掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧

世論調査政治を廃する。

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/30(Mon) 08:59
民意とか世論というのが、好き勝手に使われ、利用されているようです。世論調査というのは、ごく少数の決められた質問に
対する反応。

世論とは最終的には選挙。

世論調査政治はもう止めたほうがいい。

13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/09/03(Fri) 09:28
続き・・

 小沢“ぶんどり大作戦”中間層を根こそぎ! 菅の中傷攻撃にブチ切れ

民主党代表選(14日投開票)で、小沢一郎前幹事長(68)の陣営が、菅直人首相(63)の陣営に猛攻を仕掛けている。菅陣営による中傷攻撃やスキャンダル暴露にブチ切れ、「生きるか、死ぬか」の死闘を覚悟。事実上の殲滅戦に突入した。菅、小沢両氏は2日午後、日本記者クラブ主催の公開討論会でも激突したが、小沢氏が代表選後の連立組み替えや政界再編を視野に動き出していることも判明した。

 「クリーンな民主党をつくっていきたい。政治にカネがまつわる古い政治からは脱却しないとならない」「小沢氏が首相になりたいならば説明が必要だ」

 1日午後に行われた共同記者会見。菅首相は、小沢氏の「政治とカネ」の問題に切り込んだ。小沢氏は黙って聞いていたが、その表情は不快そのもの。31日の菅−小沢会談で交わされた「泥仕合にしない」という約束は反故にされた。

 小沢陣営中堅は「マスコミに党内資料を流し、中傷記事を書かせたのは菅陣営ではないか。首相の側近、仙谷由人官房長官(64)の事務所費問題は構わないのか。フザけるな!」と突き放す。

 殲滅戦を覚悟した小沢陣営の布陣は強力かつ緻密だ。

 国会近くのホテルに選対本部を設置し、陣営議員を「議員班」「遊説班」「地方議員班」「党員・サポーター班」など個別の担当に振り分け、多数派工作を展開。議員会館のフロアごとにも担当者が配置され、徹底的なローラー作戦が行われている。全国各地で行われる遊説にも、陣営議員が支持者を動員するようノルマも課している。

 陣営幹部は「議員票は菅、小沢両陣営で3分の1ずつ。残りの3分の1の争奪戦だ」と現状分析するが、1日午前に行われた小沢氏の決起集会には国会議員125人、代理約50人の計約180人が出席。一方、菅陣営が同日午後に開いた決起集会には国会議員114人、代理約60人の計約170人が参加し、接戦といわれる情勢を反映した。

 小沢陣営の集会には山岡賢次副代表(67)ら小沢グループから約90人。このほか、海江田万里衆院財務金融委員長(61)や平野博文前官房長官(61)ら鳩山由紀夫前首相(63)グループのほか、赤松広隆前農相(62)ら旧社会党系グループの一部が顔を出した。

 一方、菅陣営の集会には、蓮舫行政刷新担当相(42)のほか、江田五月前参院議長(69)や仙谷由人官房長官(64)、岡田克也外相(57)、玄葉光一郎政調会長(46)らが駆け付けた。

 党所属議員412人のうち、4割強の約180人はどちらにも顔を見せなかったが、小沢陣営としてはこうした「中間層」議員を根こそぎ刈り取る構えなのだ。

 ただ、菅陣営も黙っていない。ルビコン河を渡った菅首相は同日夜、都内で開かれた野田佳彦財務相(53)のグループの会合でこうブチあげた。

 「明治維新には西郷さんの力が必要だった。西南戦争があって本格的な明治政府ができた。政権交代以降、西郷さんはああいう末路を迎えた。これが大事だ」

 西南戦争を民主党代表選に、小沢氏を維新の三傑・西郷隆盛に例え、小沢氏を西郷のように自刃(=政界引退か追放か?)させる決意をあらわにした。

【「菅側は野党議員を切り崩していない」】

 とはいえ、小沢氏は代表選後を見据えた動きも着々と進めている。

 菅首相が陣頭指揮を執った参院選で大敗し、衆参ねじれとなったことを受け、今後の国会運営をにらみ、新党改革の舛添要一代表(62)や、無所属の鳩山邦夫元総務相(61)など、野党議員に政権参画の勧誘を本格化させていたのだ。

 小沢支持とされる原口一博総務相(51)らは8月31日夜、邦夫氏と都内で会談。原口氏は「小沢政権」を発足するに当たっては、民主党議員だけでは「人材が足りない」と発言。同時に「小沢氏は政策重視の人事を行う方針だ」とも述べ、舛添氏や一部の自民党議員も含めた政権参画に期待感を表明したという。

 これを受け、邦夫氏は1日午前、舛添氏に電話して原口氏の発言の内容を報告し、舛添、邦夫両氏は政権に参画する方向で行動していくことを確認。邦夫氏は同日夜には、兄の鳩山前首相らと都内で会談し「小沢政権」に協力する考えを伝えたという。

 政治評論家の小林吉弥氏は「これが政治だ。小沢陣営は代表選だけでなく、選挙後のことも考えて布石を打っている。これに比べて、菅執行部は参院選大敗から2カ月たつが、野党議員1人も切り崩していない。政治力の差がよく分かる話だ」と語っている。



14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/09/12(Sun) 14:04
菅直人支持の国会議員リスト 

テレビでは小沢氏と菅氏拮抗して両者170人としているが、菅氏は現在134人

菅直人ホームページ 
菅直人国会応援団

ttp://kannaoto.jp/ouen_kokkai.html
現時点で菅直人支持を表明した国会議員を掲載しています。
菅直人候補への支持を表明した国会議員

サイト管理者が把握している国会議員を一覧で掲載しています。
そのため、掲載が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
順不同で、今後も追加していきます。




15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/06(Wed) 10:55
20日過ぎての公表「びっくり」=柳田法相
時事通信 10月5日(火)13時13分配信

 柳田稔法相は5日午前の閣議後の記者会見で、検察審査会の議決により小沢一郎民主党元幹事長が強制起訴されることに関し「個人的にびっくりしている。(9月)14日に議決し、なぜ(公表が)10月4日なのかも、びっくりした材料の一つだ」と述べ、議決から20日が過ぎて公表した審査会の対応に疑問を呈した。 

【関連記事】
〔写真特集〕政治家・小沢一郎
〔図解〕起訴議決制度の流れ、強制起訴とは
〔図解〕小沢氏の資金管理団体をめぐる動き
「部分連合」に賭ける菅首相の怪しい政界見取り図
民主枝野氏「コメントできない」=小沢氏強制起訴
最終更新:10月5日(火)16時32分



16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/06(Wed) 11:04
20日後公表「ふに落ちない」=亀井氏
ttp://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/780.html
投稿者 hii8765 日時 2010 年 10 月 05 日 00:36:27: SUvgBP5/fSaow


20日後公表「ふに落ちない」=亀井氏
国民新党の亀井静香代表は4日夜、BS11の番組で、小沢一郎民主党元幹事長に対する検察審査会の議決が同党代表選の投票日に行われながら、20日後の公表となったことについて「ふに落ちない。何か事情があったのか」と疑問を呈した。小沢氏の対応については、「一貫して潔白だと主張してきたわけだから、そういう立場で行動していくと思う」と語った。
 また、「証拠判断の訓練も受けず、法律判断をしたことのない人の判断は情緒的に流れやすくなる。制度論として検討の余地がある」と述べ、強制起訴制度を見直す必要があるとの考えを示した。
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010100400916

さすがに元警察官ですね、「証拠判断の訓練も受けず、法律判断をしたことのない人の判断は情緒的に流れやすくなる。制度論として検討の余地がある」と述べ、強制起訴制度を見直す必要があるとの考えを示した

まさに↑の通り  



17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/06(Wed) 17:26
民主・小沢元幹事長強制起訴確定 再聴取要請があった場合、応じない可能性
フジテレビ系(FNN) 10月6日(水)6時32分配信

民主・小沢一郎元幹事長に対する検察審査会の起訴議決を受け、検察官役の指定弁護士から小沢元幹事長の再聴取要請があった場合、小沢元幹事長の弁護士は、応じない可能性があることを明らかにした。
小沢元幹事長の弁護士によると、今後選任される検察官役の指定弁護士が、補充捜査で小沢元幹事長の事情聴取を求めた場合、「以前とは立場が違う。事実上の刑事被告人になった以上、応じない可能性もある」と述べ、聴取に応じない方向であることを明らかにした。
また、今回の議決の中で、犯罪事実に「陸山会が小沢元幹事長から借りた4億円を、2004年の収支報告書に記載しなかった」との告発に含まれていない内容が加わっていることから、「検察審査会が審査すべき範囲を超えている」として、何らかの措置を模索する考えを示した。最終更新:10月6日(水)6時32分



18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/06(Wed) 17:35
原口氏「これで公判が維持できるか疑問」 小沢氏起訴
ttp://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/860.html
投稿者 hii8765 日時 2010 年 10 月 05 日 21:31:49: SUvgBP5/fSaow


原口氏「これで公判が維持できるか疑問」 小沢氏起訴
民主党の小沢一郎元幹事長が、検察審査会の議決によって強制起訴されることになった。佐賀県選出国会議員ら同党関係者は、戸惑いを見せながらも「裁判で黒白がはっきりする問題。その場で自らの主張をしっかり説明すればいい」と、今後の公判の推移を見守る姿勢を見せた。

 

 原口一博前総務相は「公判ではっきりする問題。議決書を読んだが、これで公判が維持できるか疑問」と指摘。審査会制度について「識者からは疑問の声もあり、あり方そのものを国会で議論していくべき」とした。党内から離党や除名を求める声が出ていることについては「推定無罪の原則を貫徹すべき。もし無罪になったら責任がとれるのか」とけん制した。

ttp://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1738651.article.html

正論過ぎ  





19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/06(Wed) 18:34
■「ネット右翼」という言葉を作った目的
中国、韓国、北朝鮮、創価学会への批判者 を「ネット右翼」と認定することで「それらの団体がなぜ批判されているのか」を議論させない(or聞く耳を持たせない)
反日活動家が自分たちの都合の悪い情報を隠蔽したり誤魔化したりするときに使う。
この言葉を使うときの特徴は、何の論理的根拠も無く「ネット右翼」「ネットウヨ」「ネトウヨ」という一言で済ませ、レッテルを貼る。
在日を批判している一部の市民団体や一般市民を、危険な右翼団体の主張であると国民に思わせる。


■「ネット右翼」の言葉を使う人物
反日活動家
日教組やマスコミに洗脳された情報弱者
情報を解析する能力の欠けている人
ネット上の「保守・愛国派」と、危険な右翼団体を混同してしまっている人
右翼団体の本当の目的を知らずに影響を受けてしまった人


