掲示板に戻る
全部
前 50
次 50
1 - 50
最新 50
スレ一覧
▼
自分でできる相続手続
- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/28(Sun) 14:37
- 葬儀からたいへんな相続手続、相続手続は自分でできます。
- 38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/13(Tue) 12:13
- 不動産番号と登記申請書
もし、不動産番号がわかっていれば、
たとえば、土地の地目変更の登記申請の時に、
その登記申請書の不動産番号の欄に、不動産番号を記入すれば、
その土地の所在、地番、地目、地積の記入を省略できます。
また、建物の滅失登記の申請の時にも、
その登記申請書の不動産番号の欄に、不動産番号を記入すれば、
その建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積の記入を省略できます。
以上のように、不動産番号を登記申請書に記入することで、
本来必要な記入事項を、部分的に省略できるメリットがあるわけです。
ただ、登記申請時に、不動産番号がわからなくても、
特に問題はありません。
登記申請書の不動産番号欄については、
常に、空白でもかまわないということです。
しかし、不動産番号を登記申請書に記入しない場合には、
土地の所在、地番、地目、地積の記入や、
建物については、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積を、
すべて正確に記入しておく必要があります。
不動産番号の調べ方
また、不動産番号を調べるためには、
法務局から、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や、
登記事項要約書を取得すれば、
表題部の右上端に、不動産番号の記載があります。
もし、土地、建物、マンションの登記簿謄本(=登記事項証明書)の取得でお困りの方なら、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得に困っていませんか?
- 39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 20:06
- 銀行 相続手続
ご用意いただくもの ステップ2:必要書類のご準備
戸籍謄本・遺産分割協議書・遺言書等は、お預かりしてコピーを取ったうえで、原本をお返しします。
遺言書がない場合にご準備いただく必要書類
・亡くなられた方の戸籍謄本(「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続したもの)(*1)
・相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)(*1)
・遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
・相続人の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内。ご融資取引がある場合は、発行日より3ヵ月以内のもの(*3)
・相続人(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印
・亡くなられた方の預金通帳・証書等
・当銀行所定の「相続関係届書」
- 40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 20:40
- 登記申請書に添付する書面(添付情報)は,原本の添付が原則ですので,「住民票の写し」等についても,その証明書の原本を添付する必要があります(コピーは不可)。
ただし,申請人が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては,その原本の還付(返還)を請求することができます。
この場合には,必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して,原本と一緒に提出してください。別途,原本の還付の請求書を作成する必要はありません。
なお,登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状,登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は,原本の還付をすることはできませんので,申請書を提出する際には,登記所に確認してください。
- 41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 20:42
- 申請書は,A4の用紙を使用し,他の添付情報と共に左とじにて提出してください。紙質は,長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)にしてください。
文字は,直接パソコン(ワープロ)を使用し入力するか,黒色インク,黒色ボールペン,カーボン紙等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)で,はっきりと書いてください。鉛筆は使用できません。
郵送による申請も可能です。申請書を郵送する場合は,申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上,書留郵便により送付してください。
登記完了時に還付を希望する書類及び登記完了証について,郵送による返却等を希望される場合は,宛名を記載した返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封してください。
登記識別情報を記載した書面について,郵送による交付を希望される場合は,本人限定受取郵便等による方法となりますので,「書留料金+100円」(H29.11現在)の郵券が必要となります。
* 申請書類の作成について,御不明の点等がありましたら,管轄の法務局又は地方法務局に御相談ください。
○ 法務局ホームページ「管轄の御案内」(h ttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)
- 42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 20:59
- 登記申請書に添付する書面(添付情報)について
登記申請書に添付する書面(添付情報)は,原本の添付が原則ですので,「住民票の写し」等についても,その証明書の原本を添付する必要があります(コピーは不可)。
ただし,申請人が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては,その原本の還付(返還)を請求することができます。
この場合には,必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して,原本と一緒に提出してください。別途,原本の還付の請求書を作成する必要はありません。
なお,登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状,登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は,原本の還付をすることはできませんので,申請書を提出する際には,登記所に確認してください。
※ 相続登記申請に関しては,「相続関係説明図」を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と一緒に提出された場合には,登記の調査が終了した後に,戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます(詳しくは登記例を御覧ください。)。
- 43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 21:05
- 登録免許税を収入印紙で納付する場合には、収入印紙を貼り付けた台紙を提出します。台紙は登記申請書と同じ用紙サイズ(A4)で、白紙で構いません。
なお、収入印紙に割印や消印はしないでください。
登記申請書と収入印紙を貼付した台紙は重ねて左側をホチキスでとじます。綴り目には必ず契印をしてください。契印に使用する印鑑は申請書で使用したものを使います。
- 44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:16
- 相続登記 提出添付書類
認印で割印を押す、ホッチキスで留める 法務局と相談しながら進めること
全部が強制ではない。
1.登記申請書 (認印) 収入印紙貼付
2.(白紙 必要なら 収入印紙を貼る)
3.遺産分割協議書 (実印) 分割協議の場合
4.被相続人 相続関係説明図 ・・これがあると戸籍関係書類が還付され
る
以上作る
5.被続人の戸籍謄本類(出生から死亡まで)
6.固定資産税評価証明書(市区役所等)
7.相続人の住民票
8.相続人全員の戸籍謄本
9.相続人全員の印鑑証明書
10.登記前の登記簿謄本
- 45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:21
- 申請書、添付書類の提出時綴じ方
登記申請書、収入印紙の台紙に加え、その他必要な添付書類をホチキスやクリップなどで止め、各書類の綴り目に契印をしたのち、所管の法務局へ提出しましょう。
書類のまとめ方ですが、特別なルールはありませんが、次のようにするとよいでしょう。
1.申請書(A4)を一番上に置き、続いて「収入印紙を張り付けた台紙(A4)」を置き、左側をホッチキスでとじ契印する
2.次に、原本還付をしない書類(「相続関係説明図」「委任状」など)を置き、ホッチキスでとじる(ここでは契印は不要)
