁判はそもそも存在しない。
 
 核心の2は、秘書が一審で有罪になったが、その唯一と言える根拠が、小沢氏が用立てた4億円が不正資金であるという、裁判所独自の事実認定にあることだ。このことは、逆に言えば、4億円が不正資金であるとの認定を行わない限り、裁判所は秘書に有罪判決を示せなかったことを意味している。
 
 核心の3は、ところが、その決定的に重要な「4億円が不正資金である」という裁判所の事実認定が、極めて疑わしいことが、次々に浮上する新事実によって明らかになっていることだ。


 小沢氏の公判に出廷した前田恒彦元検事の証言により、4億円が不正資金ではないという捜査資料が大量に存在することが明らかになった。したがって、登石郁朗氏が示した判決が誤審である可能性が極めて高くなっている。
 
 さらに検察が、東京第五検察審査会が小沢一郎氏を強制起訴する最大の根拠となったと考えられる報告書に、決定的に重要な「ウソの記載」をしたことが判明したのである。
 
 検審は、石川知裕氏が「小沢氏に報告し了承された」と供述したとされる調書にサインしたことについて、石川氏が「検事から『うそをついたら選挙民を裏切ることになる』と言われたのが効いた」と述べたと報告書に書いた。
 
 この報告書を根拠に検察審査会は、石川氏の供述調書の内容は信用できるとして小沢氏を共謀共同正犯として起訴することを求めたのだ。
 
 ところが、検察の報告書な内容が真っ赤なウソだったのだ。
 
 石川氏は、検事から『うそをついたら選挙民を裏切ることになる』と言われたことが効いて、「水谷建設から5000万円を受け取ったことは絶対にない」と土下座して真実を告白したのである。

 
 ウソの報告書を作成したのが民野検事であり、刑事告発された。
 
 検察は不起訴とした決定を検察審査会に覆されないように検察審査会に資料を開示するのだが、「小沢氏がシロである」ことを示す捜査資料のすべてを検察審査会に開示しなかった。
 
 つまり、検察が組織ぐるみで、検察審査会による強制起訴を誘導した疑いが濃厚なのだ。この疑いから被疑者不詳で刑事告発がなされた。
 
 村木局長事件をはるかに上回る史上空前の検察不祥事であり、大事件に発展することが間違いない事案である。
 
 しかし、この巨大事件をいまのところ、どの報道機関もトップニュースとして取り上げていない。まずは、中日新聞が『こちら特報部』で大きく報道することが待たれる。
 
 
 小沢氏秘書3名有罪判決を覆す重大新事実が発見されたのであるから、直ちに一審に差し戻して審理をやり直すべきである。



・・・・・  



388 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/13(Fri) 21:57
小沢の4億円が賄賂でない限り、政治資金規正法の記載は訂正で済む。小沢の金が賄賂である立証がない前提では、裁判そのものが意味がない。

裁判では、贈賄の事実を立証する義務は指定弁護士にあるが、新たな証拠はなんもでず、小沢自身の金のことばかり聞いていた。被告人質問は一体何の意味があったのか。


389 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/13(Fri) 22:03
「政治資金“規正”法」(政治資金“規制”法ではない。)では、政治資金収支報告書は「規正」で有り、指摘されたら修正すれば良いとの指摘が有り、「規制」とは明らかに違うとの論調が有る。
これからすると、収賄が有ったとしても、収支報告書の期ずれでの有罪は無いと考えるのが妥当ではないだろうか。

収賄の罪は収賄で有罪としなければならないと思われる。(罪刑法定主義)

現状の日本は、検察の捜査開始に法律違反はなく、検察の捜査開始はすべて正しいとの前提からスタートしているのではないだろうか。
今回の件は罪でも無い事案を罪のごとく見せかけて検察が動いた確信犯と推認するのが妥当と思われる。
裁判のスタートはこの疑問を晴らす事から始めなくてはならない。
小沢さん裁判は検察審査会が起訴相当の議決をしたものであり、検察起訴の様な違法と思われる訴因変更手続きは一切通用しない起訴内容の審議だけの筈だ。
例え収賄の罪が有ったとしても、これで有罪にする事は出来ないと考えられる。

そもそも、期ずれで裏金を表に出して、裏金が表の金になる訳もないので、期ずれの目的が賄賂隠しはあり得ず、この観点からも有罪はあり得ないと思われる。
秘書3人の有罪も法律の要件を満たしていないのではないだろうか。
しかも、そのこじつけの収賄が証拠の無いものである。

法律の関係者は裁判官の心証とか、国民感情などとの表現を多用しているが、基準になるのは「法律」で有り、法律論が主体となるべきではないか。

また、検察が証拠を見つけられなかった土地購入原資に関して、裁判で出所をしつこく聞く事も違反ではないのだろうか。
検察が証拠を示し、その証拠が間違いと被告人が主張した場合に色々と質問するなら分かるが。
検察が疑いを持ったらそれを払拭する事が被告人の責務と勘違いしている人が多すぎないか。
検察は罪を実証すべき組織であり、疑いを掛けて世論を誘導して罪を作り出すとの裁量権は無い筈だ。

390 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/13(Fri) 22:51
「証人尋問」と「被告人質問」を混同している人が多いようだ。

不勉強なマスコミもしかり、ヤメ検もその勘違いを正すことなく、
マスゴミにコビている。

「証人尋問」は、原則として拒否できないが、
「被告人質問」は、そもそも応じる義務もない(黙秘権があるから)。

被告人質問は、被告人が自身に有利なことを述べるための場所であり、
客観的な事実発見のために行われる「証人尋問」とは次元が違う。

そりゃ、小沢さんは政治家だから、説明をした方が望ましい、
という考え方にも一理あるだろうが、

先の、秘書に対する「妄想有罪判決」に接した小沢さんとしては、
とにかくリスクを避けることが何より大事で、
喋った内容を後から勝手に肉付けして、意図と全く違う解釈をし、
妄想有罪の根拠とされるリスクを避けたのではないかと推測する
(弘中弁護士も最大限の安全策をとったのだろう)。

なにしろ、検察サイド(指定弁護士)も、全部の証拠を出さず、
自分たちのストーリーに合致するものだけ、選んで出しているのだ。
被告人にだけ、「説明責任」を求めるのは、説得力があるまい。

繰り返すが、被告人は、何ら質問に答える義務はない。(憲法38条:黙秘権、自己負罪拒否特権)

被告人が完全黙秘しようとも、犯罪の立証が出来るだけの証拠を出すのが
検察官(役の指定弁護士)の仕事である。

裁判長又は裁判官は,被告人が自発的に供述する場合には,いつでも被告人に供述を求めることができます。このようにして行われる手続を「被告人質問」といいます。
「被告人質問」は、文字通り被告人に対して質問をすることで、「証人尋問」のように宣誓を行うことはありません。また、終始沈黙することも、個々の質問に対して供述を拒否することもできます。

た、虚偽の陳述をしても偽証罪には問われません。黙秘してもいいのです。

黙秘されても犯罪の立証が出来るだけの証拠を出すのが検察官(役の指定弁護士)の仕事である。
検察官役の指定弁護士は新たな証拠もネタも持たず、直接この裁判と関係無い4億円の出所とか、どこに保管したとか、憲法で保証された・・「財産権の自由」「表現の自由」「民法、契約自由の原則」から自由であって、どうでもいい事を2日間もかけて質問して決定的な証言を得ることができませんでした。


