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小沢一郎、無罪判決(東京地裁判決)

48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/04/29(Sun) 10:43
ヤメ検の郷原さんが解説していますが、この判決文は、たしかに組織防衛、保身のための論理立ても見られますが、マスコミがいうような、小沢氏を「限りなくグレー」と断じたものでもないと思いますよ。
骨子は、「小沢氏が秘書から政治資金報告書の記載について報告を受けていたとしても、明確な犯意があって、秘書らに指示もしくは相談をしたという証拠がない限り、罪に問えない」⇒つまり、この件はどうあっても小沢氏の告発は無理、というものですから、指定弁護士側にとっては、控訴が技術的にとても難しい(小沢氏が具体的に犯意を持って指示をしたといった証拠を示さなければならないので)、つまり控訴を半ば封じた判決なわけです。

単純化すれば「これぐらいの些細な法令違反、しかもその共謀罪で、政治家を刑事告訴するには、そうとうの証拠や背景の解明が必要」と断じているわけで、同時に、虚偽の捜査報告書を作成して検察審査会に送ったことについては、検察を厳しく叱り付けています。

そういう意味では、裁判官としての保身、裁判所の組織防衛を図りつつ、最大限まっとうな論理を展開した判決であるわけで、それを「限りなく黒に近いグレーという判決だった」とプロパガンダしまくっている自民党や大マスコミなどが、「判決の意味がわかってない」だけなのです。

ちなみに、秘書の虚偽記載については、推認により「認定」をしていますが、その一方で、水谷建設からの裏献金については言及せず、たんに「小沢氏が個人的に4億円も持っていることがわかると政治的に不利になるかもしれない」と思って、虚偽の記載をしたが、重大な犯意を持ってそれを行ったかどうかについてはわからない(⇒半ばその場しのぎの思いつきでやった)、という「推認」を行っていて、登石判決と比べると、それなりに「穏健な(石川元秘書らの立場を尊重した)」判断が下されていると思います。

詳しくは、IWJによる郷原さんのインタビューなどをご覧いただきたいのですが、いずれにせよ、小沢氏がこの判決のなかで「限りなく黒に近いグレー」と認定されたという解釈自体が反小沢プロパガンダであり、騙される人がまた増えないよう、声を大きくして真実を語っていきましょう。


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