関連ページ反日主義者の精神構造


■使用例
ネトウヨ必死だなwww
ネトウヨ乙
バカウヨ


■「ネトウヨ」という言葉が頻繁に使われる場所
2ch(反日勢力にとって都合の悪いスレor麻生・自民党叩きスレに書き込む)
YouTube、ニコニコ動画(反日勢力にとって都合の悪い動画にコメントを書き込む)
ブログ(反日ブログor愛国ブログのコメント欄)
Yahoo!(知恵袋・掲示板・Yahoo!政治など)


20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 09:13
この議決書では、検察審査会法の審議要件を逸脱していて起訴できない(起訴してもすぐ公訴棄却になる)らしい。
勿論、検察審査会法の「強制起訴」は「手続の保証」を定めた憲法に違反するのだが。


21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 15:03
起訴独占主義と言って検察官以外、訴訟の範囲を決めることが出来ないと
法律で定められている。審査会は、検察官が不起訴にした範囲内でしか審
査出来ない。それは裁判所も同じ。起訴状に書いている事以外は判決を出
すことが出来ない。
こいつはこれも悪そうだし、こっちもついでに裁判し
てやれとかは出来ない。そんな事が出来ればマスゴミのイメージ操作と審
査会だけで、誰でも法廷に引きずり出すことができるからな。暇人じゃな
きゃ裁判やる時間はないし、一般人は金も続かないし、結局戦えず有罪に
なってしまうぞ。


22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 15:04
本来特定の要件を満たした場合以外起訴権のない裁判所が指定して起こす裁判だから、 要件を満たしていなければ起訴そのものが違法行為となるのは道理だね。

23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 15:08
離党、議員辞職を否定=事実関係「法廷で明らかにする」―民主・小沢氏が表明
時事通信 10月7日(木)14時9分配信

 民主党の小沢一郎元代表は7日午後、東京第5検察審査会の議決により自らが強制起訴されることについて、「大変残念な結論だ」と述べるとともに、「政治活動は必要とされる限り続けていく」と語り、離党や議員辞職を否定した。
 また、証人喚問や衆院政治倫理審査会での弁明について「国会で決めた決定に従う」とする一方、「法廷で事実関係を明らかにしろということで、司法の場に移っている。その場できちんと不正な問題がないという結論が出るよう全力を尽くす」と述べた。衆院議員会館で記者団の質問に答えた。 

【関連記事】
〔写真特集〕政治家・小沢一郎
〔図解〕陸山会資金疑惑・小沢氏の資金管理団体をめぐる動き
〔図解〕陸山会資金疑惑・起訴議決制度の流れ、強制起訴とは
〔写真特集〕蓮舫氏
「部分連合」に賭ける菅首相の怪しい政界見取り図
最終更新:10月7日(木)14時30分



24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 19:59
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする基本原則(罪刑法定主義)日本国憲法(第31条、第39条)

起訴独占主義と言って検察官以外、訴訟の範囲を決めることが出来ないと法律で定められている。
検察審査会は、検察官が不起訴にした範囲内でしか審査出来ない。(検察審査会法2条〉
それは裁判所も同じで、「起訴状」に書いている事以外は判決を出すことが出来ない。

   検察審査会法第二条  検察審査会は、左の事項を掌る。
一  “検察官の”公訴を提起しない“処分”の当否の審査に関する事項 ⇒〈検察菅のした処分〉

本来特定の要件を満たした場合以外起訴権のない裁判所が指定して起こす裁判だから、 要件を満たしていなければ起訴そのものが違法行為となるのは道理。
このことは、「検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。・・」(検察審査会第41条の7)の条件(認定した犯罪事実)を満たしていないことになる。そこで、法41条の10の但し書き(公訴を提起しなければならない除外規定。)が適用されるべきことだと考えられる。

それは、刑事訴訟法で、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき公訴提起しなくてもよいとされる規定(、「刑事訴訟法第338条第4号」に該当するから。



25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 20:01
>>24

・憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

・刑事訴訟法第三百三十八条  左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
四  公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき

・検察審査会法第四十一条の十  指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
三  起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第三百三十七条第四号 又は
第三百三十八条第一号 若しくは第四号 に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。

・第四十一条の七  検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなけれ


26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/07(Thu) 21:44
<陸山会事件>小沢氏「離党、辞職せず」 検察審に不快感
毎日新聞 10月7日(木)21時24分配信

 民主党の小沢一郎元代表は7日、東京第5検察審査会の議決で強制起訴されることを受けた離党や議員辞職について「そのような意思は持っていない」と否定した。証人喚問や衆院政治倫理審査会(政倫審)での説明については「国会の決定に従う」としつつも「司法の場で事実関係を明らかにしたい」と消極的な姿勢を示した。衆院議員会館で記者団に語った。4日の検察審査会の議決後、小沢氏が公の場で発言したのは初めて。一方、岡田克也幹事長は7日の記者会見で、党として小沢氏から直接事情聴取する意向を示した。

 小沢氏は記者団に「私が必要とされる限り、政治活動は続けていく」と主張。検察審査会について「平均年齢が(約)30歳ということしか分からず、全く秘密のベールに閉ざされている。どういうことで(起訴すべきだとの)結論が出たのか全く分からない」と不快感を示した。

 こうした小沢氏の姿勢を受け、政府・民主党は苦しい状況に追い込まれている。菅直人首相は7日夜、首相官邸で記者団に「まずは党務をお願いしている幹事長に検討してもらう」とだけ述べた。

 岡田氏は小沢氏の処分について「12日の役員会で議論したい」と述べたが、役員会メンバーで小沢氏に近い輿石東参院議員会長は「裁判の結果を待てばいい」と、処分は不要との考えを明言した。党幹部は「12日には決定しない」と早くも先送りを示唆。離党勧告などの厳しい処分は困難な情勢だ。首相に近い党幹部は「小沢氏は、離党しなければ党が困ると思って(あえて)離党しないのでは」とこぼす。

 執行部が厳しい処分をためらう背景には、今回の起訴が一般市民による検察審査会の議決による起訴だという点がある。いったん検察が不起訴にした事件だけに、小沢氏が無罪になる可能性も否定できないからだ。小沢氏を支持する「一新会」の松崎哲久衆院議員は「検察審査会の議決による起訴の場合、無罪推定はより強く働く。政治家の行動も必ずしも縛られない」と主張する。

 菅首相も7日の参院本会議の代表質問に対する答弁で「議員が検察審査会の議決で強制起訴されるケースは今回初めてであることを踏まえ(岡田)幹事長が検討している」と述べるにとどめた。

 だが、執行部は処分だけでなく、小沢氏に国会で説明するよう求めることにも及び腰だ。それを見透かすように、自民党の山本一太参院政審会長は「参院では議決して証人喚問が実現するよう最大限努力する」と「ねじれ国会」下での多数決をちらつかせてけん制。社民党も7日、小沢氏の政倫審出席を求める方針を決めた。

 執行部がこの問題で何の対応もできなければ、世論の批判が高まるだけでなく、国会運営も厳しくなり、菅首相の指導力にも疑問符が付く。牧野聖修前国対委員長代理は「いつまでも小沢氏の判断に任せるだけでは、政治状況も国民も許さない」と語った。【葛西大博、影山哲也】

【関連記事】
小沢元代表:「離党、辞職の意思はない」
自民党大阪府連:府議ら38人に離党勧告へ
民主党:中島正純衆院議員が離党の意向 収支報告書問題で
民主党代表選:小沢氏「離党も辞職も必要ない」 強制起訴でも
陸山会事件:小沢氏起訴議決 県内政界も揺れ 民主県連会長「離党、判断を」 /静岡
最終更新:10月7日(木)21時24分



27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/09(Sat) 00:12
特捜部は2月、この04、05年分の虚偽記載に加え、小沢氏に4億円を返済するなどした収支を記載しなかった07年分も含め、石川議員ら元秘書3人を起訴した。小沢氏については「虚偽記載の明確な了承があったとは言えない」として不起訴にした。

東京第五検察審査会は10月4日、小沢氏を2004、05年分の政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で強制的に起訴すべきだとする「起訴議決」を公表した。

今回の「強制起訴」は憲法違反であり検察審査会法違反、さらにその前にそもそも政治資金規正法違反です。
 (検察審査会法〈2条等〉、刑事訴訟法〈338条等〉、政治資金規正法〈12条、25条等〉、刑法(総則)等に違反。)


そもそも、「政治資金規正法」は政治資金のルール化を目的とし、その罪は、特に「政治資金収支報告書」の記載に係る罪〈12条〉は、「会計責任者は」と限定された「会計責任者」の身分犯である。(政治資金規正法第25条第1項第1号から第3号)

政治団体の「代表者」が責任を負うのは、代表者が当該政治団体の会計責任者の「選任及び監督」について相当の注意を怠つたときだけ、つまり、「選任」にも相当の注意を怠つたことが立証されるときだけ(実際不可能)で、50万円以下の罰金。〈25条〉

《法律に規定がない以上、この政治資金規正法で「代表者」の責任は問えない。》(罪刑法定主義)


陸山会代表者である小沢氏を政治資金規正法(虚偽記載)で罪に問うことは違法。

検察審査会法で『起訴』すべしとの「強制議決」は、@「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」で、A「虚偽の申告」をすることであり、悪意に基ずく「誣告行為」(虚偽告訴等罪)そのものにほかならない。


検察審査会の審議及び議決は、「手続の保証」(罪刑法定主義)を定めた憲法に違反することからも「公訴棄却」に値する。

併せて、その議決は「虚偽告訴(誣告罪」(刑法172条)を包含しているといえるでしょう。


・政治資金規正法第12条(報告書の提出)  政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものを記載した報告書を、その日の翌日から三月以内に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。

・政治資金規正法第25条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
(1号、2号 略)
3号 第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

2  前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

・刑法第172条(虚偽告訴等)
 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。




28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/09(Sat) 12:53
「民意」によるという「検察審査会法」の「強制起訴」条項は、「手続の保証」を保証した憲法に違反し違法かつ無効。
もしそれを可能とするには憲法〈31条等)を改正・廃止しなければならない・それは日本が「法治国家」でなくなるということです。

民意と言っても当然「罪刑法定主義」という「法律」の枠が掛っているはずです。

議決書で「法律」に依らずに勝手に検察審査会の役目を再定義してしまっているが、公訴提起権は検察に独占された権利であって、検察審査会にあるのではない。

検察審査会にそれを与えるのは、検察が「不起訴」処分した事項のみ。(第2条)