そもそも「無理筋」と言われたこと、これは当初より解っていたことです。

「公訴棄却」(刑事訴訟法338条4項)とすべきことです。

既にそれを求めているのです。




391 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/14(Sat) 10:36
ttp://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-1350.html
日々坦々

小沢氏「捏造された捜査報告書をもとに、検察審査会が審査して、『起訴相当』と議決した…これはもう公文書偽造、立派な犯罪ですよ」(週刊朝日)


週刊朝日 検察 司法 週刊朝日が2週にわたって小沢さんへの独占インタビュー記事を掲載するとのことで、第一弾が今週号に載っている。

昨日、本日と証言台に立っているが、それに向けての心境や、離党していった同志たちについて、また政局についてかなり踏み込んで発言しているので、これだけでも買って取っておく価値はある。

今日は、ここから今回の裁判について語っている部分を抜粋する。


****************




392 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/14(Sat) 10:38
週刊朝日1/20号

<タイトル>
野田政権への最後通牒「民主党が変わらなければ、私が動く」

陸山会裁判ついにクライマックスへ

独占 小沢一郎インタビュー

<リード文>
≪民主党の小沢一郎元代表(69)がついに法廷に立つ。
昨年10月に始まった陸山会裁判はクライマックスを迎え、判決は4月の公算大だ。そこで無罪になれば、これまで「冬眠」状態だった剛腕が一気に目覚める。
消費税の増税問題などで離党者が相次ぎ、求心力の低下が著しい野田政権は、いつまでもつのか。「離党ドミノ」第2弾はあるのか。次の一手を聞いた。≫


――陸山会裁判で1月10、11両日に小沢さん自身の被告人質問があります。証言台に立つ心境はどうですか。

僕自身は、被告人質問自体、別に何ということもないんだけれども、国民の皆さんには、この事件の本質をきちっと見極めてほしいと思います。この事件では、政治資金収支報告書の虚偽記載容疑で東京地検特捜部の強制捜査を受け、僕の秘書だった3人が逮捕、起訴されました。僕は不起訴になったけれども、その後、検察審査会によって強制起訴されました。この一連の動きが、どういう形で、何を根拠に進められたかということを、ぜひ思い起こしていただきたいんです。

―― 一連の事件の発端となった西松建設事件では、西松建設から違法献金疑惑で、大久保隆規・元公設第1秘書が2009年3月、特捜部に逮捕されました。

当時は総選挙が間近で、しかも「政権交代」の可能性が高いと言われていました。その野党第1党の党首だった僕に対して、具体的な証拠が何もないにもかかわらず、検察が突然、強制捜査に踏み切った。
そんなことは、およそ文明国、民主主義国、あるいは法治国家と言われる国ではあり得ない。これは民主主義に対する挑戦であり、主権者に対する冒涜だと、僕は思っている。
きちんと証拠を積み重ねた上での判断ならば、総選挙に近い時期でも仕方ない面があるけれど、単に「あいつはけしからん。まあ、やってみよう」という、いわば「見込み捜査」だった。
政治的な意図なのか、官僚組織の意図なのかはわからないけれど、そういう意図の上での動きだったのではないかと思います。
こんなことが許されていたら、日本には民主主義がいつまでたっても定着しません。国民の皆さんには、僕のことに限らず、民主主義における「国家権力の乱用」という問題を真剣に考えていただきたい。
そして特に国会議員には、もう少し真剣に考えてもらいたいと思っている。こんなことがまかり通っていたら、明日はわが身ですよ。権力を行使する官憲ににらまれたら、すべての政治家は政治生命を絶たれてしまう。

――昨年12月にあった元東京地検特捜部の田代政弘検事の証人尋間では、検察の「捜査報告書」に虚偽の内容を書いていた事実が判明しました。これは、小沢さんの強制起訴の根拠を根底から覆す話です。

 捏造ですから、ひどすぎる。その捏造された捜査報告書をもとに、検察審査会が審査して、「起訴相当」と議決したわけですからね。言っていないことを捏造して書いたということだから、これはもう公文書偽造、立派な犯罪ですよ。ちょっと驚くべきことです。

――別の日の証人尋間に出廷した前田恒彦・元大阪地検特捜部検事は「検察のやり方に問題があった」と言い切っています。

前田元検事は、検事たちは事件が無理スジだとわかっていて、「現場は厭戦ムードだった」と言っていました。検察幹部がメンツにこだわり、意地になってやったんでしょう。まあ、僕はそうとう憎まれているんだなと思いますね。(笑い)




393 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/14(Sat) 10:38
僕は政権交代のスケープゴート

――小沢さんは、政治の師である田中角栄元首相のロッキード事件の裁判をすべて傍聴しましたが、いまの自分自身に置き換えて考えることはありますか。

 先ほどの「国家権力の乱用」という意味では、ロッキード事件のときはもう少し、官邸が積極的だったかもしれません。
僕の場合は、当時の麻生太郎首相や内閣が直接、何かをしたとは思わないけれど、漆間巌官房副長官が記者とのオフレコ懇談で「自民党議員には捜査が及ばないだろう」と発言したことがある。
少なくとも、時の内閣が、そういう強力な権力の行使、乱用を容認したという雰囲気はありますね。
だから、僕は政権交代の生け贄、スケープゴートにされたという面があるかもしれません。

――あの事件がなければ、小沢さんが民主党代表のまま総選挙に臨み、首相になっていた可能性は高かったでしょう。いまの民主党政権の混乱ぶりを見て、「こんなはずじゃなかった」という思いはありませんか。

 まあね、僕もちょっと、そういう思いを持っています。ただ、その前に政権交代について言えば、僕に対する強制捜査などがあったにもかかわらず、国民の皆さんはよく冷静に見てくれたと思います。普通、党首があんなふうになったら、政権交代は遠のきますよね。それにもかかわらず、09年8月の総選挙で民主党は圧勝した。国民の無意識のなかにも、アンシャン・レジーム(旧体制)に対して「おかしいぞ」という思いがあって、ここで変えなくちゃいけないと判断したんだと思います。
もっとも、実際に政権交代をしてみたら、こんな状態ですからね。僕もちょっと……。(苦笑)


この後、離党した議員についてや政局など、興味深い発言が続く。特に面白かったのが、野田政権について、印象的な発言は次のようなもの。


≪野田さんは消費増税に固執しているけれど、このはま突き進めば,国会議員の間でも国民の間でも、反政府のリアクションは非常に大きくなると思う。まともなことは何もしないくせに、増税ばかりするのか、と思われてしまう。≫


もう思ってます、と言いたい。


******** ********




394 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/14(Sat) 10:39
次のページには捜査報告書の捏造疑惑を取り上げている。

<タイトル>
検察の大罪 再び!?
「フロッピー前田」だけではない小沢裁判でも捜査報告書の捏造疑惑

<リード文>
≪いったい誰の、何の罪が問われているのか。そう感じてしまうほど、小沢一郎・元民主党代表(69)の裁判では検察捜査の問題点が次々と明らかになっている。さらに民意と思われた小沢氏の強制起訴も検察の意図≠セった疑いが出てきた。≫


この田代検事の捏造については、本ブログ2012/1/1エントリーで、

≪新春の初っ端なにあえて言う!フロッピー前田より重罪である「田代政弘検事を即刻逮捕せよ!」≫

とぶちあげた。

これはよく、大手新聞が元日の一面でスクープなど飛ばすことがあるが、それに対抗する意味もあった。

この田代検事の捏造疑惑については、2011/12/6エントリー≪田代政弘検事による「虚偽記載」と前田恒彦元検事の「暴露」で小沢裁判に新展開!≫で詳しく書いているので内容は飛ばして、この記事の中で、元特捜部長だった宗像氏とジャーナリストの江川紹子氏のコメントを抜粋しておく。