3.次に、原本還付をする書類のコピーを置き、ホッチキスでとじ契印をする
ここで、「書類のコピーに原本還付を請求する旨」と署名、押印をすること
4.上記の書類の全体をまとめてホッチキスでとじる
原本還付をする書類の原本をホッチキスでとじ、4.でまとめた書類の後ろに置く
- 46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:27
- 被相続人 相続関係説明図
住所
死亡 年 月 日 出生 年 月 日
(被相続人)
氏名 氏名
□ □
住所 住所
出生 年 月 日 出生 年 月 日
(相続人)
氏名 氏名
□ □
- 47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:30
-
登 記 申 請 書
登記の目的 所 有 権 移 転
原 因 平成28年○月×日 相続
相 続 人 (被相続人 甲野大吉)
東京都大田区町南町一丁目2番3号
持分2分の1 甲野花子 印
東京都大田区南町一丁目2番3号
持分2分の1 甲野太郎 印
添付書類 登記原因証明情報
住所証明情報
平成28年○月×日申請
法務局 出張所または支局 御中
申請人の住所へ送付の方法により
登記識別情報通知書の交付を希望します。
課税価格 金 ,000円
登録免許税 金 ,000円
不動産の表示
所 在
地 番
地 目
地 積
所 在
家屋番号
種 類
構 造
床 面 積
- 48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:35
- 不動産は単独で相続
不動産は分けづらいため、共有で相続することも多いかもしれません。
ですが、相続人が複数いるケースでは、次のような理由から不動産は単独名義にすることをおすすめしています。
1つの不動産を複数の相続人で共有で所有した場合には、売りたいときに売れなかったり、売りたくないのに売らなければならなくなったりする場合があります。
理屈の上では、自己の持分だけを売ることはできますが、それを買う人はまず現れません。そのため、他の共有者が買い受けるか、一緒に売るほかありません。
また、家屋を共有で相続すると、立て替える場合に共有者全員の承諾が必要になりますし、不動産を担保にして融資を受けるときなどに共有者全員の承諾が必要になります。
共有者が仲のいい状態であれば問題ないかもしれませんが、仲が悪くなるとどうしようもできなくなる可能性があります。さらに、共有者が亡くなり、次の相続が発生してしまうと…孫、いとこ…と、どんどん相続人が増えますから、全員の承諾を取り付けるのは、ますます難しくなります。
ですから、兄弟等で共有名義にするのは避け、代償分割(代償財産等で調整)で処理することをおすすめするのです。
単独名義で相続する方法
- 49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/17(Sat) 18:56
- 固定資産税評価証明書
不動産を相続した人は、自分名義へ不動産の登記簿を変更する必要があります。
この登記簿の変更手続きを、相続登記といいます。
相続登記をするときは、登録免許税を法務局へ納付しなければなりません。
登録免許税(証紙を張る)を算出するために、固定資産税評価証明書を添付します。
法務局によっては、納税通知書に附属している課税明細書を代わりに添付することを認めるケースもあります。 また、評価額を法務局が把握しているケースもあります。 固定資産評価証明書がない場合、まずは法務局へ問い合わせてみてもよいかもしれません。
登録免許税
証紙を張る登録免許税の税額は,課税価格に1000分の4を乗じて,100円未満の端数があ るときは切り捨てた額となります。 なお,計算した額が1000円未満であるときは1000円となります。
「固定資産税評価額」
不動産の価額とは「固定資産税評価額」のことをいいます。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる納税通知書に「価格」として記載されているので、納税通知書を見れば確認をできます。登録免許税=課税額×4/1000 (100円未満切り捨て)
不動産の価額が1000万円であれば登録免許税は4万円
※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。
※ 課税価格は,相続した不動産の市町が管理している固定資産課税台帳の評価額の 合計で,1000円未満を切り捨てた額です。
「固定資産税・都市計画税(土 地・家屋)納税通知書の課税明細書」又は市町が発行する「固定資産評価証明書」 (有料)で,ご確認ください。 ※ 登記申請書に,課税証明書(課税明細)の写し又は固定資産評価証明書の原本を 添えて提出してください。
※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙
- 50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/17(Sat) 23:47
- 相続登記の際の印鑑証明書や戸籍謄本等の有効期限について
相続登記の際の遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や戸籍謄本等は、有効期限はとくに定められていません。
※不動産登記令第16条・17条・18条の規定により添付する印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものに限られますが、相続登記の際の印鑑証明書・戸籍謄本はこれに該当しません。
- 51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/18(Sun) 09:53
- 相続登記 提出添付書類
ホッチキスで留め認印で割印を押す、法務局で相談しながら進めるでといい
1.登記申請書 (認印) 収入印紙貼付(登録免許税)
2.(白紙 必要なら 登記申請書に貼れない場合収入印紙を貼る)
3.遺産分割協議書 (実印) 作った場合
4.被相続人 相続関係説明図 ・・これがあると戸籍関係書類が還付され
る
5.被続人の戸籍謄本類(出生から死亡まで、その市町村に相談) 有効期限なし
6.固定資産税評価証明書(市区役所等)
7.相続人の住民票
8.相続人全員の戸籍謄本 有効期限なし
9.相続人全員の印鑑証明書 有効期限なし
10.登記簿謄本 (登記前の)
相続登記の際の登記申請書や、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や戸籍謄本等(謄本、原戸籍,廃戸籍など)は、有効期限はとくに定められていません。
※不動産登記令第16条・17条・18条の規定により添付する印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものに限られますが、相続登記の際の印鑑証明書・戸籍謄本はこれに該当しません
- 52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/18(Sun) 10:13
-
申請書、添付書類の提出時綴じ方
登記申請書、収入印紙の台紙に加え、その他必要な添付書類をホチキスやクリップなどで止め、各書類の綴り目に契印をしたのち、所管の法務局へ提出。
法務局で教えてもらいながらするといいでしょう。
書類のまとめ方いついて、特別なルールはありませんが、次のようにするとよいでしょう。
1.申請書(A4)を一番上に置き、続いて「収入印紙を張り付けた台紙(A4)」を置き、左側をホッチキスでとじ契印する
2.次に、原本還付をしない書類(「相続関係説明図」「委任状」など)を置き、ホッチキスでとじる(ここでは契印は不要)
3.次に、原本還付をする書類のコピーを置き、ホッチキスでとじ契印をする
ここで、「書類のコピーに原本還付を請求する旨」と署名、押印をすること・・相続登記ではなく「相続関係説明図」を添付すれば不要!
4.上記1,2,3の書類の全体をまとめてホッチキスでとじる
原本還付をする書類の原本をホッチキスでとじ、4.でまとめた書類の後ろに置く
上記の3.で「書類のコピーに原本還付を請求する旨」と署名、押印をすることを忘れずに行うこと。・・相続手続では「相続関係説明図」を添付すれば原本還付され不要!
申請内容に不備があった場合、申請書に記載した連絡先へ法務局から連絡があります。補正(書類の追加や訂正など)が可能であれば、引き続き登記処理が行われます。
登記が完了すると、「登記識別情報」というものが発行されます。これは昔でいうところの「不動産の権利証(登記済証)」にあたり、とても重要な書類です。大切に保管しましょう。
相続関係説明図が提出された場合には、申請書に添付した登記原因証明情報として提出した戸籍謄本や除籍謄本が、登記の調査が終了した後に返還されます。
相続関係説明図とは、文字通り、被相続人が亡くなって相続が開始した場合、誰が相続人であるかを一目でわかるように図示したものです。
登記申請書、収入印紙の台紙に加え、その他必要な添付書類をホチキスやクリップなどで止め、各書類の綴り目に契印をしたのち、所管の法務局へ提出しましょう。
手続きの中で不明な点があれば、法務局に電話して確認してみるのも手ですし、戸籍の取り寄せ方などで困ったら、市区町村役場に確認し、相続手続に使い連続したものが欲しいと依頼すれば、自分で調べなくともあればすべてくれます。
- 53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/18(Sun) 10:17
- 訂正
・・・相続登記では、「相続関係説明図」を添付すれば不要!
- 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/19(Mon) 14:43
- 相続登記の必要書類に有効期限はありますか?
相続登記の必要書類に有効期限はありますか?