でも実際に、「強制起訴」などそう簡単にできない。強制起訴議決はできても、起訴〈公訴提起)には高い高いハードルがある。

     議決書はすでに裁判所前に公示されてしまっている。

議決書の中には、「不起訴処分」した事項〈2条〉以外に、1回目に無い「金の入り」まで入ってしまっている。

(この部分は2回でないので全体的にも強制起訴になるロジック崩壊、強制起訴要件違反・法律違反、この部分は誣告行為にあたるでしょう。)

すでに補助弁護士を含めた審査会組織のド素人集団では、「強制起訴」を定めた「検察審査会法」の入り口(第2条)で違反し「強制起訴」の要件さえ満たすことさえできていない。

      
強制起訴の要件を満たしていないので、それは強制起訴議決とならない〈無効)。

       
       公判維持困難どころか、公訴棄却となるでしょう。


  起訴議決→ 刑事訴訟法338条〈手続の瑕疵)→公訴棄却(第41条の10) 
                       (→公訴提起=→無罪)


  今、攻守ところを変えている状況に入ったと考えられる。

民主党の反小沢勢力なども早々はしゃぎすぎないほうがいいだろう。いよいよ
馬脚を現し始めたといえるでしょう。


29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/10(Sun) 21:07
今、確実に攻守ところを変えている状況に入ったと考えられる。今、小沢氏が「強制起訴される」ことについて誰がどういったとかあるが早すぎるだろう。

良く「推定無罪」ということをいうが、はっきり「無実」というべきことだろう。

「推定無罪」とは、「有罪」を前提としたもので、「有罪」が決まるまで「無罪」という意味があるから逆に 推定無罪=有罪 のことの意味になりかねないからだ。

つまり「法律」に依っていないことが問題なのだ。
法規定さえないのだから、罪になりようがない。(罪刑法定主義)

これはそもそも憲法で保障された「罪刑法定主義」に反すること、違憲なのだ。

そして、いよいよ小沢氏側が反転攻勢に出たようだ。国会もこのことを問題視しなければならない。

強制起訴について、結果は議決した「犯罪事実」が、議決要件〈検察審査会法第2条〉を逸脱しているということ。

検察審査会は、「起訴議決」をしたときは、「議決書」に、その「認定した「犯罪事実」」を記載しなければならない。〈検察審査会法第41条の7、1項〉 (そして、「認定した議決書」の「謄本」は地方裁判所に送られる。)〈検察審査会法第41条の7、3項〉

したがって、今回の起訴相当議決の「犯罪事実」〈別紙〉は、第二条 1項に違反して作られたものということだ。それだけでなく、これは犯罪にもならないものを犯罪として処罰を受けさせるため「申告」した誣告行為ともいえるだけでなく、認定した犯罪事実ということになる。
もし、これを変えたら「認定した犯罪事実」でなくなる。

犯罪となるためには予め法律によって厳しく決められていなければならない。これを「罪刑法定主義」という。

 今回の議決で出された「議決書」の「犯罪事実」は「議決書」の(別紙)ということだ。よく「別紙」は本体でない付属物だから、簡単に差し替えられるというが、法律で決められた一体のもの、差し替えたら「認定した犯罪事実」(同1項)でなくなる

  ( 第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、「起訴議決に係る事件」について「公訴の提起」及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。)(同第41条の9)

『「起訴議決に係る事件」について「公訴の提起」』(同第41条の9)だから、「起訴議決書(「犯罪事実」が確定〈認 
定〉してなければ「公訴の提起」は不能。

「公訴の提起」に至る「手続」がその「規定」〈検察審査会法〉に違反して行われたため無効である(刑事訴訟法第338条 四項)ときは公訴提起の取り消しをもし出なければならない。(法第41条の10 2項)  ・・・ さあどうする・。

これから、その部分を含む原理原則論での攻防が行なわれるだろうが、攻守は逆転です。

なお、秘書の石川議員、シナリオライター前田容疑者(懲戒免職になった)が調べた大久保元秘書などの方は「期ズレ」で、「政治資金規正法」にそういう犯罪〈条項〉はない(罪刑法定主義)。
どうせ予め決められた筋書きで取り調べたものでしょう。

「供述調書は信じられる。」と断言していたが、「供述」は「法廷」での「反対尋問」を受けなければ「証拠能力」を持たない〈刑事訴訟法第320条他〉。

当然、これからはことごとく否定に出るだろうから結果は目に見えている、第二の郵便事件となるだろう。

勿論、共謀等を罪とする法も無いし、「政治資金規正法」には、代表者の責任は「政治資金規正法」では罰金50万円と決まっている。〈政治資金規正法第25条2項〉

(これは、ホームレスとか高校生の息子を「会計責任者」にしたとか、「選任」に相当の注意を怠った場合に限られ、実際にはないが、「罰金」の「公訴時効」は3年(刑事訴訟法第250条2項)と決まっているので、
04年度であれ05年度であれいずれにしてもとっくに過ぎ去っている。)

民意とは恣意ということに他ならない。恣意とは善悪整理されていないということ、そのために法律があるのです。

「罪刑法定主義」の「原理原則」に則れば上記の如く論点は極めて簡潔。

というわけで、どこからつっこんでも小沢氏追及は無理〈法律も無いし〉、裁判で決着をつけるまでもなくそもそも無理筋です、「推定無罪」ではなく「無実」なのです。

憲法では、「手続の保証」や、「法の下の平等」、「財産権の自由」〈自分の財産を自由に使うこと〉が保証されていて、たとえ「最高実力者」といえども誰でも侵すことはできないのです。





30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 08:54
強制起訴前に「異議」検討…小沢氏の弁護士
読売新聞 10月7日(木)14時31分配信

 小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の9月14日付の議決について、小沢氏の弁護士は7日、「議決には重大な欠陥がある」として、強制起訴前に議決へ異議を申し立てることなどについて、検討を始めたことを明らかにした。

 検察審査会法には議決に対する異議の手続きはない。

 小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地代金を04年分の政治資金収支報告書に記載したなどとして、04、05年分の同法違反(虚偽記入など)容疑で告発され、第5審査会は4月、この告発の範囲で小沢氏の「犯罪事実」を認定し、起訴相当と議決した。

 これに対し、今回の議決は、告発内容には含まれていない、土地購入の原資となった小沢氏からの資金4億円を収支報告書に記載しなかった点も「犯罪事実」に追加。審査会関係者によると、陸山会元事務担当者・石川知裕衆院議員(37)らの起訴事実を参考にしたとみられる。 最終更新:10月7日(木)14時31分



31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 09:08
「起訴議決に重大な欠陥」=異議申し立てを検討―小沢氏側
時事通信 10月7日(木)18時55分配信

 小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、小沢氏側は7日、東京第5検察審査会の起訴議決について、「重大な欠陥がある」として、訴訟手続き上の異議申し立てを検討する方針を明らかにした。
 小沢氏は、陸山会が2004年に土地を購入したのに、同年分の政治資金収支報告書に記載せず、05年分の収支報告書に記載したとして、同法違反容疑で告発された。
 同審査会は、4月公表の議決で、告発内容をそのまま「犯罪事実」と認定したが、今月4日公表の2回目の議決はこれに加え、陸山会が小沢氏から借り入れた4億円を収支報告書に記載しなかったことも認定した。
 小沢氏側は、2回目の議決が、告発内容や1回目の議決に含まれていないことを認定している点について、違法性が強いと主張。「異議申し立てを含め、何らかの法的措置を取りたい」としている。 

【関連記事】
小沢氏の処分苦慮=「党内亀裂」「世論離反」のジレンマ−民主
離党、議員辞職を否定=事実関係「法廷で明らかに」−民主・小沢氏が表明
検察審の議論「国民にも分からぬ」=小沢氏が批判
【図解】小沢氏の資金管理団体をめぐる動き
〔写真特集〕政治家・小沢一郎
最終更新:10月8日(金)1時18分



32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 09:12
検察審は「秘密のベール」…記者団に小沢氏
読売新聞 10月7日(木)18時1分配信

 民主党の小沢一郎元代表が7日午後、記者団に語った内容の要旨は次の通り。

          ◇

 昨年3月、(政治資金規正法違反事件で)強制捜査が始まり、国の正式な捜査機関である検察の1年余の強制捜査でも、私自身は起訴に値する不正行為はなかったとして不起訴となり、その点はよかったと思っている。

 その後、検察審査会で起訴という議決が出た。捜査機関の捜査の中身について十分な理解が得られなかったのかなと思い、残念に思う。(審査会は)11人の委員が平均年齢30歳としか分からず、秘密のベールに閉ざされている。どういう議論が行われたかは、私にも国民にもわからない。

 議決が出た以上、逃げ隠れしない。正々堂々対応する。(離党や議員辞職の)意思はない。淡々と、私が必要とされる限り、政治活動を続ける。(離党勧告が出た場合の対応は)どういう理由で(出たのか)ということで判断する。(検察の捜査で)不起訴になったので、同志の皆さんも党も十分理解してもらえると信じている。

 (証人喚問や政治倫理審査会での説明は)国会の決定に従う。ただ、司法の場に移っているので、その場で事実関係を明らかにし、何の不正もないとの結論を得るよう全力を尽くしたい。 最終更新:10月7日(木)18時1分



33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 09:33
2010年10月05日(火)
検察審の欠陥をさらした小沢強制起訴議決
テーマ:政治

制度というものは、いかにその目的が正しくとも、使い方を間違えると、人を抹殺する凶器になることもある。




できの悪い学生のレポートのような東京第5検察審査会の文面により、小沢一郎氏にふりかかった「強制起訴」という災難は、根拠なく誰でもが法廷に引っ張り出される可能性があることを天下に知らしめた衝撃的、かつ危険な歴史的出来事である。




筆者はこの、稚拙かつ予断と偏見と非論理性に満ちた、およそ法治の精神とは縁遠い「起訴相当」議決の文面を、静かに読者の方々とともに吟味するにあたり、まず、肩書きや修飾語、ダブりなど、不要なものを取り除いた文章に直してみることにした。これにより、骨組みがしっかり分かるはずである。




そして、それに対しコメントを付け加えることで、まず、筆者なりの疑念を今回の議決に対して呈してみたい。




被疑事実については前回議決と同じである。念のため、ごく簡単にまとめておく。
 
「小沢氏が代表をつとめる陸山会は04年10月に代金3億4264万円を支払い、東京都世田谷区の土地2筆を取得したのに、04年分の陸山会の収支報告書に記載せず、05年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した」






34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 09:34
これについて当ブログでは、04年10月に3億4264万円で土地を購入したのは、陸山会ではなく、小沢氏個人であることが登記簿謄本などから確認でき、04年分の陸山会の報告書に記載すべきものではないことを再三、指摘してきた。