田代検事は、「石川さんの著書の話などの記憶が混同した」と、あくまでミスだったと主張した。

だが、元東京地検特捜部長で弁護士の宗像紀夫氏(69)は、「記憶を混同するなんてありたない」と断言する。  

宗像氏は1978年に発覚した航空機導入をめぐる不正献金問題「ダグラス・グラマン事件」で、事情聴取をした商社常務が自殺する、という経験をしている。
「すぐに副部長の指示で、1回から6回までの事情聴取の様子を詳細な捜査報告書にまとめました。参照したのは聴取時につけていた取り調ベメモです。

小沢氏というビッグネームの政治家に関わる捜査で検事が内容を混同するなんてことは到底考えられません」


****************

ジヤーナリストの江川紹子氏

「万が一、審査会の判断に影響を与える目的で報告書に虚偽の記載がされたとすれば、大阪地検特捜部の証拠隠滅事件に匹敵するような犯罪です」

「石川氏の録音記録がなければこの問題は発覚すらしなかった。虚偽の報告書作成は検察内で日常的に行われていた可能性もある。外部の人間も入れて経緯や背景を徹底的に調査すべきです」(江川氏)

「石川氏らの裁判で、裁判所は石川氏が土地の登記と代金支払いの時期をずらしたことについて合法と認識していたことは『はなはだ疑わしい』と認定しました。しかし、この裁判で出廷した不動産業者の証言から、代金支払いと登記をずらすことを提案したのは石川氏ではなぐ、不動産会社だという事実が明らかになった。検察がいかに都合のいい証言や証拠だけをつまみ食いして事件をつくってきたかが露呈しました」


石川議員がたまたまICレコーダーで録音していたので、今回の捜査報告書に言ってないことが書かれていることがわかったのであり、調書についても改ざん、捏造、偽造が繰り返されてきたことは、容易に想像できることだ。

そして、今回の田代検事の捏造が検察審査会へ捜査資料として渡り、本当にいるかどうかもわからない検察審査員の「起訴相当議決」の判断に大きく影響したことを考えれば、これは完全に検察によって仕組まれた罠だったと言い切ることもできる。

こんな民主主義を冒涜し、国民を愚弄し、人権を無視する日本の司法は、即刻、解体されるべきものである。

そして、エセ統治機構、ニセ国家権力によって仕組まれた小沢裁判を即刻止めるべきだ!


January 11 ,2012



395 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/14(Sat) 11:16
報告書の検察審査会提出 照会へ
NHK NEWS Web
1月13日 15時13分
検察審査会の議決によって強制的に起訴された民主党の小沢元代表の裁判で、元秘書の取り調べを担当した検事が、実際には供述していない内容を捜査報告書に書いていたことが明らかになったことを受けて、裁判所は検察に対し、この捜査報告書を検察審査会に証拠として提出したのかどうか回答するよう求める方針を決めました。
民主党の元代表の小沢一郎被告(69)の裁判では、元秘書の石川知裕衆議院議員の取り調べを担当した検事が、実際には供述していない内容を捜査報告書に書いていたことが明らかになり、小沢元代表の弁護団は、この捜査報告書が検察審査会に提出され、判断に影響を与えた可能性があると主張しています。これについて、13日の協議の結果、裁判所が検察に対し、検察審査会に提出した証拠のリストを明らかにするよう求める方針を決めたということです。また、関係者から事情を聞いた際に作成した検察官の取り調べのメモが残っているかどうかについて、調査して回答するよう検察に求めることも決めたということです。弁護団は、検察の違法な捜査結果に基づいて判断した検察審査会の議決は無効だと主張していて、検察の回答の内容は、判決に影響を与える可能性もあります。
ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120113/k10015246161000.html



396 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/14(Sat) 11:23
nobuogohara郷原信郎
[陸山会捜査報告書に虚偽…市民団体、検事を告発] ttp://bit.ly/ypwy7l
虚偽公文書作成の告発は新聞でも指摘されており予想の範囲内。注目すべきは、
偽計業務妨害による被疑者不詳の告発であろう。検審の業務を不正に起訴の方向
に誘導する企みは「偽計」そのもの。

検審の議決を起訴議決の方向に向けるため、消極証拠を検審への送付記録から除
外したとすれば偽計業務妨害が成立することは明らかで、しかも、検察内部の動
きを調べるだけで犯人は容易に特定できるはず。検察にとっては、虚偽公文書作
成より、偽計業務妨害による告発の方が衝撃であろう。

検審は、検察官の処分を審査するもの、処分の前提となった証拠をすべて送付
しなければ「審査」の意味がない。公判は検察官が主体となって立証する場、
裁量で証拠を選別するのは当然です。
RT @wolfgandhi 検審に消極証拠を出さないのが犯罪で刑事裁判ならOKな理由
が正直良く解らない

検察が消極証拠資料を検審に送付してない
検察が不起訴の根拠になった資料を抜き去った 
大金星だな検察www



397 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/14(Sat) 11:27
「共同共謀正犯」から、「公文書偽造」へスライドさせたいのか?

「無罪」でシロになるより、グレーで終わらせたほうがいくらかマシという判断か。
別にどっちでもいいけどな。

398 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/14(Sat) 11:36
最高検察庁に告発した市民団体は、田代検事個人の捜査報告書の虚偽記載だけでなく、彼等が組織的に検察審査会制度の業務を偽計妨害したとして、告発した。
小沢を犯罪者扱いして世論を煽り、小沢の強制起訴決定で狂喜報道した一部マスコミは、この田代検事らの最高検察庁への告発については完全無視、沈黙を続けている。
いずれにしても、高検が市民団体の告発を正式受理したので、小沢裁判の大善裁判長も、小沢弁護人の要望をうけ、田代の捜査報告書を証拠採用すると決定、当時、検察審査会に田代検事らが持ち込んだ、捜査メモなどの提出を求める照会をしたということだね。
これは裁判の有効性や維持も問われかねない大変な問題だよ。

399 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/14(Sat) 11:55
「捏造された捜査報告書を元に、検察審査会が『起訴相当』と議決した…これはもう公文書偽造、立派な犯罪ですよ」(週刊朝日)
小沢氏の事件は、日本が官僚専制政治の国であったことを、国民の前にさらけ出しているのだが、私達は<民主主義の国>に今までいたことは無かったので、今も民主主義でないことにきずかない。
それどころか、これを民主主義であると言いくるめられてきたので、民主主義を否定することの方に力がかかってきている。

今、日本人の論理性が試されいる。司法が論理(法の条文に則する)を放棄して、感情(違法捜査・捏造裁判)に、走った。

裁判という裁判は見直さなくてはいけなくなるかもしれない。
結局われわれ国民がだらしない。
いつも誰かのせいにして自分は安泰でいたいという、自主性の欠如。
ついに国民がツケを払う時が来たということだと思う。

しかも、今はまだその戸口に立った所で、これから
本格的にツケを払わされ続けるのです。
小沢さんの事件は、とんでもなく怖い大きな事件である。



400 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/14(Sat) 15:34
事件に関わった(前田)元検事が裁判で
検察批判を繰り返し、検察は妄想。
私なら無罪にします。と証言。
これがこの裁判のすべて、本質です。


