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民主政治・法治国家の危機(小沢秘書裁判違法判決)

55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/25(Fri) 09:51
>>53 >>54

この登石判決というのは、基本的に、公訴事実つまり「訴因」として記載されいない事実を裁判の対象にして有罪判決を下したものです。
もちろん「事実認定」にならない。有効な「事実認定」をしていない。

審判の請求を受けない事件について判決をすることは絶対的控訴理由となる。
(刑事訴訟法第378条1項3号後段)

この判決は「法と証拠」ではなく、起訴もされていないことについての、つまり検察が立証できないこと(起訴できない)について
「推認」によって「有罪としたもので、
「絶対的控訴理由」となる違法;違憲判決です。


なお参考までに、この登石迷裁判長は、「判検交流」で法務省刑事局付検事として三年間過ごしたという、問題判事でした!。


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