そもそも陸山会は権利なき団体であり、不動産を所有したり登記することはできない。そこで、登記上の所有者を小沢一郎個人としたまま、実質的な所有者を陸山会にするため、登記が完了した05年1月7日の日付で、陸山会と小沢一郎個人との間で、確認書を交わした。 




その内容にしたがって、陸山会は同じ1月7日に、3億4264万円の土地代金に登記料、登記手数料等の諸費用を加算した4億1500万円を小沢一郎個人に支払って05年の収支報告書に記載した。




登記簿謄本や確認書などを素直に解釈すると、そうなるはずである。詳しくは10月1日の記事「検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実」 を参照されたい。






35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 09:35
さて、今回の「検察審査会の議決」についてである。



1 再捜査について




「検察官は小沢氏、大久保隆規、石川知裕、池田光智を再度取り調べたが、形式的な取り調べの域を出ておらず十分な再捜査とは言い難い」



形式的な取り調べとは何か。静かにじっくり相手の話に耳を傾けることであろうか。実質的な取り調べとは何か。脅したりすかしたりして心理的に追い詰め、筋立てどおりの供述を得ることであろうか。




2 石川被告供述の信用性




「石川被告の供述は、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に不合理・不自然な点もみられるが、真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったものだ」




どうして、偽装工作と決めつけられるのであろうか。まず「偽装」ありき、を出発点にした論理では、たどり着く先は決まっており、それこそ真相究明を阻むものとなる。




「石川被告は尊敬する小沢氏を罪に陥れる虚偽の供述をするとは考え難い。再捜査でも、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、石川被告の供述には信用性が認められる。」




「小沢氏に報告・相談し了解を得た場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、石川被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、石川被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない」




石川氏の供述が曖昧なものであったことがうかがえる文面だ。曖昧でも、捜査段階で、供述を翻していないから信用性があるという。短絡的であるといわざるを得ない。




大久保、石川、池田の三氏がすでに、公判で罪状を否認することを表明していることで分るとおり、検事のプレッシャーがない状況では、供述が覆る可能性が高い。




3 池田被告供述の信用性




「池田被告は『05年分の報告書を提出する前に、小沢氏に土地代金計上を報告し、了承を得た』と供述していたが、再捜査でこの供述を否定した。尊敬する小沢氏を罪に陥れる虚偽の供述をすることは考え難いから、変遷前の供述に信用性が認められる」




前の供述が信用できて、後の供述が信用できないという。その根拠としての上記に説得力があるだろうか。すべて、前の供述の信用性を主張するための屁理屈の類である。




4 小沢氏供述の信用性
 
「小沢氏が4億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢氏に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している」




小沢氏は、土地の代金3億4264万円について、湯島の自宅を売り、現在の自宅を建てた際に残った2億円と、家族名義の口座からの3億6千万円の計5億6千万円の一部であると出所を明らかにしている。「出所について明らかにしようとしない」というのは事実誤認である。




「小沢氏は、土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に小沢氏個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印した・・・」




「小沢氏は、土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要は全くなかったわけである・・・」




土地購入の原資を偽装したという検察の当初の筋書きを鵜呑みにした論理展開でありながら、「小沢不起訴」という検察の判断を否定するのは、大いなる矛盾である。






36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/11(Mon) 09:36
5 状況証拠
「小沢氏は、07年2月20日の記者会見にあたり、土地の登記が小沢氏個人の名義になっていることから、土地が小沢個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を05年1月7日付で作成させ、記者会見の場で自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての小沢氏の関与を強くうかがわせる」




確認書が偽装であるという、きわめて情緒的な判断がなされているが、これも、もともと検察の主張に過ぎず、現に、検察は小沢氏を不起訴としている。




確かなことは、登記簿謄本に記された客観的事実、すなわち前述したことの繰り返しになるが以下の通りである。




そもそも陸山会は権利なき団体で、不動産を所有したり登記することはできない。そこで、登記上の所有者を小沢一郎個人としたまま、実質的な所有者を陸山会にするため、登記が完了した05年1月7日の日付で、陸山会と小沢一郎個人との間で、確認書を交わした。 その内容にしたがって、陸山会は同じ1月7日に、3億4264万円の土地代金に登記料、登記手数料等の諸費用を加算した4億1500万円を小沢一郎個人に支払って05年の収支報告書に記載した。




 6 まとめ




「検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものだ。そして嫌疑不十分として検察官が起訴をちゅうちょした場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる」



これは、市民が悪いと思えば、とりあえず起訴してしまえ、という論理だ。市民では分らないから「裁判官さんよろしく」という、安易な丸投げの「新権力」がついに、牙をむき始めたということだ。




小沢氏の場合、二月の不起訴を受けて、東京と岩手の審査会に申し立てがあった。しかも、申し立てた市民団体は代表者名など素性を明らかにしていないばかりか、市民オンブズマンのようにHPを立ち上げて公開することもない。




まさに、市民感情という得体の知れないものを旗印に、気に入らぬ人間を潰してまわる、現代の魔女狩りがはじまっているのである。法治国家の危機というほかない。




しかし、いずれにせよ、どのような側面から見ても小沢氏の無罪は明らかである。検察審査会制度の欠陥という問題は残るが、とりあえずここは冷静に見守りたい。




  新 恭  (ツイッターアカウント:aratakyo)




「前供述では、あいまいな記憶に基づいて話したが、冷静に記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至った旨の説明をしているが、池田被告は逮捕前から、大久保被告への報告を否定しつつ、小沢氏への報告、了承を供述しており、記憶に従って供述していたことが認められることから、不合理な説明である。再捜査での取り調べでは、自らの供述が小沢氏の刑事処分に影響を及ぼしかねないことを恐れていることが明らかで、変遷後の供述は信用できない」







37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/13(Wed) 11:27
フジタ社員解放は、胡錦濤氏も認める「小沢氏の人脈」のおかげ 「週刊ポスト」 NEWSポストセブン
ttp://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/412.html
投稿者 行雲流水 日時 2010 年 10 月 12 日 06:00:36: CcbUdNyBAG7Z2


ttp://news.nifty.com/cs/headline/detail/postseven-20101011-3025/1.htm
※週刊ポスト2010年10月22日号
2010年10月11日(月)17時0分配信 NEWSポストセブン

フジタ社員解放は、胡錦濤氏も認める「小沢氏の人脈」のおかげ 


 小沢一郎氏はこの20年で多くの挫折と失脚を経験しながら、一貫して「オレは革命的な改革をやる」と語り続けて復権を果たしてきた。その信念は、小沢氏が培ってきた人脈と独自のブレーン集団、そして数々の修羅場をくぐってきた経験という「政治的資産」に裏打ちされている。小沢氏が外交思想を端的に語ったのが次の言葉だ。

「中国にも米国にも、揉み手をして笑っているのでは軽蔑される一方だ。いうべきことをいえば相手は話を聞く」
 
 実践もしてきた。2008年2月、民主党代表だった小沢氏は韓国で開かれた国際シンポジウムで基調講演を行なった。その中で、中国の領土拡大、軍事力増強に懸念を示したうえで、「中国の共産党一党独裁体制は必ず絶対的矛盾に直面する」と指摘し、政治腐敗や格差による中国の国内混乱が世界的規模の動乱につながると警鐘を鳴らした。これが日本の他の政治家なら、中国側は「内政干渉だ」と猛反発しただろう。

 ところが、中国側は講演翌日に唐家セン(センは王編に施)国務委員(元外相)が小沢氏を訪ね、その席で「経済、政治、文化、社会の改革を行なっていきたい。政治体制の改革もそこに含まれる」と、率直に反省を口にした。昨年末に民主党の大議員団を率いて訪中した際にも、小沢氏は梁光烈・国防相を相手に、「日本でも中国脅威論という名の下に防衛力強化の意見が根強くある」と中国の軍拡を牽制した。それでも、胡錦濤・国家主席は小沢氏を「長期にわたって中国共産党との架け橋として重要な貢献をされている」と尊重してみせた。

 小沢氏がいうべきことをいえるのは、自民党幹事長時代の1989年から、「長城計画」という日中の青少年交流事業を主宰して中国共産党に太い人脈を築いてきたからだ。小沢氏の下で「長城計画」の事務責任者を務めてきた細野豪志・代議士の訪中を機に、拘束されていたフジタ社員3人が解放され、ASEMで菅首相と温家宝・首相の“会談”が実現したのは、「小沢さんの人脈なしには無理だった」(民主党国際局元幹部)と見られているのは当然だ。
 
※週刊ポスト2010年10月22日号



38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/13(Wed) 11:43
昨日、民主党の川内議員が、予算委員会で検察審査会は議事録を公開すべきと法務大臣にせまったが、法務大臣は趣旨から公開はできないとした。
小沢氏の「強制起訴」なるものは、いろいろなことが、ごちゃ混ぜになっていて、議論の経過も議論したのかしないのかさえも不明、極めて危険な政治ショーです。

「推定無罪」(有罪〉でなく《“犯罪性”が無い》のだ。

政治資金規正法で「代表者」小沢氏の責任を問うことはできない。
それが法治国家です。

いつから日本は「法治国家」でなくなったのか。「政治資金規正法」(規制法ではない)で、[政治団体]の[代表者]を裁こうなんて弁護士を含めた悪質なド素人集団のなせる業としかいいようが無い。

検察審査会は議事録公開を含め「説明責任」を果たすべき。
    (検察審査会法で議事録を公開しないという規定は無い。)

これは、「政治資金報告書に虚偽の記載をした?」ということ。それに他の罪(シナリオ)もいれてしまえというもの。

  政治資金規正法第12条に書いてあること故、そこに立ち返るべき。


議決では、「石川被告の供述は、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に不合理・不自然な点もみられるが、真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったものだ」・・

などというが、「政治資金規正法違反」で、「贈収賄」とか何でも結び付けたいのだろうがそれはできない。

政治資金規正法の「代表者」の責任を問うのに、石川議員がどういったとか、四億円の出どころがどうしたくしたとか、土地取引がどうしたとかは関係しない。空想のシナリオでしかない。

「政治資金規正法」の12条は、身分としての「会計責任者」の責任と「代表者」とは法律上明確に切り離されている。〈身分犯〉

「代表者の責任」を問うためには、その「監督及び選任」(両方)の責任が問われるとき〈第25条2項〉だけ。しかも「公訴時効」〈3年〉も過ぎている。

色々書いてあることはシナリオにすぎず関係しない。削除すべきことに引きずられてはならない。

以前特捜部が小沢氏のこの件を起訴しようとリーク。サンケイがこの件報道したところ、郷原氏がテレビで。「監督又は選任」ではなく「監督及び選任」だ。検察は基本も知らないと指摘した