401 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/25(Wed) 03:23
新進党・自由党の解党時の資金の行方が問題にならないのが疑問です。
岡田氏も言わない。
4億の現金を家に置いておく人がいますか。
自治大臣を数ヶ月しただけで、総理になれたとしても、直ぐ辞任。
本人は総理になる気は全くないでしょう。
キングメーカーになりたいだけですね。
最低な人間。

402 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/25(Wed) 08:55
団体を解散する時は、それが何であっても、NPOであっても、基本的にその中で決めればいいことになっています。「契約自由の原則」です。
全く法的にも問題はないのです。

その件は財務大臣をやった藤井氏が握っているようです。

また、憲法は第21条で「表現の自由・政治活動の自由」を保証しています。
政治活動は自由、財産権は自由なのです。

4億の現金を家に置いておく人は沢山いると思いますよ。

家に金をおいてはいけないという決まりは有りません、まったく自由です。(財産権の自由)

「一丁上がり」と言って、いったん総理大臣になって総辞職すると、ほとんど力が無くなってしまうのです。(羽田など)
政党政治だから、党の要職(党の最高職は幹事長)の方が力を継続的に発揮できるのです。つまり、総理大臣を担ぐ事に依って、継続的に
政治力を発揮できるのです。

小沢氏には「担ぐ神輿は軽いほうがいいという」有名な言葉が有ります。

小沢氏は現在でもその実力を維持している、名実ともに「日本政界における最高実力者」です。

403 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/25(Wed) 09:13
>>402>>401

契約とは「意思表示の一致」だけで成り立ちます。(民法)
必ずしも書面を必要としません。

契約は自由です。(民法)

団体はそれが任意団体であろうがNPO、せいじだんたいであろうが、結社の自由で
作ることに制約はありません。

解散した時どうするかを定めたものは存在しません。自由だからです。

自治会でも、マンション組合でも、社団法人、財団法人でも基本的に同じです。解散する時はその中で決めれば《合意》いいことになっています。

普通解散時どうするかについて定款等にかいてあるのですが、みんなで、山分けしようと、宴会して飲み食いしてしまっても、代表とか特定の者に移管しても、あるいは他の団体に引き継いでも
全く自由です。

こうした事は基本的な事に対する無知・不勉強によることがほとんどだと思います。
不幸なことです、まず憲法を勉強しましょう。

404 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/25(Wed) 11:20
>>403
>こうした事は基本的な事に対する無知・不勉強によることがほとんどだと思います。
不幸なことです、まず憲法を勉強しましょう。


憲法は「政治活動の自由」「表現の自由」等を含む「民主主義」「法治国家」の根幹をなす以下の基本的で広範な自由を保証しています。
(「知る権利」というものは、憲法は「権利」として認めていない。法律上も存在しない。)

◆憲法の保証する主な自由◆・・
・法の下の平等(憲法第14条)
・思想・良心の自由(憲法第19条)
・表現の自由・政治活動の自由(憲法第21条)
・結社の自由(憲法第21条)
・財産権の自由(憲法第29条)
・公正な手続の保証(憲法第31条、39条)(罪刑法定主義・無罪推定の原則)
・無罪推定の原則・挙証責任検察官負担の原則(憲法31条)
・公平な裁判所の裁判を受ける権利(憲法第37条)  
・自己負罪拒否特権・黙秘権(憲法第38条)
・契約自由の原則(民法)

憲法98条は憲法を[最高法規]と規定し、これに反するものを[効力を有しない]としている。

405 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/26(Thu) 10:11
新聞協会の[新聞倫理綱領」というのが有って、そこには我々は[知る権利]に奉仕しなければならない・・みたいなことが最初に書いてあって、
憲法も法律も認めていない架空の権利を作ってしまっている。

このように世の中は「実在しないもの」が幅を利かせ、さも崇高な権利みたいになっている。
テレビに出てくるマスコミのジャーナリストもこうした基本的な事を知らないで
間違ったことをミスリードしている。

「毎日」の岸井なんとかという、ちょびひげで白い髪の男が良く出て来て小沢批判をきりひろげている。主筆だそうだ。
最低の知識である「憲法」さえ知らないものが、主筆にされて、間違った論調を繰り広げていることを
視聴者は知るべきだ。

日本人は論理的思考ができない。根拠がない。
善悪の判断ができない。

常識に反するだとか恣意的、勝手に持論を展開しているのは間違い。

小沢批判というのは、ひたすら無知と不勉強の賜に依るのです。

根拠もまったくないのは滑稽です。

406 名前:小沢公開処刑希望 投稿日:2012/01/27(Fri) 22:49
YouTubeで→小沢一郎の韓国公園を日本国民なら必ず調べましょう。
小沢一郎糞支持者の同じく糞

407 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/28(Sat) 17:35
日本人というのは昔から「情緒的」で「論理的」でないといわれている。

日本人は一般的に「論理的思考」ができない。

こうした問題はまさに論理的でロジカルな思考ができなく「規範意識」に乏しいことに依る。
日本は「民主国家」で「法治国家」なので、法律による規範意識がなければならないのだ。

争いが有ることは最終的には法律規範に依る。
ものごとには根拠がなけえばならない。

テレビに出ようとでなくとも、何をしようと、無知で勉強もしないものが、規範意識もない者が何を宣うと、「根拠」のないもの、根拠を示せないことは妄想、詐欺、与太噺と同類の戯言!。

408 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/31(Tue) 19:31
捜査報告書「捏造」検事を市民団体が刑事告発
陸山会裁判、衝撃の事実

週刊朝日2012年01月27日号配信

本誌が先週号で詳報したとおり、陸山会裁判では、検察の「捜査報告書」が"捏造"されていたという衝撃の事実が判明した。その捜査報告書を作成した元東京地検特捜部の田代政弘検事(44)が1月12日、虚偽有印公文書作成および同行使罪で市民団体に刑事告発された。



 田代検事は2010年5月に小沢氏の元秘書、石川知裕衆院議員(38)から事情聴取をした際、捜査報告書に"架空"のやりとりを書き加えていた。捜査報告書によれば、石川氏は田代検事に、
「あなたは11万人以上の選挙民に支持されて国会議員になったんでしょ。(中略)それなのに、ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ」
 と説得され、小沢氏の事件への関与を認めたことになっている。しかし、実際にはそんな会話はなかった。

 しかも、この虚偽記載には"元ネタ"があったようだ。刑事告発した市民団体「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」の八木啓代代表が言う。

「元衆院議員秘書の塩野谷晶さんの著書『実録 政治vs.特捜検察』(文春新書)の中で、石川氏がまったく同じ文言を、同じ特捜部の吉田正喜副部長(当時)から言われたと証言している部分があるのです」



409 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/31(Tue) 19:33
 該当部分を引用しよう。

〈私の場合はむしろ副部長に涙ながらに諭されたことがありました。「あんた、真実を言わないで、(あなたに投票した)十一万八千六百五十五人の有権者に申し訳ないと思わないのか」と。(中略)あれは一番効きましたね。いや効いたっていう意味は、なんで信じてくれないんだろうとショックを受けるわけですよ。だから土下座もしましたよ。「(裏献金の)五千万は断じてもらっていません。もう勘弁してください」って。向こうが涙を流してくるから、こっちは土下座しかないなと思って〉

 小沢氏の関与を認めるどころか、事実はまったく逆だったわけである。

 最大の問題は、この捜査報告書が検察審査会による小沢氏強制起訴の議決に大きな影響を与えていた点だ。当の石川氏が言う。

「供述調書と違い、捜査報告書は聴取を受けた本人ですら見ることができません。問題の報告書が検察審査会の議決に使われていたとすれば非常に遺憾です。何度も取り調べを受けた経験から、田代検事個人の問題とは思えない。どのようにして報告書が作成され、審査会に提出されたのか、徹底的に調査すべきです」

 膿を出しきることができるかどうか、検察の矜持が問われている。 (本誌・大貫聡子)

       ◇

小沢裁判でも捜査報告書の捏造疑惑 フロッピーだけではない
ttp://www.wa-dan.com/article/i/2012/01/post-244.php
週刊朝日 2012年1月20日号配信



410 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/31(Tue) 19:39
検察の大罪、再び!?