父の預貯金の相続手続きの際、戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明書などの書類は3か月以内のものと言われました。
相続登記の必要書類に有効期限はありません。ただし、相続人の戸籍謄本は被相続人の死亡後に取得したものでなければなりません。(死亡が入っているのを含めて必要。)
また評価証明書は直近の年度のものを取り直す必要があります。
相続登記に必要な書類は多岐にわたります。銀行など預貯金の相続手続きの際、戸籍謄本関係書類や印鑑証明書は「3か月以内」と指定されているため、相続登記の必要書類も「3か月以内」の有効期限があると考えがちですが、実はそうではありません。
相続登記の必要書類に有効期限はない
相続登記の必要書類に有効期限はありません。何十年も前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書でも使用できます。
先代、先々代の死亡当時、遺産分割協議書まで作成したものの、何らかの理由で不動産や土地建物の名義変更をしていないケースがあります。この場合には当時取得及び作成した戸籍謄本関係書類や遺産分割協議書、印鑑証明書があれば、再度相続人を捜索して遺産分割協議書を作成することなく相続登記が可能なのです。
相続人の戸籍謄本は注意が必要
相続登記の必要書類に有効期限はありませんが、相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡後に取得したもの(死亡が記述されている。)でなければなりません。(死亡の入ったものは死亡後でないと取れない。
注意することはこれを含めて、他に出生が入った過去の登記簿が必要。。。これはいつでもとれるもの、生前に取れるし、有効。)。
被相続人の死亡時に相続人が生存していたということを証明するためです。
不動産の固定資産評価証明書は最新の年度のものを
不動産の固定資産評価証明書は、登録免許税を計算するために相続登記の申請書に添付します。登録免許税は最新の固定資産評価額に基づいて計算しなければならないため、最新の年度の固定資産評価証明書を取る必要があります。最新の年度は平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間の相続登記申請なら、平成27年度、平成28年4月1日から平成29年3月31日の間の相続登記申請なら、平成28年度です。
- 55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/19(Mon) 19:03
- 登記所という役所は、国の機関です。民間ではありません。
国に提出する書類は、法律の規定に従って審査されます。
法律の規定がない場合は、その機関の通達に従って審査されます。
ということは、相続登記に必要な相続証明書、有効期限についても、登記所で審査する登記官は、法律の規定、通達またはその根拠となる規定などに従って審査します。
例えば戸籍謄本や除籍謄本など相続登記に必要な相続証明書の期限については、何か月以内のものが必要だという規定が、不動産登記法、不動産登記令、その他にありません。
ですから、基本的に有効期限がない、ということになります。
こういう証明書の有効期限は何か月です、という規定があれば、その規定に拘束されます。
こういう規定がないので、拘束されない、ということになります。
ただし、
- 56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/19(Mon) 19:20
- 相続登記必要書類の有効期限は?
相続登記の必要書類としての、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票(除住民票)、戸籍の附票、印鑑証明書などには有効期限があるのでしょうか?
結論からいえば、相続登記においては上記必要書類のうちで、有効期限が3ヶ月などと決まっているものはありません。
ただし、相続人の戸籍謄本については、相続が開始した後に取得したものが必要です。これは、相続が開始した時点で、法的に有効な相続人であることを明らかにするためです。
印鑑証明書の有効期限
上記の戸籍謄本を除いては、発行から3ヶ月以内などの有効期限はありません。たとえば、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書にも有効期限は定められていません。
これは、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から印鑑証明書の提出を受けたとしても、その後、すぐに相続登記手続きができるとは限らないことから考えても当然だといえます。
そもそも、遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を提出した時点で、遺産分割協議に合意していることは明らかなのですから、時間が経ったからといってその合意が無効になるものではありません。
たとえば、10年前に遺産分割協議が成立した際、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が印鑑証明書を提出したとします。今になって、その遺産分割協議書を使用して相続登記申請するときでも、10年前に作成された当時の印鑑証明書により手続きをおこなうことが可能です。
また、相続開始前(被相続人の死亡前)に作成された印鑑証明書であっても、遺産分割協議による相続登記をすることができます。つまり、遺産分割協議書に添付するために取った印鑑証明書でなくとも、手元にあるものを提出すれば、登記手続き上は差し支えないということです。
ただし、被相続人名義の銀行預金の解約手続き(名義変更手続き)には、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になるはずですし、司法書士へ相続登記をご依頼くださった際には、相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただくのが通常です。
戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票(戸籍の附票)
被相続人についての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票(または、戸籍の附票)などについても有効期限は決まっていません。
とくに、除籍謄本や改製原戸籍については、除籍または改製された後になって、新たな事項が書き加えられることはありません。したがって、何年前に発行されたものであっても内容は全く同一です。
また、被相続人の最後の住所を証明するために添付する除住民票(または、戸籍の附票)についても、時間の経過によって内容が変化することはありませんから、有効期限に決まりがないのは当然です。
- 57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/20(Tue) 20:30
- 諸手続きで住民票や印鑑証明書を提出するときは、よく「発行から3か月以内のもの」をご準備くださいと言われることが多いと思います。
相続による名義変更登記に必要となる証明書は、
被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
相続人の現在に戸籍(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
相続人の印鑑証明書
不動産を相続する人の住民票
です。
被相続人の戸籍は、記載内容が変わることは通常ありませんので、有効期限はありません。
相続人の戸籍は、被相続人が亡くなったときに生存していることを確認するのに必要なので、被相続人の死亡日以後に取得したものであれば、3か月以上経っていても使えます。
被相続人が遺言を残していないケースでは、遺産分割協議書が必要になります。
相続人全員が実印を押しますので、その実印の印鑑証明書も添付します。
相続による名義変更登記の場合は、この印鑑証明書の有効期限もありません。
ただ、金融機関での預金の解約手続きの場合は、3か月以内の印鑑証明書が求められると思います。
だから、わたしは、「金融機関の手続きが済んでから不動産の名義変更登記をした方がいいですよ」とアドバイスしています。
- 58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/20(Tue) 20:50
- 実はほとんどの書類には有効期間の定めがない
被相続人が死亡した以後に取得が必要な書類
有効期間の定めがある書類
実はほとんどの書類には有効期間の定めがない
相続登記手続きに必要な各種書類について、実は、ほとんどの書類について有効期限の定めは設けられていません。遺産分割協議書には相続人の印鑑証明書が必要なのですが、この印鑑証明書についても有効期間はありません。
ただし、多くの書類では相続が開始した後に取得する必要があります。
被相続人が死亡した以後に取得が必要な書類
被相続人に関するもの
除籍謄本
住民票の除票
相続人に関するもの
戸籍謄本(相続人全員)
住民票の写し(不動産を取得する相続人に限る)
印鑑証明書(遺産分割協議をした場合に必要)
有効期間の定めがある書類
固定資産税評価証明書
登録免許税を算出する基礎となる価格を証明する書類です。申請する最新年度のものが必要です。たとえば、平成29年1月取得した評価証明書は、同年4月1日以降の申請には使うことができません。平成29年度価格の記載のある評価証明書を使う必要があります。
法定代理人の戸籍謄本等
未成年の子のために親権者が代理人として申請する場合や成年被後見人のために成年後見人が代理人として申請する場合に、戸籍謄本や登記事項証明書が必要となります。これらの公的証明書の有効期間は3ヶ月以内と定められています。