サンケイも特捜も慌てて引っ込めざるを得なかったという経緯がある。このことの繰り返しだ


検察審査会又は補助弁護士はこれさえ知らないし、これさえ気にも留めないのだろう

こうした事を考えれば特捜が不起訴したものを起訴できるわけもないことをしるべきだろう。


小沢氏は、『政界の最高実力者』として、これまで通り些細な事に動かれることなく、威厳を以て堂々と振る舞い、政治の重石として国民の期待に答えていけばよい。


吹けば飛ぶような危うい児童会内閣・菅政権がいつまでも続く事は国民の不幸。






39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/14(Thu) 12:02
今のテレビニュースによると、小沢氏は「第五検察審査会」の議決について、「検察審査会法違反」で議決取消しを求め、「行政訴訟」を起こすことを決定。今日小沢氏が訴状を最終確認する。

40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/14(Thu) 12:49
小沢氏側、15日提訴へ=「検察審議決は違法」―国相手に行政訴訟・陸山会事件
時事通信 10月14日(木)10時53分配信

 小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、小沢氏側は14日までに、国を相手に、東京第5検察審査会の起訴議決について、「検察審査会法に反する」として無効確認などを求める行政訴訟を15日、東京地裁に起こすことを決めた。
 検察審の議決をめぐっては、行政訴訟の対象とはならないとの最高裁判例があるが、小沢氏の弁護団は検察審査会法の改正で起訴議決制度が導入されたことから、判例は効力を失っていると主張するとみられる。 

【関連記事】
〔写真特集〕政治家・小沢一郎
〔図解〕小沢氏の資金管理団体をめぐる動き
小沢氏側、15日提訴へ=「検察審議決は違法」
平均年齢33.91歳に訂正=小沢氏起訴議決時の検察審査員
「部分連合」に賭ける菅首相の怪しい政界見取り図
最終更新:10月14日(木)11時44分



41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/14(Thu) 14:33
小沢氏側、起訴議決の無効求め提訴へ
読売新聞 10月14日(木)11時54分配信

 小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の議決について、小沢氏の弁護士は14日、国を相手取って議決の無効などを求める行政訴訟を15日、東京地裁に起こす方針を明らかにした。

 最高裁は1966年、検察審査会の議決に対する行政訴訟の提起について、「許されない」とする判断を示している。これに対し、小沢氏の弁護士は、昨年5月に改正検察審査会法が施行され、強制起訴制度が導入されたことなどから、この判例は適用されないと主張するとみられる。

 小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地の代金について05年分の政治資金収支報告書に記載したとして、04、05年分の政治資金規正法違反容疑で告発されたが、今回の起訴議決は、土地購入の原資になった小沢氏からの資金4億円を収支報告書に記載しなかった点も「犯罪事実」に追加した。 最終更新:10月14日(木)11時54分



42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/15(Fri) 13:50
小沢氏、検察審議決の取り消し求め提訴
読売新聞 10月15日(金)12時9分配信

 小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の議決は無効として、小沢氏は15日、国を相手取り、議決の取り消しと、小沢氏を起訴する検察官役となる指定弁護士の選任の差し止めを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。

 起訴議決の執行停止なども申し立てた。

 小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地の代金を05年分の政治資金収支報告書に記載したとして、政治資金規正法違反容疑で告発されたが、同審査会は9月14日付の「起訴議決」で、土地購入の原資になった小沢氏からの4億円の借り入れを収支報告書に記載しなかった点も「犯罪事実」に加えた。 最終更新:10月15日(金)12時9分



43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/15(Fri) 22:24
【社会】
小沢氏、強制起訴差し止め提訴 改正検察審法初の行政訴訟
2010年10月15日 中日新聞夕刊

 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京第五検察審査会の起訴議決を受けた民主党の小沢一郎元代表は15日、「議決は審査会の権限を逸脱し違法で無効」として強制起訴手続きの差し止めなどを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。

 提訴と同時に、検察官役となる指定弁護士を東京地裁が選任しないように仮差し止めや執行停止も申し立て。昨年5月の改正検察審査会法施行後、起訴議決は虚偽記入事件で4件目だが、行政訴訟に発展したのは初めて。

 小沢氏の代理人弁護士は訴状の要旨を盛り込んだ文書を公表。「(強制起訴によって)政治活動への制約が深刻なものになる。わが国の民主政治自体の損失でもある」と提訴の意義を述べた。

 東京第五検察審査会は、1回目の議決の「容疑内容」に盛り込まなかった土地購入費の出どころを、2回目の議決で小沢氏からの借入金4億円を充てたと認定し、議決の「犯罪事実」に加えた。

 これに対し小沢氏側は「告発容疑にない内容を2回の審査を経ずに出した議決は、審査会の権限を逸脱してなされた違法なもので、全体が無効だ」と指摘。仮に告発事実だけを審査の対象としていれば小沢氏の強制起訴は避けられた可能性が高いとしている。

 その上で「違法な議決に基づいた起訴を座して待たなければならないのであれば憲法違反」と結論付けた。

 議決を不服とする行政訴訟では「提起は許されない」との最高裁判例(1966年)があるが、訴状では「審査会法改正で強制起訴制度が導入される前の判例であり、妥当ではない」としている。



44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/17(Sun) 11:07
仙石官房長官が「刑事司法手続き上の処分は、刑事訴訟法で有効か無効かを争うのが常識だ。刑事公判、裁判の中で争うしかないのではないか」と疑問を呈したという。        〈肝心の「刑事司法」の意味が法に依らずしちゃめちゃ。)
小沢氏側は、今回の「検察審査会」の「議決」は、「検察審査会法違反」、「議決要件」を満たしていなく「無効」としているもの。

 そして、「検察審査会」を「行政機関」〈行政庁〉、「検察審査会」の議決を「行政処分」としている。

そのうえで「行政処分」の無効・取り消しを「行政訴訟法」(行政事件訴訟法)で行うこととしているもの。(その法律で決めていないことが、行政訴訟の対象。)

一般に「司法」というのに誤認があるようだ。仙石も一番基本の「司法」と「行政」の区別がつかないようだ。官房長官としては致命的欠陥だ。

「司法」とは「司法権」を持たねばならない、「司法権」の無い「司法」は存在できない。憲法で「司法権」は「裁判所」に属すると決められている。

憲法76条1項
 「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判  所に属する」
 同2項
 「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判  を行ふことができない」

良く、検察を「司法」と言うが間違い。検察検は独立しているが検察庁という法務省に属する行政機関です。検察は司法権〈裁判権〉をもたない。

検察権は裁判所〈司法〉に起訴という手続を繋ぐ「行政作用」。検察庁は警察庁と同じ行政作用を行う行政庁〈行政機関〉です。

検察審査会も裁判所の中にあって、最高裁判所の管轄というが、「司法権」をもたない、裁判所に繋ぐ単なる「行政作用」です。

憲法は第2項後段で、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」とあるが、「検察審査会」は「行政機関」であるので自ら裁判できない。

〈司法権をもたない=行政機関。国会、「裁判所」以外の公共機関は行政機関。〉

だから、行政機関・行政作用であれば行政訴訟の対象になりうるというもの。「行政訴訟」はその法で訴えることができない場合が対象、検察審査会法には訴える条項が無い。

また、行政訴訟を訴えるには「損害」があることが必要。

前の検察審査会は強制起訴はなく損害はない(判例で提訴無効)が、改正で「強制起訴」となれば「損害」ができるということ。〈提訴可能の可能性)

強制起訴は「国民」が決めたもので、行政訴訟の対象にならないというようなものもあるようだが、それは違うでしょう。

この検察審査会法の「強制起訴」は、「法治国家」の基本となる「手続の保証」(罪刑法定主義)に反する憲法〈31条〉違反であるという視点が重要。


45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/19(Tue) 17:11
生方議員事務所、衆院選収支報告で虚偽記載か
読売新聞 10月19日(火)14時58分配信


生方事務所が提出した選挙運動費用収支報告書と領収書
 民主党元副幹事長の生方幸夫・衆院議員(62)(千葉6区)が、2009年8月の衆院選後に千葉県選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告書」に、人件費として記載した運動員ら23人への報酬計166万5000円のうち、少なくとも5人分計34万円が実際に支払われていなかった疑いがあることが19日、読売新聞の取材でわかった。

 生方議員事務所は「きちんと支払ったはずだが、収支報告書や領収書を精査し、間違いがあれば修正したい」と話している。

 収支報告書は、09年12月23日に同県松戸、市川市や東京、神奈川、埼玉の男女計23人に車上運動員や事務員の報酬として1人当たり3万〜18万円、計166万5000円を支出したとする。 最終更新:10月19日(火)14時58分



46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/19(Tue) 17:23
不適切答弁「迷惑千万」=民主・平田氏
時事通信 10月19日(火)15時26分配信

 民主党の平田健二参院幹事長は19日の記者会見で、仙谷由人官房長官の国会答弁をめぐり「不適切」との批判が出ていることに関し「国会運営で(与党が)野党から責められるのは迷惑千万だ。大臣の答弁と行動で、野党に謝罪しなければならないのはもってのほかだ」と述べ、苦言を呈した。
 平田氏は「政府だから慎重に的確に質問に対して答えることは当然だ」と強調した。 

【関連記事】
仙谷氏、ぎらつく存在感=「謙虚さ欠く」、民主にも懸念
尖閣問題「燎原の火」を点けた「酒乱船長」の暴走
「部分連合」に賭ける菅首相の怪しい政界見取り図
官房長官を注意=参院予算委員長
丸山氏は「いいかげん」=仙谷氏
最終更新:10月19日(火)17時11分



47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/23(Sat) 13:57
検察官適格審査会、検察批判の「親小沢」ずらり
2010/10/22 21:00

記事本文 検察官の適性を審査する法務省の「検察官適格審査会」の委員に今月になって、「検察批判」の急先鋒(せんぽう)で民主党の小沢一郎元代表に近い同党の川内博史、辻恵両衆院議員、森裕子参院議員が新たに就任した。

 委員は有識者や国会議員計11人で構成されており、このうち4人が民主党議員に割り当てられている。残留した高山智司衆院議員を含めると4人全員が“親小沢”となった。



48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/30(Sat) 11:25
国民新・下地幹事長「前原氏は外相辞めた方がいい」
産経新聞 10月30日(土)8時36分配信

 国民新党の下地幹郎幹事長は29日夜、中国に日中首脳会談を拒否されたことに関連し、「前原誠司氏はもう、外相を辞めた方がいいのではないか」と都内で記者団に語った。

 下地氏は、前原氏が日米外相会談で尖閣諸島が日米安保条約5条の適用対象になることを確認したことについて、「日中関係に日米関係を持ち込むからおかしくなる」と指摘。「中国だって反日デモを抱える国内事情がある。尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で船長を中国に戻し、日本政府が日中関係を大事にしようと取り組んでいるのだから、うまくやる方法を探ればよかった」と述べた。