いったい誰の、何の罪が問われているのか。そう感じてしまうほど、小沢一郎・元民主党代表(69)の裁判では検察捜査の問題点が次々明らかになっている。さらに民意と思われた小沢氏の強制起訴も検察の"意図"だった疑いが出てきた。


 衝撃の事実が明らかになったのは、2011年12月15日に行われた元東京地検特捜部の田代政弘検事(44)の証人尋問でのことだった。

 田代検事は小沢氏の政治資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐって10年1月に逮捕された石川知裕議員(38)から小沢氏の関与を認める調書(以下、石川調書)をとった"功労者"だ。

 その田代検事が10年5月、石川氏を再聴取した際の捜査報告書に、虚偽の内容を書いていたことが弁護側の追及で発覚したのだ。

 報告書によれば、石川氏は小沢氏の関与を認めた理由をこう述べている。

「私が『小沢先生は一切関係ありません』と言い張ったら、検事から『あなたは11万人以上の選挙民に支持されて国会議員になったんでしょ。小沢一郎の秘書という理由ではなく、石川知裕に期待して国政に送り出したはずです。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ』と言われたんです。これは結構効いたんですよ。堪えきれなくなって、『小沢先生に報告し、了承も得ました』って話したんですよね」

 まるで石川氏が田代検事の説得に心を打たれ真実を吐露したかのような記述だ。

 しかし、このような会話は石川氏が再聴取時にカバンにしのばせたICレコーダーの記録には一切残っていなかった。

 小沢氏の弁護側は実際の取り調べと異なる内容になった理由について厳しく追及した。

 それに対し、田代検事は、
「石川さんの著書の話などの記憶が混同した」
 と、あくまでミスだったと主張した。

 だが、元東京地検特捜部長で弁護士の宗像紀夫氏(69)は、「記憶を混同するなんてありえない」と断言する。

 宗像氏は1978年に発覚した航空機導入をめぐる不正献金問題「ダグラス・グラマン事件」で、事情聴取をした商社常務が自殺する、という経験をしている。

「すぐに副部長の指示で、1回から6回までの事情聴取の様子を詳細な捜査報告書にまとめました。参照したのは聴取時につけていた取り調べメモです。小沢氏というビッグネームの政治家に関わる捜査で検事が内容を混同するなんてことは到底考えられません」



411 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/31(Tue) 19:40
◆虚偽の報告書が起訴議決の根拠◆

 さらに、田代検事の釈明がにわかには信じられないのは、この報告書が聴取の4カ月後に行われた検察審査会の議決で非常に大きな役割を果たしているからだ。

 石川氏自身の裁判では「検事による威迫や誘導があった」として証拠採用されなかった石川調書を、検察審査会は「再捜査で石川自身が有権者から選ばれた議員であることなどを理由に合理的に説明している」と、この報告書の存在を根拠に「信用できる」と認定。小沢氏に2回目の起訴議決を出した。

 ジャーナリストの江川紹子氏(53)は言う。

「万が一、審査会の判断に影響を与える目的で報告書に虚偽の記載がされたとすれば、大阪地検特捜部の証拠隠滅事件に匹敵するような犯罪です」

 くしくも、田代検事の出廷した翌日に証人として出廷したのは郵便不正事件での証拠隠滅罪で現在服役中の前田恒彦・元大阪地検特捜部検事(44)だった。

 応援として、大久保隆規・元秘書(50)の取り調べにあたった前田元検事は、
「本件では裏献金で小沢先生を立件しようと積極的なのは、(当時の)佐久間達哉・特捜部長や木村匡良主任検事など一部で、現場は厭戦(えんせん)ムードでした」
「大久保さんを取り調べましたが、『とても無理ですよね』と感じました。(中略)佐久間さんらが東京拘置所に陣中見舞いに来たとき、(中略)『雰囲気を教えてくれ』ということを言われました」
 と一部の幹部らが小沢氏の立件に積極的だったと証言した。

 検察審査会で出された「強制起訴」という民意が検察によって仕組まれたものだとしたら−−。

「石川氏の録音記録がなければこの問題は発覚すらしなかった。虚偽の報告書作成は検察内で日常的に行われていた可能性もある。外部の人間も入れて経緯や背景を徹底的に調査すべきです」(江川氏)

 報告書だけではない。江川氏はこの裁判で、検察の公平性や捜査のあり方そのものが問い直されていると指摘する。

「石川氏らの裁判で、裁判所は石川氏が土地の登記と代金支払いの時期をずらしたことについて合法と認識していたことは『はなはだ疑わしい』と認定しました。しかし、この裁判で出廷した不動産業者の証言から、代金支払いと登記をずらすことを提案したのは石川氏ではなく、不動産会社だという事実が明らかになった。検察がいかに都合のいい証言や証拠だけをつまみ食いして事件をつくってきたかが露呈しました」

 最高検察庁はこの裁判をどう受け止めているのか。質問状を送ったが、「公判継続中の事件であり、指定弁護士の活動に影響を与える可能性もあるのでお答えできない」との回答だった。

 だが、組織的に報告書が捏造されていたとすれば、もはや一検事の「暴走」ではすまない。いち早く真相を調査し、究明するのが信頼回復への近道だ。  (本誌・大貫聡子)



412 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/31(Tue) 19:43
■小沢事件のこれまでの主な流れ■

【2004年】 
10月29日 陸山会が東京都世田谷区の土地を約3億5千万円で購入。この日、所有権移転請求権の仮登記。原資は小沢氏の手持ち資金4億円とされる。この土地購入の事実を04年分の政治資金収支報告書に記載せず

【2005年】 
 1月 7日 世田谷区の土地を所有権移転登記。陸山会の05年分の収支報告書に土地購入日として記載

【2007年】 
 5月 2日 陸山会が、土地購入時に提供された4億円を小沢氏に返済。07年分の収支報告書に記載せず

【2009年】 
 3月 3日 東京地検特捜部が西松建設の違法献金事件で、大久保隆規・元公設第1秘書らを逮捕
12月18日 大久保元秘書が違法献金事件の初公判で無罪を主張

