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民主政治・法治国家の危機(小沢秘書裁判違法判決)

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/28(Wed) 00:22
陸山会裁判の三人の小沢氏秘書の判決が出たが、違法・違憲判決だと思います。

裁判は証拠に基ずく裁判証拠主義(刑事訴訟法317条)、や犯罪が証明されなければ「無罪判決」とさだめた刑事訴訟法336条に違反して、
証拠調べ=事実認定せず、起訴事項にもない沢山の事項を裁判官が、状況証拠=恣意ということで、
勝手に《推認》してしまって、検察の主張そのままに犯罪認定し有罪とした。

法律を無視して事実認定、証拠調べなく、起訴にもないことを勝手に《推認》で有罪判決を下してしまったのです。

これは違法かつ憲法違反(罪刑法定主義)であり、民主主義、法治国家の重大な危機です。

57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/28(Mon) 09:29
【不告不理の原則】 (刑事訴訟法第 (刑事訴訟法第378条3号、憲法31条)は、公訴の提起がないのに裁判所が審理を行うことは許されないという原則。
公訴の提起〈起訴という〉は「起訴状」に「訴因」を明示することにより公訴事実(犯罪事実)を特定して行わなければならない。

「訴因」とは・・・・

刑事訴訟法第256条3項 
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。

訴因とは何か
訴因とは,検察官が起訴状において,審判対象として記載した犯罪事実を言う(刑事訴訟法256条2項3項)。この点,刑事訴訟法の本質を職権主義的構造と解し,訴因は単に被告人の防御権のためのものであるとする考え(公訴事実対象説)もある。しかし,そもそも,現行刑訴法が本質とするのは,起訴便宜主義(248条)や起訴状一本主義(256条6項)などから,当事者主義的訴訟構造と解すべきであり,この結果,訴因は審判対象そのものであるのである(訴因対象説)。したがって,訴因から逸脱した事実認定が行われれば,それは絶対的控訴事由(378条3号)となる。
ttp://d.hatena.ne.jp/tgls33/20050716/1121502337




58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/06/03(Sun) 06:50
>>52-67

検察官が起訴した事実(訴因)以外の犯罪について、裁判所が審理したり、認定することはできないという原則、裁判所は起訴されていない犯罪について裁判をしてはいけないという原則・・【不告不理の原則】(刑事訴訟法第378条1項3号)・・
に逸脱している許されざるものです。

刑事司法が「不告不理の原則」「無罪の推定原則」から逸脱、つまり、公平公正な裁判を受ける基本的人権を定めた日本国憲法第31条、第32条に違反している点で同じなのです。

公訴事実として起訴されていない犯罪事実であるにかかわらず、これを認定考慮することは、刑事訴訟法の基本原理である不告不理の原則に反し、憲法三一条にいう、法律に定める手続によらずして刑罰を科することになるのみならず、刑訴法三一七条に定める証拠裁判主義に反することが、ある窃盗事件に関する以下の最高裁判所大法廷判決(判例)の最初にも判示されているので参考に挙げる。



(参考)
「刑事裁判において、起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これがため被告人を重く処罰することは許されないものと解すべきである。    けだし、右のいわゆる余罪は、公訴事実として起訴されていない犯罪事実であるにかかわらず、右の趣旨でこれを認定考慮することは、刑事訴訟法の基本原理である不告不理の原則に反し、憲法三一条にいう、法律に定める手続によらずして刑罰を科することになるのみならず、刑訴法三一七条に定める証拠裁判主義に反し、かつ、自白と補強証拠に関する憲法三八条三項、刑訴法三一九条二項、三項の制約を免かれることとなるおそれがあり、さらにその余罪が後日起訴されないという保障は法律上ないのであるから、若しその余罪について起訴され有罪の判決を受けた場合は、既に量刑上責任を問われた事実について再び刑事上の責任を問われることになり、憲法三九条にも反することになるからである。」
(昭和41年07月13日 ?最高裁判所大法廷 刑集第20巻6号609頁 )





59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/06/14(Thu) 11:03
>>56,>>57.>>58

「不告不理の原則」に関わる重要な判例につき以下、参考に掲げる


☆判例(最大判昭和41年07月13日)・・
事件番号,   昭和40(あ)878.
事件名,   窃盗.
裁判年月日, 昭和41年07月13日.
法廷名,    最高裁判所大法廷.
裁判種別,  判決. 結果, 棄却.
判例集等巻・号・頁, 刑集 第20巻6号 609頁.
原審裁判所名,  東京高等裁判所.
事件名   窃盗

裁判要旨
起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。
ttp://hanrei.biz/hanrei/pdf/js_20100319120226857520.pdf

判示事項
大法廷判決の前段部分(>>02参照) には、「不告不理の原則」が述べられ、これに反する事は憲法31条、39条違反であることが述べられている。
そして、「起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これがため被告人を重く処罰することは許されないものと解すべきである。」としている。  

その上で以下判示している・・〈前段部分は 上記参照)


○余罪を単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮することは、犯罪事実として認定し、これを処罰する趣旨で刑を重くするのとは異なるから、事実審裁判所としては、両者を混淆することのないよう慎重に留意すべきは当然である。

○しかし、右判示は、余罪である窃盗の回数およびその窃取した金額を具体的に判示していないのみならず、犯罪の成立自体に関係のない窃取金員の使途について比較的詳細に判示しているなど、その他前後の判文とも併せ熟読するときは、右は本件起訴にかかる窃盗の動機、目的および被告人の性格等を推知する一情状として考慮したものであつて、余罪を犯罪事実として認定し、これを “処罰する趣旨で”重く量刑したものではないと解するのが相当である。従つて、所論違憲の主張は前提を欠き採るを得ない。
・・


本件起訴にかかる“窃盗の動機、目的および被告人の性格等を推知する一情状として考慮したもの”であつて、「余罪を“犯罪事実”として“認定”し、これを“処罰する趣旨”で“重く量刑した”ものではないと解する」としたうえで、「事実認定」とはいえないと判示している。


@ 公訴提起されていない=「訴因」に無い事=を、A処罰する趣旨でB「事実認定」=犯罪認定=することは違憲となる。

したがって、いかなる場合も「訴因」なしに、「事実認定」にならないということです。

訴因なしに、「事実認定」で有れば違憲無効!。違憲でないとすれ、それは既に述べたように法的に「事実認定」でない!、事実認定とはいえないこと。認定した事にならないということなのです!!。


『事実認定』の《事実》とは、マスコミなど世情に載っているようなことではなく、起訴状に「訴因」として設定され、基本的にFIXしたものであり、勝手に動かすことはできないもの。

同時に「訴因」として示された「犯罪事実」は被告側に防御範囲を与える。



60 名前:国を憂う 投稿日:2012/06/19(Tue) 23:43


国民は野田首相の功名欲の我まま、


横暴を許していいのか!!!

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