【関連記事】
中国の首脳会談拒否 福山官房副長官「非常に遺憾だ」
枝野幹事長代理、中国の首脳会談拒否「理解しがたい」
尖閣衝突ビデオ「公開のために取り寄せたわけではない」中井委員長
中国、ASEAN優先で日本牽制? ベトナムとも個別会談
温家宝首相、12月にもインド訪問
根岸教授が語った「すごく居心地のいい社会」その意味を考える
最終更新:10月30日(土)8時36分



49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/31(Sun) 19:18
解ってきたことは、検察審査会法の「強制起訴」って法的に厳密に考えると、かなりハードルが高い。審査会が実際に開かれたかすらも説明できていない状況。

これが、憲法の問題になってきている。憲法の問題となると、誰も簡単に口出しできない。もちろんマスコミのスポーツ、芸能の帽子をかぶったコメンテーターの類はもちろんそこらの評論家も。

    ・憲法31条(罪刑法定主義)公正な手続の保証
    ・憲法32条〈裁判を受ける権利〉・・受けさせる権利にあらず

強制起訴の前提となる「議決」の要件さえも簡単のようでクリアできていない。
物事は簡単なことほど困難がある。(検察審査会法2条等、刑事訴訟法338条)

「裁判所が検察官の職務を行う弁護士を指名するとその弁護士に被疑者逮捕も含む強大な権限が与えられる」ならいいが、指定弁護士に「捜査権」は付与されていない。(検察審査会法第41条の9 3項)

しかしこのためには裁判所が厳密に「法と証拠」(罪刑法定主義、憲法31条〉にもとずくことが大前提。

法曹関係者の中には「検察審査会法」を総ての法の上に立つものなどと思っているものがあるやに聞くなどそうでないようなものがあるよう。

検察審査会法第41条の9 3項に規定する指定弁護士の「検察官の職務」とは、検察官に与えられた職務の内、3項に示す「捜査権」を除いた〈起訴提起と公判維持)に限定されるる。

検察官に嘱託して行うとされる部分(捜査)は、この場合検察官は刑事訴訟法上不可。) 


50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/31(Sun) 19:21
>>49
>検察官に嘱託して行うとされる部分(捜査)は、この場合検察官は刑事訴訟法上不可。) 

検察審査会法上、検察官役をつとめる指定弁護士に刑事訴訟法上の捜査権は付与されていません。
したがって、捜査権の行使は検察官に委嘱することで行なうことが検察審査会法の規定です。
ところで、刑事訴訟法上、検察官が捜査権を行使できるのは司法警察員から送致された被者事件又は検察官自らの嫌疑に基づくものでなければならないはずであり、刑事訴訟法上は決着を見た事案についての検察審査会の起訴議決によって検察官の捜査権が発生することを刑事訴訟法上が予定しているとは思えません。
従って、投稿者の理解は、「アエラ」や「夕刊フジ」の報道が謀略にほかならないという一点において成立するものであると思います。

小沢氏の特別抗告は、手続きに瑕疵がある検察審査会の起訴議決によっていわれない公訴提起をされるのは、人権の侵害に当たるとして違法議決からの権利保全を裁判所に求めたのに対して、東京地裁は、準司法機関としての検察審査による刑事司法手続き上のものであるから、たといその議決に瑕疵があったとしても刑事訴訟手続きの中でその瑕疵からの不利益は救済される可能性があるのだからこれを行政裁判に訴えるのは違法であるとして却下し、東京高裁がこれを追認したのは、憲法31条、32条違反判決であるとして、その是非を最高裁に問うものであって、ありもしない逮捕回避の為とするのはそれこそが「為にする議論」であると思います。


51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/10/31(Sun) 19:25
準司法機関なる検察審査委員会で強制起訴し、正規の司法機関で裁判をする。
理由をどのようにつけても、三権分立の起訴行為も司法が行うなどは、司法の自殺行為に等しい。あくまでも、この機能が正当化されるのは、他救済されるべき多くの犠牲者がいるときであって、その場合でも、検察審査委員会は、行政機関として機能すべきであって、司法で、起訴と裁判をするのは、憲法違反だ。
小沢弁護団の特別抗告は、当然の行為である。今回は簡単には却下できないだろう。司法の良心を信じたい。

52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/11/01(Mon) 11:38

整理してみると限りなく不可能〈無理筋)と言えるだろう。

この問題は憲法違反だが、まずそもそも「第五審査会」が実在したのか最初が検証されるべき重大な局面にある。


 ・そもそも、「検察審査会」というのが開かれたのかを含め検察審査会法によっ  て「議決」が為された証明されない。⇒「議決」が無い〈無効)

   〈手続の瑕疵・・検察審査会法第2条、第41条の十 1項二、刑事訴訟法     第338条1項 四号)
  
  検察審査会法第41条の十1項二に依って公訴指定を返上すべき状態。
  または刑事訴訟法338条に依って判決で「公訴棄却」とされるべき事。

 ・時効 政治資金規正法〈最高5年)の公訴時効は5年、
    公訴時効は「公訴の提起」によって停止する。〈刑事訴訟法第254条)
    04年でも05年でも公訴時効。(捜査等に依って停止することはない。)

 ・政治資金規正法の12条〈政治資金報告書記載)は会計責任者限定身分犯。
  会計責任者以外が問われるのは「選任」の問題時〈同法25条2項)のみ。
  
  いかなる場合でもすべてそれが犯罪となるためには故意(刑法38条)が必要。  (刑法38条 罪を犯す意志が無い行為は罰しない。(刑法総則))

 ・検察審査会法で指定弁護士に捜査権は付与されていない。〈41条の九 3項)
  また、対象は検察官が不起訴とした事のみ。〈検察審査会法第2条)
  
  これまでも検察は二度「再捜査」して「不起訴」としている。
  
  検察官は必要と認めるときは自ら犯罪を捜査できる〈刑事訴訟法第191条) 
  
  しかし、「嘱託」〈41条の九3項、ただし以降〉は検察官が受けるということ  を意味しない。(仮に受けたとしても再捜査で二度不起訴にしたものを捜査し  ても結果は同じ。このただし以下は無意味。無視していいだろう。)




検察審査会法第四十一条の九  第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2  前項の場合において、議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が第四十一条の七第三項ただし書に規定する地方裁判所に該当するものではなかつたときも、前項の規定により裁判所がした指定は、その効力を失わない。
○3  指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

刑事訴訟法第二百五十四条  時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。

53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/11/02(Tue) 10:34
小沢一郎を強制起訴した「東京第5検察審査会」のナゾ
週プレNEWS 11月1日(月)21時26分配信

写真を拡大

写真:週プレNEWS
 民主党の小沢一郎元幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、東京第5検察審査会は10月4日、「起訴すべき」との判断を下した。

 これにより、小沢氏が法廷に出るのも時間の問題となった。しかし、一度ならず二度までも検察が「不起訴」とした事件を「起訴すべき」とし、小沢氏側が決定を不服として行政訴訟に踏み切ったように、検察審査会自体の欠陥を指摘する声も一部で根強くある。

 その疑念の最たるものが、この事件を担当したメンバーの平均年齢にまつわる一件。これは検察審が今回の事件を担当した11人のメンバーの平均年齢を、2回も間違えて発表してしまった一件のこと。

 この件について、ある全国紙政治部記者は、「2度の修正というだけなら単純な『事務的ミス』で済ませられた。しかし問題は、計算し直された平均年齢が、なぜか半年前の1回目の議決のときと同じになっていること。1回目と2回目で審査員のメンバーが変わっているにも関わらず、『34.55歳』という平均年齢がピタリと一致している。これはあまりに不自然」と話し、検察審の運営に疑念を投げかけている。

 また、検察審査会OBのA氏も、「今回の小沢検察審は、あまりに透明性がなさすぎる。メンバーが入れ替わっているはずなのに、平均年齢が同じになるなんて、何かあるんじゃないかと勘繰ってしまう」と懐疑的。

 多くの疑念を残す検察審査会。その実態はどうなっているのか、運営を担当した東京第一検察審査会・総務課の手嶋健課長に問い合わせたが、審査員については教えられないとの回答。
審査員の選び方はパソコンによるくじ引きで決めているとしており、それにも関わらず1回目と2回目の平均年齢が一致したのは、「たまたまそうなっただけ」であるという。
また、議事録すらも残しておらず、会議がいつどこで行われたのかも秘密。しかも、一部の担当者が審査員に会っているのみで、手嶋課長も審査員には会ったことはないとか。ちなみに、この担当者にも会わせられないと言う。

 どうして事務局はこれほど頑なに実態を隠そうとするのか。前出のA氏は数年前に担当した案件についてこう語る。

「審査の途中、実際に捜査にあたった検察官の説明を聞く場面があった。話に迫力があり、その影響もあってか、その後の会議が検察寄りに流れていったのを覚えている。
一方で被疑者側の話を聞く機会は一度もなく、『これで議決を出していいのか』と真剣に悩んだものだった」

 まさか「審査員を検察寄りに“誘導”するために全てを秘密にしておきたい」なんてことはないだろうが、頑なに隠し通している現状では疑いは膨らむばかりだ。

(写真/村上庄吾)

【関連記事】
実態がナゾだらけ「検察審査会」メンバーはホントに存在するのか?
収監前に心境を語る 鈴木宗男「バッジがあろうとなかろうと、生涯政治家として私は闘い続ける!!」
喜劇作家・三谷幸喜が小沢一郎をプロデュース?
仙谷官房長官って“ナニ様”なのか
民主党代表選「小沢を“刺した”のはCIA」との仰天情報
最終更新:11月1日(月)21時26分



54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/11/03(Wed) 00:42
実態がナゾだらけ「検察審査会」メンバーはホントに存在するのか?
[2010年11月01日]



東京地検特捜部が、民主党・小沢一郎氏を不起訴処分にしたのは、今年2月のこと。4月には一般市民からなる検察審査会の1回目の審査が行なわれた。その議決を受けて検察は再捜査したが、嫌疑不十分でまたもや不起訴処分に。しかし、検察審査会は引き下がらず、9月に2度目の審議を行ない、今度も「起訴議決」を出した。

小沢氏を起訴へと追い込んだ検察審査会、そのナゾだらけの実態を、週プレ記者が追った!

