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民主政治・法治国家の危機(小沢秘書裁判違法判決)

56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/27(Sun) 19:34
>>55

上記を、【不告不理の原則】 といいます。

この小沢氏の三秘書に関わる裁判(陸山会事件)の登石判決は、この司法の大原則たる【不告不理の原則】 に反するもので、看破せざる重大な違法かつ、「適正手続の保障」を定めた憲法に違反す暴走判決といえるでしょう。


【不告不理の原則】 (刑事訴訟法第378条3号、憲法31条)
公訴の提起がないのに裁判所が審理を行うことは許されないという原則。
刑事訴訟は,検察官の起訴した事件だけを審理および判決の対象とするのであって,起訴されていない事件について裁判所が職権で審理を開始し,判決を言い渡すことはできない。不告不理の原則は,刑事訴訟の基本原則である当事者主義の要請するところであり,現行法はこの原則に例外を認めていない。公訴の提起は,公訴事実を記載した起訴状を提出することによりなされるが(刑事訴訟法256条),公訴提起の効力は,単一の事実全体に及ぶ一方,それ以外の事実には及ばない。


憲法第31条(適正手続の保障・罪刑法定主義)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。



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