- 59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 11:10
- 相続手続きに必要となる「戸籍謄本」とその種別
@戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
ほとんどの相続手続きにおいて提出を求められるのが「戸籍謄本」です。
「戸籍謄本」とは、個人の氏名、生年月日のほか、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など、身分変動を記録している現時点において有効な戸籍を証明する書類のことです。
「戸籍謄本」は、亡くなられた方の死亡事実や亡くなられた日を証明するためにも重要書類となります。
A除籍謄本(除籍全部事項証明書)
同じ戸籍内において、その本籍地に生存している人がいない戸籍の場合、「除籍(じょせき)謄本」と呼ばれる証明書が必要になります。
戸籍に記載されている人が死亡したり、結婚や転籍をすることで戸籍から除かれて行き、最終的に戸籍に誰もいない状態になってしまった場合、その戸籍は閉鎖されることになります。
このようにして閉鎖された戸籍を「除籍」といい、その写しを「除籍謄本」といいます。
基本的に除籍謄本となって閉鎖された時点から、その記載内容を変更や追加することはありません。
B改製原戸籍謄本
戸籍の形式を変更する法律によって閉鎖された場合、古い形式の戸籍は保管されることになります。
戸籍法が改正されて換えられる前の戸籍証明書のことを「改製原(かいせいはら)戸籍謄本」と呼びます。
注意するべき点は、戸籍の「改製」があった場合、新たな戸籍に記載内容が移記されますが、すべての内容が移記されるのではないということです。
改製原戸籍には記載があった内容でも、改正後の戸籍には記載にないことがありますので、必要な情報が記載されているかという確認はしっかりと行うことが必要です。
◆除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要が理由とは?◆
相続手続きを行う際、保険会社や金融機関、登記所などの窓口でよく言われることが、「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を持ってきてください。」という案内です。
これは、様々な理由から除籍された以前の「除籍謄本」や「改製原戸籍」などの内容も確認する必要があるからです。
このように手続きを行う窓口で求められた戸籍謄本の種類については、「誰のどのような内容を証明する書類を求められているか」という点を理解しておくことで、必要な戸籍謄本の様式もわかりますし、取得する手続きの準備もしやすくなりますね。
なお、これら戸籍謄本などは、亡くなった人の本籍地がある(または、あった)市区町村役場で取得することができます。
相続人を探す方法は戸籍収集から!正確な相続関係を調査しましょう。
- 60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 11:15
- 亡くなった人の最後の住所地を確認したり、住所変更の経緯を確認するために、「住民票の写し」の提出を求められることがございます。
住民票に記載されていた人が引越したり死亡した場合、転出届や死亡届が提出されることにより、住民登録が抹消されます。
その住民登録が抹消された(消除された、除かれた)住民票を「住民票の除票」といいます。
住民票の除票は、移転前の住所地や死亡時の住所地で作成されるものになります。
「住民票の除票」は「除票」と一部に記載されているだけで、通常の「住民票の写し」とほとんど変わりません。
なお、「住民票の写し」や「住民票の除票」のみでは住所変更の経緯が確認できない場合もございます。
その場合には、「戸籍(除籍)の附票の写し」が求められることもございます。
相続手続で必要になる住民票の写しの取り方について、詳しくはコチラをご覧ください。
- 61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 11:26
- 「遺産分割協議書」や「相続届」など、相続人が実印を押印した書面の提出を求められることがあります。
その押印が実印でなされていることを証明するために、「印鑑証明書」の提出も求められます。
この時に提出する「印鑑証明書」は,銀行の通帳の名義変更等の銀行の相続手続では
「3か月以内のものである」など、期限が定められていることがほとんどです。
先に「印鑑証明書」以外の書類を揃えておくなど、効率よく取得しておくようにするといいですね。
法務局(不動産)への、相続登記手続においては有効期間はありません。昔取ったものでも有効です。これは不動産登記法に有効期間として定められていないことによります。
分からないことは法務局に訪ねてください。
- 62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 18:29
- 除籍謄本とは何か?戸籍謄本との違いと必要になる場面
除籍謄本はその戸籍に誰もいないことを証明する為の書類です。戸籍に記載されている人が結婚すれば、その人は戸籍から抜けて新しい戸籍に移る事になります。
このように、結婚や死亡などで一人ずつ戸籍から抜けて行き、最終的に戸籍に誰もいない状態になるとその戸籍は閉鎖され戸籍簿から削除されます。
こうして閉鎖・削除された戸籍を「除籍」といい、その写しを除籍謄本といいますが、まずはこの除籍謄本に関する基本的な知識をご紹介していこうと思います。
戸籍謄本との違い
除籍謄本とは、簡単に言えば「全員が戸籍から抜けた事を証明する戸籍謄本」だと考えて良いでしょう。広い意味では、人が結婚・死亡等で戸籍からいなくなること全般を「(前の戸籍からの)除籍」と呼びますが、戸籍法上の扱いとしては、生きている人が別な戸籍に移ることを「転籍」、死亡や失踪宣告などによって戸籍からいなくなること(法律上死亡したこと)を「除籍」と言います。
よく相続手続の際に必要な書類として、「その人の除籍謄本」を持ってこいと記載してあることが多いのですが、これは厳密に言えば間違いで、何が知りたいのかというと「その人が亡くなったことを証明するもの」が欲しいのです。
つまりこの場合、「その人が除籍されている戸籍謄本または除籍謄本」が求められているということになります。
例)夫婦2人の戸籍があるが、夫が亡くなった場合
夫が亡くなった場合、夫は自分の戸籍からは「除籍されます」。しかし、その戸籍には妻がいるわけですからまだ「戸籍謄本」のままであって、「除籍=全員が抜けてしまった戸籍」ではありません。
市役所で夫が亡くなった後の戸籍を取ると、「除籍謄本」ではなく、「夫が除籍されたという記録が載った戸籍謄本」が出てくるわけです。このあと妻も死亡した場合に始めてその戸籍は「除籍謄本」となります。
除籍謄本が必要になる場面
どんな相続財産があるかによって変わりますが、おおよそ以下のような場面で除籍謄本の提出が求められるでしょう。
被相続人の銀行預金を相続する場合
被相続人の保険金を相続する場合
不動産の名義変更(相続登記)を行う場合
自動車・株の名義変更をする場合
全員が本籍地を移す場合 など
このような場面で「除籍謄本」が必要になります。つまり相続時には必ず必要になると思って間違いないでしょう。
この書き換えをする前の戸籍のことを「改製原戸籍」、略して「原戸籍(げんこせき・はらこせき)」と呼んでおり、簡単に言えば現行の戸籍よりも古い戸籍と考えていただければよいかと思います。
ところで、現行の戸籍はすべてコンピューター管理されており、手書き等の紙の戸籍というのは作られていません。私たちが市役所でもらう戸籍謄本等は、この保管データをプリントアウトしたものにすぎませんから、戸籍簿という本のようなものがあるわけではないのです。
また、これまでの改製原戸籍もすべて画像化され保管されるようになったことから、法改正で行われる「改製原戸籍」と区別するため、コンピューター等に保管された改製原戸籍本体のことを「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります
(※一部コンピューター化が済んでいない自治体もあるようです)。
戸籍法が改正されると子供の記載が消滅する
しかし、この法改正による様式の変更が問題で、戸籍の書き替えはすべての内容をそのまま書き写すわけではなく、新しい戸籍が作られると、父の欄に離婚などの記載がなくなり、子どもの記載も消滅します。
つまり、新しく作られた戸籍では、父の結婚歴が省略され、子供がいたという事実もまったく記載されないのです。例えば離婚していた父が被相続人になった場合、子供にとっては離婚しようが相続人になるはずなのに、記載がない事で相続人扱いがされない可能性もあるというわけです。
だからこそ、相続時に戸籍を確認する際は「戸籍謄本」や「改製原戸籍」だけではなく「除籍謄本」も取り寄せる必要があるわけです。
- 63 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 18:38
- 謄本と抄本の違い
戸籍には「謄本」と「抄本(しょうほん)」に分けられ、簡単に言うと以下のように分けられるかと思います。
戸籍謄本:その戸籍に入っている全員の事項を写したもの
戸籍抄本:戸籍に記載された一個人の事項のみを抜粋して写したもの
そのため、戸籍謄本は「全部事項証明」、戸籍抄本は「個人事項証明」と呼ばれたりします。私たちが役所で請求できる戸籍は、戸籍原本の写し(コピー)のみになります。
私たちが取得できるのはあくまで原本の写し(コピー)となりますが、写す内容によって、謄本か抄本かに分かれる、ただそれだけの違いです。
改正原戸籍(かいせいげんこせき)と除籍謄本とは?