【2010年】 
 1月15日 特捜部が石川知裕衆院議員と池田光智・元私設秘書を政治資金規正法違反(虚偽記入)容疑で逮捕
   16日 大久保元秘書を同容疑で逮捕
   23日 特捜部が小沢氏から事情聴取
   31日 特捜部が小沢氏から2回目の事情聴取
 2月 4日 石川議員ら3人起訴、04、05年分で小沢氏は不起訴処分に
   12日 小沢氏の不起訴処分を不当として市民団体が東京第五検察審査会に審査を申し立て
   23日 特捜部が07年分で小沢氏を不起訴。その後、同年分に対しては東京第一検察審査会に審査の申し立てが出される
 4月27日 東京第五検察審査会が「起訴相当」と議決
 5月15日 特捜部が小沢氏から3回目の事情聴取
   21日 特捜部が04、05年分で改めて小沢氏を不起訴
 7月 8日 東京第一検察審査会が07年分について「不起訴不当」と議決
 9月14日 民主党代表選で小沢氏敗れる。同日、東京第五検察審査会が小沢氏に対して2度目の「起訴相当」議決(公表は10月4日)
   18日 特捜部が小沢氏から4回目の事情聴取
   30日 特捜部が07年分について改めて小沢氏を不起訴。07年分の捜査は終結
10月 4日 東京第五検察審査会が小沢氏の「起訴議決」を公表

【2011年】 
 9月26日 陸山会をめぐる土地取引事件で、東京地裁が石川議員ら元秘書3人に有罪判決(控訴中)
10月 6日 小沢氏の初公判
   14日 石川議員の「隠し録音」再生
12月15日 石川議員の取り調べにあたった元東京地検特捜部の田代政弘検事が証人として出廷
12月16日 証拠改ざん事件で実刑判決を受けた前田恒彦・元大阪地検特捜部主任検事が証人として出廷

【2012年】(予定) 
 1月10、11日 小沢氏の被告人質問
 3月 9日 指定弁護士の論告・求刑
 3月19日 弁護側の最終弁論
 4月中   判決


 



413 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/31(Tue) 22:05
震災、福島第一原発事故直後、類似の沢山の会議が作られた。そのため、会議の役割も分担も不明確で
何も決められないという状態であったようだ。

したがって、「議事録」が無いというのは当たり前!。

何もしてない、何も決められないから、「議事録」なんてものではないのだ。

414 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/31(Tue) 22:06
上記は場所違いでした。

415 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/08(Wed) 11:45
@amneris84 Shoko Egawa
前田元検事の証言、そして今回の証拠リストの開示拒否…検察庁が、被疑者に有利な証拠は隠し不利な証拠のみを検審に送ることで議決を操作した疑惑は、いよいよ濃厚になってきた、と言うべきだろう。


読売新聞は、この問題を社会面3段見出しで報じ、弘中主任弁護人の記者会見のコメントも載せている。どちらに有利でも、大きな問題は大きく報じる姿勢はフェア。日経はベタ。朝日、毎日、東京には見当たらない。あれだけ「市民感覚」を絶賛した各紙。全容解明こそ「市民感覚」が求めたことじゃないの?


陸山会事件で、検審に提出した捜査資料リストの開示を求めた東京地裁に拒否回答の東京地検。〈地検は回答書で、リストを開示すると、この事件の証拠の全容を明らかにすることにつながりかねないと説明〉(読売新聞)。全容を明らかにすることこそ「公益に代表者」としての検察に求められているのでは?


いずれにしろ、ルールがあまりになさすぎて、検察の裁量でどうにでもなりそうな形になっているという、制度の設計上の問題が、この裁判を通じてますますよく分かりましたね。


一応引き継がれたから捜査報告書も開示になってると思うんですが、何が検審に提出し、何がそうでないのかがはっきり示されない状態なのかも… RT @crusing21 検察は指定弁護士に証拠を引き継ぐ建前でしたが実際にはそうなっていないのが問題ですね。


検審にどういう証拠を出したのかくらい、指定弁護士が把握できる仕組みにしておかないとまずいのでは?そうすれば、裁判所が指定弁護士に証拠開示を求めればいいわけですし RT @yjochi @crusing21 @GooKoyama


ほわい? RT @crusing21 提出を事実上拒んだら、難しいですね。RT @GooKoyama: 裁判所に証拠開示命令などの権限はないのでしょうか?


使えるものは何でも使う。恥ずかしくないのかにゃ RT @crusing21 田代検事に対する刑事告訴の件でしょう。確かに捜査中ではあります。RT @ozyszm: この先にどんな捜査がある? QT捜査報告書提出か 検察回答せず NHK ttp://bit.ly/xfOVGC


裁判所の紹介を拒否する検察。検審による強制起訴の制度的問題と合わせて、検察の対応が厳しく批判されなければならない RT @mitsuya_niwa 陸山会公判、地検が資料開示拒否…弁護側は批判 (読売新聞)ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120207-OYT1T00755.htm?from=tw


       ◇

陸山会公判、地検が資料開示拒否…弁護側は批判
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120207-OYT1T00755.htm?from=tw

 小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた陸山会事件で、東京第5検察審査会に提出された捜査資料のリストなどの開示を求めた東京地裁の照会に対し、東京地検が開示を拒否したことが7日わかった。

 回答は6日付で、小沢被告の弁護側は、現時点では拒否の理由が不明で、立証に支障が出るとして反発している。

 小沢被告の公判では、陸山会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)(1審有罪・控訴)の取り調べ担当検事が作成した捜査報告書に虚偽があることが発覚した。弁護側は、この捜査報告書に基づく同審査会の起訴議決は無効だと主張。捜査報告書を含め、どのような捜査資料が同審査会の判断に影響した可能性があるのかを明らかにするため、地裁を通じてリスト開示を求めていた。

 刑事訴訟法は、裁判所が刑事裁判の当事者からの請求などに基づき、官公庁や団体に対して資料の開示などを求めることができると定めている。弁護側からは「裁判所が立証に必要だとして開示を求めたものを拒否した例は聞いたことがなく、重大な問題だ」との声が上がっている。

(2012年2月7日14時45分 読売新聞)


 



416 名前:名無し 投稿日:2012/02/08(Wed) 16:03
テストです

417 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/08(Wed) 22:37
刑事訴訟法は、裁判所が刑事裁判の当事者からの請求などに基づき、官公庁や団体に対して資料の開示などを求めることができると定めている。

〔開示命令〕
第316条の26 裁判所は,検察官が第316条の14若しくは第316
条の15第1項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用す
る場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5
項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示し
ていないと認めるとき,又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第
316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示を
すべき証拠を開示していないと認めるときは,相手方の請求により,決定
で,当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において,裁判所
は,開示の時期若しくは方法を指定し,又は条件を付することができる。
2 裁判所は,前項の請求について決定をするときは,相手方の意見を聴か
なければならない。
3 第1項の請求についてした決定に対しては,即時抗告をすることができる。




刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず,当該事件の捜査の過程で作成され,又は入手した書面等であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含む  刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず,当該事件の捜査の過程で作成され,又は入手した書面等であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含む。 
(証拠開示命令請求棄却決定に対する即時抗告決定に対する特別抗告事件 平成19年12月25日  最高裁判所第三小法廷) 



418 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 09:41


検察が小沢裁判で守りたいモノ マトモな調書は1通もない
ttp://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-4961.html
2012/2/8 日刊ゲンダイ :「日々担々」資料ブログ


検察はどこまで恥の上塗りを続ける気なのか。東京地裁が、民主党の小沢元代表(69)を起訴した「東京第5検察審査会(検察審)」に提出された検察資料の開示を求めたところ、東京地検は照会を突っぱねたのだ。裁判所の要求に検察が従わないなんて、異例中の異例だ。検察は「資料を開示すると、公判に影響を与えかねないと考えた」(検察事情通)らしいが、自分勝手も甚だしい。
裁判所の開示要求は刑事訴訟法にのっとった正当な手続きだし、裁判所だって検察官役の指定弁護士、弁護側双方の主張を「立証」するのに欠かせないと判断したから資料を照会したのである。