平均年齢をめぐるふたつのナゾ

検察審査会で「強制起訴」が決まり、民主党・小沢一郎元代表が法廷に出るのも時間の問題となった。

それにしても、強制起訴にいたる検察審の対応には、いまだ釈然としないものがある。その最たるナゾが、この事件を担当した東京第5検察審査会メンバーの平均年齢にまつわる一件だ。

強制起訴の議決を公表した10月4日、審査会事務局は検察審メンバー11人の平均年齢を「30・90歳」と発表。
すると、「審査員は選挙人名簿から選ばれるはずなのに、平均年齢が若すぎるのでは?」という指摘が殺到したため、事務局は再計算の結果を「33・91歳」と訂正した。その理由は「37歳の審査員の年齢を足し忘れて、10人の合計年齢を11で割っていた」というもの。

しかし、ここでも事務局はミスを犯す。37歳を含めて再計算しても「33・91歳」にはならないのだ。その理由について事務局は、「最初に公表した『30・90歳』がそもそも間違っておりました」と答えている。

最終的に「34・55歳」に落ち着いたのは、当初の発表から実に10日もたってからだった。検察審査会は、11人の審査員の平均年齢を出すのに、10日間もかけていたことになる。

問題はそれだけではない。

「2度の修正はお粗末すぎますが、それだけなら単純な『事務的ミス』で済んだはず。問題は、計算し直された平均年齢が、なぜか半年前の1回目の議決のときと同じ数値であること。1回目と2回目で審査員メンバーが替わっているにもかかわらず、『34・55歳』という数字がピタリと一致しています。こちらの計算では、そんな若いメンバー構成が2度も続く確率は0.1%以下。これはあまりにも不自然です」(全国紙政治部記者)

こんなことが起こるには、メンバーが実は1回目とまったく同じか、あるいは意図的に年齢の近い人をそろえたのか……いずれにせよ検察審の運営上、問題があることに間違いない。

検察審査員OBのA氏が言う。

「今回の小沢検察審は、あまりに透明性がなさすぎます。平均年齢の公表で初歩的なミスをしたのだから、せめて審査員11人全員の性別や年齢だけでも公開すべきです。メンバーが入れ替わってるはずなのに、平均年齢が同じになるなんて、何かあるんじゃないかと勘繰ってしまいます」

てなわけで、この審査会の運営を担当した東京第一検察審査会・総務課の手嶋健課長を直撃した。

――平均年齢が小数点以下までそろうなんて、やっぱり間違いなんじゃ?

「いいえ。その後、課内の職員全員で検算していますので、間違いはありません! 若すぎるのでは?と言われましても、たまたまそうなったとしか言いようがないんです」

だが今回、「小沢を起訴すべし」の議決を下した審査員について、事務局が公表しているのはこの平均年齢のみ。

――せめて、審査員の年齢と職業くらい公表してもいいんじゃないの?

「こちらで把握しているのは選挙人名簿に記載されている氏名、住所、生年月日のみ。その中から何を公表するかは審査員たちが決めることなので、こちらから教えることはできません」

でも、37歳の人がいることは公表したわけでしょ? なのに、他の人の年齢は公開できないの? それとも37歳は審査員が「公表していい」と決めたわけ?

――だいたい、審査員は国民を代表して会議に参加したわけでしょう。それなら、われわれにだって知る権利はあるはずでは?

「私たち事務局はすべて審査会の決定に従うことになっていますので……」

検察審査員は、いるのか、いないのか?



55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/11/03(Wed) 00:44
続き


――では、審査員の選び方は?

「くじです。パソコンでワンクリックすれば結果が出てきます」

――クリック一発で?

「裁判所が管轄する自治体の有権者名簿からパソコンを使ったくじで、毎年秋に翌年一年分の候補者400人を選びます。ただ、通知を受け取っても70歳以上や学生、過去5年以内に審査員や裁判員を経験した人などは回答書で『辞退したい』と申し出て、こちらの資格審査を通れば辞退することもできます」

――資格審査は誰が?

「前任の審査員です」

――審査員? ってことは、一般人が審査員を選んだわけですか?

「そういうことになります」

――その資格審査は何をもって候補者を絞り込むのですか?

「通知と一緒に送付する質問票への回答で判断します」

――ぜひその質問票を見せてください。

「それはちょっと……手元にないので見せられません」

――審査方法も審査基準もわからない。せめて、審査員の肉声を知りたいので議事録を見せてください!

「議事録といったものはつけておりません。会議の実施日時や参加者を記録する会議録ならありますが……」

――議事録がない! てことは、審査員の誰が何をしゃべったか、一切記録に残っていないってこと?

「そうなります」

――えーっ! 重要な資料になるはずの議事録を残していないなんて。

「それは検察審査会法に明記されておりませんので……」

――誰が何をしゃべったかなんてどーでもいい話だと……。じゃ、会議は何月何日に計何回行なわれたの?

「それも答えられません」

審査員の顔も見えなければ、声も聞こえてこない。議事録もなければ,会議の開催日程もわからない。こんな審査会に小沢氏は裁かれたのか……。

――そもそも、手嶋さんは審査員の姿をその目で見たんですか?

「あの日、廊下ですれ違った人が審査員だったんじゃないか、と」

――はぁ!?

「ただ、選任された審査員にはそれぞれ『検察審査会法に則り、公平・誠実に審査を行ないます』と宣誓してもらい、宣誓書も提出してもらいます。その際、宣誓書を受け取った担当者がいます」

――ぜひ、その人に会わせてください!

「それはできません」

――なぜですかっ!?

「担当者には会わせられません」

――じゃ、会議がどこで行なわれたのかも……教えてもらえませんね?

「そのとおりです。教えられません」

――審査員はホントにいたの?

「いた……と思います」

――思いますって(苦笑)。その審査員に足はありましたか?

「……」

審査員の実像を求めて事務局に乗り込んだものの、結局2時間のやりとりの末にわかったのは、審査員の要望の名のもとに、「何も教えられない」「見せられない」という事実だけだった。そもそも、なぜ彼ら(事務局)はこれほどかたくなにすべてのことを隠そうとするのか? 前出のA氏が言う。

「私が数年前に担当した詐欺事件にかかわる案件で、審査の途中、実際に捜査に当たった検察官の説明を聞く場面がありました。話に迫力があり、それもあってか、その後の会議は検察寄りに流れていったのを覚えています。一方で被疑者側の話を聞く機会は一度もなく、『これで本当に議決を出していいのか』と真剣に悩んだものです」

まさか審査員を“ある方向”に誘導している……? 密室の中でそんなことが行なわれていることを隠すために、事務局は審査員の姿を見せまいとしているのか? そう疑われても仕方がない。



56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/11/03(Wed) 10:11
小沢氏招致メド立たず 岡田氏「約束」清算も
産経新聞 11月3日(水)7時56分配信

 民主党の岡田克也幹事長は2日の与野党幹事長会談で、小沢一郎元代表の今国会での招致に「幹事長の責任」で努力すると表明したが、小沢氏は司法手続きに入っていることを理由に難色を示しており、会談に応じるはずもない。野党側は平成22年度補正予算案の採決にあたって、招致実現を改めて求めるとみられ、岡田氏はいずれ「約束」の清算を迫られる。

 岡田氏は、小沢氏の政治倫理審査会での弁明を念頭に置いている。しかし、野党側は偽証罪が適用できる証人喚問を求めている。これに岡田氏は「議院証言法4条の趣旨を尊重してやらないといけない」と述べ、刑事訴追された人が宣誓、証言を拒める規定を理由に難色を示した。

 菅直人首相は2日夜、「小沢氏は党代表選の時に国会が決めれば従うとの趣旨の発言をした。そういうことだと思っている」と述べるだけで、リーダーシップを発揮する姿勢は示さなかった。

 一方、渦中の小沢氏は2日午後、衆院本会議に出席。岡田氏はわずか5メートルの至近距離の席にいたが、2人は目を合わせることさえなかった。

 本会議場から去る小沢氏に、民放テレビの女性記者が「小沢さん、なぜ岡田さんと会わないんですか!」と声をかけたが一切無視。傍らの衛視に「あれは10チャンネル(テレビ朝日)の子か」と尋ねただけで、車に乗り込んだ。

 執行部でも、小沢氏に近い参院幹部は招致に否定的だ。

 「『会いたい、会いたい』って言うなら、小沢さんは国会に来ているんだから、衆院本会議場でもどこでも、会えばいいじゃないか」

 2日午後、国会内の同党幹事長室。輿石東参院議員会長が、与野党幹事長会談の説明をする岡田氏にこう述べると、岡田氏は返答しなかった。(榊原智)

【関連記事】
矢野氏の叙勲 公明党にくすぶる猜疑心
補正予算 小沢氏招致「約束」で審議入り
小沢氏元秘書3人の公判前手続き 来年1月まで延長
財政健全化法案「補正に絡めない」 自民・逢沢氏
主権に鈍感な首相、日本を不幸にする
根岸教授が語った「すごく居心地のいい社会」その意味を考える
最終更新:11月3日(水)8時6分



57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/11/04(Thu) 12:58
検察審査会事務局は存在するのか(機能しているのか)
名前だけの代物ではないのか。

検察審査会のメンバーはいたのか。

謝礼の領収書(名前住所は消していても)を見せてほしい。

東京第五検察審査会では議論が行われたのか。

物理的、時間的に信じられない。

議事録の公開を待つ。

実にトボケタ国家機関が存在するものだ。


58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/11/05(Fri) 13:44
2度目の検察審査会は審査補助員の選任から議決まで1週間しかたっていない。これは一応恰好をつけただけで、実態は幽霊審査会といってよいと思う。
審査員の平均年齢がくるくる変わったことも怪しいが、間違った「犯罪事実」を潜り込ませていたなどからもまともに審査したとは信じられない。
これからこの審査会の闇が暴かれていくことを期待したい。

法務官僚よ 世間を欺き続けるのもいい加減にせよ、と言いたい。



59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/11/07(Sun) 10:50
第5検察審査会事務局は、存在しない審査員で架空議決をした?(一市民が斬る!!)
ttp://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/970.html
投稿者 pochi 日時 2010 年 10 月 22 日 18:16:32: gS5.4Dk4S0rxA


10月19日 第5検察審査会事務局は、存在しない審査員で架空議決をした?