亡くなった人の「出生から死亡までのすべての戸籍」を求められるシーンが相続においてはありますが、この「出生から死亡までのすべての戸籍」に含まれるものが、「改正原戸籍」「除籍謄本」になります。
日本には「戸籍法」という戸籍に関する法律があるのはご存知かと思いますが、この戸籍法が改正されるたびに戸籍の様式も変更され、つど新しい戸籍への書き替えが行なわれています。
- 64 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 18:51
- よく相続手続の際に必要な書類として、「その人の除籍謄本」を持ってこいと記載してあることが多いのですが、これは厳密に言えば間違いで、何が知りたいのかというと「その人が亡くなったことを証明するもの」が欲しいのです。
つまりこの場合、「その人が除籍されている戸籍謄本または除籍謄本」が求められているということになります。
例)夫婦2人の戸籍があるが、夫が亡くなった場合
夫が亡くなった場合、夫は自分の戸籍からは「除籍されます」。しかし、その戸籍には妻がいるわけですからまだ「戸籍謄本」のままであって、「除籍=全員が抜けてしまった戸籍」ではありません。
市役所で夫が亡くなった後の戸籍を取ると、「除籍謄本」ではなく、「夫が除籍されたという記録が載った戸籍謄本」が出てくるわけです。このあと妻も死亡した場合に始めてその戸籍は「除籍謄本」となります。
除籍謄本が必要になる場面
どんな相続財産があるかによって変わりますが、おおよそ以下のような場面で「除籍謄本」・・・「その人が除籍されている戸籍謄本または除籍謄本」・・の提出が求められるでしょう。
被相続人の銀行預金を相続する場合
被相続人の保険金を相続する場合
不動産の名義変更(相続登記)を行う場合
自動車・株の名義変更をする場合
全員が本籍地を移す場合 など
このような場面で「除籍謄本」が必要になります。つまり相続時には必ず必要になると思って間違いないでしょう。
- 65 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 20:44
- 相続時に重要な「名寄帳」とは
相続関連の話題でよく出てくる「名寄帳」とは、ある人物が所有する不動産の一覧表を指します。
自治体によっては「土地家屋課税台帳」または「固定資産課税台帳」と呼ばれるものの通称です。
相続できる不動産の存在は知っていても、散在していて特定できないといった場合、
まずは固定資産税の納税通知書が参考になりますが、農地や山林、原野、あるいは公道に私道の共有持分を
持っている場合などでは非課税扱いとなり、納税通知書に全てが記載されないケースもあるのです。
しかし、非課税の不動産であっても、市町村では所有者(納税義務者)ごとに不動産を把握しています。
これを一覧表にまとめたものが「名寄帳」です。
名寄帳は、所有者もしくはその相続人であれば市町村に発行を請求でき、
本人が所有していた不動産について非課税物件も含めた一覧表になっています。
名寄帳にはデメリットも
一覧表の形式になっている名寄帳は、所有財産の把握に役立ちますが、当該市町村に存在する不動産に
限られるため、市町村の特定が必要になります。
また、法人名義の不動産は記載されないため、名寄帳に不記載であっても、法人名義で不動産を所有している
という可能性は残ることになります。
さらに遺産が銀行預金、証券会社の株式であるような場合は、市町村も把握できないため、特定は困難となります。
全国から取得できる名寄せサービス
登記簿図書館では、個人や法人の所有資産が名前や会社名から取得できる、
登記情報の名寄せサービスを行っています。
登記簿図書館内の約1300万件に及ぶ登記情報データベースから、名前や会社名での絞り込みによる検索で、
全国の所有資産が把握できます。
- 66 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/12/12(Wed) 22:01
- 登記申請書に貼る収入印紙
登記申請に際し、登録免許税を収入印紙で納付する場合には、収入印紙を貼り付けた台紙を提出します。台紙は登記申請書と同じ用紙サイズ(A4)で、白紙で構いません。
なお、収入印紙に割印や消印はしないでください。
登記申請書と収入印紙を貼付した台紙は重ねて左側をホチキスでとじます。綴り目には必ず契印をしてください。契印に使用する印鑑は申請書で使用したものを使います。
- 67 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/12/12(Wed) 22:09
- ※ 相続登記申請に関しては,「相続関係説明図」を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と一緒に提出された場合には,登記の調査が終了した後に,戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます。
- 68 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/12/21(Fri) 21:25
- 相続登記申請書 書き損じ等の訂正方法
署名捺印をする場合に、書き損じる場合があります。その場合には、修正液や修正テープは絶対に使用しないでください。間違えた場合には、横に2本線で訂正をして、その箇所に正しい記載をしたうえで、訂正印を押すようにします。
- 69 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/12/21(Fri) 21:34
- 登記の補正とは
登記の補正
不動産の名義変更をする場合には法務局に対して登記申請を行い、その登記申請内容について法務局が一定の基準により審査を行い受理決定をします。しかし、その登記は常に受理されるとは限りません。
却下事由に該当するような大きな間違いの場合には、問答無用に却下されてしまいますが、却下に至らないような軽微な不備等で手直しができる場合には法務局の指示に従い補正をすることによって受理してもらうことが可能です。
本記事においては、登記申請をした後の登記補正について解説していきます。
登記の補正がある場合の対処方法
登記の申請書や提出書類に不備があるときは、登記官が期間を設けて補正の指示を出します。
補正は、単純な誤字脱字程度であれば、あらかじめ押していた捨印で訂正可能なので、申請書に押した印鑑を持っていくことをお勧めします。
捨印を使用する訂正よりも訂正箇所に直接印鑑を押す方が訂正としては簡単に済みます。(捨印での訂正の場合には、捨印の横に○○字加入●●字削除、△△字訂正などと書く必要があります。)不備が多い場合には書類を再作成して差し替えた方が早い場合もあります。どこをどのように補正したらいいかは、登記官の指示に従って行います。(オンライン申請の場合、補正もオンラインで行います。郵送申請の場合は、書面申請と同様に法務局へ出向いて行う必要があります。)また、添付書類に不備があると再申請になってします恐れがあります。戸籍謄本などの添付書類について不足している書類がある場合には、郵送で取り寄せると時間がかかってしまうため、いったん申請を取り下げて再申請をするように指示される場合もあるようです。
登記の補正で特に多いのは、
・書類の書き間違い、書き漏れ
・印鑑の不備(押し忘れ、薄い、欠けているなど)
・添付書類の不足(例えば、遺産分割協議による不動産名義変更の場合において、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に抜けがある場合など)
・登録免許税の計算間違い、などです。
登記の補正がある場合には、申請書に記載されている連絡先に電話で補正の連絡が来ますので、登記申請書には日中連絡が取れる電話番号(携帯など)を記載するようにしましょう。
具体的な訂正印・捨印の方法
具体的な訂正印と捨印の方法は以下のようになります。
【事例】
住所の記載を「山下町」とすべきところを「山上町」と書き間違えてしまったものを訂正するケース
訂正印での訂正方法…間違えた箇所に2本線を引いて印鑑を押して正しい記入をする
- 70 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/12/21(Fri) 21:46
- (4) 訂正方法
不動産登記の申請書の訂正方法には、次の2通りがあります。
@ 間接方式
登記申請書中、訂正・加入・削除をしたときは、登記申請書欄外(余白部分)にその文字数を記載し全員が登記申請書に押印した印鑑で押印する方法
A 直接方式
登記申請書中、訂正・加入・削除をしたときは、その文字の前後にカッコを付して、その範囲をあきらかにし、その訂正、加入、削除をした部分に全員が登記申請書に押印した印鑑で押印する方法
また、訂正・加入・削除をしたときは、訂正・加入・削除した文字が、なお読めるようにしておかなければなりません。
登記申請書の記載に誤りがあったときは、面倒でも新しいものを作成するようにしたほうがよいでしょう。
(5) 綴じ方等
@ 登録免許税について、現金納付のときはその領収書を、収入印紙で納付するときは印紙をA4判のコピー用紙等に貼り付けます。
※ 収入印紙には割印をしないようにします。
A 登記申請書、登録免許税の領収書又は収入印紙を貼り付けた用紙、添付書類の順に重ねて、ホチキスなどで左側を綴じます。
ただし、登記済証は返却されますのでクリップ等で添付しておきます。
B 登記申請書と、登録免許税の領収書又は収入印紙を貼り付けた用紙を、登記申請書に押印したものと同じ印鑑で契印します。
添付書類までは契印をしなくてもかまいません。ただし、添付書類が数ページになる場合、添付書類自体にはその作成者の契印等が必要になります。
- 71 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/21(Mon) 11:45
- 固定資産評価証明の地積と登記簿の地積が異なる場合
「登記簿上」の地積と、固定資産評価証明に記載されている「現況」の地積が様々な理由により異なっていることがあります。
1.建物の増改築をした。
2.地積が更正・変更された。
3.土地を合筆・分筆をした。
4.上記に関係なく異なる。
これらの場合、基本的には固定資産評価証明書に記載されている現況の固定資産税評価額から、1u単価の価額を算出して、それに登記簿上の地積を乗じて不動産の価額を算出します。
なお上記4.のうち、登記簿上の地積の方が現況の地積よりも大きい場合は、割り戻さずに固定資産評価証明書に記載されている金額をそのまま使用することが少なくありません。
登録免許税は過不足があると申請後の手続きが面倒ですので、事前に法務局に確認をした方が無難です。登録免許税の過不足は後で修正支払い払い戻しが可能。
登記簿と評価証明の表示が違う!!