小沢裁判では、検察審が「起訴相当」議決を下す決め手になった捜査報告書が田代政弘検事のデッチ上げだったことが発覚。元祖・改ざん検事の前田恒彦受刑者も「裏金授受を否定した建設業者の事情聴取のメモが検察審に提供されなかった。検察の証拠隠しがあった」と証言した。

「東京地検は一切合切の資料を差し出すべきなのに、拒否したということは、よほど隠したい事実があるのでしょう。田代検事だけでなく、当時の吉田正喜特捜部副部長や、主任の木村匡良検事が録取した調書、捜査報告書なども相当ズサンな内容なのでは」(司法ジャーナリスト)

小沢弁護団の喜田村洋一弁護士がこう憤る。
「裁判所は裁判におけるアンパイア(審判)です。そのアンパイアが(開示を)命令しているのに拒否するとは聞いたことがありません。これはもう裁判でも何でもありません」
検察から「イヤ」と言われた裁判所が今後、どういう対応を取るのか分からないが、おとなしくヘーコラ従ったらアンパイア失格。本紙が再三、指摘した通り、検察とグルになっている証しだ。司法組織が一蓮托生になって、小沢に圧力をかけているとしか思えない。





419 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 11:07
検察側が言うようにリストが指定弁護士の手元にあるのであれば、裁判所は、指定弁護士に開示を命じるべき」
2012/2/9 晴耕雨読
 

江川紹子氏:
陸山会事件で、検審に提出した捜査資料リストの開示を求めた東京地裁に拒否回答の東京地検。

〈地検は回答書で、リストを開示すると、この事件の証拠の全容を明らかにすることにつながりかねないと説明〉(読売新聞)。

全容を明らかにすることこそ「公益に代表者」としての検察に求められているのでは?

読売新聞は、この問題を社会面3段見出しで報じ、弘中主任弁護人の記者会見のコメントも載せている。

どちらに有利でも、大きな問題は大きく報じる姿勢はフェア。

日経はベタ。

朝日、毎日、東京には見当たらない。

あれだけ「市民感覚」を絶賛した各紙。

全容解明こそ「市民感覚」が求めたことじゃないの?

前田元検事の証言、そして今回の証拠リストの開示拒否…

検察庁が、被疑者に有利な証拠は隠し不利な証拠のみを検審に送ることで議決を操作した疑惑は、いよいよ濃厚になってきた、と言うべきだろう。


三宅将広氏:
司法改革の一環の検審制度改革を逆手にとった検察のあるまじき愚行。

郷原先生、小沢元代表の公判で、検審へ提出した資料リストの地裁からの照会に対し、東京地検は提出を拒否し、その理由を『事件の証拠の全容を明らかにすることにつながりかねない』としているそうですが、この地検の主張を解説していただけませんか?全く理解不能なので。

郷原信郎氏:
立証責任を負い公訴棄却の申立への反論・反証を行う立場の指定弁護士がリスト開示について判断すべきとの理屈。

三宅将広氏:

先生、丁寧な解説に多謝。

更に質問なのですが、指定弁護士がリスト開示について判断すべきとの理屈が通るとして、それでは次に裁判所は指定弁護士へ照会することとなるのでしょうか?

また指定弁護士の立場としては開示についていかなる判断が妥当とお考えになりますか。

郷原信郎氏:

検察側が言うようにリストが指定弁護士の手元にあるのであれば、裁判所は、指定弁護士に開示を命じるべきでしょう。

指定弁護士がそれに応じなければ、公訴棄却すればよいのです。





420 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 11:21
裁判所は、小沢氏の強制起訴に繋がった検察報告書の再度提出を命じるべきである。
 作成日時 : 2012/02/08 :(かっちの言い分)


阿修羅などのネットでは、現在検察審査会に提出した資料についての公表を、検察が拒否している話題で持ちきりである。その理由が、検事である指定弁護士の立証に不利と言うことだからだ。このことを言う自体が、検察は確信犯ということだ。今、その当時に指揮した佐久間元特捜部長、大鶴元検事、木村元主任検事等はいない。つまり、その当時の当事者はいない。この不提出の判断をしているのは、地検特捜部の幹部、さらにその上の東京地検の検事正、さらにその上の最高検察庁だろうか?

この最高検に、佐久間氏、大鶴氏と一緒に陸山会事件を指揮した谷川恒太検事が戻ってきたと、人事を知らせる官報が出ていた。まさか、谷川氏がこの不提出の決定に関与していないだろうな?検察は、全ての事案は、最終的に上級検察庁の指示を仰ぐ。つまり、検察の根幹に関わることは最高検察庁の承認がないと動けない。つまり、本件は検事総長レベルまで指示を仰いでいるはずである。当然、総長レベルまで持ちあがる事案は、その下のレベルで議論される。その議論の中身を最も知っている当事者は、谷川検事のはずであると考える。そう考えれば、結論を言わなくても、自ずと「公表」はまずい、ということになるだろう。

弁護側は、小沢氏に不利な資料だけを検察審査会に報告したのではないかと、強く抗議している。もし検察に何らやましいことが無ければ、進んで身の潔白を証明するだろう。それをしないのは、「それが出来ない」のか、もしくはお得意の報告書を「改竄」する時間を稼いでいるのかもしれない。これこそ、審査委員や吉田指定弁護士が、違反を覚悟して審査会で田代検事が報告した内容を明らかにしない限り、何とでも改竄することが出来る。

検察へ公表することを命じたのは、裁判所の大善裁判長のはずである。検察はその裁判所の命令に抵抗していることになる。裁判所に少しでも良心、公平さが残っているのなら、再度命令すべきである。それをしないのは、やはり日本には司法の場にも正義はないということになる。つまり、やはり検察と裁判所は一体だということになる。

この検察審査会というブラックボックスの場が国家権力に利用されることは、まるで古代、中世の暗黒時代を想起させる。小沢氏公判で指定弁護士が、些細な政治資金の期ずれをネチネチ質問している場合かと問いたい。誰が見ても、そんな些細な事件よりはるかに異常な事態と認識できるだろう。国家権力が、間違いなく次期総理大臣となる小沢氏を抹殺するために、検察審査会を使った巨悪だということを。

辞め特捜部検事が、巨悪は逃さないと偉そうにうそぶいているが、これぞ最大の巨悪だろう。なぜなら無実の人に、国家権力が検察審査会というブラックボックスの中で、お得意の改竄報告書によって罪を被せた訳だからだ。

もし、裁判所に少しでも正義が残っているのなら、即刻この裁判は止めるべきである。


元記事リンク:ttp://31634308.at.webry.info/201202/article_8.html
 



421 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 18:37
問題ある捜査報告書 検審に提出
NHK NEWSWeb
2月9日 15時56分

民主党の小沢元代表が強制的に起訴された事件を巡り、検事が実際にはなかった発言を捜査報告書に書いていた問題で、この捜査報告書が検察審査会に証拠として提出されていたことが分かりました。
小沢元代表の弁護団は、検察審査会が判断の根拠にした証拠には問題があったとして議決は無効だと主張しています。