第5検察審査会事務局と検察がグルになって、裏で不正を行っているのではないかという疑惑について何度も当ブログに書いた。

フリージャナリスト畠山理仁氏が、自身のブログに、審査員平均年齢疑惑についての記事を掲載していることを、前回紹介した。
ttp://bit.ly/a58dxs 
「割り算」どころか「足し算」も間違える検察審査会事務局のテキトーさ

メディアでは、唯一東京新聞が審査員平均年齢疑惑の記事を掲載した。
10月16日「こちら特報部」の記事 「年令クルクル 検察審査怪」だ。
10月16日東京新聞こちら特報部.pdf

記事の中で、『既にインターネット上では「存在しない審査員で架空議決をした」「偽装工作」などと「謀略説」が渦巻いている。』と書いている。

一市民Tも、第5検察審査会事務局の対応には、説明がつかない不可思議、不自然な内容が余りに多いと感じてきた。

そして、今回第2回議決の報道に接し、「第1回議決は審査員選出に不正があった」「第2回議決は存在しない審査員で架空議決をした」と確信した。

第5検察審査会事務局の対応経緯を並べ、何故そのように確信したかの説明を試みた。

上記の2つのことは、証拠を掴んでいるわけではないが、第5検察審査会事務局の調査をすれば、すぐに明らかになる単純なことだ。

上記の2つのことが行われたとすると、これまでの説明がつかなかった不可思議、不自然な内容の全てが説明できてしまう。

皆さんも一緒に考えてほしい。

続く・・


60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/11/07(Sun) 10:51
<第5検察審査会事務局は、早くから強制起訴のための準備をしていた?>

一市民Tは第1回議決までの経緯をこう推理した。

検察は起訴処分にできないことを予測し、第5検察審査会を悪用して、小沢氏を強制起訴に持ち込もうと早くから画策していた。

そのため以下の手立てを講じた。

手立て1
第5検察審査会事務局は、09年11月100人の群から6人、10年2月100人の群から5人を選出するに際し、小沢嫌いの11人を作為的に選んだ。
成人の平均は50歳を超える。
11回のくじの結果の平均が34.27歳という若年になることはまずありえない。審査会事務局の作為が働いたと考えて間違いない。
ちなみに、小沢氏別案件を扱った第1検察審査会の審査員平均年齢は50歳だった。第5検察審査会事務局だけが不正をやっているということだ。

手立て2
検察は、正体不明の市民団体等を焚きつけ、不起訴処分とした検察を告発させた。そして、第5検察審査会宛に申し立てを集中させた。

手立て3
第5検察審査会事務局は、検察の意を受けて動く米沢弁護士を審査補助員に選んだ。

上記の手立てを講じた結果、11人全員「起訴相当」の議決が成立した。


<第2回審査は、審査員選出を行わず、事務局で架空議決をした?>

この方法は強制起訴を確実に出せるが、一つだけ危険が伴う。

2月に就任した5人の審査員が、選出を行っていないことに気づく恐れがある。
この恐れをなくすため、審査会事務局は、5〜7月の3ヶ月間、審査をお休みするとした。
メディアを通じて「米沢弁護士の後任の審査補助員が決まらないので、小沢氏の審査が大幅に遅れ、議決は10月になる。審査員も全て入れ替わる。」という情報を流した。

一市民Tも「衆人が注目した中で、新たな11人が選出されるのだから、今度こそ正しい選出が行われ、選出された審査員が公平な議決をするだろう」とたかをくくっていた。甘い考えだった。
今にして考えれば、審査補助員1人を選ぶのに、3ヶ月もかかるのは怪しいと疑うのだが。

この手で、5月と8月の審査員選出をスルーしてしまった。
こうして、誰にも気づかれず、審査員がいない状態をつくった。

こうなれば、審査補助員と第5検察事務局が、架空の議決文を自由に創作することができる。外部へのアナウンスも思うままだ。


続く・・

61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/11/07(Sun) 10:54
<代表選実施決定で、急遽「代表選前の議決ストーリー」に変えた?>

急に代表選が行われることになった。

官邸(仙石大臣か?)から、「小沢氏が代表選に勝った場合、『強制起訴』を総理就任阻止に使うから、議決は代表選前になされたことにしてくれ」との要望があったのではないかと推測する。

事務局は、審査員が存在しない架空議決を行うのだから、いかようにも対応できる。

事務局は、「9月に入って、一気に審査し、代表選前に議決した」とするストーリーに変更した。


以下の10月6日読売新聞を読むと、ストーリー変更の様子が理解できる。

『 東京第5検察審査会が小沢氏を「起訴すべきだ」と議決するまでの経緯が、審査会関係者の話で明らかになった。

関係者によると、11人の審査員たちは、お盆休みのある8月中は隔週でしか集まれなかったが、9月に入ってからは、平日に頻繁に集まり審査を行った。

9月上旬には、「起訴議決」を出す場合に義務付けられている検察官の意見聴取を行った。意見聴取では、東京地検特捜部の斎藤隆博副部長が1時間以上にわたって説明。斎藤副部長は「元秘書らの供述だけでは、小沢氏と元秘書らとの共謀の成立を認めるのは難しい。有罪を取るには、慎重に証拠を検討することが必要です」などと、審査員らに訴えたという。                     
審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議 に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明した。

起訴議決が出たのは、民主党代表選当日の9月14日。第5審査会の定例の審査日は毎週火曜日で、この日は偶然、審査日にあたっていた。ただ、この日に議決を出すことが予定されていたわけではなく、議長役を務める審査会長が審査中に「議決を取りますか。それとも先に延ばしますか」と提案したところ、審査員らから「議論は煮詰まった」との声が上がり、議決を出すことになった。

議決の後、「こんな日になっちゃったね」と漏らす審査員もいたという。多数決の結果、起訴議決が出たのは午後3時頃。代表選で開票の結果、小沢氏の落選が決まったのは、その約30分後だった。    』


もっともらしい記述だが全て作り話だ。検察審査会事務局のアリバイ作りのためにリークされたのだ。
審査会は、「審査の内容を明らかにしない」と言っていながら、アリバイ作りの嘘話だけは事細かにリークしている。

吉田審査補助員が就任したのが9月7日と言っているので、14日までの平日審議はたった4日しかない。元々10月末までに議決すると言っていた話だ。11人に、頻繁に出席しろと、急に言っても無理だろう。

この間で、斎藤特捜副部長が1時間の説明をしたという。たった1時間で、60人の検察官が長期に亘って捜査した内容を審査員が理解できるはずがない。理解せずして、議論などできない。ましてや、捜査に問題があるので起訴相当などという結論は出せない。どうして、短期間で、議決文に書かれている結論が出せるのか。

検察関係者が『審査員らから「議論は煮詰まった」との声が上がり、議決を出すことになった。』といっているが、そう簡単に煮詰まるなど考えられない。

もっともらしい嘘をつくものだ。

とても無理なスケジュールだ。審査員が存在しなかったとした方が自然に理解できる。

続く・・



62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/11/07(Sun) 10:55
<「存在しない審査員で架空議決をした」と確信したその他の理由>

1.実際に審査員選出を行えば、平均年齢が34.55歳という若年層が選出されることはありえない。

2.実際に審査員選出を行えば、平均年齢を3回もクルクル変えるヘマをやらない。

第5検察審査会事務局の行動と心のうちを、一市民Tはこう推理する。

@ 平均年齢を若年にしておけば国民が議決を受け入れやすいと考え、30.9歳という架空の平均年齢を公表した。
事務局は、平均年齢が若年になって疑われることを予想していなかったと思う。

A ところが、公表後、若年過ぎておかしいという意見が続出した。

B ここで事務局は大きなミスをおかした。
一人足し忘れがあったとして、33.91歳という架空の平均年齢に訂正した。
ここで、(33.91−30.9)×11≒33 と逆算して、足し忘れた審査員の年令は33歳とすればよかったのに、37歳としてしまった。
第1回議決平均年齢34.27歳が頭にあって、足し忘れた人の年令を、(34.27−30.9)×11≒37と逆算してしまったのだろう。

C 「足し忘れの37歳を入れて計算し直すと、第2回議決平均年齢は(30.9×11+37)/11=34.27歳となり、33.91歳とならない。しかも、この34.27歳は、第1回議決平均年齢と同じで、ミステリーだ」との話が持ち上がってしまった。
37歳の審査員が存在したわけでなく、平均年齢34.27歳という数字を使って逆算して出した年齢なのだから、当然第1回議決平均年令と同じになる。ミステリーなんかではないのだが。

D 今度は、平均年齢を34.55歳と訂正した。
訂正の理由は、就任時の年令で公表していたのを、議決時に直したからと付け加えた。
この理由も変だ。訂正前との差は0.64歳。短い期間で7人も誕生日を迎えたことになる。
最後で、帳尻を合わせようとしたのだろう。
おそらく、審査員候補の母集団200人から、平均が34歳あたりになるような若年者をピックアップしたら、34.55歳になってしまったということなのだろうか。
ただ、この数字が第1回議決時の平均年齢と完全に一致することになったミステリーは未だ解けない。

E 畠山氏と審査会事務局の手嶋健総務課長のやり取りでの、課長の答弁が支離滅裂だ。
・「37歳を加えると34.27歳になるのに、何故33.91歳か?」の質問に対し、
「足し忘れ以外の10人として計上した数字自体に誤りがある。この数字(足し合わせて計算した平均年齢)はお忘れ頂いた方がよい。」
足し忘れた人の年令が37歳について「基礎とした数字が間違っていた」
(何のことやら、さっぱり分からない説明だ)
・「11人の審査員の年令を公表したらよいのではないか」の要求に対し、
「具体的には特定にも繋がる恐れがありますので、お答えしておりません」
(どうして特定されるのだ。公表すると矛盾が膨らむ?)

3.検察審査会事務局は「会議議事録がない」と言う。
日当の支払など税金を使って審議をしているのに、会議議事録がないのはおかしい。
もっとも、実際に審議をしていないので、「会議議事録がない」と言うのはわかるが。

4.検察審査会事務局は「会議室名も公表できない」と言う。
実際に審議をしていないので、会議室名を言えないのもよくわかる。

5.検察審査会事務局は「審査会を何回開催したかもいえない」と言う。
実際に審議をしていないので、何回開催したとも言えないのもよくわかる。


ここまでお読み頂いた方は「存在しない審査員で架空議決をした」ことは疑いようもない事実だとお分かり頂けたと思う。


<最高裁長官は、第5検察審査会事務局の審査員選出から議決まで顛末を明らかにし、国民に説明すべし>

第5検察審査会は、疑惑だらけの審査員選出と謀略で、大捜査でも起訴処分に出来なかった案件を強制起訴にしてしまった。
このまま放っておくと、また血税を使って納得の行かない無駄な裁判が長々と行われることになる。

このようなことを許していると、民主主義が崩壊してしまう。

第5検察審査会の審査員選出から議決まで顛末の調査と国民への説明を、最高裁長官に要求したい。

国民は、税金を払っているのだから知る権利がある。

民主党議員の皆様は、この問題を国会その他でとことん追及していただきたい。

ttp://civilopinions.main.jp/2010/10/1019.html



掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧
名前: E-mail(省略可)

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)