2011年07月07日 | 不動産登記
不動産登記では「課税標準価格」というものを基準に登録免許税を計算する事があります。
そのとき評価証明書の「評価額」を基に計算するんですが、登記簿と評価証明書の表示が違うときがたま〜にあります。
そんな時は、「ムムムっ、表示が違うのにそのままの評価額で計算していいのか??」と迷う時も。。。。
今回は、建物の面積が1.3uだけ
登記簿>評価証明書
でした。で今回は次の知識を使って、引き直し計算せずに一件落着☆
【登記簿上と課税台帳上の不動産の表示と異なる場合】
登記簿と課税台帳の面積が違う!!
↓
登記簿上の土地の地目、地積、建物の種類、構造、床面積等の不動産の表示が、課税台帳上の不動産の表示と異なつていても、不動産の現況が特に課税台帳上の表示と異なつていることが認められない限り、当該不動産の課税標準たる価額は、評価額による。
(昭42.7.22、民事甲第2,121号民事局長通達・先例集追W1105頁、登研237号114頁、〔解説238号13頁〕、月報22巻9号254頁)
- 72 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/21(Mon) 23:00
- 登録免許税の計算は,固定資産評価額によって行われます。ですから,登記簿上の地積と違っていても,関係ありません。
登記簿上の地積と固定資産評価証明書の地積が違っている場合は,おそらく,後者の方が正しい地積です。市区町村は,課税するに当たって,現況主義を採っていますから,測量等をしているはずだからです。
- 73 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/21(Mon) 23:31
- 不動産の価額
不動産の価額とは「固定資産税評価額」のことをいいます。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる納税通知書に「価格」として記載されているので、納税通知書を見れば確認をできます。
また、不動産の所在地の市区町村役場で取得することのできる「固定資産評価証明書」や「固定資産公課証明書」にも記載されています。
- 74 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/22(Tue) 15:28
- 相続登記のご依頼のなかで、「登記簿とこの納税証明書と、建物の床面積がぜんぜん違うんですが、大丈夫ですか?」というご質問があります。
この、登記簿と固定資産評価証明書の床面積が違うことは、相続登記では、珍しいことではありません。
最初に前提をお話しし建物の登記簿というのは、その建物の所有者自らが「申請」をしなければ、登記簿ができあがりません。つまり、誰か(例えば法務局や固定資産税課や司法書士)が勝手に適当に登記簿を作ったのではないということになります。
そこで、登記簿にある床面積などの項目は、少なくとも登記(建物の構造などを登録する登記は、表題登記といいます)を作った時点では間違ってなかったはず、というのが前提です。
しかし、建物はよく、使い勝手が良くなるように増築したり、そばに倉庫を作ったりすることもありますね。そしてそのとき人は「登記も変更しとかないかんね〜」と思うでしょうか?
否。
ほとんどの人は、登記の表題部が変わったからといって、表題部の変更登記をしようなんて思い及ばないのです。
ひるがえって、固定資産評価証明書は何のためにあるのでしょうか。それは固定資産税という税金を課すためです。
固定資産税の算定の根拠となる固定資産評価額は、建物であれば、その現況がどうかという点で計算します。
登記簿の床面積が35uとなっているとしても、現地に行ったら思いっきり増築されていて、どうみても100uはありそうだというときに、固定資産税課としては、変更されていない登記面積の35uではなく、現実に存在している建物の100uに対して課税したいという理屈です。
つまり、この登記簿と固定資産評価証明書にそれぞれ記載されている床面積等の違いは、「変化していない登記簿」と「現況にあわせた評価を必要とする税金」というダブルの理由で発生することが多いです。
弊所の近くには、古くからある建物を大事に使っていらっしゃるお宅もたくさんあります。ですから、そのような乖離も時々発生してしまうというわけです。
登記簿にある建物が現に存在しているのであれば、たとえ床面積が異なっていても、相続登記は可能ですのでご安心ください。
- 75 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/23(Wed) 00:34
- 固定資産評価額とは?
ホーム > 不動産登記 > 固定資産評価額とは?