民主党の元代表の小沢一郎被告(69)の裁判では、秘書だった石川知裕衆議院議員の事情聴取を担当した検事が、小沢元代表への報告を認める供述をした理由など石川議員が実際には話していない内容を捜査報告書に書いていたことが明らかになっています。
裁判で、検察官役を務める指定弁護士は9日、この捜査報告書が検察審査会に証拠として提出されていたほか、検察が捜査段階で小沢元代表への裏献金があったかどうかゼネコン関係者から事情を聞いた際に作成した取り調べのメモ、合わせて70通が残っていたことを小沢元代表の弁護団に対して明らかにしました。
小沢元代表の裁判では、証人として呼ばれた元検事が「ゼネコン側は裏献金を強く否定したが、検察の想定には合わないので証拠として調書に残さなかった」と証言していて、弁護団は、検察審査会が判断の根拠とした検察の捜査や証拠には問題があったとして、議決は無効だと主張しています。
一方、指定弁護士は「ほかにも証拠があり、検察審査会の議決の有効性は揺るがない」と反論しています。



422 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 19:15
捜 査 要 請 書
平成24年2月9日
東京地方検察庁刑事部長 殿
告発人代表 八 木 啓 代
野 崎 泰 志
告発人らは、平成24年1月12日、最高検察庁に対し、被告発人不詳によ
る偽計業務妨害罪と、被告発人田代政弘による虚偽公文書作成罪を告発した
(以下、「本件告発」という。)が、本件告発は受理された上、同月17日、
同庁から貴庁刑事部に回送されたことを把握している。
 しかるに、本件告発受理から20日間が過ぎたにもかかわらず、少なくとも
報道からは、貴庁刑事部が本件告発について積極的に捜査しているとは到底窺
えない。
 そこで告発人らは、貴庁刑事部に対し、以下の事実を踏まえ、速やかに、そ
して適正な捜査を遂げるよう強く要請する。
1 被告発人田代が作成した捜査報告書の虚偽性がいっそう明らかになってい
ること
平成24年2月5日の朝日新聞の報道によれば、被告発人田代が作成した
内容虚偽の捜査報告書(以下、本件捜査報告書」という。)には、本件告発
を行った時点において判明していなかったさらなる虚偽の事実が記載されて
いることが明らかにされている。
同新聞の記事によれば、石川知裕氏を取り調べた被告発人田代は、本件捜
査報告書に@検察官調書への署名を巡り、石川氏が「署名拒否でもよいです
か」と申し出たのに対し、被告発人田代が「それはあなた自身の判断です
よ。どうしますか、署名拒否にしますか」と述べ、これを承けた石川氏が
「そんな、突き放さないでくださいよ」と言ったやりとりA被告発人田代が
石川氏に「あなたは『弁護士から【どんな内容の調書であっても署名しては
ならない。署名は拒否するように】ときつく言われたんですよ。もう1日
待ってもらえませんか』と言って、泣きついてきましたよね」と言ったのに
対し、石川氏が「その通りです」と答え、さらに被告発人田代が「翌日に
なっても、ごねていたじゃないですか」と言い、これに対して石川氏が「そ
うでしたね。でも検事から『供述が真実であって、その通りの内容が供述調
書に取られていれば、署名拒否する理由はないでしょ』と理詰めでこられ
て、『調書に署名したことは、弁護士には内緒にしてください』とお願いし
て、供述調書を作ったんでしたね」と言ったというやりとりが記載されてい
るが、これらの記載にあるやりとりは、いずれも石川氏がIC録音した録音
データにはまったくない。
すなわち、本件捜査報告書の虚偽性は何人の目にもいっそう明らかになっ
ている。
2 特捜部の一部の検事によって組織的に行われた犯行であること
  本件告発状のとおり、被告発人田代は、本件捜査報告書を作成した当時、
東京地方検察庁特別捜査部所属の検事であったが、主任検事でもなければ副
部長、部長といった役職にもなかった。
  すなわち被告発人田代は、あくまで上司や主任検事らの命に従って捜査を
遂行する立場にあった一検事にすぎなかったのである。
ところで、平成23年12月16日、東京地方裁判所で開かれたいわゆる
陸山会事件の公判で証人出廷した前田恒彦元検事は、同事件の捜査状況につ
いて次のとおりの証言をした。
「本件(陸山会事件のこと)では(ゼネコンからの)裏献金で小沢先生を
立件しようと積極的なのは、東京地検特捜部特捜部長や○○主任検事(法廷で
は実名)など一部で、現場は厭戦(えんせん)ムードでした。東京高検検事
長も立件に消極的と聞いていました」(同日産経新聞参照)。
前田元検事の上記証言によれば、陸山会事件の捜査に従事していた「現
場」すなわち被疑者や参考人の取調にあたっていた検事たちは、被告人小澤
一郎の起訴について消極的だった。この「現場」に被告発人田代も含まれる
のではないかと思われる。
そして、被告人小澤の起訴に消極的な判断をしていたのは、被告発人田代
を含む「現場」の検事たちにとどまらず、東京高等検察庁検事長も同様だっ
たのであり、それにもかかわらず、当時の同地検特捜部長や本件の主任検事
などの「一部」の検事たちは、なおも被告人小澤の起訴に執着していたと考
えられるのである。


423 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/09(Thu) 19:16
すなわち、検察庁としては不起訴処分とした被告人小澤を、検察審査会の
起訴議決を利用して是が非でも起訴すべく、「一部」の検事が不起訴後も執
念を燃やしていたことが推測できるのである。
そして、告発状でも述べたとおり、本件捜査報告書は、検察審査会に提出
され、審査員が被告人小澤を起訴すべきとする誤った判断を行うことに大き
な影響を与えたものであり、議決書にもその一部が引用された。この結果を
みれば、まさに被告人小澤の起訴をもくろんでいた検事たちが、被告発人田
代に本件捜査報告書を作成・行使させたことが奏功したというほかない。
そして、前田元検事の証言によれば、被告発人田代に本件捜査報告書の作
成を命じたのは、「(当時の)東京地検特捜部長や主任検事」らである疑い
は極めて濃厚である。
被告発人田代は、たしかに本件捜査報告書の作成者であり、作成名義人で
ある。しかし、陸山会事件捜査においてなんらの決定権限もなかった一介の
検事でしかなかった同人には、そもそも被告人小澤を是が非でも起訴しよう
という個人的動機があったとは思えない。本件虚偽公文書作成罪は、あくま
で被告人小澤の起訴をもくろみ、かつ、被告発人田代に本件捜査報告書の作
成を命じることのできた検事のはたらきかけによる犯行と考えるのが合理的
である。
すなわち、本件虚偽公文書作成罪は、検察庁の組織としては不起訴という
決定を行ったのにもかかわらず、特捜部長等の一部の検事が、その組織の決
定に反して検察審査会の起訴議決を利用して是が非でも被告人小澤を起訴さ
せるべく、被告発人田代に命じて敢行した可能性が高いのである。
本件捜査報告書のもととなった被告発人田代による石川氏の取調が行われ
たとき、石川氏はすでに被告人であった。そもそも起訴後の被告人の取調自
体が不適当であるし、ましてその取調の際に、過去の取調での自白理由を尋
ねるということが捜査実務ではおよそあり得ない。
このことも踏まえれば、本件虚偽公文書作成罪は、被告人小澤の起訴をも
くろむ特捜部長や主任らの一部の検事が、被告発人田代に対し、本来不適当
な起訴後の取調を命じたばかりか、検察審査会を欺いて被告人小澤に対する
起訴議決をさせるに足りる本件捜査報告書を作成するよう、圧力をかけて行
わせたというのが実態だと考えられる。


掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧
名前: E-mail(省略可)

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)