土地や建物などの不動産を購入したり、保有したりすると、固定資産税、不動産取得税、登録免許税といった税金がかかります。この税金の額を算出する際の基準となるのが、「固定資産評価額」です。
固定資産評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、知事または市町村長が決定します。
相続や売買、贈与、財産分与等で不動産の名義を変える登記を申請する際に課税される「登録免許税」を計算するときは、この「固定資産評価額」に、決められた税率をかけて算出します。
固定資産評価額は、公示価格、路線価、実勢価格、不動産を購入したときの価格などとは違います。 一般的に、固定資産評価額は、土地なら公示価格の7割程度、建物なら新築の場合で建築費の5割から7割程度といわれています。(ただし、建物は築年数が経つにつれ固定資産評価額も下がっていきます。)
- 76 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/23(Wed) 20:59
- 公衆用道路と固定資産税
固定資産税の課税地目で「公衆用道路」というものがあります。そして、この「公衆用道路」は固定資産税が非課税の扱いとなります。
不特定多数が利用する私道は、公共性が高く、私有物として勝手に処分することができないことから相続税の対象とはなりません。
したがって、評価する必要もないのです。
なお、不特定多数が利用するとは、
「公道に接道している通り抜け私道」、
「行き止まりではあるが、不特定多数の者が利用する公園などの公共施設や商店街等、地域等の集会場に通ずる私道」、
「私道の一部に公共バスの転回場や停留場が設けられている私道」など。
また、建替え等で、4m道路確保のための、道路幅中心から2mまで後退(セットバック)した前面道路をそのまま保有しているケースもよくありますが、こちらも通り抜け私道と考えられますので評価の対象とはなりません。
特定の者が利用する私道については、処分価値は高くはないが処分可能性がゼロではないため通常の土地の評価の30%相当で評価することとなります。
建築基準法第42条1項5号の位置指定道路や同法第42条2項道路(通称「二項道路」)等が該当し、いわゆる「行き止まり私道」を指します。
A 固定資産税の課税地目
固定資産税の課税地目で「公衆用道路」というものがあります。そして、この公衆用道路は固定資産税が「非課税」の扱いとなります。
固定資産税の課税地目が公衆用道路であっても、特定の行き止まり私道の場合には3割評価をしないといけないのです。行きどまり私道の場合、一般に舗装してもらえないです。
もちろん、固定資産税の課税地目が公衆用道路でセットバックなどの通り抜け私道の場合には固定資産税だけでなく相続税も非課税となりますので評価が不要(0)となります。
- 77 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/23(Wed) 21:06
- セットバック私道(公衆用道路)
建替え等で、4m道路確保のための、道路幅中心から2mまで後退(セットバック)した前面道路をそのまま保有しているケースもよくありますが、こちらも通り抜け私道と考えられますので評価の対象とはなりません。
固定資産税の課税地目が公衆用道路でセットバックなどの通り抜け私道の場合には固定資産税だけでなく相続税も非課税となりますので評価が不要(0)となります。
- 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/24(Thu) 11:54
- セットバックが完了した部分の相続税評価
建築基準法によると、建物の敷地は原則幅員4メートル以上の道路に接していなければならないことになっています。ですが幅員4メートル未満の道路も多く存在するため、このままでは建物の再建築ができません。
このような状況を回避するために、道路の中心線から2メートルの地点まで境界線を後退させる「セットバック」という方法が取られることがあります。セットバック部分は、完了前後でその土地の評価額が変化しますので、効果的な相続税の節税対策を考えた場合、そのタイミングを考慮する必要があります。
ここではそれを分かりやすく解説しています。
セットバックの定義とセットバック完了前後の比較を踏まえての評価
それではセットバックの定義と、セットバック完了前後の評価額を詳しく見てみましょう。
(1)セットバックの定義
セットバックとは、道路の中心線(一方通行の場合もあるので必ずしもセンターラインではない)から、外側に向かって2メートルの地点まで境界線を後退させることです。
なぜこのような方法が取られるかは、次の セットバックの必要性をご覧ください。
例:幅員2.7メートル(270cm おおよそ1間半)の道路のセットバック後退距離
400cm(土地の間口が接している前面道路の幅員の基準値)− 270cm(実際の道路の幅員)
÷ 2(道路の中心線から左右両方向に、外側に向かって境界を後退させせるため)
= 65cm(セットバック後退距離)
(2)セットバックの必要性
なぜセットバックが必要かというと、古くからある市街地においては、例えば1間半(約2.7メートル)といったように、尺貫法の間(けん)を基準とした道路も多く存在するため、このままだと建築基準法で定めるところの、建物の敷地は原則幅員4メートル以上の道路に接していなければ建築を認めない、という部分に抵触してしまい、建物の再建築ができなくなってしまうからです。
(3)セットバック完了前の相続税評価
セットバックが完了する以前に相続税申告のための財産評価を行う場合は、セットバックすべき部分について、通常どおりに算出した評価額から70%相当額を控除して評価します。
この70%相当額の控除は、財産評価基本通達を元に決められています。財産評価基本通達とは、相続税法におけるの財産の評価方法に関する通達で、法律ではありませんが、国税においてはそれに近い拘束力を持ちます。
(4)セットバック完了後の相続税評価
既にセットバックが完了した土地の相続税評価については、前述の財産評価基本通達において、「私道の用に供されている宅地の評価」が適用されます。これによると、通常の評価額の30%相当額で評価されることになります。
一方この通達には、「現況が前面の公道と一体となって舗装されており、不特定多数の人の通行に供する状態であれば公衆用道路として課税しない」(100%控除)ともあります。
どちらが適用されるのかは、現況を説明できる資料を揃えて課税当局と交渉する必要があるので、こういった仕組みを知っていることが大切です。
- 79 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/24(Thu) 23:50
- 登録免許税の算定
@固定資産税評価額(不動産の価額)の場合
不動産を売買・相続・贈与したときは、持ち主から新所有者へと所有権が移転します。このときに行われる登記を「所有権移転登記」といいます。所有権移転登記をすることで、新所有者は第三者に対して所有権を主張することができる対抗力を持ちます。
所有権移転登記の場合、課税標準は、固定資産台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)になります。
- 80 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/25(Fri) 18:09
- 相続登記申請 提出添付書類 (遺産分割協議の場合)
認印で割印を押す、ホッチキスで留める 法務局と相談しながら進めること.
書類を作ってあるので、法務局と相談しながらボールペンで完成さす。
1.登記申請書 (認印 余白に収入印紙貼付
2.(白紙 必要なら 収入印紙を貼る)
3.遺産分割協議書 (実印) 有効期限なし
4.被相続人 相続関係説明図・・これがあると戸籍関係書類が還付される
有効期限なし
添付書類
5.被相続人の戸籍謄本類(出生から死亡まで) 有効期限なし
(戸籍、改正原戸籍、原戸籍、除籍)
6.同上、被相続人の除籍謄本(死亡届後の戸籍謄本)
または住民票の除票、戸籍の附票
7.固定資産税評価証明書(区役所) その年度の最新のもの
8.相続人の住民票(相続発生後のもの)
9.相続人全員の戸籍謄本 有効期限なし
10.相続人全員の印鑑証明書 有効期限なし
不明点は法務局に確認のこと
相続登記の際の遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や戸籍謄本等は、有効期限はとくに定められていません。
※不動産登記令第16条・17条・18条の規定により添付する印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものに限られますが、相続登記の際の印鑑証明書・戸籍謄本はこれに該当しません
- 81 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/26(Sat) 13:29
- 相続登記申請書類 まとめ方
念のため、確認すると、提出書類は、いま次のような順番でダブルクリップでまとめられています。
1,登記申請書
2.相続関係説明図
3.遺産分割協議書
4.相続人全員の印鑑証明書の原本
5.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の原本
6.被相続人の戸籍の附票の原本
7.相続人全員の現在の戸籍謄本の原本
8.実際に不動産を相続する相続人の住民票の原本
9.固定資産評価証明書の原本
「1.登記申請書」と「2.相続関係説明図」は割印してホチキスでとめ。
「3.遺産分割協議書の原本」から「14.固定資産評価証明書の原本」まではゼムクリップまたはダブルクリップでとめ。
最後に、この2つをダブルクリップで一つにまとめます。まとめたまま提出する。
あとは、法務局で印紙を購入して、提出するだけです。
添付した書類の原本は、「2.相続関係説明図」を添付すれば、相続登記完了後、手元に戻ってきます。
印紙貼り付けは無駄にならぬよう法務局でOKになってから。
印紙(登録免許税)は、相続登記申請書の余白、余白に貼れない場合は、白紙を付けて貼り、申請書に押した認印で契印を押す。
不明な点は最終的に法務局で見てもらって確認手直しすればよい。
収入印紙(登録免許税)は、市区町村で発行する固定資産評価証明書(1000円以下切捨て)の0.004で100円以下切捨て。
固定資産評価証明書と登記簿で、床面積など異なることがあるが、登録免許税は固定資産評価額で算出するので、
固定資産評価証明書の評価額を使用すればよい。
- 82 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 10:53
- 相続登記の手続きを自分で法務局に申請する具体的な手順
相続登記にもいろんなバリエーションがあります。代表的なパターン事例
?親が死亡して,住宅が遺された
?子供複数名が法定相続人となった
?親は遺言書を書いてないと思うが,はっきりとは分からない
?家をどうするか,だいたい話はできている
?長男が単独で引き継ぐ予定である
1.遺言書の有無(あるかないか)を一応確認する
2.被相続人の戸籍謄本等を集めて法定相続人を確定する
3.登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して現在の登記内容を確認する
4.固定資産評価証明書を取得して登録免許税額を計算する
5.遺産分割協議書を作って相続人全員が実印を押す
「登記申請書」を作成する書式 >>4-8
書式は決まりはないが法務局のHP等参考に
6.その他「添付書類」等を整える >>80-81
7.法務局に登記申請をする
登記申請書を作って、戸籍謄本、印鑑証明など添付文書を添えて登録免許税(印紙)を貼りつける。
8.登記が終わったら登記識別情報と登記簿謄本(登記事項証明書)等を回収する
- 83 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 12:32
- ★相続放棄とは──法定相続人の順位にも影響!! ただの「辞退」に非ず・・相続の「辞退」
―遺産分割協議で即決できたのにー 相続の「辞退」
相続を経験した非常に多くの人が「遺産を何ももらわなかった」ことを「私は相続放棄した」と言ってしまいます。
この「相続放棄」は、家庭裁判所に出向いて「相続放棄」の手続きをしたこととは別物。
言葉は同じなのですが、法律効果はまるで違うので、言葉に惑わされて必要もないのに”放棄”をしないこと。相続放棄は被相続人が多くの負債を背負っていることが分かった時などに三か月以内に裁判所に申請するものです。
⇒単なる相続放棄は、遺産分割協議で自由に決められます。・・<相続「辞退」>すればいい。
民法は第900条で法定相続分を規定しています。
しかし、実際にはその割合通りに決めなくても一向に構いません。遺産分割協議で話し合い、相続分を自由に決めればいいのです。
この中で自由意志として、相続を「辞退」することも含めて自由です。
民法に定める「相続放棄」ではないので、一切の法的手続は必要ありません。
家を継ぐために、他が法的相続分に関わらず相続を「辞退」すればいいのです。
これで終了です!。
注意すべきことは、相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされ、分割協議にも入れない、協議が無効となるので、「辞退」しても、裁判所での必要のない「相続放棄」手続は絶対しない事。
相続放棄を含め、相続書類は相続が始まってからだが、戸籍謄本や印鑑証明は法律で昔のでも期限無く有効が決められている。法律文書でない遺産分割協議書(印鑑証明添付)も有効。>>80
有効に使ってください。
- 84 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 14:05
- >>83
相続を辞退することは可能です。
相続の辞退には大きく2つの例があります。:
1つは、相続する財産には、プラスの財産の他に、マイナスの財産、つまり借金などがある場合があり、そのマイナスの財産を受け継ぐのは嫌だから、相続を辞退する、という例です。これには正式な放棄の手続きが必要です。
もう1つは、自分には十分な財産があるので、親の財産はいらないから、他の家族で分けていい、ということで辞退するような場合もあります。この場合は分割協議書の中で、その旨を明記してサインすればOKです。
相続分割協議書は必ずしも法的義務ではないが、相続登記や銀行の名義変更等に使う。
- 85 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 14:12
- >>84
>>80-84
「相続放棄」と、相続、相続分の辞退
1? 家庭裁判所に申述書を提出し決定する「相続放棄」
2? 「相続分の放棄」・・ 相続、相続分の辞退
□ 特定の相続人だけに遺産を集中したい場合は、「相続放棄」はせず、遺産分割の際に意思表示する「相続分の放棄」を選択した方がよい場合があります。(遺産分割協議書に「特定の相続人がすべてを相続する」旨記載します)
□ 特定の相続人が相続財産を何ももらわないという遺産分割協議書も有効とされています)
「相続放棄」はせず、「相続分の放棄」を選択した方がよい場合
■ 遺産分割の話し合いで、たとえば家業を継ぐ者にすべてを相続させることとに決めたうえ、他の相続人が誰も自分の相続分を主張しなければ、後継者は「遺産分割協議書」により、登記や、預金の名義変更等ができます。(遺産分割協議書に「家業を継ぐ者がすべてを相続する」旨記載します)
■ 相続人が妻と子だけで被相続人の きょうだい (代襲相続の甥・姪を含む)がいる場合、妻にすべてを相続させたい場合は、子は「相続放棄」せず、遺産分割の際「相続分の放棄」の意思表示をする必要があります。具体的には、遺産分割協議書に「母がすべてを相続する」旨記載します。なお、子が「相続放棄」すると、被相続人の きょうだい (代襲相続の甥・姪を含む)に4分の1がいってしまいます。
■ 子どものいない夫婦の場合、夫に きょうだい がいると、せっかく、夫の義父母に「相続放棄」してもらっても、夫の きょうだい が相続人に繰り上がってしまいます。
この場合、義父母には、「相続放棄」ではなく、「相続分の放棄」してもらう必要があります。
■ 遺産分割協議後、新たな相続人が現れる可能性のあるときは「相続放棄」はしないで、「相続分の放棄」を選択した方がよい場合があります。(遺産分割協議書に「特定の相続人がすべてを相続する」旨記載します)
注意すべき点として、「相続分を放棄」しても、「相続放棄」と異なり、債務は、法定相続分の範囲で弁済しなければならないことがあげられます。
- 86 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 18:01
- 遺産分割協議
遺産分割協議の基準(民法906条)・・ 遺産は分割協議で自由に決められる(辞退)
遺産分割協議の基準については、次の法律が参考になります。
民法は第900条で「法定相続分」を規定しています。しかし、民法第906条(遺産の分割の基準)によって、実際にはその法的相続割合通りに決めなくても一向に構いません。
つまり、「一切の事情を考慮して」相続人全員で合意できる限りは、自由に遺産分割協議をしてもよいということです。
実際にはその法的相続割合通りに決めなくても一向に構いません。遺産分割協議で話し合い、相続分を自由に決めればいいのです。
この中で自由意志として、相続を「辞退」することが自由です。民法に定める「相続放棄」ではないので、一切の法的手続は必要ありません。
民法第906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
ここには「一切の事情を考慮して」と書かれていますね。これはつまり、一切の事情を考慮して相続人全員で合意できる限りは、自由に遺産分割協議をしてもよいということです。
具体例をあげれば、夫が亡くなって相続人が妻と子2人という場合、残された妻の今後の生活状況を考慮して、とりあえず妻が遺産の全てを相続しておくというケースがあります。ほかに、相続財産に自宅と預貯金がある場合には、そこに引き続き住む人が自宅を相続して、他方の相続人が預貯金を相続するといったケースもあるでしょう。
このように遺産分割協議は、相続人全員で合意できる限りかなり柔軟に分割方法を決定することができるのです。
- 87 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/28(Mon) 11:43
- 民法は第900条で法定相続分を規定しています。
しかし、実際にはその割合通りに決めなくても一向に構いません。
遺産分割協議で話し合い、相続分を自由に決めればいいのです。
遺産分割自由の原則
法定相続人には法定相続分が定められていますが、遺産分割の当事者全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合での遺産分割も可能です。
また、遺言書がある場合は遺言の内容に沿った遺産分割が行われるのが原則ですが、この場合も遺産分割当事者全員の合意があれば遺言書の内容と異なる分割を行うことが可能となります。
遺産分割の基準
法律は遺産分割の基準として次のように定めています。
民法906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
「遺産分割自由の原則」については東京高裁判決に示されている。
掲示板に戻る
全部
前 50
次 50
1 - 50
最新 50
スレ一覧
▲
read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)